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東京地方裁判所 昭和47年(ワ)2034号 判決 1974年1月30日

原告 関根芳春

同 関根八枝子

右両名訴訟代理人弁護士 梓沢和幸

<ほか一九名>

被告 江戸川区

右代表者区長 中里喜一

右指定代理人 原田憲治

<ほか三名>

被告補助参加人 早川建設株式会社

右代表者代表取締役 早川由一

右訴訟代理人弁護士 横山昭

同 井出隆雄

同 小名雄一郎

主文

一  被告は原告両名に対しそれぞれ金三四二万九七七二円及びこれに対する昭和四四年九月八日から各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用中、参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし、その余の部分は被告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分にかぎり、仮りに執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

(原告ら)

一  被告は原告両名に対しそれぞれ金三九九万五〇〇〇円及びこれに対する昭和四四年九月七日から各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  仮執行宣言

(被告)

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

(請求原因)

一  原告ら夫婦は、東京都江戸川区本一色町二〇番地「菅原荘」アパートに居住しているが、その子関根孝(当時二才八ヶ月)は、昭和四四年九月七日午前九時二〇分ころ、被告の管理する右アパート付近の東京都江戸川区本一色町五九番地先公共溝渠(以下「本件溝渠」という)に転落して死亡した。

二  関根孝の本件溝渠への転落死亡事故は、次に述べるような被告の本件溝渠の管理の瑕疵に基づくものである。

1 本件溝渠の存在する付近は、住宅密集地帯であり、本件溝渠はその中を南北に走る幅約四メートル、深さ約二メートル(水位は約〇・八ないし一メートル)の公共溝渠である。

2 本件溝渠は以前は自然溝の状態であって、両側はなだらかに傾斜していたので、幼児が溝に転落しても容易に這い上がることができ、また救助も比較的簡単で大事に至らない場合が多かったが、その後被告は本件溝渠に排水場を設け、溝を約二メートルに掘り下げ、両岸を垂直なコンクリート壁で仕切り、その上に間隔を置いて幅約一〇センチメートルのコンクリート製支梁を架設した。その結果、本件溝渠付近を歩行する者が一歩踏み外すと溝渠に転落し、特に幼児は自力では到底脱出できないという状態になった。

3 ところが、被告は長年に亘って本件溝渠に対する何らの事故防止の措置を採らず、そのため本件事故以前に二名の犠牲者を出すに至って、ようやく昭和四四年八月ころ、排水場の改造と共に本件溝渠の蓋かけ工事を開始した。右工事の内容は、本件溝渠のうえに幅約九八・五センチメートル、長さ約四メートル、厚さ約一〇センチメートルのコンクリート製蓋を一面に敷きつめるものであり、本件溝渠の南端にある右排水場側と北方バス道路側から同時に開始され、順次本件事故現場にあたる中央部分に向かって進められた。

4 右工事が本件事故現場にあたる中央部分に達した際、その残存開渠部分は幅約四メートル、長さ八四センチメートルとなった。そのため前記寸法のコンクリート製蓋を使用できず、また、この部分にマンホールを設置するためもあって、この部分の蓋を特注することとなり、工事は一旦中断された。

一方、本件溝渠の蓋かけ終了部分延長約五〇〇メートルは一見歩道と同様となり、東側道路との境にはガードレールが設けられていたので歩行者の通路として使用され、また子供達の遊び場ともなっていたため、右工事の中断により、右残存開渠部分は、あたかも道路上の落し穴と同様になり、極めて危険な状態となった。

5 右のとおり本件溝渠について極めて危険な状態が生じたにもかかわらず、被告は転落事故を防止するための有効な措置をとらず、単に右開渠部分に幅約五〇センチメートル、長さ一・八メートルの軽量の木製パネルを二、三枚固定することなく敷設しただけで(幅約四メートル、長さ約八四センチメートルの右開渠部分を右木製パネルをもって完全に蓋をするとすれば少くとも八枚の木製パネルが必要であった。)、開渠部分の周囲に柵を設けることもせず、前記のような危険な状態をそのまま放置していた。

三  本件事故は、本件溝渠に対する被告の管理に右のような瑕疵があったために発生したのであるが、関根孝は死亡当時二才八ヶ月の健康な男児であったから、昭和四四年簡易生命表によれば、その余命は六八・四三年であり、孝が生存していれば、満一八才から六三才に達するまでの四五年間は、少なくとも企業規模一〇人以上九九人以下の事業所に常用労働者として稼働し、右期間中少なくとも右規模事業所男子労働者平均月間現金給与総額に相当する収入を得べかりしところ、その金額は昭和四四年度労働統計年報によると毎月金五万一八〇〇円(年額金六二万一六〇〇円)であるので、右収入を得るために控除すべき生活費を右期間を通じて五割とすると、年間純益は金三一万〇八〇〇円となり、中間利息の控除につきホフマン式計算法(年別複式)を使用して死亡時における孝の逸失利益を算定すると金四九九万円(一万円未満切捨)となる。そして原告らは、孝の父母としてこれを二分の一ずつ相続した。

また、原告らは孝の死亡により父母として精神的な苦痛を味わったが、これを金銭に見積ると各自一五〇万円を下らない。

四  よって、原告らは被告に対し、国家賠償法二条に基づき、それぞれ右の損害金三九九万五〇〇〇円及びこれに対する本件事故発生の日である昭和四四年九月七日から右各完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(請求原因に対する答弁)

一  請求原因第一項の事実は認める。ただし、孝の死亡時刻は翌八日午前六時一七分ころである。

二1  同第二項1の事実中、本件溝渠の存在する付近が住宅密集地帯であることは否認し、その余は認める。本件事故現場及び原告らの居住地を含む一帯の地域には、総面積の約四割近い空地が存在しており、家屋等が密集したいわゆる市街化された地域というには程遠い状況にあった。

2  同第二項2の事実中、被告が本件溝渠に排水場を設け、溝を約二メートルに掘り下げ、両岸を垂直なコンクリート壁で仕切り、その上に間隔を置いて幅約一〇センチメートルのコンクリート製支梁を架設したことは認めるが、その余の事実は否認する。排水場の設置は昭和二九年九月二九日になされ、本件溝渠の改造は昭和四〇年一〇月一八日になされた。

3  同第二項3の事実中、被告が何らの事故防止の措置を採らなかったことは否認し、本件事故以前に二名の犠牲者があったことは知らない。その余の事実は認める。ただし、排水場の改造は昭和四六年四月三〇日になされたものであり、コンクリート製蓋の幅は一メートルである。なお、蓋かけ工事を施工したのは補助参加人である早川建設株式会社である。

4  同第二項4の事実中、本件溝渠に約八五センチメートルの開渠部分が生じ、そのため同部分の蓋を特注することとなり工事を一旦中断したこと及び本件溝渠と道路との境にガードレールが設置されていたことは認めるが、その余の事実は否認する。

5  同第二項5の事実中、本件溝渠の開渠部分が幅約四メートル、長さ約八五センチメートルであったこと及び右開渠部分に敷設した木製パネルの長さは認めるが、その幅は約六〇センチメートルである。その余の事実は否認する。

三  同第三項の事実中、損害額は争う。

(被告の主張)

一  本件事故発生当時、本件事故現場付近は、補助参加人が請け負って蓋かけ工事を施工していたものであるが、被告はその土木部河川課職員である訴外橋本憲市を指定して補助参加人に対し、事故防止のための安全対策につき一般的な指示を与えていたものであり、これに応じて補助参加人は充分な安全措置をとっていた。右措置の具体的状況は補助参加人主張のとおりである。

二  本件溝渠に沿って東側には幅約四・五メートルの道路、西側には幅約二メートルの土揚敷が並行し、本件事故現場の約二五メートル北方には溝渠を横断する区道があり、南方佐ヶ野建設株式会社前には溝渠の上に鋼板橋が架設されていたが、これらによって囲まれた本件溝渠の延長約三五メートルの区間は、本件事故当時は、右東側の道路及び北方の区道上にそれぞれ設置されていた高さ約六〇から七〇センチメートルのガードレール、右鋼板橋上の高さ約一・二メートルの鉄製欄干によって、西側の土揚敷部分を除く三方を囲いこまれたようになっていたものであり、しかも後記補助参加人主張のように、開渠部分の前後にはバリケードが設置されていたのであって、溝渠上が道路として一般に利用され、もしくは子供の遊び場とされている状況ではなかった。そして右溝渠の東側の道路またはその西側の土揚敷を通行せず、強いて溝渠上を通行し、もしくは、溝渠上を遊び場として一般に利用することは通常予見されることではなかったのであるから、被告の指示に基づき補助参加人のとっていた安全措置は事故防止措置として充分なものであり、したがって、被告の本件溝渠の管理には瑕疵はなかったものといわなければならない。

三  仮りに、被告に損害賠償義務があるとしても、本件事故の発生には原告らにも孝に対する監護義務を怠った過失があったから、その賠償額の算定について右過失を斟酌すべきである。

(補助参加人の主張)

一  補助参加人は、本件溝渠の開渠部分に対する安全措置として、木製パネル(縦一・八メートル、横六〇センチメートル、厚さ七センチメートル、重さ一三キログラム)を、三枚は本件溝渠の流れにそって渡し、その上に二枚を横に積み重ねて開渠部分を塞ぎ、上下のパネルの交叉する部分八ヶ所を長さ約八センチメートルの釘で固定し、更に開渠部分の前後にそれぞれ鉄製バリケード(幅一・二二メートル、高さ八二センチメートル)とその前方に点滅灯各一基を設置したのである。右措置により、縦一二・五センチメートル、横一・一メートルの開口部分が四ヶ所残存したが、右開口部分からは幼児であっても転落する危険はなかった。

二  前記措置をなした後も、補助参加人の代表取締役社長である訴外早川由一、補助参加人の現場監督者及び被告の土木部河川課職員である訴外橋本憲市らは毎日前記開渠部分を点検しており、本件事故当日の朝も同所を見廻って、その異常のないことを確かめていたものであり、右開渠部分に対する安全管理は充分になされていたものである。

(原告の反論)

一 本件事故が発生しことは、被告及び補助参加人主張のごとき措置がなされていなかったことを示すものであり、また本件事故現場付近が被告主張のとおり三方を囲まれていたとしても、土揚敷側は出入りが自由にでき、しかも三方の囲いは単なるガードレール、欄干であり、これらは高さがせいぜい七〇センチメートルであるから大人であれば簡単に乗りこえられ、子供にとっても特段の障害物となるものではなく、むしろ子供にとっては格好の遊び場ともなるのであって、事故の発生は当然予測しうべきことであった。

二 被告の過失相殺の主張については、本件のごとき行政体の責任が問題とされる事件においては、私人間の損害分配法則たる過失相殺を主張することは許されないし、また被告の主張は原告らに対し不可能な注意を強いるものであって失当というほかはない。

第三証拠≪省略≫

理由

一  原告両名の子である関根孝(当時二才八ヶ月)が、昭和四四年九月七日午前九時二〇分ころ、原告らの居住する「菅原荘」アパート(東京都江戸川区本一色町二〇番地所在)の付近の本件溝渠に転落して死亡したこと、本件溝渠は被告の管理する公共溝渠であることについては当事者間に争いがなく、≪証拠省略≫によると、孝の死亡したのは翌九月八日であることが認められる。

二  そこで、本件溝渠の管理に瑕疵があったかどうかについて判断する。

1  本件溝渠は本件事故現場付近を南北に走り、幅約四メートル、深さ約二メートル(水位は約〇・八ないし一メートル)で、その両岸は垂直なコンクリート壁で仕切られ、その上に間隔を置いて幅約一〇センチメートルのコンクリート製支梁が架設されていたこと、昭和四四年八月ころより被告によって本件溝渠の蓋かけ工事が始められ、本件溝渠の上に幅約一メートル、長さ約四メートル、厚さ約一〇センチメートルのコンクリート製蓋が本件溝渠の南北両端よりかけられてきたところ、本件事故現場である中央部分に幅約八五センチメートルの開渠部分が生じ、そのため右コンクリート製蓋では寸法が合わないため、この部分の蓋を特注することとなって工事が一旦中断されたこと、これに対する措置として右開渠部分に幅六一センチメートル、長さ一・八メートルの木製パネル(ただし、木製パネルの幅は≪証拠省略≫により認める。)が何枚か敷設されていたことは当事者間に争いがない。

2  ≪証拠省略≫を総合すると、本件溝渠の東西にはこれに沿ってそれぞれ幅約四・六メートルの道路、幅約二・一メートルの土揚敷が並行し、本件事故現場の約二五メートル北方には東西に走る区道が溝渠を横切り、右現場の約八メートル南方には溝渠の上に鋼板橋が架設されていたが、これらによって囲まれた本件事故場の前後約三三メートルの本件溝渠の区間は、右溝渠の東側の道路及び区道上にそれぞれ設置された高さ約七〇センチメートルのガードレール及び右鋼板橋上の鉄製欄干によって三方を囲まれたようになっていたけれども、西側の右土揚敷の部分からは自由に溝渠上に出入りすることができ、蓋かけ工事が進んで前記1の状態になった頃からは、東側の道路に歩車道の区別がなかったため近隣の居住者によって右溝渠上が通路として利用され、また、付近に公園等の適当な遊び場がなかったこともあって、工事関係者からの再三の制止にもかかわらず、子供らの格好の遊び場となっていたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

3  ≪証拠省略≫を総合すると、前記開渠部分には、被告より蓋かけ工事を請け負っていた補助参加人が安全措置として前記のような木製パネルを四枚敷設していたが、四枚では開口部分を塞ぐに充分でなく、とくに右木製パネルは固定したものではなかったため、その前後に鉄パイプ製バリケード及び工事用点滅灯が各一個ずつ置かれてはいたものの、しばしばパネルの位置がずらされ、人が入るのに充分な大きさの開口部分を生じていたこと、及びかかる状況は本件事故前の一〇日前後にわたり継続し、関根孝はかかる状況下で右開口部分から溝渠内に転落したものであることが認められ(る。)≪証拠判断省略≫

4  ≪証拠省略≫によると、本件事故後日ならずして、補助参加人は前記開渠部分にあらためて木製パネル七枚を敷設して開口部分を完全に塞ぎ、右パネルが簡単にずらされないように貫をわたし、同様な事故が再発することを防止するために万全の措置を講じたことが認められ、右認定に反する証拠はない。

以上認定判示したところを総合して検討するに、本件溝渠の蓋かけ工事が前記開渠部分を残して中断中であるにもかかわらず、溝渠上に人が立入って通行の用に供し、とくに子供らの格好の遊び場となっていたことは前記のとおりであり、かつ、人の出入りを完全に阻止する措置を講じないかぎり、かかる状況になることの避けがたいことは、(かりに住宅密集地とまではいえないまでも)都会地においては予測するにかたくないところといいうるから、前記のように本件開渠部分に木製パネル四枚を固定しないまま敷設し、その前後にバリケード及び点滅灯各一個ずつを設置しただけでは、転落事故防止の方策としては到底充分なものとは言いがたく、とくに、子供が溝渠内に転落すれば自力では脱出しえず、たちまち生命の危険にかかわる事故を招く構造であることにかんがみ、溝渠の管理者としては転落事故等防止のため充分な枚数の木製パネル等で開口部分を塞ぎ、それを固定する等、より適切な措置を講ずべき必要があると解すべきである。したがって、単に前記のごとき簡易な事故防止措置をしただけで開口部分を伴ったまま放置された本件溝渠には、かかる工事段階において当然必要とされる保安設備を欠く瑕疵があるものというべく、この点において、被告の本件溝渠の管理には瑕疵があったと解するのが相当である。

そして、本件事故の態様から見て、被告において例えば前記4で認定したような万全の措置を講ずれば、事故の発生は避けえたものと推認しうるから、被告の本件溝渠の管理の瑕疵と本件事故との間には相当因果関係があるというべきである。

三  ≪証拠省略≫によれば、関根孝は健康な男児であったことが認められ、また死亡当時二才八ヶ月であったことは当事者間に争いがないから、統計によれば同人は満一八才から六三才まで稼働できたこと及びこの間の収入が年平均九四万八〇〇〇円を下らないこと(企業規模一〇人以上九九人以下の事業所における男子労働者平均月間現金給与総額は、昭和四七年度労働統計年報によれば金七万九〇〇〇円である。)が明らかである。そして右収入を得るために控除すべき生活費を右全期間を通じて五割とし、なお本件のように死亡当時二才八ヶ月の児童でその就労可能年数が四五年に及ぶような場合には、逸失利益の現価算定方式としては、いわゆるライプニッツ方式によるのが相当であると解すべきであるから、同方式により、年五分の複利年金現価係数八・一四二五(稼働終了時までの六一年の係数と同開始時までの一六年の係数との差)をこれに乗じて、中間利息を控除した現価を算定すると、死亡時における逸失利益は金三八五万九五四五円となる。

そして、原告らが孝の両親であることは当事者間に争いがないから、同人の死亡により原告らは右逸失利益の賠償請求権の各二分の一をそれぞれ相続したことになる。

また、叙上認定の諸般の事情に弁論の全趣旨を総合すれば、孝を本件事故により失った親の精神的苦痛に対する慰藉料として、原告両名につきそれぞれ金一五〇万円を認めるのが相当である。

四  ところで、被告は本件事故については原告らにも過失があったからこれを斟酌すべきだと主張するが、≪証拠省略≫によれば、同人が孝から眼を離した時間は本件事故前一五分ないし二〇分であり、しかもそれは孝が近所の牧田方にその家人に連れられて遊びに行くのを見届けたうえでのことであったことが認められるところ、かかる条件下でこのようなわずかな時間さえも常に子供から眼を離してはならないとすることは不可能に近いことであるから、関根孝が親の眼の届かないところで本件溝渠に転落したからといって、原告らに監護義務の懈怠があったとはいえず、原告らに過失があったとは認められない。

五  そうすると、原告らの本訴請求は、被告に対し、それぞれ金三四二万九七七二円及びこれに対する孝が死亡した日である昭和四四年九月八日から右各完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九四条を、仮執行宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 横山長 裁判官 松村利教 吉戒修一)

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