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東京地方裁判所 昭和30年(ワ)6626号 判決 1958年3月22日

原告 松永晁 外一名

被告 青木政雄

主文

1、原告松永晁が東京都新宿区舟町五番の四宅地三十坪二合八勺のうち別紙図面のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト、イの各点を順次結んだ線で囲まれた土地につき通行地役権を有することを確認する。

2、被告は同原告に対し同図面のニ点とホ点との間に塀を設ける等同原告が土地を通行することを妨害してはならない。

3、被告は原告土屋キサに対し同図面のイ点とロ点との間にある坂塀のうち地上から五尺をこえる部分を撤去せよ。

4、原告らのその余の請求を棄却する。

5、訴訟費用はこれを三分し、その一を原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。

事実

第一、原告松永晃の申立

1  原告松永が東京都新宿区舟町五番の四宅地三十坪二合八勺のうち別紙図面のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へ、ト、イの各点を順次結んだ線で囲まれた土地(以下「本件土地」、という。)につき通行地役権を有することを確認する。

2  被告は同原告に対し別紙図面のハ点とニ点との間にある板塀を撤去せよ。

3  被告は同原告に対し同図面のハ点とニ点との間及びニ点とホ点との間に塀を設置する等同原告が本件土地を通行することを妨害してはならない。

4  訴訟費用は被告の負担とする。

第二、原告土屋キサの申立

1  被告は原告土屋に対し別紙図面のロ点とハ点との間にある板塀を撤去して本件土地の明渡をせよ。

2  被告は同原告に対し同図面のイ点とロ点との間にある板塀のうち地上から五尺をこえる部分を撤去せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

第三、被告の申立

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第四、原告松永の請求原因

一、本件土地を含む東京都新宿区舟町五番の四宅地(三十坪二合八勺)とその北東側に隣接する同町五番の五宅地(五十八坪四合八勺)はともに杉大門通りの公道に面しており、両地の北西側に隣接して同町五番の二十宅地(二十八坪八合九勺)及び同町五番の七宅地(五十一坪五合九勺)が存している。

そしてこれら土地はいずれも訴外勝正大の所有であつたが、そのうち五番の四と五番の五は昭和八年七月三日訴外遠藤ぎんが同人より買い受け、昭和二十三年八月二日ぎんの子の訴外遠藤義が相続によりその所有権を取得し、ついで昭和二十五年八月十五日ぎんの妹訴外遠藤鏡が代物弁済によりその所有権を取得し、昭和二十九年七月二十七日その旨の登記を受けた。

また五番の七及び五番の二十は昭和九年四月十日原告松永の父松永末松がこれを買い受けたが、その后昭和十年十二月二十日五番の七のうち別紙図面のA地五合七勺を藤原毅に売り渡した。そして、五番の七のうちA地を除いたその余の部分(別紙図面ハ、ニ、ホ、チ、ヌ、ル、ヲ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ハの各点を結ぶ線で囲まれた地域)、(以下「甲地」という。)及び五番の二十(以下「乙地」という。)は松永末松死亡により昭和十年十二月二十四日原告松永が相続によりその所有権を取得した。

二、松永末松はこれより先大正十年ごろ五番の四のうち本件土地を除くその余の部分を勝正大から建物所有の目的で賃借し、その地上に貸家一棟を所有していたが、その后前項記載のとおり遠藤ぎんがこの土地の所有権を取得した後、昭和二十三年ぎんと原告松永との間で賃貸借契約を合意解除した。

三、ところで、松永末松は甲地上に建坪二十四坪の居宅を、乙地上には建坪十三坪の貸家を所有していたが、昭和九年四月下旬遠藤ぎんとの間に、ぎん所有の本件土地を甲地及び乙地から杉大門通りに出るため通行の用に供する目的で、その使用料として松永末松が従来ぎんから賃借していた前項記載の五番の四と同率の割合による金員を支払うという約束で、地役権設定契約を結んだ。原告松永は昭和十年十二月二十四日相続により前記土地とともにこの地役権を取得した。

四、ところが、その后甲、乙地上の前記建物は昭和二十年五月二十六日戦災により焼失したので、同原告は昭和二十二年ごろ甲地上に十三坪の居宅(その后の増築により現在は木造瓦葺二階居宅一棟建坪十六坪七合五勺外二階十坪五合)を、乙地上に木造杉皮葺平家建住家一棟建坪九坪(以下「乙家屋」という。)をそれぞれ建築所有していたが、同年十二月二十七日島田一に乙地及びその地上の家屋を売り渡した。

なお甲地上には、同原告の妹の松永絹子が木造瓦葺二階建居宅一棟建坪十坪九合四勺、二階七坪八合九勺を建築所有している。

五、島田一が乙地及びその地上の家屋を同原告から買い受けるに際し、同原告との間に島田一及びその承継人は同原告とともに本件土地を乙地から杉大門通りに出るため通行の用に供することができること、但しその使用料は島田及びその承継人が全額負担することという約束を結んだ。

六、被告は島田が乙家屋を買い受けた直后(昭和二十二年十二月末ごろ)からこの家屋に居住しており、前項の約束にも立会い同原告にも本件土地につき通行地役権の存することを知悉しているにもかかわらず、昭和二十九年八月末ごろから、被告が本件土地を遠藤義から賃借したと称し、別紙図面のハ点とニ点との間に地上一尺五寸の基礎工事をした上地上七尺五寸の板塀を設け、同原告の前記地役権にもとづく本件土地の通行を妨害している。

よつて同原告は被告に対し前記地役権の確認とこの権利に基きこれを妨害する板塀の撤去及び通行妨害の禁止を求める。

七、仮に前記地役権設定契約が認められないとしても、松永末松は昭和九年六月から引き続いて本件土地を平穏、公然、継続的且つ表現的に通行の用に供しており、同人が昭和十年十二月二十四日死亡した后は、同原告が引き続いて本件土地を前同様に通行の用に供して来たから、昭和十九年五月末日又は昭和二十九年五月末日取得時効完成により本件土地に対する通行地役権を取得した。

八、被告主張の第三項から第六項までの事実は否認する。

第七項の事実のうち同原告が地役権取得の登記を受けていないことは認めるが、被告は同原告が本件土地につき地役権を有することを知悉していたから、同原告は登記なくして被告に対抗することができる。

第五、原告土屋の請求原因

一、本件土地を含む東京都新宿区舟町五番の四宅地及びその北東に隣接する同町五番の五宅地がともに杉大門通りの公道に面していること、これら土地の所有権が勝正大から転々譲渡され現に遠藤鏡の所有となつた経過は、すべて原告松永第一項主張のとおりである。

二、原告土屋は昭和二十二年二月前記五番の五宅地(以下「丙地」という。)を当時の所有者遠藤ぎんから建物所有の目的で期間の定なく賃料一カ月金十二円の約束で賃借し、同年八月その地上に建坪十五坪の家屋(昭和二十六年六月三坪二合七勺を増築)(以下「丙家屋」という。)を建築所有してこれを居住し、且つ、そこでパーマネント理容業を営んでいる。

三、同原告は丙地を賃借すると同時に、遠藤ぎんとの間で、同原告が本件土地を通行の用に供することの約束を結び、以後同原告は杉大門通りから丙家屋の裏庭入口(別紙図面のロ点とハ点との間にあつた。)えの通路として本件土地を使用しこれを占有していた。

四、ところが、昭和二十九年八月ごろから被告は別紙図面のイ点とハ点との間に地上一尺五寸の基礎工事をした上、地上七尺五寸の板塀を設け、同年九月九日これを完成し、もつて同原告の通路をとめ、同原告の本件土地の占有を侵奪した。

よつて、同原告は被告に対し本件土地の占有権にもとずき、前記板塀のうち、ロ点とハ点との間の部分を撤去して本件土地を明け渡すことを求める。

五、同原告所有の丙家屋のうち本件土地に面する側は窓となつておりこれにより同原告はパーマネント理容業を営むについて採光の便を得ていたが、被告が前記板塀を設置したため、同原告は採光の不便を感じ、営業上重大な支障を被つている。被告のこの行為は同原告の丙家屋に対する占有の妨害にほかならない。

よつて、同原告は被告に対し丙家屋の占有権にもとずき、別紙図面のイ点とロ点との間にある板塀のうち地上から五尺を越える部分の撤去を求める。

六、仮に前項の主張が理由なく、且つ、被告が本件土地を占有使用する権原を有するとしても、被告が前記のような板塀を設ける必要は全然ないのであつて、被告がこれを設けたのは、同原告に対するいやがらせであり、一方同原告は被告の板塀設置によつて著しく苦痛を被つているから、被告のこの行為は権利の濫用である。従つて、被告はこの板塀のうち地上から五尺をこえる部分を撤去する義務がある。

七、被告主張の第八項の事実は、すべて否認する。

第六、被告の答弁

一、原告松永主張の第一、第二項の事実は認める。

第三項の事実のうち松永末松が甲乙地上に原告主張のとおりの家屋を所有していたこと(但し乙家屋は甲地にも跨がつていたことは后記のとおり。)、これら土地家屋を同原告がその主張の日ころ相続したことは認めるが、その余は否認する。

第四項の事実のうち松永絹子が甲地上に同原告主張のとおりの建物を所有していることは知らないがその余は認める。但し、乙家屋については島田一は買受名義人であるにすぎず、実際の買主は被告である。

第五項の事実は否認する。

第六項の事実のうち被告が昭和二十二年十二月末ごろから乙家屋に居住していること及び昭和二十九年八月末ごろ別紙図面のハ点とニ点との間に同原告主張のとおりの板塀(但し、その高さは地上から六尺三寸五分である。)を設けたことは認めるが、その余は否認する。

第七項の事実は否認する。

二、原告土屋主張の第一項の事実を認める。

第二項の事実のうち同原告が丙地上の家屋に居住していることは認めるがその余は知らない。

第三項の事実は否認する。

第四項の事実のうち、昭和二十九年八月末ごろから同年九月九日までの間に被告が同原告主張のとおりの板塀(但し、その高さは地上から六尺三寸五分である。)を設けたことは認めるが、その余は否認する。

第五項の事実は否認する。

第六項の主張は争う。

三、松永末松が甲乙両地を勝正大から買い受けた昭和九年四月当時には、甲地上に別紙図面のい点とろ点を結んだ線上に塀が設けられており、甲地の北側には原告松永主張の二十四坪の居宅(長屋)が、甲地の南側と乙地に跨がつて建物一棟が存し、これら建物は板塀によつて仕切られ交通できないようになつていた。松永末松は后者の建物を二分し、その北東部を訴外平某に、その南西部を訴外中井某に賃貸した。また丙地は訴外松本進之が勝正大から賃借し、その地上に建物を建築所有しパン屋を営んでいた。

本件土地は平、中井及び松本が通行の用に供していたのである。(なお、以上の塀及び建物はすべて戦災により焼失した。)

四、このような事情のもとに、昭和九年四月十七日本件土地の所有者であつた遠藤ぎんは本件土地のうち別紙図面のへ、ト、ナ、ネ、への各点を順次結んだ線内の部分(以下「南側道路」という。)を松永末松に、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ネ、ナ、イの各点を順次結んだ線内の部分(以下「北側道路」という。)を松本進之にそれぞれ通行を目的とし、期間は昭和二十八年六月までと定めて賃貸したが、昭和二十三年八月松本はこの賃借権を放棄した。

五、そして南側道路の賃借権は松永末松死亡により昭和十年十二月二十四日原告松永が相続により承継したが、昭和二十二年十二月二十七日同原告が乙地を島田一に売り渡した際、この賃借権を同人に譲渡し、且つ、当時の賃貸人遠藤ぎんの承諾を得た。その后被告は昭和二十三年十二月三十日当時の賃貸人遠藤義の承諾を得た上島田からこの賃借権の譲渡を受け(それと同時に被告は島田から乙地を買い受けた。)、昭和二十五年十一月あらためて本件土地全部を当時の所有者遠藤鏡から期間三十年、賃料は一カ月金三百三十二円と定めて賃借したのである。

以上の次第で、原告松永は本件土地について通行地役権を有するいわれはなく、かえつて被告が賃借権にもとずいて本件土地を使用占有する権原を有するのである。

六、松永末松及び同原告は末松が甲地を含む五番の七を買い受けた当時から、杉大門通りの東南側に住居を構え、昭和十八年ごろ東京都杉並区和田本町に移住し、昭和二十年ごろ田舎に疏開したのであつて、昭和九年ごろから昭和二十二年までは自から本件土地を通行の用に供したことはなく、僅かに同原告が昭和二十二年ごろ甲地に同原告主張のとおりの建物を建築してこれに居住するに至つてはじめて本件土地の通行を開始したに過ぎない。従つて、同原告の時効完成による地役権取得の主張は失当である。

七、仮に原告松永がその主張のとおりの地役権を有するとしても、同原告はその地役権について登記を受けていないから、昭和二十三年本件土地を賃借した被告に対し対抗することができない。

八、原告土屋は本件土地にたまたま足を踏み入れたことがあるにとどまり、これを占有したことはないから、本件土地の占有権にもとずく請求は失当である。

また、同原告は丙家屋の窓から本件土地に塵芥を投げすてたり、そこで塵芥を焼却したりするばかりか、被告が乙家屋であんま、もみ療治をしているのに、本件土地を通行する受診者を丙家屋の窓から同原告の家人やその客が嘲笑している。このため被告は本件土地の北東側に板塀を設けなければならない必要に迫られたのであつて、同原告の権利濫用の主張も失当である。

証拠

一、原告らは甲第一、二号証の各一、二、第三号証から第五号証までを提出し、甲第一号証の一、二は本件現場の写真である、と述べ、証人池田福太郎、土屋市四郎、中塚音次郎、松永けいの各証言、原告本人土屋キサ尋問の結果及び検証の結果を援用し乙第一号証から第三号証までの成立及び乙第十五号証の一、二が被告主張のとおりの写真であることは認めるが、その余の乙号証の成立は知らない、と述べた。

二、被告は乙第一号証から第十一号証まで、第十二号証の一、二、第十三号証の一から三まで、第十四、十五号証の各一、二を提出し、乙第十五号証の一、二は本件現場の写真である、と述べ、証人遠藤鏡、松本はる島田一の各証言、被告本人尋問の結果及び検証の結果を援用し、甲第四、五号証の成立は知らないが、甲第一号証の一、二が原告ら主張のとおりの写真であること及びその余の甲号証の成立は認める、と述べた。

理由

第一、原告松永の請求について

一、本件土地を含む五番の四宅地及びその北東に隣接する五番の五宅地(丙地)が杉大門通りに面し、この北西に隣接して五番の二十宅地(乙地)及び五番の七宅地(その内A地を除いた部分が甲地)が存すること、これら土地がいずれももと勝正大の所有であつたのが原告松永主張のとおり転々承継され、五番の四及び丙地が遠藤鏡の甲地が原告松永の、乙地が島田一の所有となつたこと並びに甲乙地上に同原告主張のとおりの建物が存し、これが罹災により焼失した后再び同原告がその主張するとおりの建物を建築所有するに至つたことは同原告と被告との間に争がない。

二、そして、証人池田福太郎、松永けい、中塚音次郎、松本はるの各証言と検証の結果を総合すると、次の事実を認めることができる。

松永末松は昭和九年四月末ごろ五番の七及び乙地を勝正大から買い受けて間もなく甲地上の改正道路に面して長屋一棟を建て末松死亡后同原告は昭和十一、二年ごろまでの間に、甲地の南東側と乙地にまたがつて家屋一棟を、次いで乙地に家屋一棟を順次建てた。そして、その内甲地の南東側の家屋に昭和十四、五年ごろまで居住していたが、その後他に引越し、同家屋を菊池某についで平某に賃貸したが、昭和十九年十一月ごろ再び同原告家において居住していた。ところが戦災によりこの家屋が焼失したので他に疎開し、昭和二十二年現在の甲地上の家屋を新築するに及んでここに居住するようになつた。乙地上の家屋は当初から貸家として中井某ついで中塚某が罹災により焼失するまで賃借居住していた。

これよりさき、大正十年ごろ松永末松は五番の四の宅地のうち本件土地を除いたその余の部分を勝正大から貸借し、この地上に貸家一棟を所有していたが(この事実は当事者間に争がない)、末松は家屋の賃借人が裏口から杉大門通りに出るため勝正大から本件土地を通行することの許可を得てその使用料を宅地の賃借料と併せて支払つていた。そのころ、本件土地は既に所有者勝正大の手により通路として開設され、敷石が敷かれていた。

昭和八年七月本件土地を含む五番の四の所有権が遠藤ぎんに移り、昭和九年四月甲乙両地が末松の所有となつてからは、末松と遠藤ぎんとの間に甲乙両地から杉大門通りに出るため従前のとおり本件土地を通行する地役権の設定を受け引きつゞき五番の四宅地の賃料とともにその使用料をぎんに支払つて来た。

証人松本はるの証言中この認定に反する部分はたやすく信用し難く他にこの認定を動かすに足りる証拠はない。

三、つぎに、昭和二十二年十二月二十七日乙地が同原告から島田一に売り渡されたことは当事者間に争がなく、成立に争のない乙第一号証、証人松永けい、島田一の各証言及び被告本人尋問の結果(但し証人島田一の証言と被告本人尋問の結果はその一部)並びに検証の結果によると、乙地の売買及びそれとともになされた同原告と島田間の乙家屋の売買は、その内実は被告が買受人であり、たゞ被告が島田から買受資金の一部を借用した関係でその担保の意味で島田を買主としたものであること、そのためこれらの売買には被告も関与し、同原告、島田、及び被告の三者協議の上、同原告は島田及びその承継人(被告を指す。)に対し、乙地から杉大門通りに出るため、同原告同様本件土地を通行することのできる地役権を承継させること、但し使用料は全額島田らにおいて負担することという約束を結んだことが認められる。

被告はこの契約によつて甲地及び乙地より本件土地を通行することのできる権利を全部譲り受けたと主張するけれども、前記諸証拠によれば、甲地より本件土地に通ずる場所は、この契約当時より現在まで閉されておらず、原告松永は本件土地を通行していたことが認められ、被告が甲地を要役地とする通行地役権をも譲り受ける必要性はなんら認められないから甲地を要役地とする通行地役権は譲渡の対象とはならず、依然として原告松永が保有していたと認めるのが相当である。前記乙第一号証の文言は、明確を欠き、この認定を左右するに足りない。また、証人島田一の証言及び被告本人尋問の結果のうちこの認定に反する部分は信用し難く、他にこれをさまたげる証拠はない。

四、ところで、成立に争のない乙第三号証、被告本人尋問の結果によりその成立を認め得る乙第四号証から第十四号証まで、証人遠藤鏡の証言、及び被告本人尋問の結果(但しその一部)を総合すると、その后被告は本件土地について昭和二十二年十二月末ごろ、遠藤ぎんの差配鳥海常吉と交渉の上、本件土地通行の使用料として、従来同原告が支払つて来た使用料の半額に相当する金員を支払つて来たが、昭和二十六年八月ごろから、当時の本件土地の所有者遠藤鏡から本件土地全部をあらためて通行を目的として賃借するに至つたことが認められる。

被告はこの故をもつて同原告のなお保有する前記通行地役権は登記なくしては被告に対抗し得ないと主張し、前記地役権について、登記を受けていないことは同原告の自認するところであるが、被告は同原告と島田との間の乙地及び乙家屋の売買契約に実質上当事者として関与し、同原告の有していた甲乙両地を要役地とする通行地役権を承認した上、乙地を要役地とする通行地役権を譲り受けたことは、さきに認定したとおりである。このことから考えると、被告が本件土地を遠藤鏡からあらためて賃借したのは、同原告の地役権に登記のないことを奇貨とし、独占的に本件土地を通行の用に供しようとしたのではないかと思われる。してみると、かような者が登記の欠缺を主張するなどということは、著しく信義に反すると考えられるから、被告は同原告に対する関係においては、前記賃借の后においても、登記の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者にあたらないものと解するのが相当であつて、被告の登記欠缺の主張は、採用の限りでない。

五、つぎに、被告が昭和二十九年八月末日ごろから別紙図面のハ点と二点との間に同原告主張のとおりの板塀を設けたことは、当事者間に争がない。そして、検証の結果によれば、ハ点と二点の間は約一尺五寸で、本件土地と甲地との北側の境界線上にあること、西側の境界線となる二点とせ点を結ぶ附近は石段となつており、ニ点とせ点の幅員は約二尺で、前記ニ、ハ線は石段の側面にあたること、同原告は、この石段を通つて本件土地を通行していたことが認められる。

従つて、前記板塀の設置は同原告の前記通行地役権を直接に妨害するものとみるわけにはいかないから、地役権にもとずいてこの部分の撤去を求める同原告の請求部分は失当である。

六、しかしながら、被告が同原告の有する地役権を争い、本件土地を専用の通路としようとする意図を有していることは、さきに認定したとおりであり、また証人松永けいの証言によれば、被告は昭和二十三年ごろ乙家屋を増築するに際し、ニせ線上の大半をふさいだりしたことが認められる。従つて将来被告が本件土地と甲地との西側の境界線上にある前記ニせ線上に板塀を設置するなどして、同原告の地役権にもとずく本件土地の通行を妨害するおそれのあることが十分に予測し得るから、同原告の有する前記通行地役権の確認と、この権利にもとずき本件土地通行の妨害禁止を求める請求部分は正当である。

第二、原告土屋の請求について

一、五番の五宅地(丙地)が原告土屋主張のとおりの経過により遠藤ぎん、同義を経て、遠藤鏡の所有となつたことは、同原告と被告との間に争がなく、成立に争のない甲第三号証、証人土屋市四郎の証言、原告本人土屋キサ尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。

同原告は昭和二十二年一月丙地を遠藤ぎんから賃借し、同年八月ごろ同地上に家屋(丙家屋)を建築してこれに居住し、ついで、昭和二十六年ごろ増築し、同家屋でパーマネント理容業を営んでいる。同原告家では居住の当初から家屋の裏庭より杉大門通りに出るため本件土地を通行してはいたが、裏庭から丙家屋に出入りする口もない関係で、丙家屋から杉大門通りに出るには主として東側の玄関及び北東側の隣家との空地を通行していた。そして、本件土地を主として通行していたのは原告松永及び被告であつた。

してみると、同原告は本件土地を専用の通路として使用していたのではなく、たまたま通行していたに過ぎないから、本件土地に対して占有権を有するものと認めるわけにはいかない。

従つて本件土地に占有権のあることを前提とする同原告の請求部分は、その他の点について判断するまでもなく失当である。

二、つぎに、被告が別紙図面のイ点とハ点との間に同原告主張のとおりの板塀を設けたことは当事者間に争がなく、前示証人土屋市四郎の証言と原告土屋キサ尋問の結果及び検証の結果によれば、この板塀は本件土地と丙地との境界線にほゞ接して設けられ、その地上からの高さは約七尺五寸であること、丙家屋の本件土地に面する部分にパーマネント理容の営業場があり、この部屋の下部は三尺足らずの腰板で、その上部に二段のガラス窓(各高さ二尺三寸)があつて、そこから採光の便を得ていたこと、前記板塀の設置により上段の窓ガラスのうち一尺三寸八分を残して他は板塀のためにおおわれ採光の便が悪くなつたこと、その影響は特に冬期において著しく、営業の面においても支障を来たしていることが認められる。

このように、隣地との境に板塀を設けて隣地家屋の採光の便を悪くしその生活に支障を及ぼすときは、この家屋の占有を妨害するものといつて差支えないであろう。従つて、当該家屋の占有者は占有保持の訴によつてその妨害の停止を訴求し得る筋合にある。もつとも、本件のように都会の密集生活地域においては、塀の設置によつてたとえ採光の便が妨げられようとも、それが正当の事由に基く場合には、相隣関係に基く互譲の精神からして、その妨害を受忍しなければならぬことになろう。この点につき、被告は原告土屋が丙家屋の窓から本件土地に塵芥を投げすてたり、そこで塵芥を焼くばかりか、被告の家屋にあんま、もみ療治のため本件土地を通行する受診者に対し同原告の家人や客が嘲笑するので前記板塀を設けたと主張するけれどもこの点に関する被告本人尋問の結果は証人土屋市四郎の証言及び原告本人土屋キサ尋問の結果と対比するときは直ちに信用することができず、他にこの主張を認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告が前記塀を設けるについては、特別に正当の事由が見当らないことになるわけである。

のみならず、前示証人土屋市四郎の証言によれば、もともとこの部分には塀はなかつたのに、被告は同原告に何らの協議もすることもなく、一方的に板塀を設置し、同原告において採光の便が悪いことを理由に適当な高さまで塀の上部を撤去するよう再三懇願したにかかわらず、被告は本件土地に賃借権を有することを理由にこれを拒絶したことが認められる。被告本人尋問の結果中この認定に反する部分は信用できない。このことからすると、被告が通常必要と見られる以上の高さの塀を建てたのは、同原告に対するいやがらせのためであることも看取できないことはないから、同原告が被告の恣意によりひとり採光上の不便を忍ばねばならぬ理由はない。

以上の理由により、丙家屋の占有権にもとずき前記板塀のうち地上から五尺を超える部分の撤去を求める同原告の請求部分は正当である。

第三、結論

よつて、原告松永の第一項及び第三項の請求並びに原告土屋の第二項の請求は正当であるが、その余の請求は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、第九十三条第一項本文をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 古関敏正 山本卓 松本武)

図<省略>

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