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東京地方裁判所 昭和53年(行ウ)72号 決定 1979年3月27日

山口県下関市長府中上居一五一二番地の六

原告

三宅妙子

右訴訟代理人弁護士

仲田晋

鈴木堯博

山口県下関市山の口町一の一八

被告

下関税務署長

右指定代理人

竹内康尋

三上正生

小川儀市

広光喜久蔵

大石祥二郎

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被告

国税不服審判所長

右指定代理人

竹内康尋

三上正生

堤厚治

横路昇

右当事者間の昭和五三年(行ウ)第七二号所得税更正処分等取消請求事件について、当裁判所は職権により行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第三一条の規定に則り次のとおり決定する。

主文

本件を大阪地方裁判所に移送する。

(裁判長裁判官 藤田耕三 裁判官 菅原晴郎 裁判官 北澤晶)

昭和五三年(行ウ)第七二号行政処分取消請求事件

原告 三宅妙子

被告 国税不服審判所長

上申書 外一名

右事件の移送については、かねてから、原被告間で調整の努力を続けてきましたが、このたび、被告下関税務署長との間で、別添「管轄合意書」のとおり、大阪地方裁判所(第二民事部)に送することに合意をみました。

ところで、被告国税不服審判所長に対する裁決取消の訴訟については、被告下関税務署長に対する所得税更正処分等取消の訴訟と関連事件であって、主張・立証も大半は共通していますので、同訴訟も、併せて、大阪地方裁判所に移送するのが至当であります。

そこで、頭書の事件は、被告両名に対する訴訟を一括して、右裁判所に移送するとの裁判を求めたく、上申いたします。

昭和五四年三月九日

原告訴訟代理人

弁護士 仲田晋

同 鈴木博

東京地方裁判所 民事第二部 御中

昭和五三年(行ウ)第七二号行政処分取消請求事件

原告 三宅妙子

被告 下関税務署長

管轄合意書

右事件については、原被告双方は、関連事件の係属する大阪地方裁判所(第二民事部)を合意管轄裁判所と定め、右事件を同裁判所に移送することに合意する。

(関連事件) 大阪地方裁判所昭和五二年(行ウ)第五五・五六・五七・五八号行政処分取消請求事件、原告奥田泰郎外三名、被告枚方税務署長外一名

昭和五四年三月九日

原告訴訟代理人

弁護士 仲田晋

同 鈴木博

被告下関税務署長指定代理人

竹内康尋

東京地方裁判所 民事第二部 御中

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