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東京地方裁判所 昭和45年(行ウ)6号 判決 1975年2月04日

東京都江東区深川東陽町二丁目一一番地

原告

松前製鋼株式会社

右代表者代表取締役

清水必信

右訴訟代理人弁護士

高橋真清

東京都江東区猿江二丁目一六番一二号

被告

江東西税務署長

右指定代理人

前蔵正七

田井幸男

佐伯秀之

須田光信

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告が昭和四三年一一月三〇日原告の昭和三九年四月一日から昭和四〇年三月三一日までの事業年度の法人税についてした再更正のうち、所得金額一九七万八七六九円をこえる部分を取り消す。

2  被告が昭和四三年六月二九日原告の昭和四〇年四月一日から昭和四一年三月三一日までの事業年度の法人税についてした更正のうち、所得金額一一九万一一八三円をこえる部分を取り消す。

3  被告が昭和四三年六月二九日原告の昭和四一年四月一日から昭和四二年三月三一日までの事業年度の法人税についてした更正のうち、所得金額一三七万七八四三円をこえる部分を取り消す。

4  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二  被告

主文同旨の判決

第二原告の請求原因

一  原告は、主として建築用材料である丸棒伸鉄の製造販売を業とする株式会社であるが、昭和三九年四月一日から昭和四〇年三月三一日までの事業年度(以下「昭和三九年度」という。)、昭和四〇年四月一日から昭和四一年三月三一日までの事業年度(以下「昭和四〇年度」という。)及び昭和四一年四月一日から昭和四二年三月三一日までの事業年度(以下「昭和四一年度」という。)の各年度の法人税について、原告のした確定申告、これに対する被告の各更正(ただし、昭和三九年度については第三次再更正。以下「本件各更正」という。)並びに昭和四〇年度及び昭和四一年度について東京国税局長がした審査裁決の経緯は、別表(一)記載のとおりである。

二  しかし、被告がした本件各更正(昭和四〇年度及び同四一年度については、審査裁決により維持された部分。以下おなじ)のうち、昭和三九年度については所得金額一九七万八七六九円をこえる部分、昭和四〇年度については所得金額一一九万一一八三円をこえる部分、昭和四一年度については所得金額一三七万七八四三円をこえる部分は、いずれも原告の所得を過大に認定したものであるから違法である。

よって、被告のした本件各更正のうち、所得金額が右各金額をこえる部分の取消しを求める。

第三請求の原因に対する被告の認否及び主張

一  請求の原因に対する認否

原告の請求原因一の事実は認めるが、同二の主張は争う。

二  本件各更正の適法性

原告の昭和三九年度から昭和四一年度までの各年度の所得金額は、それぞれ一三八八万九六〇一円、七二〇万三一四二円、九七六万二七七四円であるから、いずれもその範囲内でされた本件各更正に違法はない。

1  原告は、本件係争各年度について、決算書の作成及び法人税の確定申告書の提出を行っているが、被告係官による調査及び審査請求についての東京国税局協議団協議官の審理に際し、原告からは、日記帳と称する、材料の入荷、製品の出荷等を記帳した大学ノート(昭和三九年一〇月から昭和四〇年九月までの分については保存がない。)及び銀行の割引手形元帳写しの一部等が提出されたのみで、原告の所得金額を実額で算定するのに必要な帳簿又はこれに代るべき原始記録の提示がなかった。そこで、被告は、やむなく原告の本件係争各年度の総売上高並びに売上原価及び営業費(以下「一般経費」という。)を推計により算定し、その所得金額を次のとおり算定したものである。

2  原告の本件係争各年度の所得金額の計算内訳は別表(二)の(1)ないし(3)のとおりであり、その算出根拠は次のとおりである。

(一) 総売上高、各年度とも、製品売上高と発生品(スクラップ等)売上高との合計高である。

(二) 一般経費 被告は、各年度ごとに、東京都内に本店を有し丸棒伸鉄業を営む法人で、収支実額調査を行ったものの中から、その事業年度が原告の各事業年度に六か月以上の期間該当するもので、不服申立期間を経過し、かつ、不服申立て及び提訴をしていない同業者の全てを抽出したうえ、各年度ごとに、別表(三)の(1)ないし(3)のとおり、右同業者の総売上高に対する一般経費の割合(以下「一般経費率」という。)の平均値を求め、これを(一)の原告の各年度総売上高に乗じて算出したものである。

(三) 営業外収益 各年度とも、原告に帰属する別表(四)の(1)ないし(3)記載の預金に対する利息の合計額である。

(四) 営業外費用 各年度とも減価償却費、支払利息、支払地代家賃、公租公課及び未納事業税の合計額である。

(五) 人件費 原告から被告に提出された源泉所得税徴収高計算書及び人件費月別明細書により判明した原告の各年度の人件費の額である。

(六) 所得金額 各年度とも(一)総売上高と(二)一般経費との差額に(三)営業外収益を加算し、これから(四)営業外費用及び(五)人件費を控除した額である。

第四被告の主張に対する原告の認否及び主張

一  被告の主張に対する認否

被告主張第三の二2の係争各年度の(一)、(四)及び(五)の各金額は認める。同2の(三)の事実のうち、被告主張の各預金の存在、同預金に対する各年度の利息の金額及びこれらのうち、原告名義の預金(別表(四)(2)順号17、別表(四)(3)順号16)に対する利息が原告の営業外収益に属することは認めるが、その余は争う。同2のその余の主張は争う。

二  原告の主張

1  原告の取引先である訴外株式会社北条鉄筋が昭和三九年一一月に倒産し、原告は、その頃、原告が同社に販売した製品九五〇万円相当を同社から引き上げたので、前記昭和三九年度の製品売上高から九五〇万円を控除すべきである。

2  原告の取引先である訴外日高金属株式会社が倒産し、原告は、昭和四〇年度中に原告が同社に販売した製品三〇〇万円相当を同社から引き上げたので、前記昭和四〇年度の製品売上高から三〇〇万円を控除すべきである。

第五原告の主張に対する被告の認否及び反論

一  原告の主張に対する被告の認否

原告主張第四の二の事実は否認する。

二  被告の反論

1  仮に、原告主張の事実が認められるとしても、原告は、北条鉄筋から前記九五〇万円相当の鋼材の処分を委託されたものであって、右委託に基づいて換価した金額で原告の北条鉄筋に対する売掛金を回収したにすぎないというべきであるから、右金額を前記昭和三九年度の製品売上高から控除すべき理由はない。

2  仮に、原告の右主張が正当であるとして、原告の所得金額を算定した場合、すなわち、前記昭和三九年度及び昭和四〇年度の製品売上高から原告主張の九五〇万円及び三〇〇万円の各金額を控除して製品売上高を算出し、右の製品売上高に別表(三)(1)(2)の発生品売上ウエートの平均値を乗じて右各年度の発生品売上高を算出し、さらに総売上高に別表(三)(1)(2)の一般経費率の平均値を乗じて一般経費を算出し、これにより算出した営業利益を基礎として原告の右各年度の所得金額を算出した場合でも、その額は昭和三九年度一二〇四万九五七五円、昭和四〇年度六六七万九六八三円となる(計算過程については別紙(五)(1)(2)参照)。したがって、被告のした本件各更正は、各所得金額の範囲内でされているから、何ら違法はなく、原告の右主張は理由がない。

第六証拠関係

一  原告

1  提出・援用した証拠

甲第一ないし第三号証及び証人永井八郎の証言

2  乙号証の認否

乙第一号証の一ないし三、第四一号証の一ないし六、第四二号証の一ないし三、第四三号証の一ないし六、第四四、第四五号証の各一ないし三、第四六号証の一ないし四の成立は知らない。その余の乙号各証の成立は認める。

二  被告

1  提出・援用した証拠

乙第一号証の一ないし三、第二ないし第四号証、第五ないし第四〇号証の各一ないし三、第四一号証の一ないし六、第四二号証の一ないし三、第四三号証の一ないし六、第四四、四五号証の各一ないし三、第四六号証の一ないし四、第四七、四八号証、第四九号証の一ないし三、第五〇号証、第五一号証の一の1ないし4、同二の1ないし3、同三の1、2、同四の1ないし4、同五の1ないし7、同六、七の各1ないし4、同八の1ないし5、同九の1ないし4、同一〇の1ないし3、同一一の1、2、同一二の1ないし4、同一三の1ないし9、同一四、一五の各1ないし4、同一六の1ないし5、同一七の1ないし4、同一八の1ないし3、同一九の1ないし4、同二〇の1ないし3、同二一の1ないし7、同二二の1ないし4、同二三の1ないし12、同二四の1ないし4、同二五の1ないし3、同二六の1ないし4、同二七の1ないし3、同二八の1ないし4、同二九の1ないし9、同三〇の1ないし10、同三一の1ないし5、同三二、三三の各1ないし4、同三四の1ないし3、同三五の1ないし5、同三六の1ないし19、同三七の1ないし6、同三八の1ないし4、同三九の1ないし5、同四〇の1ないし4、同四一ないし四三の各1ないし7、同四四の1ないし4、第五二号証の一、二、第五三ないし第六〇号証、第六一号証の一の1ないし7、同二の1ないし5、同三、同四の1ないし6、同五の1ないし3、同六の1、2、同七ないし九の各1ないし4、同一〇の1ないし6、同一一の1ないし4、同一二の1ないし3、同一三の1ないし14、同一四の1ないし4、同一五ないし一七の各1ないし3、同一八の1ないし4、同一九の1ないし6、同二〇、二一の各1ないし5、同二二の1ないし3、同二三の1ないし6、同二四の1ないし3、同二五の1ないし4、同二六の1ないし7、同二七の1ないし4、同二八の1ないし6、同二九の1、2、同三〇ないし三二の各1ないし4、同三三の1、2、同三四、三五の各1ないし5、同三六の1ないし4、同三七の1ないし5、同三八の1ないし4、同三九の1ないし6、同四〇の1ないし5、同四一の1ないし4、同四二の1ないし9、同四三の1ないし4、第六二ないし第六六号証、第六七号証の一ないし三の各1ないし4、同四の1ないし7、同五の1ないし4、同六の1ないし6、同七ないし一三の各1ないし4、同一四の1ないし6、第六八ないし第七五号証、第七六号証の一ないし六、第七七号証及び証人伊原良三の証言

2  甲号証の認否

甲号各証の成立は知らない。

理由

一  請求原因第二の一の事実(本件各更正の経緯等)は、当事者間に争いがない。

二  原告は、本件各更正のうち、各年度の所得金額が前記原告主張金額をこえる部分は、被告の過大認定であって違法である旨主張するので、以下この点について判断する。

1  被告主張第三の二2の原告所得金額の計算内訳のうち、本件係争各年度の(一)総売上高、(四)営業外費用及び(五)人件費の各金額については、当事者間に争いがない。

もっとも、原告は、昭和三九年訴外株式会社北条鉄筋に販売した製品九五〇万円相当を同社から引き上げたので、昭和三九年度の総売上高のうち製品売上高から九五〇万円を控除すべきである旨主張する。

しかしながら、弁論の全趣旨により真正に成立したと認めうる甲第一号証は、北条鉄筋が原告に対する債務九五〇万円の支払いのため、同社にある鉄筋鋼材の残材一切の処分を委託したことをうかがわしめるのみであり、証人永井八郎の証言中には、北条鉄筋から原告が引き上げた鋼材を昭和四〇年五月頃訴外日高金属株式会社において原告から買い受けた旨の供述がみられるけれども、右供述は抽象的で、原告が自己の販売した製品を引き上げた日時、数量、金額等は明確でなく、いずれも原告の主張を裏付けるに足るものではない。他に原告の右主張を認めるに足る証拠はないから原告の右主張は理由がない。

次に、原告は、昭和四〇年度中に訴外日高金属株式会社に販売した製品三〇〇万円相当を同社から引き上げたので、昭和四〇年度の製品売上高から三〇〇万円を控除すべきである旨主張する。

証人永井八郎の証言中には、昭和四一年五月頃原告は日高金属株式会社から丸棒伸鉄約一〇〇トン三〇〇万円分を引き上げた旨の供述がみられるけれども、右供述自体漠然としていて信用性に乏しく、右製品を引き上げた日時も原告の主張と符合せず、また他にこれを裏付ける証拠もないから、原告の主張事実を肯認するに足るものとはいえない。よって、原告の右主張も理由がない。

2  被告係官による原告の所得調査及び審査請求についての審理に際し、原告の本件係争各年度の所得金額を実額で算定するのに必要な帳簿又はこれに代るべき原始記録等の提示がなかったことは、原告において明らかに争わないからこれを自白したものとみなす。そうすると、被告が原告の右各年度の一般経費を推計によって算定したことも、やむを得ないといわなければならない。そして、一定の事業を営む者の一般経費の額を実額によって把握することができない場合において、同種経費を支出するのを通常とする同業者の一般経費率の平均値でその一般経費を推計することは、特別の事情がない限り合理性があるというべきである。

これを本件についてみると、成立に争いのない乙第三、四号証、第五ないし第四〇号証の各一ないし三及び証人伊原良三の証言を合わせると、被告は、本件係争各年度ごとに同業者として東京都内に本店を有し丸棒伸鉄業を営む法人で、各所轄税務署長が実地調査を行ったものの中から、その事業年度に六か月以上該当するもので、推計により所得金額を認定したもの、更正に対し不服申立期間が経過していないもの及び現に不服申立てや提訴がされているものを除いたすべてを抽出したこと、右同業者について各年度における総売上高及び一般経費を調査し、これにより各年度の一般経費率の平均値を求めた結果は、別表(三)の(1)ないし(3)のとおりであることが認められる。

もっとも、成立に争いのない乙第二号証及び証人伊原良三、同永井八郎の各証言によれば、原告が使用する伸鉄丸棒の製造機械は、九ミリ丸棒の規格品を製造できず、直径八ミリ前後の丸棒しか製造できないものであり、しかも古い型式のものであって伸鉄丸棒の製造機械としては比較的生産能力の低いものであることがうかがわれるけれども、右のような事情だけでは、同業者の一般経費率の平均値により原告の一般経費を算定することを不合理ならしめるものとはいえないし、他に右のような機械による場合に一般経費率が著しく高いこと等につき特段の主張立証のない本件においては、右一般経費率の平均値を用いて本件係争各年度の一般経費を推計することは合理的であるというべきである。

そこで前記各年度の総売上高に一般経費率の平均値である昭和三九年度八一・二七%、昭和四〇年度八三・一三%、昭和四一年度八一・四七%をそれぞれ乗ずると、原告の各年度の一般経費の額は、それぞれ一億三二九一万九一四七円、一億三一六九万八四五二円、一億三三四〇万四一五五円となる。

3  以上認定したところにしたがい、原告の所得金額を算定すると、次のとおりとなる。

(一)  昭和三九年度については、営業外収益を除外しても、その所得金額は一三三〇万六三八六円となる。

(二)  昭和四〇年度については、営業外収益を除外した所得金額は六三七万三一三六円となり、これに、営業外収益中原告に帰属する預金に対する利息であることにつき当事者間に争いのない別表(四)の(2)順号17三万六九七二円を加えると、その所得金額は六四一万一〇八円となる。

(三)  昭和四一年度については、営業外収益を除外しても、その所得金額は八八一万六五二三円となる。

4  よって、その余の点を判断するまでもなく、被告のした本件各更正は、右所得金額の範囲内であるから、本件各更正に原告の所得を過大に認定した違法はないといわなければならない。

三  以上によれば、原告の本件各請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 杉山克彦 時岡泰 青柳馨)

別表(一)

<省略>

<省略>

別表(二)の(1) 昭和三九年度

<省略>

別表(二)の(2) 昭和四〇年度

<省略>

<省略>

別表(二)の(3) 昭和四一年度

<省略>

別表(三)の(1) 昭和三九年度

<省略>

別表(三)の(2) 昭和四〇年度

<省略>

別表(三)の(3) 昭和四一年度

<省略>

別表(四)の(1) 昭和三九年度

<省略>

<省略>

別表(四)の(2) 昭和四〇年度

<省略>

別表(四)の(3) 昭和四一年度

<省略>

別紙(五)(1) 昭和三九年度

(一) 総売上高 一五三、七二八、五八八円

(1)の製品売上高一四八、六五九、三〇六円と(2)の発生品売上高五、〇六九、二八二円の合計額である。

(1) 製品売上高 一四八、六五九、三〇六円

(旧金額-別表(二)の(1)参照)

算式 158,159,306円-9,500,000円=148,659,306円

(2) 発生品売上高 五、〇六九、二八二円

算式 148,659,306円×3.41%=5,069,282円

(二) 一般経費 一二四、九二五、二二三円

算式 153,728,588円×81.27%=124,935,223円

(三) 営業利益 二八、七九三、三六五円

(一)の総売上高一五三、七二八、五八八円から(二)の一般経費一二四、九三五、二二三円を控除した金額である。

(四) 営業外収益 五八三、二一五円

(五) 営業外費用 七、〇四九、九五〇円

(六) 人件費 一〇、二七七、〇五五円

(七) 所得金額 一二、〇四九、五七五円

(三)の営業利益二八、七九三、三六五円に(四)の営業外収益五八三、二一五円を加算した金額から(五)の営業外費用七、〇四九、九五〇円及び(六)の人件費一〇、二七七、〇五五円をそれぞれ控除して算出した金額である。

別紙(五)(2) 昭和四〇年度

(一) 総売上高 一五五、三二一、七九九円

(1)の製品売上高一五〇、一七〇、九三六円と(2)の発生品売上高五、一五〇、八六三円の合計額である。

(1) 製品売上高 一五〇、一七〇、九三六円

(旧金額-別表(二)の(2)参照)

算式 153,170,936円-3,000,000円=150,170,936円

(2) 発生品売上高 五、一五〇、八六三円

算式 150,170,936円×3.43%=5,150,863円

(二) 一般経費 一二九、一一九、〇一一円

算式 155,321,799円×83.13%=129,119,011円

(三) 営業利益 二六、二〇二、七八八円

(一)の総売上高一五五、三二一、七九九円から(二)の一般経費一二九、一一九、〇一一円を控除した金額である。

(四) 営業外収益 八三〇、〇〇六円

(五) 営業外費用 九、六八二、五七三円

(六) 人件費 一〇、六七〇、五三八円

(七) 所得金額 六、六七九、六八三円

(三)の営業利益二六、二〇二、七八八円に(四)の営業外収益八三〇、〇〇六円を加算した金額から(五)の営業外費用九、六八二、五七三円及び(六)の人件費一〇、六七〇、五三八円をそれぞれ控除して算出した金額である。

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