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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)2973号 判決 1969年3月26日

原告 石井鉄男

右訴訟代理人弁護士 今川一雄

同 太田惺

同 田辺勲

被告 五十嵐勝雄

右訴訟代理人弁護士 西部健次

同 池内精一

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

一、原告

1  被告は別紙物件目録(一)記載の各土地について千葉地方法務局市川出張所昭和三三年一二月四日受付第一三七八六号の、同目録(二)記載の各土地について同出張所同日受付第一三七八七号の各所有権移転請求権保全仮登記の抹消登記手続をせよ。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求めた。

二、被告

(一)  本案前の申立

1 原告の訴を却下する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求めた。

(二)  本案の申立

主文同旨の判決を求めた。

第二、当事者双方の主張

一、原告の請求原因等

1(イ)  別紙物件目録(一)記載の各土地(以下本件(一)の土地と言う)は原告の所有する農地であり、同目録(二)記載の各土地(以下本件(二)の土地と言う)は訴外小森喜作(以下単に小森と言う)所有の農地であるところ、原告は、本件(二)の土地を本件(一)の土地とともに被告に売却することにつき小森の了解を得て、昭和三三年一二月四日、被告との間で、本件(一)、(二)の土地について代金を八一九万二、〇〇〇円と定め所轄千葉県知事による宅地転用許可を停止条件とする売買契約を締結した。

右同日、原告は、被告のため、本件(一)の土地について千葉地方法務局市川出張所受付第一三七八六号の、本件(二)の土地について同出張所受付第一三七八七号の、右売買を原因とする各所有権移転請求権保全仮登記を経由した(ただし、本件(二)の土地については、小森の了解を得て直接同人から被告への右所有権移転請求権保全仮登記を経由した)。

(ロ)  原告は右売買契約成立日に前記代金の内金三五〇万円を、昭和三四年六月四日に内金四四九万二、〇〇〇円を、それぞれ被告から受領したのであるが、残金二〇万円については、同日原被告間に、本件(一)、(二)の土地についての所有権移転登記手続完了と同時にその支払をする旨の約定が成立した。

(ハ)  その後原被告間で宅地転用許可申請等に関して紛争が生じ、被告から、原告に対し、本件(一)、(二)の土地についての宅地転用許可の申請手続、所有権移転登記手続および引渡を求める訴訟が提起され、右訴訟事件は第一審千葉地方裁判所昭和三七年(ワ)第一六八号所有権移転登記手続等請求事件として、第二審東京高等裁判所同三八年(ネ)第一一三五号同控訴事件(控訴人本件原告、被控訴人本件被告)として、上告審最高裁判所同四〇年(オ)第六七一号同上告事件(上告人本件原告、被上告人本件被告)として、それぞれ係属し審理された結果、「本件原告は千葉県知事に対し、本件(一)、(二)の土地について宅地転用許可申請をなし、千葉県知事の右宅地転用許可があったときは、本件原告は本件被告に対し、本件被告から金二〇万円の支払を受けるのと引換に、右各土地について売買による所有権移転登記手続をなし、且右各土地を引渡せ。」との被告勝訴の判決が同四一年九月一六日に確定した。

2  ところで農地の宅地転用許可申請手続は法律上双方申請主義が採られているので、被告の協力がなければ原告は右判決によって確定された宅地転用許可申請をすべき義務を果たすことができない。特に右宅地転用許可申請に必要な書類には、(1)転用計画(a)権利を移転しようとする事由の詳細、(b)転用の時期、(c)転用の目的に係る事業または施設の概要、(2)権利を移転しようとする契約の内容、(3)申請者がその農地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容および相手方、(4)資金調達についての計画、(5)転用することによって附近の土地、作物、家畜等の被害防除施設の概要等を記載しなければならないため、原告だけで右書類を作成することは不可能であって、右書類の作成には買主である被告もこれに協力する義務がある。

そこで原告は前記判決確定以来右判決によって命ぜられた自己の義務を果たすべく、口頭または電話で被告に対し、千葉県知事に対する宅地転用許可申請手続に必要な転用計画その他の要件および必要書類を整え右申請手続に協力するよう請求して来たところ、被告においてこの協力義務を履行しないので、昭和四三年二月二一日に被告に到達した内容証明郵便で被告に対し右書面到達の日から一〇日以内に宅地転用許可申請に必要な事項のうち被告の記載すべき部分を記入した書類を原告の許に持参すべき旨催告したが、被告は右期間を徒過したので、原告は被告に対し、被告の右申請手続の完成に協力すべき義務の履行遅滞を理由として同年三月五日に被告に到達した内容証明郵便で本件(一)、(二)の土地売買契約を解除する旨の意思表示をした。

3  よって、原告は、被告に対し、売買契約解除による原状回復義務の履行として、本件(一)、(二)の土地についての前記仮登記の抹消登記手続をすることを求める。

なお原告の本訴請求は、原被告間の前記訴訟(以下前訴という。)の控訴審の口頭弁論終結時における被告主張の請求権の存在を前提としつつ、それ以後に生じた事由によって、被告の右請求権が消滅し、原告の被告に対する登記抹消請求権の発生したことを主張するものであり、本件訴訟物は前訴のそれと異なり、何ら前訴判決の既判力にふれるものではない。

二、被告の答弁

(一)  本案前の主張

前訴において被告が原告に対し本件(一)、(二)の土地の売買契約にもとづく宅地転用許可申請手続、所有権移転登記手続および引渡を求めたのに対して、原告は被告の宅地転用許可申請手続協力義務の履行遅滞を理由とする契約解除による右各請求権の消滅を主張して争った結果、右各請求権の存続することを認容する被告勝訴の判決が確定したところ、原告の本訴請求原因第一項の事実は前訴の請求原因事実と同じであり、同第二項の事実は前訴において訴訟物とされた右請求権に変動を生じさせる事実にあたらず、なお右判決確定時から本訴提起時までの僅かな期間の経過によって右請求権に消長を来たすいわれがないから、原告の本訴請求は前訴判決の既判力に牴触し権利保護の利益を欠くものというべく、本訴は不適法として却下されるべきである。

(二)  請求原因に対する答弁

1 請求原因第一項の事実は認める。

2 同第二、三項の事実中、原告主張の日にその主張のような催告および契約解除の意思表示のされたこと、右催告期間内に被告が原告主張の書類を持参しなかったことは認めるが、その余は争う。原告は判決確定以来その主張のような請求を被告に対してしたことは全くない。被告が昭和四二年三月一三日原告をその自宅に訪れ、「最高裁の判決も出たことでもあり、至急宅地転用許可申請手続等に協力されたい。」旨申出たところ、原告は「今年はすでに作付計画をたててしまったので、右申請手続をとることはできない。」と言を構えて右申出を拒否しているのである。被告は被告勝訴の確定判決に基づき原告の協力なくして単独で本件(一)、(二)の土地について宅地転用許可申請をすることができるのであるから、被告には宅地転用許可申請手続について原告に協力すべき義務はない。

第三、証拠≪省略≫

理由

一、被告の本案前の主張について

原告が昭和三三年一二月四日被告との間で本件(一)、(二)の土地について千葉県知事による宅地転用許可を停止条件とする売買契約を締結したことおよび原、被告間に「本件原告は千葉県知事に対し、本件(一)、(二)の土地について宅地転用許可申請をなし、千葉県知事の右宅地転用許可があったときは、本件原告は本件被告に対し、本件被告から金二〇万円の支払を受けるのと引換に、右各土地について売買による所有権移転登記手続をなし、且右各土地を引渡せ。」との判決(同四一年九月一六日確定)が存在することは当事者間に争いがない。

ところで原告の本訴請求は、原告が右判決確定後である同四三年二月二一日被告に対して本件(一)、(二)の土地について千葉県知事に対する宅地転用許可申請手続の完成に協力すべき義務の履行を催告したところ、被告において催告期間を徒過したので、同年三月五日被告に到達した書面で前記売買契約を解除する旨の意思表示をしたことを請求原因として、被告に対し、右解除による原状回復義務の履行として本件(一)、(二)の土地についての右売買契約を原因とする所有権移転請求権保全仮登記の抹消登記手続を求める、と言うのであるから、右主張の当否は暫らくこれを措き、原告の本訴請求は、その主張自体としては、前訴判決の既判力の標準時(≪証拠省略≫によると、前訴において控訴審判決の言渡されたのが同四〇年二月一七日であることが認められるので、前訴判決の既判力の標準時である控訴審の口頭弁論終結時が同日以前であることは明白である。)後に新たに発生した事由に基づく解除権の行使により前訴で訴訟物とされた被告主張の各請求権が消滅し原告主張の登記抹消請求権の発生したことを主張し、この新たな請求権が本訴における訴訟物とされていることが明らかである。

したがって本件訴訟物は前訴のそれと同一ではなく、原告の本訴請求は前訴判決の既判力にふれるものではないというべきである。それ故被告の本案前の申立は理由がなく採用し得ない。

二、契約解除の主張について

1  請求原因第一項の事実は当事者間に争いのないところ、原告が被告に対して昭和四三年二月二一日被告に到達した内容証明郵便で本件(一)、(二)の土地について千葉県知事に対する宅地転用許可申請手続に必要な事項のうち被告の記載すべき部分を記入した書類を右書面到達の日から一〇日以内に原告の許に持参すべき旨催告したこと、被告が右催告期間内に右書類を持参しなかったことおよび原告が被告の右申請手続の完成に協力すべき義務の履行遅滞を理由に同年三月五日被告に到達した内容証明郵便で前記認定の本件(一)、(二)の土地売買契約を解除する旨の意思表示をしたこともまた当事者間に争いがない。

原告は判決確定以来その趣旨にしたがい電話または口頭で被告に対し宅地転用許可申請手続の完成に協力されたい旨求めたのにもかかわらず、被告においてこの協力義務を怠った旨主張し、≪証拠省略≫中にこれに副う部分が存するけれども、右各記載および供述部分は下記各証拠に照らし採用し難く、他に右主張事実を認めうる証拠はない。却って≪証拠省略≫によれば、原告は判決確定以来前記催告時までその主張のような協力方を被告に求めたことがないだけでなく、昭和四二年三月一三日ごろ被告が原告をその居宅に訪れ確定判決の趣旨にしたがい宅地転用許可申請手続等に協力されたい旨申出たのに対し、「すでに種蒔きの準備をしているので、今年は右申出に応ずることができない。」と答えてこれを拒否したことが認められる。

ところで農地の売買において、知事に対する宅地転用のための許可申請については法律上売主および買主の双方申請主義が採られている(農地法五条同法施行規則六条、二条二項)ので、農地売買の当事者双方は売買契約に基づきその手続の完成に協力すべき義務を負うものと解すべく、かつ農地の売買においては知事の許可前には所有権移転の効力が生ぜず(同法五条二項、三条四項)、知事の宅地転用許可は当事者双方にとって契約をした目的を達成するために必要な不可欠の要件をなすものであると認められるので、当事者の一方に右宅地転用許可申請手続の完成に協力すべき義務の懈怠ある場合には、相手方はこれを理由に民法五四一条により売買契約を解除できると解するのが相当である。

しかしながら、本件においては、前記のとおり確定判決が存在し、被告は右判決をもって原告の許可申請の意思表示にかえることができ、本件(一)、(二)の土地について原告の協力なくして単独で千葉県知事に対し宅地転用許可申請をすることができる筋合である。しかも判決確定の時から前記催告に至るまでの間には下記2のような経緯が存するのであって、原告が被告に対してした宅地転用許可申請に必要な書類を原告の許に持参すべき旨の右催告に対し、他に特段の事情の認められない本件にあっては、被告は直ちにこれに応ずる義務なきものと言わねばならず、被告が催告期間内に原告の求める書類の作成交付をしなかった一事を捉えて被告に申請手続に協力すべき義務の懈怠ありと言うことはできない。

2  もっとも前記説示のとおり原被告双方は契約上の義務として本件(一)、(二)の土地について千葉県知事に対する宅地転用許可申請手続の完成に協力すべき義務を負っているものであり、他方前記認定のとおり、被告は、原告の協力を要せず単独で判決に基づいて右申請手続をすることができるのであるから、原被告間に右判決が存在することは、結果的には、原告が被告に対して右申請手続をするについて債務の本旨に従った履行の提供をしたのと同じ効果を有するものと認められるので、かかる状況の下に被告に対してした原告の前記催告および解除の意思表示は判決に基づいて宅地転用許可申請手続をすべき旨の催告およびこれの徒過を理由とする解除の意思表示の趣旨をあわせ含むものと解する余地が存する。そして売主である原告としても、宅地転用許可および所有権移転登記の完了をみるまで本件(一)、(二)の土地に対する租税の負担を免かれえない(≪証拠省略≫によれば、本件売買契約において本件(一)の土地のみならず本件(二)の土地についても所有権移転登記のされる日までの税金その他の賦課金等が原告の負担となる旨約定されていることが認められる。)等の不利益を蒙るのであるから、被告において前記確定判決により単独で宅地転用許可申請ができることの故をもって、いつまでもこれを放置することが許される、ということはできない。

そこで右解除の意思表示の効力について検討するに、屡述のとおり右判決の確定したのが昭和四一年九月一六日、原告のした催告が被告に到達したのが同四三年二月二一日であるからその間約一年六月経過しているが、この期間中に原告から被告に対して宅地転用許可申請手続をするために積極的に働きかけた形跡は全く認められず、かえって同四二年三月一三日ごろ被告が原告宅を訪れ判決で確定された原告の義務の任意履行を求めたのに対し、原告はその年度の農地の作付け計画が済んでいることを理由に被告の申出を拒絶していること、前記1第二段に認定したとおりであって、売主たる原告が本件売買契約および確定判決において課せられた自己の義務を履行するための債務の本旨にしたがって弁済の準備行為をした事跡が認められないのである。なお、≪証拠省略≫によると、そもそも前訴の提起されるに至った紛争の発端は、売買契約締結後に本件(一)、(二)の土地が値上りしたために、原告が知事に対する宅地転用許可申請をする意思を放棄し右土地を買戻して他に転売しようとしたことに基因するものであること、右訴訟では第一審の千葉地方裁判所において同三八年四月二六日に被告勝訴の判決が言渡されたのに対して、原告が控訴上告して争った結果、同四一年九月一六日に最高裁判所において上告棄却の判決が言渡されて右被告勝訴の判決が確定したものであって、その間だけで約三年六月、契約締結時からは実に約八年の歳月を費やしていること、

さらに本件(一)、(二)の土地売買代金は総額金八一九万二、〇〇〇円であるところ、右代金中金七九九万二、〇〇〇円は既に被告より原告に支払い済であって残代金はわずか金二〇万円であるにすぎないこともまた認められる(ただし、売買代金額およびその支払額の点は当事者間に争いがない)。以上の諸事実をあわせ考えると、右事情の下においては、判決確定時から催告時まで約一年六月の期間の存した点を斟酌しても、なお、被告が原告の催告に応じて直ちに判決に基づき本件(一)、(二)の土地について千葉県知事に対する宅地転用の許可申請手続をしなかったからと言ってこれを理由に原告が売買契約を解除することは許されない、と解するのが相当である。

三、してみれば被告に対して契約解除による原状回復義務の履行を求める原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないので棄却すべく、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 萩原直三 裁判官 菊池信男 中村健)

<以下省略>

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