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東京地方裁判所 昭和43年(特わ)10号 判決 1968年9月12日

本店所在地

東京都台東区西浅草三丁目二一番一五号

株式会社 港常商店

(右代表者代表取締役 鈴木庄之助)

本籍

東京都台東区西浅草三丁目一番地一

住居

同都同区西浅草三丁目二一番一五号

会社役員

鈴木庄之助

大正四年一月一三日生

右の者に対する法人税法違反被告事件につき、当被判所は、検察官隈井光、弁護人寺坂吉郎出席の上審理して次のとおり判決する。

主文

被告会社を罰金五〇〇万円に

被告人鈴木庄之助を懲役四月に各処する。

被告人鈴木庄之助に対し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社株式会社港常商店は、東京都台東区西浅草三丁目二一番一五号に本店を置き、昭和三六年一月五日資本金一〇〇万円、あんず菓子の製造及び販売等を営業目的として設立された法人であり、中国(中華人民共和国)や米国産の輸入あんず等を仕入れ、これを砂糖、シロツプ漬け瓶詰に加工し、あるいはあんず菓子を製造し、あわせてこれらを販売していた。被告人鈴木庄之助は、昭和二一年ころより、港常商店を個人経営していたが、これを前記のとおり被告会社に改組して以来自らその代表取締役に就任し、業務の一切を統括していたものである。

被告人鈴木は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を簿外とし、架空仕入を計上しかつ期末棚卸の一部を除外した上簿外預金等を蓄積する等の不正な方法を用いて被告会社の所得を秘匿し、

第一、昭和三九年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が一、九九〇万三、九四〇円でこれに対する法人税額が七四一万一、八一〇円であつたのにかかわらず、昭和四〇年三月一日東京都台東区駒形一丁目八番一〇号所在の所轄浅草税務署において、同署長に対し、所得金額が五七八万三、九九五円でこれに対する法人税額が二〇四万六、二一〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、正規の法人税額と右申告税額との差額五三六万五、六〇〇円を法定の納付期限に納付せず、もつて不正な行為により同額の法人税を免れ、

第二、昭和四〇年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が二、五五一万五、八四五円でこれに対する法人税額が九二五万七、六一〇円であつたのにかかわらず、昭和四一年二月二八日前記浅草税務署において、同署長に対し、所得金額が七〇四万一、六〇七円でこれに対する法人税額が二四二万二、一五〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、正規の法人税額と右申告税額との差額六八三万五、四六〇円を法定の納付期限に納付せず、もつて不正な行為により同額の法人税を免れ、

第三、昭和四一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が二、一三三万七、四五八円でこれに対する法人税額が七二五万四、三一〇円であつたのにかかわらず、昭和四二年二月二八日前記浅草税務署において同署長に対し、所得金額が六三三万三、六〇八円でこれに対する法人税額が二〇〇万二、九八〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、正規の法人税額と右申告税額との差額五二五万一、三三〇円を法定の納付期限に納付せず、もつて不正な行為により同額の法人税を免れ

たものである。

(判示各事業年度における実際所得等の算定については、別紙第一、第二、第三の各修正貸借対照表のとおりである。)

(証拠の標目)

冒頭事実および事実全般につき

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官における供述調書五通

一、被告会社に関する登記簿謄本

一、鈴木たけ子の検察官に対する供述調書

各事実につき

(末尾のカツコ内の和洋数字は、別紙各貸借対照表とその勘定科目との番号を示す。)

一、大蔵事務官佐野雄志、同富田有、同梅崎俊行各作成の現金有価証券等現在高検査てん末書(第一、第二、第三の各(一))

一、大蔵事務官富田有のほか二名作成の簿外現金在高調査書(前同)

一、大蔵事務官松本彊作成の

1  会社に対する未収金の計算書(第三37)

2  建築代金支払状況調査書(第一35、第二38、第三37)

3  区民税納付状況調(第一35、第二38、第三37)

4  家族給与収入明細書(前同)

5  銀行調査書類(第一2831323536、第二2834353839、第三2833343739)

6  貸付信託調査書(第一313536、第二343839、第三333739)

7  金銭信託調査書(第一323536、第二353839、第三343739)

8  割引債券、投資信託調査書(第一3335、第二3638、第三3537)

9  株式調査書(第一35、第二38、第三37)

10  取引先調査書(第一、第二、第三の各8)

一、大蔵事務官小村晋作成のたな卸調査書類(第一、第二、第三の各5)

一、浅草税務署長堀敏夫作成の証明書(青色申告書提出の承認取消関係)

過少申告、公表関係につき

一、法人税確定申告書三綴(当庁昭和四三年押第七三三号の24ないし26)

一、総勘定元帳六冊(前同押号の15ないし20)

架空仕入関係につき

一、仕入帳・日記帳二冊(前同押号の910)

一、仕入帳二冊(前同押号の1112)

(法令の適用)

第一の所為につき、昭和四〇年法律第三四号法人税法附則一九条により改正前の法人税法四八条(被告会社につきさらに同法五一条一項)。

第二および第三の各所為につき、昭和四〇年法律第三四号法人税法一五九条(被告会社につきさらに同法一六四条一項)。

被告会社につき、刑法四五条前段、四八条二項。

被告人鈴木につき、各懲役刑を選択の上刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 小島建彦)

別紙第一

修正貸借対照表

株式会社 港常商店

昭和39年12月31日

<省略>

別紙第二

修正貸借対照表

株式会社 港常商店

昭和40年12月31日

<省略>

別紙第三

修正貸借対照表

株式会社 港常商店

昭和41年12月31日

<省略>

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