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東京地方裁判所 昭和48年(ワ)1888号 判決 1979年3月29日

原告 東京自動車特機株式会社 ほか一名

被告 国 ほか一名

代理人 福岡右武 竹本廣一 ほか一名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事  実<省略>

理由

一  事実関係

1  <証拠略>によれば、上條重一は、自動車内燃機関の燃料である安全燃料(トルエン、灯油、メタノールから成る)を使用するため自動車に装着することが必要なTT式KE装置(自動車等の内燃機関に用いる加熱調整装置)を開発し、昭和三三年それらの製造販売を開始し、同四一年一〇月一日、自動車公害防止燃料及びその装置の開発製造を目的とする原告を設立した後、右TT式KE装置の実用新案登録(昭和四二年七月三一日登録第八三一二五四号、同四七年七月四日登録第九六九八七七号)をなし、同四四年三月にはコーレス燃料の使用が考えられていたこと、コーレス燃料はトルエン(その含有量が九八・三六パーセントないし九九・九四パーセントであることは当事者間に争いがない。)を主体とし、残余は酸素からなつていること、が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

また、運輸省交通安全公害研究所が同四五年一二月一一日実施した測定において、原告主張どおりの結果が得られたことは、当事者間に争いがない。

2  請求原因1(二)(1)は当事者間に争いがない。

<証拠略>及び弁論の全趣旨によれば原告は、昭和四四年五月一六日頃、自治省税務局府県税課森岡課長、野村係長に対し、前記安全燃料とは別の自動車用燃料について「原告が単一の炭化水素である燃料を製造・販売した場合、被告が軽油引取税の課税対象とすることはないか」を尋ねたところ、同係官らは単一の炭化水素を燃料とすることができても、課税対象とすることはない旨の回答をしたことが認められる。更に同日付回答文が原告の要請により原告に交付されたことは被告の認めるところであるが、その記載の趣旨は、その文言及び<証拠略>により右口頭による回答の範囲を超えるものではなく、被告主張の趣旨であつたことが認められ、右認定に抵触する<証拠略>は直ちに信用できない。

3  <証拠略>及び弁論の全趣旨によれば、その頃原告が製油業者にコーレス燃料の生産を委託するとともに、TT式KE装置の製造販売を開始したことが認められる。

4  請求原因1(四)は当事者間に争いがない。

二  国家賠償法第一条に基づく損害賠償請求について

1  立法による不法行為について

(一)  旧規定、新規定及び本件通達の定義が原告主張のような文言であることは当事者間に争いがない。

(二)  原告は、新規定が立法権の限界を越え、又憲法第八四条にも違反する理由として、本件通達の「炭化水素油」の定義と新規定上の「炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度一五度及び一気圧において液状のものを含む。)」とが論理上矛盾していると主張する。

しかしながら、右主張はそれ自体理由がない。すなわち、自治省が地方税法上の解釈について各都道府県に宛て発した本件通達は、地方税の賦課徴収が各都道府県のいわゆる固有事務であるところから(地方自治法第二条第二項、第三項第二一号)、各都道府県に対する助言としての意味を持つにとどまり、国会のなす立法を何ら拘束するものではなく、両者の間の矛盾抵触の有無を論ずることは法律上意味ない。そして右の点は両者の対象が、化学的には内容の確定している化学物質にかかわるものであるとしても異らないといわねばならない。従つて、改正立法としての新規定が論理上矛盾し、あるいは、自然的不能な内容であるか否かは、もつぱら新規定自体を解釈することによつて決せられるきべである。

(三)  租税法が財産権を侵害する内容の規範であるという性質から法的安定性の要請が重視されるべきであるため、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであるが、その意味内容を明確にするためには、立法趣旨、租税の経済的意義も考慮すべきであることも当然である。

<証拠略>によれば、旧規定に定める軽油引取税は、各都道府県の道路財源のための目的税であり、道路損傷負担金的な性質を有しているところ、旧規定上の「炭化水素油」に該当するとして扱われてきたが課税上の取扱について問題の生じた安全燃料及び旧規定上の「炭化水素油」に該当しないコーレス燃料が、市中で自動車用燃料として使用されてきたことにかんがみ、課税上の公平の観点から、これらの燃料を軽油引取税の課税対象とするため、新規定に改正されたことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右のような改正の経緯に照らせば、新規定において追加された「(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、温度一五度及び一気圧において液状のものを含む。)」という部分は、同規定上の「炭化水素油」そのものの概念を拡張したものではなく、前記税制上の目的のため右追加部分に該当する燃料を軽油引取税の課税対象として拡張したものと解するのが相当である。したがつて、新規定の文言上から見れば、右追加部分が「炭化水素油」そのものの概念を拡張したものと読めなくはなく、このような表現は立法技術的にみて必ずしも優良な表現とはいえないが、弁論の全趣旨によればそれも許される方法の一つであつて直ちに租税立法として明白に論理的矛盾があり、又は自然的不能な内容を可能なものとして規定したものということはできず、前記新規定の立法趣旨、軽油引取税の目的税としての性格からいつて、それが立法技術上許される限界を超えたものと断定することはできない。なお新らたに租税を課すためには法律によらなければならないとする租税法律主義(憲法第八四条)に違反しないことはいうまでもない。

(四)  なお、新規定が憲法第二九条第三項に違反しないことは後記三から明らかである。

2  自治省の不作為による不法作為について

(一)  請求原因2(二)(1)の事実は、各本件附帯決議がコーレス燃料に関してなされた点を除き、当事者間に争いがない。

<証拠略>によれば、衆議院地方行政委員会において、昭和四五年三月二七日、本件改正案の審議の際、公害防止対策上の見地から、新規定に改正してコーレス燃料を軽油引取税の課税対象とすることに対して疑問が示されたこと、参議院地方行政委員会において、同年四月九日、一四日、一六日、本件改正案が審議されたが、政府委員が新規定に改正する旨を説明した後、政府委員と同委員会委員との間で、コーレス燃料の公害対策上の有効性及び仮りに有効性が認められた場合、税制上優遇措置を設けることの是非等に関して質議応答がなされ、最後に、本件改正案が可決されるとともに本件附帯決議をなしたこと、衆議院地方行政委員会においては同四六年三月九日本件附帯決議がなされたことが認められ、他に右認定を覆す証拠はない。以上の審議経過からすれば、各本件附帯決議はコーレス燃料をも考慮においてなされたと認められる。

(二)  衆・参両議院の各地方行政委員会は、その部門に属した本件改正案を審査するにあたり(国会法第四一条)、各本件附帯決議をなしたものであるが、これらは、右委員会の一般的希望ないし意見を表明した決議にとどまり、これが当然に法律上の拘束はないものと解すべきである。たしかに、各本件附帯決議は衆・参両院議員により構成された両院各地方行政委員会で決議されたものであり、自治省がこれら附帯決議の趣旨を尊重すべきことは勿論であるが、これに従つて現実にいかなる措置をとるかは最終的には自治省の自由裁量に委ねられるべき事項であり、この点から自治省が税制上優遇措置をとらなかつたことをとらえ、当然に違法とする原告の主張は失当というべきである。

のみならず、<証拠略>及び弁論の全趣旨によれば、被告主張の三2(二)の事実が認められ、この点からも、自治省の不作為について特に違法はなかつたというべきである。

3  新規定適用上の不法行為について

コーレス燃料がトルエンを九八・三六パーセントないし九九・九四パーセント含有することは当事者間に争いがなくその残余として酸素を〇・〇六パーセントないし一・六三パーセント含んでいることは前記認定のとおりである。

コーレス燃料中の右各成分の結合状態について、原告は、炭素、水素及び酸素基からなる溶解物であると主張するが、トルエン自体は単一の単化水素であつてこれに酸素基が化学的結合をしていることはあり得ず、従つて酸素はトルエンとは別個にコーレス燃料中に含有されていることはその性質上明らかであり、トルエンと酸素との混合物というべきである。原告はこれを「溶解物」であるとするが、その趣旨は明らかでなく、「混合物」に当らないとする理由は見当らない。

なお被告は、この程度の酸素基は微量であるから、コーレス燃料を全体として「単一の炭化水素」とも主張するが、コーレス燃料に含まれる酸素の前記割合からみて新規定上の「単一の炭化水素」が地方税法上の固有の決定概念であつても、右被告の主張は疑問であり、むしろ、前記のとおり、「炭化水素とその他の物の混合物」に該当すると考えられ、いずれにせよ、新規定により軽油引取税の課税対象に含まれるというべきである。

従つて、コーレス燃料が新規定上の軽油引取税の課税対象に当らないことを前提とする原告の主張は失当である。

4  信義則または禁反言の原則違反について

(一)  <証拠略>によれば、自治省は各都道府県に対し、本件通達により旧規定上の「炭化水素油」の定義について助言指導を与えていたことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二)  自治省が原告に対し、昭和四四年四月一六日付回答文を交付した経緯

(1) <証拠略>を総合すれば、原告代表者上條重一は、同二八年、自治省に対し、安全燃料が地方税法上課税対象となるか否かの回答を求めたが、自治省からは確答を得られぬまま、同三三年、安全燃料及びTT式KE装置の製造を開始し、同四一年から原告がそれを継続したこと、ところが、都道府県の中で安全燃料の消費者である自動車保有者に対し、安全燃料を軽油引取税の課税対象とする賦課処分をするところが発生したことから原告は、同三八年以後、自治省に対し、旧規定上の「炭化水素油」の定義を明らかにするよう求め、また、安全燃料が軽油引取税の対象となるか否かの回答を求めたこと、そして、自治省は、同四二年九月二二日付内かんにより、各都道府県税務主管課長宛に、炭化水素油にメタノール等炭化水素化合物以外の化合物を混和した燃料が旧規定上の「炭化水素油」に該当するか否かについて当該燃料の分析の結果等を参考にして慎重に検討する必要があるので、改めて通知するまでの間、これに対する課税を差し控えられたい旨連絡し、また、その頃原告に対し右内かんの写し(<証拠略>)を交付したこと、なお、原告・自治省間において、安全燃料が炭化水素油にメタノール等炭化水素化合物以外の化合物を混和した燃料に含まれるものとして理解されていたこと、その後、自治省は原告に対し、通商産業省工業技術院の分析により、炭化水素油にメタノール等炭化水素化合物以外の物を混和した燃料が旧規定上の「炭化水素油」に含まれることがおおむね明らかとなつたが、課税の取扱いについては検討中である旨の内かん案の写し(<証拠略>)を交付したこと、自治省は、原告から引き続き旧規定上の「炭化水素油」の定義を明らかにするよう求められていたことから、同四四年五月一四日、原告に対し、文書(<証拠略>)によつて、旧規定上の「炭化水素油」について「地方税法上炭化水素油の定義はないが」としたうえ、本件通達と同旨の定義をなし、単一体の炭化水素化合物がそれのみでは旧規定上の「炭化水素油」には含まれないが、各種の炭化水素化合物を主成分とする燃料油と単一体の炭化水素化合物を混和して生じた物(単一体の炭化水素化合物と他の炭化水素化合物を混和して生じた物を含む。)が旧規定上の「炭化水素油」に該当することを明らかにしたうえ、炭化水素化合物以外の物が混和されている炭化水素油については、当該混和されている炭化水素化合物以外の物の量が少量であるあるときは当該炭化水素油の全量に対して課税することとし、それ以外であるときは当該混和されている炭化水素化合物以外の物に相当する量は課税の対象から除外する旨を伝えたこと、自治省は、原告から右文書が自治省の作成した回答であることの書面(<証拠略>)による証明を求められたので、同月一六日、原告に対し、右文書から「地方税法上炭化水素油の定義はないが」という部分を削除しただけで、他は同旨の同省税務局府県税課長作成名義の回答文(<証拠略>)を交付したこと、右回答文は、右規定上の解釈適用を述べたものにとどまり、将来のことには何ら言及していないこと、その後、自治省は各都道府県税務主管課長に対し、同年一〇月六日付内かん(<証拠略>)により、炭化水素油にメタノール等炭化水素化合物以外の物を混和した燃料に対する軽油引取税の取扱いについては、自動車の内燃機関の燃料として消費された炭化水素油に混和されている炭化水素化合物以外の物の重量の当該燃料の重量に対する割合が〇・〇五未満の場合には、当該燃料の全量に対して課税することとし、当該割合が〇・〇五を越える場合には、当該混和されている炭化水素化合物以外の量を除き、その残量に対して課税する旨の連絡をしたことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(2) <証拠略>によれば、原告は、同年三月には、コーレス燃料の使用を考えていたが、同年四月一六日ころには、まだ販売しておらず、いわゆる市場に流通していたのは安全燃料であつたが、同年八月ころにはコーレス燃料が流通するよう準備を進めたこと、原告は、少なくとも同年四月一四日には、安全燃料が軽油引取税の課税対象に含められることを知つており、そのため、同月一六日ころ、コーレス燃料が軽油引取税の課税対象に含まれるか否かに強い関心をもつていたこと、従つて、原告は森岡課長らに対し、右同日付回答文を受けとる際、旧規定上の「炭化水素油」が単一の炭化水素を含まないことについて確認を求めたこと、原告が森岡課長らに対し、「単一の炭化水素である燃料を製造・販売した場合、軽油引取税の課税対象とすることはないか」を尋ねたところ、単一の炭化水素を燃料とすることができても課税対象となることはない旨の回答を得たこと、しかし、原告は、森岡課長らに対し、明示してコーレス燃料そのものを表示又は提示せず、コーレス燃料を化学的に分析した資料も提示しておらず、自治省がコーレス燃料について十分な検討を加えていないことを知つていたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(三)  原告主張の信義則ないし禁反言の原則は、いわゆる表示による禁反言であり、私法上重要な作用を営むが、その本質が正義の理念に由来するものであることを考えれは、税法上も右原則の適用を受けると解される。そして、右原則の適用を受けるためには、租税法律関係の特殊性から、第一に、租税行政庁が納税者に対して信頼の対象となる公の見解を示したこと、第二に、納税者の信頼が保護に値するものであること、第三に、納税者が租税行政庁の右見解を信頼し、それに基づいてなんらかの行為をしたことの各要件を充足する事実がなければならないと解される。

(四)  これを本件の事実関係について検討すると、まず、自治省が各都道府県に対し本件通達により旧規定上の「炭化水素油」の定義について助言指導を与えていたという事実は、単一の炭化水素が将来も軽油引取税の課税対象となることがあり得ない旨を表示したものと解すことはできない。第二に、自治省が原告に交付した昭和四四年四月一六日付回答文は、前記のとおり、炭化水素油にメタノール等炭化水素化合物以外の化合物を混和した燃料、即ち安全燃料が軽油引取税の課税対象に含まれること及び旧規定上の「炭化水素油」の定義を明らかにすることに意味があつたというべきであり、右回答文中、旧規定上の「炭化水素油」には単一の炭化水素が含まれない旨の記載があることをとらえて、単一の炭化水素が将来法改正等によつても課税対象とされることはない旨の表示がなされたということはできない。前記(二)(2)で認定したように、森岡課長らが原告に対し、単一の炭化水素を燃料とすることができても、課税対象とすることはない旨の回答をなしたことについても、右事実が、租税行政庁が納税者に対して信頼の対象となる公の見解を表示したという要件を充足するとはいえないのみならず、既に検討したように、原告は自治省に対し、右同日までにコーレス燃料そのものを表示又は提示せず、その分析結果も提出しておらず、コーレス燃料についての検討がなされたものでないことを知つていたのであるから、森岡課長らの前記発言により、コーレス燃料が将来法改正等により軽油引取税の課税対象とされることはない旨を原告が主観的に信頼しても、右信頼は保護に値しないと解すべきである。

三  憲法第二九条第三項に基づく補償請求について

コーレス燃料が自動車にTT式KE装置を取り付けないでその内燃機関の燃料として使用されることが不可能である点は、当事者間に争いがない。

憲法第二九条第三項により補償の対象となるのは公共のために用いられた私有財産であるところ、本件においては新規定により公共のために用いられたというべき私有財産は、コーレス燃料を消費した自動車の保有者から徴収されるべき軽油引取税そのものであつて、その結果生じたTT式KE装置の販売減少による損失負担はこれに該当しないといわねばならない。

従つて、原告の右請求は理由がなく失当である。

四  よつて、原告の被告に対する請求はすべて理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺卓哉 白石悦穂 長秀之)

自動車、排気ガス測定結果

(運輸省交通安全公害研究所調)

測定年月日 45年12月11日

車名 ニツサンセドリツク 1,973cc スノータイヤ着装

天候等 晴 7℃ 55%

走行粁 58,154km FW 1,600kg

運転条件

コーレス装置+コーレス燃料

コーレス装置+ガソリン燃料

CO

CO2

HC

NDIR

HC(T)

FIA

NO

CO

CO2

HC

NDIR

HC(T)

FIA

NO

アイドル

0.19

13.7

ppm

230

ppm

700

ppm

160

0.13

12.0

ppm

550

ppm

600

ppm

130

定速10km/h

0.16

13.4

160

250

210

0.13

12.1

230

300

140

20

0.30

13.7

130

250

450

0.17

12.5

160

300

350

30

0.22

13.6

130

300

830

0.29

12.9

200

300

740

40

0.18

13.9

120

300

910

0.22

13.2

170

300

830

50

0.20

13.9

100

200

850

0.17

13.2

110

200

830

60

0.17

14.3

110

150

1,050

0.17

13.2

100

220

880

70

0.18

14.4

110

150

1,130

0.16

13.4

120

220

1,110

加速0―30km/h

0.46

13.6

210

650

1,230

0.44

12.5

530

700

1,010

0―40

0.41

14.0

160

600

1,590

0.56

12.6

420

600

1,220

0―50

1.55

13.7

230

700

1,890

1.60

12.5

450

700

1,600

0―60

1.69

13.7

220

800

1,890

2.02

12.5

450

750

1,620

0―70

2.16

13.8

250

950

1,980

2.35

12.5

390

750

1,790

減速30―0km/h

0.79

12.8

190

600

540

0.29

11.6

1,140

1,100

590

40―0

0.85

11.4

370

1,150

600

0.69

10.1

1,720

1,800

530

50―0

0.80

10.0

600

2,050

310

0.53

9.0

2,670

2,500

350

60―0

0.67

9.6

670

2,350

350

0.41

8.3

3,160

2,950

260

70―0

0.58

8.3

700

2,100

300

0.45

7.4

3,420

2,950

350

平均濃度

0.28

151

466

1,059

0.34

330

468

884

測定年月日 45年12月11日

車名 ニツサンセドリツク 1,973cc スノータイヤ着装

天候等 晴 7℃ 55% 774mmHg

走行粁 58,154km FW1,600kg

運転条件

ガソリン車標準仕様(アイドル調整済)

CO

CO2

HC

NDIR

HC(T)

FIA

NO

アイドル

1.31

12.7

720

900

40

定速10km/h

3.26

12.2

430

800

170

20

3.37

12.0

480

800

650

30

3.61

12.0

540

900

1,080

40

1.16

13.1

450

750

2,020

50

0.80

18.5

360

700

2,600

60

0.32

13.5

400

600

2,880

70

0.22

13.5

310

600

3,540

加速0―30km/h

1.39

11.8

660

1,000

1,520

0―40

0.15

12.0

480

800

2,210

0―50

0.16

12.0

470

700

2,360

0―60

0.79

12.2

510

800

2,780

0―70

0.99

12.3

440

750

2,920

減速30―0km/h

2.69

10.6

1,270

1,250

990

40―0

1.70

10.2

1,530

1,750

1,360

50―0

1.93

9.5

2,420

2,550

1,160

60―0

1.87

8.4

3,410

2,950

970

70―0

1.81

7.8

4,020

3,350

860

平均濃度

1.27

512

804

1,856

式<注>TT式KE装置を着装しない自動車のガソリンの排出濃度である。

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