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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)7852号 判決 1979年11月29日

原告

高瀬雅章

被告

中京自動車株式会社

主文

被告は原告に対し、金二七二万四九二円及びこれに対する昭和五一年九月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。

この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金八六九万三四二七円及び内金七六九万三四二七円に対する昭和五〇年四月一日から、内金一〇〇万円に対する昭和五一年八月二六日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  事故の発生

昭和四八年四月二八日午後六時三〇分ころ、訴外林英夫が自動二輪車(足立ま九三三九、以下林車という。)を運転し、東京都千代田区三番町六番附近道路を麹町方面から九段方面に向けて進行していたところ、同方向に向け先行していた訴外原正義の運転する普通乗用車(足立五五あ二四二六、以下被告車という。)が右後方の安全を確認することなく転回しようとしたため、原告車の前部を被告車の右横部に衝突するに至らしめ、その結果右林車に同乗していた原告に頭蓋骨骨折、上・下顎骨骨体骨折の傷害を負わせた。

2  責任原因

被告は、右事故当時被告車を運行の用に供していた者であるから、自動車損害賠償保障法三条に基づき右事故により原告の被つた損害を賠償すべき義務がある。

3  治療経過及び後遺障害

原告は、前記受傷により訴外東京女子医科大学病院に昭和四八年四月二九日から同年七月一四日までの七七日間及び昭和四九年四月二二日から同月二八日までの七日間それぞれ入院して治療を受けたほか、昭和四八年七月一五日から昭和四九年四月二一日までの間及び同月二九日から昭和五〇年四月八日まで同病院に通院(実通院日数二九日)して治療を受けたが、右治療後も、脳波異常、嗅覚・味覚障害、歯牙の傾斜による咀嚼障害、精神的不安定、記銘力低下のほか、神経系統の機能障害が残存するので、原告の右後遺症は自動車損害賠償保障法施行令二条後遺障害別等級表九級一四号に該当する。

4  損害

(一) 治療関係費 合計金九六万六四六九円

(1) 治療費 金五万九三七〇円

原告は治療費として合計金一三八万四八六二円を支出したが、右のうち被告から金九六万七三〇五円、訴外林英夫から金三五万八一八七円の各支払を受けたので、本訴では右残額金五万九三七〇円を請求する。

(2) 附添費 金二〇万円

原告は附添費として、昭和四八年五月二〇日訴外神田里子に対し、金八万円、同年六月一〇日訴外福島京子に対し金七万円、同年六月三〇日訴外駒馬敬子に対し金五万円をそれぞれ支払つた。

(3) 入院雑費 金一五万七九三九円

(4) 通院交通費 金七万五四〇〇円

原告は前記病院に通院するためタクシー代そして一回(一往復)当たり金二三〇〇円、二九回分合計金七万五四〇〇円を支出した。

(5) 薬代 金八万一七六〇円

原告は売薬購入のため訴外ヤジマ薬品に金八万一七六〇円を支払つた。

(6) マツサージ代 金二四万二〇〇〇円

(7) 電気治療器(健康器)一台購入代 金一五万円

(二) 後遺症による逸失利益 金五一七万八九五八円

原告は、前記後遺症のためその労働能力の三五パーセントを喪失したもので、右労働能力喪失の期間は原告が稼働できる昭和五〇年四月一日から六年とみるのが相当である。しかして、賃金センサスによれば、男子労働者の平均賃金は昭和五〇年度が金二三七万八〇〇円、昭和五一年度が金二五五万六一〇〇円であるから、原告は右後遺症により昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三〇日までの間に金八二万九七八〇円、昭和五一年四月一日から昭和五四年三月三〇日までの間に金二六八万三九〇五円合計金三五一万三六〇五円の所得を喪失したほか、昭和五四年四月一日から昭和五六年三月三一日までの間についても所得を喪失するもので、同所得減少額からホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除すると、その現在価額は金一六六万五二七三円となるので、原告の後遺症による逸失利益損害は合計金五一七万八九五八円となる。

(三) 入、通院中の慰藉料 金一五五万八〇〇〇円

原告は、前記受傷のため顔面が極度にゆがみ、当初二週間程度意識が不明で、治療のためドウナツ枕にて頭を絶対安静にし、その後下顎の下部を切開、下顎に金具をつけて上下顎を固定し、そのため口を開くこともできず、四五日間にわたりストローで流動食しか食することができず、話すこともできなかつたもので、右入、通院治療中に被つた精神的苦痛は大きく、その慰藉料は金一五五万八〇〇〇円が相当である。

(四) 後遺症による慰藉料 金二六一万円

原告の後遺症は脳の損傷等に基づくものであり、生存中完治するか否かが不明で、今後長期間にわたつて苦しめられるもので、その精神的苦痛に対する慰藉料は金二六一万円が相当である。

(五) 弁護士費用 金一〇〇万円

原告は、被告が任意に右損害賠償債務を履行しないので、昭和五〇年八月二六日原告代理人らに訴訟の提起追行を委任し、同日着手金として金二〇万円、成功報酬として金八〇万円を支払うことを約した。

5  損害のてん補

原告は、本件事故につき、自動車損害賠償責任保険から金二六二万円を受領した。

よつて、原告は被告に対し、4の(一)ないし(五)の損害合計金一一三一万三四二七円から5の金二六二万円を控除した残額金八六九万三四二七円及び右金員中弁護士費用を除いた金七六九万三四二七円に対する昭和五〇年四月一日から、弁護士費用金一〇〇万円に対する昭和五一年八月二六日からそれぞれ支払ずみまで民法所向の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求の原因に対する認否

1  請求の原因1の事実中、原告主張の日時場所で被告車と林車とが衝突し、林車に同乗していた原告が受傷したことは認めるが、その余の事実は争う。

2  同2の事実中被告が事故当時被告車を運行の用に供していた者であることは認める。

3  同3の事実中、原告の後遺症が自動車損害賠償保険法施行令二条後遺障害別等級表九級に該当することは認めるが、その余の事実は不知。

4  同4の事実中、治療費の合計額が金一三八万四八六二円で、原告がその主張する金員の支払を受けたことは認めるが、その余の事実は不知。原告の主張額は過大である。

5  同5の事実は認める。

三  抗弁(過失相殺)

1  原告は自身が自動二輪車の運転免許を有しており、本件事故時には林車の後部にいわゆる密着同乗していたもので、原告としては道路交通法規を知悉しかつ同乗車の進行状況を明瞭に認識できたのであるから、背後から運転者に対し適切な指示をなすべきであるのにこれをなさず、林車が(イ)、制限速度四〇キロメートルのところを六〇キロメートルで進行し、(ロ)、道路左側を進行すべきであるのに道路中央寄りを進行し、(ハ)方向指示器を点滅させて既に右に転回していた被告車を前方を注視していなかつたため事前に気づかなかつたために本件事故が発生したもので、右の各過失は共同運転者である原告自身の過失でもある。

2  また、原告が後部に同乗していたことにより訴外林の本件衝突事故の回避を困難にさせ、さらに原告のヘルメツト不着用は原告の受傷を増幅した。

以上のように、本件事故の発生については原告に過失があり、その程度は極めて大きいから損害額の算定に当たつてはその六〇パーセントを減ずべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実中、原告が本件事故時ヘルメツトを着用していなかつたことは認めるが、林車の速度が六〇キロメートルであつたこと、被告車が方向指示器を点滅していたことは否認し、その余の主張は争う。

第三証拠〔略〕

理由

一  事故の発生

原告主張の日時場所で被告車と林車とが衝突し、このため林車に同乗していた原告が受傷したことは当事者間に争いがなく、原本の存在及び成立に争いがない甲第二・第三号証によれば、原告の右受傷内容は頭蓋骨骨折、上・下顎骨骨体骨折であつたことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

二  責任原因

被告が事故当時被告車を運行の用に供していた者であることについては当事者間に争いがなく、したがつて、被告は自動車損害賠償保障法三条に基づき、本件事故によつて原告が被つた損害を賠償すべき義務がある。

三  治療経過及び後遺症

前記甲第二、第三号証、成立に争いのない甲第三八、第四六、第四七号証、原告本人尋問の結果を総合すれば、原告は前記傷害の治療のために昭和四八年四月二九日から同年七月一四日までの七七日間及び昭和四九年四月二二日から同月二八日までの七日間、それぞれ訴外東京女子医科大学病院に入院し(合計入院日数八四日)昭和四八年七月一五日から同四九年四月二一日まで及び同月二九日から昭和五〇年四月八日までの期間、同病院に通院(実通院日数二九日)したこと、右入・通院による治療の結果、本件事故後現われていた脳波異常は消失したけれども、嗅覚脱失、軽度の味覚障害、補綴的措置によつて将来改善可能なものであるが歯牙の傾斜による咀嚼障害が、それぞれ後遺障害として残つたほか、記銘力低下、精神的不安定等の精神・神経的方面の主訴が継続していること、以上の事実が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

四  損害

そこで損害について判断する。

1  治療関係費

(一)  治療費

原告が治療費として合計金一三八万四八六二円を支出したこと及び右のうち被告から金九六万七三〇五円、訴外林英夫から金三五万八一八七円の各支払を受けたことは、いずれも当事者間に争いがないので、右治療費残額は金五万九三七〇円となる。

(二)  附添費

証人高瀬チヨノの証言により成立が認められる甲第五号証の一ないし三及び同証言を総合すれば、原告は前記入院中附添が必要なところから附添を受け、その費用として、昭和四八年五月二〇日訴外神田里子に対して金八万円、同年六月一〇日訴外福島京子に対して金七万円、同年六月三〇日訴外駒馬敬子に対して金五万円、以上合計金二〇万円を支出したことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

(三)  入院雑費

成立に争いのない甲第六号証の一ないし六、証人高瀬チヨノの証言によつて成立が認められる甲第六号証の七ないし一〇一及び同証言を総合すれば、原告は前記入院期間中、入院雑費として金九万七三四三円を支出したことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

(四)  通院交通費

証人高瀬チヨノの証言及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告は前記通院のためにタクシーの使用を余儀なくされ、タクシー代として、一回(一往復)当たり金二三〇〇円、二九回分合計金七万五四〇〇円を支出したことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

(五)  薬代

成立に争いのない甲第七号証及び証人高瀬チヨノの証言を総合すれば、原告は受傷後鼻の具合が悪く、そのため点鼻剤を購入し、その費用として金八万一七六〇円を支出したことが認められ、他に右認定を左右する証拠はない。

(六)  マツサージ代

証人高瀬チヨノの証言により成立が認められる甲第八号証の一ないし四及び同証言を総合すれば、原告はマツサージ代として昭和四九年一二月ないし同五一年七月の間に合計金二四万二〇〇〇円を支出したことが認められるが、原告の前記受傷の部位等からみて、マツサージ治療の必要があつたものとは認め難く、したがつて右マツサージ代の支出を本件事故による損害と認めることはできないものというべきである。

(七)  電気治療器(健康器)一台購入代

証人高瀬チヨノの証言により成立が認められる甲第九号証及び同証言を総合すれば、原告は昭和四九年八月一〇日、健康器一台を購入し、その代金として金一五万円を支出したことが認められるが、本件全証拠によるも右健康器が治療上必要であつたと認めるに足りる証拠はなく、したがつて右支出を本件事故による損害と認めることはできないものというべきである。

以上により、治療関係費損害は合計金五一万三八七三円となる。

2  後遺症による逸失利益

本件事故の受傷により原告に後遺症が残つたことは前記三において認定したとおりで、同後遺症は自動車損害賠償保障法施行令二条後遺障害別等級表九級に該当するものであるところ(同事実は当事者間に争いがない。)、証人高瀬チヨノの証言及び原告本人尋問の結果によれば、原告は事故後入学し直した高等学校も結局昭和五一年二月に退学し、同年七月から翌五二年七月までは父親の経営する訴外有限会社那須製作所で自動車部品製造作業に従事し、次いで知人の経営する喫茶店にアルバイトとして稼働していたが、同所も昭和五三年一月に辞め、その後は稼働しておらず、頭痛等を訴えて就床していることが多いこと、原告は昭和三一年五月二八日生れの健康な男子で、本件事故当時高等学校二学年に在学し、本件事故に遭わなければ昭和五〇年三月右高等学校を卒業する予定であつたことが認められ(他に右認定を左右する証拠はない。)、以上の事実を総合勘案するならば、原告は前記後遺症のためその労働能力の三〇パーセントを喪失し、しかも、同喪失は少くとも原告主張のとおり昭和五〇年四月から向こう六年間(昭和五六年三月まで)は残存するとみるのが相当である。

そこで、昭和五〇年四月から翌五一年三月までは昭和五〇年賃金センサス第一巻第一表、産業計、企業規模計、旧中・新高卒の男子労働者平均賃金(一八ないし一九歳)の年間合計金一一一万七五〇〇円、昭和五一年四月から翌五二年三月までは昭和五一年賃金センサスの前同平均賃金年間合計金一一九万九六〇〇円、昭和五二年四月から翌五三年三月までは昭和五二年賃金センサスの前同平均賃金(二〇ないし二四歳)の年間合計金一八三万一九〇〇円、昭和五三年四月から同五六年三月までの三年間はそれぞれ昭和五三年賃金センサスの前同平均賃金の年間合計金一九〇万七六〇〇円を基礎とし、前記労働能力喪失割合を乗じたうえ、ライプニツツ方式により中間利息を控除して右六年間の逸失利益につき本件事故当時の現価を求めると、その額は金二三四万九二四二円となることが明らかである。

3  慰藉料

前記認定の傷害の部位・程度・入通院期間、後遺症の程度等を勘案すれば、入通院による慰藉料としては金一〇〇万円、後遺症による慰藉料としては金二五〇万円、合計金三五〇万円と認めるのが相当である。

4  過失相殺

成立に争いのない甲第一五号証、第一七ないし第一九号証、第二一、第三三号証、証人林英夫の証言、原告本人尋問の結果(ただし、以上につき後記措信しない部分は除く。)及び弁論の全趣旨を総合すれば、本件事故現場付近は片側三車線で、いわゆるUターンが禁止されていない道路(通称内堀通り)であるが、訴外原正義はタクシー営業のため被告車を運転して当該道路左側の第二車線(道路左側端から数える。以下同じ。)を麹町方面から九段方面に向けて走行し本件事故現場付近にさしかかつたところ、進路右斜め後方の沿道にある訴外フエアーモンドホテルのタクシー入用ランプが点滅しているのに気づいたので、転回して右ホテルに向かうべく、右折の方向指示器を作動させるとともに速度をそれまでの時速約四〇キロメートルから時速約二〇キロメートル程度に減速したうえ、右方に転回を始め右斜め向きの態勢で第三車線に進入したが、その際、当該道路一帯の交通が比較的閑散であつたことに気を許し、後方の安全の確認をしなかつたこと、一方訴外林英夫(当時高等学校二学年在学)は後部荷台にいわゆる密着同乗の姿勢で原告を同乗させて林車を運転し、当該道路左側の第三車線を、制限速度が毎時四〇キロメートルのところを時速約六〇キロメートルの速度で被告車の後方から走行してきて本件事故現場付近に至つたものであるが、先行車である被告車の動静に注意を払つていなかつたため前方第二車線を走行する被告車が減速のうえ右側方向指示器を点滅させているのに気づかず、そのまま進行を続け、約二〇メートル附近まで接近して初めて被告車が第三車線に進入しようとしているのに気づいたが、それでもなお同車の右側方を通り抜けられるものと安易に判断して従前の速度のまま直進進行し、その結果被告車のフロント・バンパー右側部分に林車の前車輪を激突させたものであること、原告は中学三年生のころから既に自動二輪車の運転を始め、従来オートバイ・レースにも参加する等、自動二輪車の運転には豊富な経験があり相当熟練していたが、他方訴外林は自動二輪車の運転免許は原告同様取得しているものの初心者というべく、その運転方法等は未熟で道路走行に慣れておらず、本件事故当時原告はこのことを十分認識していたこと、したがつて原告としては林車に同乗するに際しあらかじめ又は同乗走行中随時、同訴外人に対し、制限速度を遵守し他車の動静に注意を払う等、安全な運転方法をとるべき旨適切な指示を与えるべきであつたところ、右指示を怠つたものであること、以上の事実が認められ、前掲各証拠中、右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

以上によれば、本件事故の発生については、訴外原の後方安全確認を怠つた過失が大きく寄与しているとはいうものの、同時にまた、原告が訴外林に対して前記のとおり安全な運転方法をとるべき旨適切な指示をしなかつた過失も、本件事故発生の一因を成していたことは否定できず、その過失は原告の損害額の算定に当たり斟酌するべきであつて、右過失割合は原告につき二割とみるのが相当である。

すると、原告が被告に対して請求し得べき損害額は合計金五〇九万四九二円となる。

5  損害のてん補

原告が、本件事故につき、自動車損害賠償責任保険から金二六二万円を受領したことは当事者間に争いがなく、右受領額を前記4認定の請求し得べき損害額から控除すると、金二四七万四九二円となる。

6  弁護士費用

原告が原告代理人らに本件訴訟の提起・追行を委任し、相当額の報酬の支払を約していることは弁論の全趣旨から認められるところ、本件事案の性質、事件の経過、認容額に鑑みると、被告に対して賠償を求め得る弁護士費用は金二五万円が相当である。

五  以上のとおりであるから、原告の本訴請求は被告に対し金二七二万四九二円及び右金員に対する、本件訴状が被告に送達された日の翌日であることが記録上明らかな昭和五一年九月一九日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 小川昭二郎 福岡右武 金子順一)

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