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東京地方裁判所 平成7年(刑わ)2334号 判決 1998年3月18日

主文

被告人を懲役二年六月に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、ゴルフ場の経営などを目的とする株式会社甲野厚生文化事業団の代表取締役として同社の財務及び経理を統括しているものであるが、

第一  財団法人甲野厚生文化財団の理事長として同財団の財産を管理する業務に従事していたI、被告人の実弟で各種建材の販売等を目的とする乙山商事株式会社の代表取締役としてその経営に当たっていたB及び同じく被告人の実弟で乙山商事等を実質的に経営するなどしていたCと共謀の上、平成五年三月二二日、東京都港区新橋三丁目一番一一号所在の東京協和信用組合本店において、甲野厚生文化事業団が同信用組合から二億円を借り入れるに当たり、ほしいままに、Bが業務上預かり管理していた前記財団所有の埼玉県東松山市箭弓町二丁目五六四四番一及び同番三所在の土地(時価約二億二〇〇〇万円相当)につき、債務者を甲野厚生文化事業団とし、根抵当権者を同信用組合とする極度額二億円の根抵当権設定契約を締結した上、同年四月二日、同市加美町一番一六号所在の浦和地方法務局東松山支局において、根抵当権設定登記を完了し、もって同土地を横領し、

第二  東京協和信用組合の代表理事として同信用組合における業務全般を統括し、顧客に組合資金を貸し付けるに当たっては、関係法令、同信用組合の定款及び貸出規程等の定めを遵守するのはもとより、あらかじめ貸付先の営業状態、資産等を精査し、確実にして十分な担保を徴して貸付金の回収に万全の措置を講ずるなど同信用組合のため誠実に職務を遂行すべき任務を有していたD及び前記Cと共謀の上、別表一記載のとおり、平成六年六月一日から同年一二月一日までの間、前後二三回にわたって、前記東京協和信用組合本店において、甲野厚生文化事業団などの利益を図る目的をもって、Dにおいて、前記任務に背き、同信用組合の同一人に対する平成六年度の法定貸出限度額が一二億九二二四万八〇〇〇円と制限されている上に、甲野厚生文化事業団には返済能力がなく、同社に貸付けを行えばその貸付金の返済が危ぶまれる状態にあることを認識しながら、十分な担保を徴せず、貸付金の回収を確保するための万全の措置を講ずることなく、同信用組合から同社に対して合計一九億一九〇〇万円を貸し付け、もって、同信用組合に同額の財産上の損害を加え、

第三  安全信用組合の代表理事として同信用組合における業務全般を統括し、顧客に組合資金を貸し付けるに当たっては、関係法令、同信用組合の定款及び貸出規程等の定めを遵守するのはもとより、あらかじめ貸付先の営業状態、資産等を精査し、確実にして十分な担保を徴して貸付金の回収に万全の措置を講ずるなど同信用組合のため誠実に職務を遂行すべき任務を有していたE並びに前記C及びDと共謀の上、別表二記載のとおり、同年六月二三日から同年七月六日までの間、前後六回にわたって、東京都港区虎ノ門五丁目一番四号所在の安全信用組合本店において、甲野厚生文化事業団などの利益を図る目的をもって、右Eにおいて、前記任務に背き、同社には返済能力がなく、同社に貸付けを行えばその貸付金の返済が危ぶまれる状態にあることを認識しながら、十分な担保を徴せず、貸付金の回収を確保するための万全の措置を講ずることなく、同信用組合から同社に対して合計八億一〇〇〇万円を貸し付け、もって、同信用組合に同額の財産上の損害を加えた。

(証拠の標目)《略》

(争点に対する判断)

弁護人は、判示第二及び第三の各背任の事実について、被告人の当公判廷における供述などに基づき、株式会社甲野厚生文化事業団に融資がなされたのは、Dが同社を買収した後のことであって、被告人にはその当時もはや同社に対する実質的権限がなく、同社に提供された資金は、実質的には同社の株式のほか、同社が経営する丙川カントリー倶楽部の土地建物やその営業権を含む甲野厚生文化事業団という会社全体を譲渡したことの対価として、Dが引き受けた同社の債務整理に投入されたものとみるべきものであり、また、仮にそれが売買代金ではなくて貸付金であるとしても、同社には返済能力があったし、財産的価値のある担保も提供しており、被告人及びDら共犯者もそのように認識していたのであるから、背任の犯意はなく、さらに、被告人は、D、E及びCと共謀をしたこともないなどとして、本件について被告人は無罪であると主張する。そこで、以下、これらの点についての当裁判所の判断を示す。

第一  関係各証拠によれば、東京協和信用組合と安全信用組合から甲野厚生文化事業団に対して判示融資が行われるに至った経緯、徴求された担保の内容、返済状況等は、概略以下のとおりであると認められる。

1  被告人の実弟であるBは、多額の資金を投下して展開した海外事業に失敗したことなどから、自己の経営していた乙山商事株式会社及び株式会社丁原カントリー倶楽部(以下「丁原」という。)などの経営を極度に悪化させたが、これを知った兄で衆議院議員のCは、両社を中心とする関連企業(以下「戊田関連企業)という。)の再建に乗り出し、平成四年四月ころから、その資金繰りの陣頭指揮を始め、秘書などに指示して海外資産の処分を行ったり、浄水器販売等の新規事業に着手したりした。

2  Cは、被告人に指示して乙山商事等の負債を調査し、乙山商事と丁原の二社だけでも約二八〇億円の負債があって倒産の危機に瀕していることを知ったことから、その状況をかねて家族ぐるみで親交のあった東京協和信用組合の代表理事であるDに説明し、同組合から融資してほしい旨依頼した。Dは、被告人が代表取締役を務め、ゴルフ場である丙川カントリー倶楽部(以下「丙川」という。)を経営していて戊田関連企業の中では唯一収益を上げている株式会社甲野厚生文化事業団(以下「事業団」という。)を受皿にすることで戊田関連企業へ融資することを承諾し、同年五月から融資を開始し、さらに、友人で安全信用組合の代表理事をしているEにも事情を説明して応援を求め、同年七月から安全信用組合による融資も開始された。

3  このようなことから、事業団の短期借入金の残高は、平成四年一月期の約八億二〇〇〇万円から平成五年一月期には一九億四〇〇〇万円へと増加し、また、事業団による手形の振出しや裏書も多数行われて、債務は急増したが、Cが自己の事業資金等を調達しようと丁原名義で有限会社甲田牧場から借り入れた債務を返済するため、平成五年八月ころから毎月五〇〇〇万円の小切手を振り出す必要に迫られていよいよ資金繰りに窮するに至り、いわゆる町金融など高利の貸金業者にも度々手を出す有様で、東京協和信用組合及び安全信用組合に対する返済も滞りがちとなった。そこで、平成五年一〇月ころ、Cや被告人から再三融資の申込みがあったのにもかかわらず、Dは、「東京都もうるさい。」「うちだって金融機関だ。」などとして、緊急なものを除いて事業団に対する融資を中止し、安全信用組合においても同様にこれを中止した。

4  そのころ、事業団の東京協和信用組合に対する借入金残高は一七億円を超えており、協同組合による金融事業に関する法律等で定められた同一人に対する法定貸出限度額を大幅に超過している状態であったが、東京協和信用組合では平成五年七月三〇日を検査基準日とする同年度の東京都と大蔵省による合同検査においてこの点を指摘されてその改善を求められており、また、同様に合同検査を受けた安全信用組合ともども、事業団を含む戊田関連企業の多くが担保不足の状態であることを指摘されて、それらに対する債権について、「第[2]分類」(債権確保上の諸条件が満たされないため、あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の度合いを超える危険を含むと認められるもの)の評価を受けた。

5  このような指示事項に対する改善の必要に迫られていたDは、平成六年三月下旬ころから四月上旬ころ、改めてCから戊田関連企業に対する融資の要請を受けた際、事業団の経営権を一時的に引き取る契約を結ぶとともに丙川の土地建物に抵当権を設定した上で資金を投入しようと決意し、そのころ、被告人に対してその構想を説明し、その後被告人の持参した戊田関連企業全体の負債一覧表をもとに、被告人と投入資金による返済先などについて検討を重ねた末、同年五月三〇日ころ、事業団の譲渡に関する基本合意書を作成する一方、そのころまでに安全信用組合のEに対し事情を説明して、同信用組合からも資金を投入することの合意を取り付けた。

6  そのころの事業団の負債は、借入金が三四億五〇〇〇万円、担保として差し入れた債務保証手形の額が約八億八〇〇〇万円、預託金の払込みがなされていない丙川のゴルフ会員権(以下「未払込会員権」という。)を担保として差し入れて連帯保証している保証債務が約一三億九九〇〇万円、融通手形の額面合計が約一五億三六〇〇万円であり、前記甲田牧場等に対する債務約二〇億円を合わせると、その総額は約九二億六五〇〇万円に上ったが、このうち、緊急を要し優先的に返済すべきものが約五〇億円と見込まれたため、そこから、東京協和信用組合及び安全信用組合による既存の貸付金の合計約二〇億円を除いた三〇億円が新たに投入される金額となった。

7  一方、丙川では、平成四年一月期に約六八〇〇万円、平成五年一月期に約一億二〇〇〇万円、平成六年一月期に約三億九七〇〇万円、平成七年一月期に約四億三五〇〇万円の営業利益を上げてはいたが、平成六年一月期の営業利益のうち約三億二〇〇〇万円、平成七年一月期の営業利益のうち約四億二〇〇〇万円は、平成五年九月から解禁となった会員権の名義書換料収入であった。

8  Dは、基本合意書作成後、東京協和信用組合の部下担当者に指示し、平成六年六月一日から同年一二月一日までの間、別紙一記載の二三回にわたり、事業団に対し、合計一九億一九〇〇万円を貸し付けたが、その大半は、甲田牧場に対して振り出した小切手の決済、高利貸しへの弁済、東京協和信用組合に対する既存の債務や本件貸付けに対する利払いなど、戊田関連企業や事業団の借入金の返済に充てられた。この債権については、全く返済がなされないまま、東京協和信用組合の解散に伴い、株式会社東京共同銀行(その後商号変更して現在は株式会社整理回収銀行)に移管されて、現在に至っている。

9  東京協和信用組合では、右貸付けが行われるまでに事業団から、丁原のゴルフ場建設予定地に対する極度額三億四〇〇〇万円の根抵当権の設定を受けていたほか、丙川発行の未払込会員権二七四枚、丁原発行の未払込会員権四〇枚を担保として徴求していたが、本件貸付け開始後、丙川の土地建物について極度額三〇億円の根抵当権の設定を受けた(ただし、登記留保)。しかし、これらはいずれも担保価値が認められないものであった。

10  他方、Eも安全信用組合の部下担当者に指示し、平成六年六月二三日から同年七月六日までの間、別紙二記載のとおり六回にわたり、事業団に対し、合計八億一〇〇〇万円を貸し付けたが、これも甲田牧場に対する小切手の決済、高利貸しへの弁済など戊田関連企業及び事業団の借入金の返済に充てられた。この債権については、全く返済がなされないまま、安全信用組合の解散に伴い株式会社東京共同銀行に移管され、その後社団法人東京都信用組合協会に移管されて現在に至っている。

11  安全信用組合では、右貸付けが行われるまでに事業団から、丙川の未払込会員権三〇枚を担保として徴求していたが、右貸付け開始後、丙川の土地建物について極度額一五億円の根抵当権の設定を受けた(ただし、登記留保)。しかし、これらはいずれも担保価値が認められないものであった。

第二  弁護人は、事業団に提供された資金は、実質的には被告人がDに同社を譲渡したことの対価であり、Dが引き受けた同社の債務整理のためのものであると主張するので、まず、本件において、Dが被告人らから同社を買収したと認められるだけの行為が存在するかどうかについて検討する。

一  この点については、既にみたとおり、本件融資に先立つ平成六年三月下旬ころから四月上旬ころ以後、Dと被告人との間で事業団の買収について話し合われている形跡があるが、関係各証拠によれば、その経緯及び内容の詳細は以下のとおりと認められる。

1 前記のとおり、乙山商事等において巨額の負債を抱え倒産の危機に瀕していたCは、平成六年三月下旬ころから四月上旬ころ、自己の事務所において、Dに対し、「このままでは倒産してしまう。助けてくれ。乙山と丁原の資金繰りのために協和から甲野宛に金を出してくれないか。いい方法を考えて金を出してくれないか。」と融資の再開を懇願した。これに対し、かねて東京都からの指示事項に対する改善の必要に迫られていたDは、「甲野の経営権を一時的に引き取って協和から金を出す方法しかない。甲田が三〇億円くらいで甲野を引き取ると言ったこともあるが、甲野の内情を知れば無理だと言うだろう。事情をよく知っている私のグループに甲野を一時的に引き取って、協和から融資するしか方法はない。」などと述べて、事業団を自己の経営する乙野株式会社を中核とするいわゆる乙野グループに移すことを条件にCの要請に応じることとした。そして、この構想において被告人が事業団の実権を握ったままでいることはまずいと考え、さらに、「A子さんがいると、手形を切ったりするので、一時的にせよA子さんに甲野を辞めてもらって、こちらで甲野を管理させてもらえないと出せない。」と付け加えた上、「ほんとだったら、こんな融資はできない。今はもう東京都だってうるさいし、新規貸付けは大変だ。この方法でも、出すのは二〇から三〇億円が目一杯だ。安全の方からも幾らか出してもらうつもりだ。」などと述べ、併せて被告人に対する説得方を依頼した。Dの構想を聞いたCは、改まった口調で、「Dさんの考えているとおりにお願いします。よろしく頼みます。」と答えた。

2 Dは、その後、被告人を呼び、「代議士と話したが、甲野を一時的にこちらで引き取り、経営権の譲渡をした上で協和から金を出すしかない。そうすれば、乙山の資金繰りも助けられる。この事態を解決するにはその方法しかない。甲野は一時的に預かるだけで、用が終われば返す。」などと述べ、被告人との間で乙山商事等の当面の倒産を回避するために必要となる資金が概算三〇億円程度であることを確認した上、被告人に対し、事業団の直接債務や保証債務の額、手形及び会員権の差し入れ状況を調査するよう指示した。

3 Dは、その後被告人の調査結果をもとに、被告人と事業団の九二億円にも上る負債のうち高利の町金融など緊急を要し優先的に返済すべきものについてその金額と返済先の検討を重ねたが、その過程において、被告人に対し、「A子さんには手形の整理や会員権の取戻しはやってもらうが、A子さんに任せていると、また手形を振り出したり会員権を使ったりするので、A子さんには経営陣から退いてもらう。ただし、顧問として残ってもらうことは構わない。A子さんが甲野を手放して経営から離れ、こちらで甲野を管理することが戊田ファミリーのためになることだ。甲野を預かるのは、戊田ファミリーのためにやることで、取り上げることが目的ではない。」などと申し向けて、被告人を説得し、さらに平成六年四月下旬ころには、「甲野の経営権を譲り受ける際に債務を引き継ぐが、こちらが引き受けることができるのは協和と安全の今までの二〇億円も含めて五〇億円が限度だ。協和から貸し付けるニューマネーは三〇億円になるので、幾らかは安全からも貸してもらうようにする。会員の預託金については、正規に発行している分はこちらで引き受ける。」などと述べて、自己の構想に対する被告人の合意を取り付けた。

4 一方、Dは、平成六年五月ころ、安全信用組合の代表理事であるEと面会し、「売買ではないが、甲野の株を引き取って管理し、Cの会社の資金繰りの面倒をみる。ニューマネーで三〇億円を融資することにする。安全には一五億円くらいの担保を設定する。ニューマネーは協和で二〇億円くらい出すので、安全の方からも一〇億円くらい出してほしい。担保がしっかりするんだから東京都だって認める。戊田関連企業の既存の貸出しも甲野に付け替えることができる。」などと述べて協力を要請したが、Eは、それまでにDの力で大口の定期預金を獲得した経緯などがあったところから、Dの要請を無下に断ることもできず、これを受け入れることを承諾した。Eは、その後、安全信用組合を訪れた被告人から、「D理事長の方から話が通っているとは思いますが、よろしくお願いします。」と頼まれるや、「融資のことについては、Dから聞いて分かっている。Bや代議士が来たのでは貸さない。甲野が受皿になるのだから大丈夫だろうと思うけど、支払いはきっちりやって下さい。」などと述べた。

5 Dは、平成六年五月下旬ころ、東京協和信用組合の専務理事Fらに対し、「甲野厚生文化事業団は、私が面倒をみてやっていかなければどうしようもないところまできた。実際に五〇億円を支払うのではなく、うちが甲野厚生文化事業団に融資をして、私がその債務を引き受けるということだ。ニューマネーは一五億円から二〇億円で済むと思う。」などと説明したが、Fは、事業団にこれ以上の新規貸出しをするのは問題がありすぎるとして反対の姿勢を示した。これに対し、Dは、「債務を整理させるためには、新規貸出しもやむを得ない。」として、右意見を容れようとはしなかった。

6 そして、戊田関連企業の資金繰りが急を告げていたことから、Dは、平成六年五月三〇日ころ、とりあえず基本合意書を作成した上で、東京協和信用組合から資金を出すこととしたが、その内容は、丙川の経営権を譲渡する、譲渡の対価として乙野グループの株式会社丙山(以下「丙山」という。)が事業団の五〇億円の債務を引き受ける、事業団の現在の役員は全員辞任するなどというものであった。

7 平成六年七月、Dは、被告人を通じて事業団の全株式の交付を受けたが、被告人はその後も事業団の代表取締役の地位にとどまり、事業団を含む戊田関連企業全体の資金繰りを行っており、本件融資も必要が生じる都度、被告人自身が直接融資担当者と会うなどして手続をしていたが、その過程で、被告人が事業団の手形を使ってDとの事前の合意に反する借入れを行ったことから、同年八月ころ、Dは被告人及びCを呼びつけ、「A子さんには、こっちの言うとおり動いてもらわないと困る。協和も安全もただでさえ大変なのに、約束にない借入れを申し込んできたり、新たな手形や会員権を切って、これ以上甲野の負担を大きくするようなことがあれば、僕としても、もう面倒は見切れない。これ以上負担が増えるなら、甲野への融資はできない。」と注意した。これに対して、Cは、「いろいろとすみません。D会長の言うとおりにやらなきゃ駄目じゃないか。約束どおりにしなきゃ駄目じゃないか。」と被告人を叱責した。

二  そこで、検討する。

1 まず、Dの構想によると、事業団の株式のほか、丙川の土地建物やその営業権を含む甲野厚生文化事業団という会社全体を五〇億円で自己の率いる乙野グループ内の丙山で買い取るというのであるから、その譲渡の対価は、いずれかの金融機関等から資金を調達した丙山からいったん株主である被告人らに支払われ、しかる後被告人らから事業団に対して貸し付けられるなどの経過をたどるはずのところ、本件においては丙山の資金調達先となる東京協和信用組合等から直接事業団に対して貸し付けられており、前記Dの構想に照らすとこの点は誠に不自然であるし、また、取り決められた株式の代金についても、約束どおりの支払が実行されないまま推移しているのは不可解というほかない。被告人は、前者について、Dから、あとできちんと整理する、当面の暫定措置だと説明されていた旨述べるが、東京協和信用組合の代表理事であるD自身が経営する丙山などの乙野グループ各社に対する貸付けは、法令違反の大口貸出に当たり、その多くが不良債権化しているとして平成五年度の東京都等による検査においても厳しく改善を求められていた状況にあり、丙山に五〇億円もの債務の付け替えを行うことは実際上不可能であったところ(因みに、丙山に対する債権は、平成六年六月六日を基準日とする安全信用組合に対する東京都の検査において第[3]分類(最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、したがって損失の発生が見込まれるが、その損失額を確定し得ないもの)とされている。)被告人らは現に丙山に対する債務の付け替えをしていないばかりか、被告人は基本合意に従い債務を付け替えるようDに強く要求した形跡すらないままに漫然と事業団を舞台に融資を受け続けていたものであって、売買としてはやはり不自然である。

2 また、前記第一7に記載したとおり、丙川の営業利益のうち、平成六年一月期の約三億二〇〇〇万円、平成七年一月期の約四億二〇〇〇万円は平成五年九月に解禁となった会員権の名義書換料収入であるとみられるところ、関係各証拠によると、名義書換料収入が多額になるのは解禁後の一時期であると推測されるが、丙川についてみると、同月から平成六年一月までの五か月間の名義書換料収入の約三億二〇〇〇万円を一か月当たりにすると約六四〇〇万円となるのに対し、その後の平成七年一月までの間の一年間の名義書換料収入約四億二〇〇〇万円を一か月当たりにすると約三五〇〇万円となり、短期間のうちにほぼ半減している状況にあり、結局、事業団のその後期待しうべき営業利益は、プレイ収入、売店収入、レストラン収入等に相応の名義書換料収入を加えたもので、金額にすると一億円から多くとも二億円程度とみるべきである。

そして、前記第一記載のとおり、事業団は平成五年五月ころから東京協和信用組合や安全信用組合からの借入金について元本はもとより利息の支払すらできない状況に陥って、平成五年一〇月ころから融資を中止されており、平成六年六月六日を検査基準日とする東京協和信用組合及び安全信用組合に対する東京都の検査において、事業団に対する債権は実質「第[3]分類」であると判断されていたのであるが、仮に五〇億円に対する貸付金利を四パーセントの低利で計算してみても、右にみた程度の営業利益をもってしてはせいぜい利払いをすることができるのみで、元本の返済などはおよそおぼつかない状況にあったというべきである。その他関係証拠によって認められる次の諸事情、すなわち、Dは丙川の平日会員権を販売したり、オペレーションの効率化を図るといったことで資金手当をする予定であったというが、その具体的な見通しは全く立っていなかったこと、丙川では平成一〇年五月に預託金の返還時期を迎えることとなっており、会員権相場が低落傾向にあって相当数の会員が預託金の返還を求めてくることが予想されており、そのための資金として一〇億円程度は必要であったと認められること、事業団では予約の取り難いことに不満を持った会員から会員名簿を開示するよう要求され、その解決に約二億円を要したことがあるが、適正規模を遥かに超える会員を抱える丙川においてはその後もこの種の紛争の解決にある程度の資金を必要とすることが容易に予想されたことなどの事情をも加味すると、事業団に高額の債務返済能力があるかどうか甚だ疑わしく、事業団が当時五〇億円の巨費を投じて買収するだけの価値のあった企業とは考えにくい。

また、弁護人は、事業団の債務のうち、Dが引き受ける五〇億円を控除した残りの約四〇億円の債務については、被告人らが責任を持つとの合意が成立していたと主張するが、関係証拠を総合しても、事業団を手放した状態で被告人やCらにその返済をするだけの力があったものとは到底考えられないし、被告人自身の供述によっても、被告人がその具体的な方策を持っていたとはおよそ考えられない。

3 さらに、Dに当時五〇億円の資金調達能力があったかどうかを検討するに、関係各証拠によれば、乙野グループは平成二年一一月に経営危機が表面化したため、日本長期信用銀行を中心とする主要取引銀行の再建支援を受けたが、その後も財務状況は好転せず、結局、平成五年七月長銀は乙野グループの再建を断念して、出向者を引き上げるなどして撤退した経過があり、被告人においても、甲田牧場に対する返済のために振り出した小切手の決済についてDに再三依頼したが、責任を持つと約束していたにもかかわらずDがこれを果たさなかったことなどを通じて、Dの経済状態がよくないことは相当程度推測できる状況にあったことなどが認められるのであり、被告人の捜査段階における自白の内容をも加えて検討すると、Dには当時事業団を買収するために五〇億円の資金を調達する能力はなく、被告人もそれを認識していたことは明らかというべきである。

三  前記一で認定した会社譲渡の経緯、契約の内容と二で検討した諸事情を総合すると、本件においては、確かにDが事業団を買収したかのごとき外観を呈する行為があったことは認められるが、実体の伴ったものではなく、本件融資は名実ともに被告人が経営する事業団に対する融資であったと認めざるを得ない。

第三  そこで、次に、事業団の返済能力とその提供した担保に財産的価値が認められるかどうかを検討する。

一  まず、事業団に、本件債務を返済するだけの能力がなかったとみるべきことについては、前記第二の二の2に記載したとおりである。

なお、弁護人は、この点に関し、一連の計画によって丁原の整理が進み、当時交渉中のゴルフ場会社との間で丁原の売買契約が成立すれば、その関係で負担していた事業団の債務も圧縮されるから、営業利益が減少したとしても、十分返済の目処が立つ状態であったと主張するが、関係各証拠によれば、丁原は代金の支払が滞ったところから平成四年八月ころ造成工事が中断され、以来今日に至るまで未完成のまま放置されている状況にある上、同ゴルフ場を売却するためには、その債務を弁済することにより担保として金融機関等に差し出した株券や多数の未払込会員権を回収することが前提となるが、それには多額の資金と交渉のための時間を必要とすること、そのため、売却話はあるもののいまだ成約にこぎつけるまでの状況にないことなどが認められるのであり、当時の経済事情に照らすと、同ゴルフ場の売却が早期に実現する具体的な目処があったとは到底いえない状態にあり、弁護人の主張はその前提を欠くというべきである。

二  次に、事業団の提供した担保に財産的価値が認められるかどうかを検討する。

1 東京協和信用組合及び安全信用組合では、本件貸付けに当たり、前記第一の9、11に記載したとおり、丙川の土地建物にそれぞれ三〇億円と一五億円の根抵当権を設定する旨の契約をしたことが認められるのであるが、いずれも未登記である上、登記をする際に必要となる登記済証についても信用組合側で保管せず、被告人に返還していることが認められるのであるから、貸付けに対する十分な担保を徴求したものと評価することはできない。関係各証拠によれば、被告人は本件貸付けが開始された後、Dの指示に従い、丙川の不動産の一部の登記済証を安全信用組合に持ち込み、所要の手続を経た後、これを東京協和信用組合に届けたのであるが、残余の不動産の登記済証は株式会社住友銀行に担保として差し入れられたままの状態であり、また、その後小川信用金庫から貸付けを受けるに当たり、東京協和信用組合から取り戻した登記済証等を用いて小川信用金庫を根抵当権者とする極度額五億円の根抵当権の設定登記をしていることが認められるのである。このような状況に照らすと、被告人らが真実根抵当権の設定をする意思があったとみることは困難といわざるを得ない。

2 ところで、弁護人はゴルフ場の不動産に設定された抵当権が実行されて不動産が競売される場合、競落人はゴルフ場の会員に対する預託金返還債務を引き継がないことや預託金返還債務の存在が最低競売価格に影響しないことからも明らかなように、ゴルフ場の不動産の担保価値を評価するに当たってその不動産自体の価格からゴルフ場が会員に対して返還義務を負っている預託金債務の額を控除する必要はないと主張し、右主張を前提にして丙川の土地建物には十分な担保価値があったと主張する。前述のとおり、本件における丙川所有の土地建物に対する根抵当権の設定方法は極めてずさんなものであって、そのこと自体から被告人らが真に担保を設定する意思があったとみることは困難といわざるを得ないのであるが、弁護人の主張にかんがみ、この点を検討する。

預託金返還債務の存在が執行裁判所の最低競売価格の決定に影響しないことが明らかであるとは証拠上必ずしも明確に判断することはできないが、不動産が競落された場合に競落人が法律上預託金返還債務を引き継がないとの点は、弁護人の主張のとおりというべきであろう。しかし、当時住友銀行丸ノ内支店の支店長代理であったGの当公判廷における供述や検察官に対する供述調書、その他関係各証拠によれば、金融機関がゴルフ場の不動産の担保価値を評価するに当たっては、一般に預託金の額を控除する取扱いがなされていたと認めることができる。そして、右扱いは、競落した新所有者が旧所有者の預託金返還債務を無視してそれまでの会員を切り捨てようとすれば、同会員との間でトラブルが生じ、事実上ゴルフ場の円滑な運営ができなくなるおそれが大きいことから、十全な担保の設定を受けようと考える金融機関としては合理性を有するものであると認めることができる。

これに対して、弁護人は、住友銀行自身が事業団に融資を行うに当たって本件土地建物に三〇億円もの根抵当権を設定していることや、預託金返還債務を有するゴルフ場を経営する丁川株式会社の場合においてもその所有不動産に根抵当権の設定を受けた上で融資がなされている事実があることなどを挙げて、Gの右供述は金融機関の一般的な取扱いを示すものとはいえないと主張する。しかし、Gが、「住友銀行が甲野厚生文化事業団に融資したのは、甲野厚生文化事業団の返済能力を考慮した結果であり、その際丙川の土地建物に根抵当権を設定したのは土地購入代金として融資する以上、担保価値がゼロの土地でも担保権を設定するのが金融実務であるからであり、また、最終的に幾らかでも回収が期待できるし、さらに、債務者に対する心理的なプレッシャーにもなるからである。」などと供述しているように、抵当権を設定することが担保価値がないと評価することと必ずしも矛盾するものではないし、弁護人が指摘する丁川の場合についても、住友銀行は会員からの預託金を先順位債権と同視し、不動産根抵当権の受入極度額をゼロと評価しているのであるから、弁護人の主張に理由がないことは明らかである。

そうすると、丙川の土地建物については、平成元年一月の時点で約六二億一三〇〇万円と評価されていることが認められるものの、一方で、事業団が会員から集めた預託金の合計額が約二一五億円にも及んでいたのであるから、検察官が主張するように、その担保価値が全くないとまで言い切ることについては疑問を容れる余地があるにしても、それほどの担保価値を見出すことができないことは肯定せざるを得ない。

次に、弁護人は、被告人の当公判廷における供述などをもとにして、右のような担保評価を前提としても、それは金融機関の内部的な運用上の問題を挙げているに過ぎず、被告人としてはこれを知る由もなかったと主張する。しかし、関係各証拠によれば、平成四年七月ころ、株式会社戊原が、株式会社甲川の経営する乙原カントリー倶楽部のゴルフ場を関連会社に落札させたところ、同ゴルフ倶楽部の会員が、競落会社に対して預託金返還債務を甲川から引き受けるとともに引き続き会員として認めるように求めて訴訟を提起するという事件が起き、これが広く報道されたことがあるが、被告人はそのころこの件について調査をしたことがあり、弁護士にも相談をした上で、法律的には落札者が会員に対する義務を引き継ぐことはないが、これを拒んだ場合には社会的な批判は免れ難いところから、裁判所もその点を考慮してどのような判断を下すか予測が立たない状況にあるとして、預託金返還債務を引き継がざるを得なくなる情勢にあるとの結論をまとめているのであり、この点と捜査段階における被告人の供述内容等を総合すると、被告人が丙川の土地建物を金融機関に担保として提供するについては、預託金返還債務の問題があって、担保として必ずしも十分ではないとの認識があったことは明らかといわざるを得ない。

三  また、弁護人は、未払込会員権も市場への流通性を有するものであり、金融実務上も従来から担保として扱われてきたものであって、預託金が払い込まれていないという点についても、担保権実行の際に取得者に対してゴルフ場経営会社が預託金相当額の支払義務を負うものとすれば何ら問題はないのであるから、一定の担保価値を認めてしかるべきである旨主張する。

債権者が担保として差し入れられた未払込会員権を第三者に売却して貸金の回収を図ることは一般に全く不可能というわけではなく、また、会員権の取得者も会員たる地位をゴルフ場経営会社に主張できることもその点についての契約がなされていれば是認してよいと考えられるのであるが、ゴルフ場経営会社自身が債務者である場合には、会員権が売却されれば法律上取得者に対して預託金相当額の返還義務を負うことになるとしても、これが返還される確実性は一般に相当低いといわざるを得ず、未払込会員権に担保価値を見出すことはできないというべきである。その上、関係各証拠によれば、市場に流通する丙川の会員権の多くが大幅に額面割れをしており、丙川には既に四〇〇〇名以上の会員がいたにもかかわらず、その未払込会員権は、東京協和信用組合及び安全信用組合だけでも担保として合計八〇〇枚以上が提供されており、他の金融業者等へ差し入れられた分と合計すると総計三〇〇〇枚以上にも及ぶことなどが認められるのであり、丙川の未払込会員権を換価処分することは実際上も極めて困難であったとみるほかはない。

第四  その他の弁護人の主張について

一  大口規制に関する被告人の認識について

弁護人は、被告人は東京協和信用組合の顧客にすぎないから、信用組合の貸出限度を定めた大口規制など知らず、ましてやこれを超過していることなど知る由もなかったと主張するが、関係各証拠によれば、被告人は、本件以前における東京協和信用組合に対する融資申込みの際、専務理事のFから事業団に対する新規融資は大口規制に抵触するとして消極的な態度を示されたのに対し、特段、規制の趣旨、内容や具体的な超過額などを尋ねることもせず、そういう事情はよく分かっているとした上で交渉を継続したことがあることが認められるのであるから、具体的な超過額等についてまで認識していたかどうかはともかくとしても、被告人は事業団に対する貸付けが東京協和信用組合の貸出限度額を超えている事実自体は知っていたものと認めざるを得ない。

二  Dの供述調書及び当公判廷における供述の信用性について

1 Dは、捜査段階において、前記第一及び第二の一に認定した事実にそう供述を行い、当公判廷においても概括的にはおおむね同旨の証言を行っているが、事業団の返済能力、丙川の土地建物及び未払込会員権の担保価値については、本件貸付けに十分なものであったなどと証言するに至り、Cの本件に対する関与についても、同人から資金援助の依頼を受けたことはないし、本件構想について同人に話したのも被告人に伝達してほしかったからにすぎないなどと弁護人の主張にそう内容にその供述を変更した上で、右部分に関する捜査段階の供述調書の信用性を否定している。そして、弁護人は、この公判廷における供述を前提に、Dの捜査段階における供述は信用することができない旨主張している。

2 しかし、関係各証拠によると、Dは、<1>捜査段階における取調べについて、「私は検事から別に嫌がらせをされたこともなく、むしろよくしてもらったと思っている。本やテレビではよく怒鳴られるような場面が出てくるが、私に対してはそういうことはなかった。」旨当公判廷で述べて、捜査段階では検察官に供述を強要されたことはなく、任意に供述したと認めている反面、その内容が真実ではないとする理由については、不明確な説明に終始していること、<2>自己の弁護人と頻繁に接見していながら、記憶に反する供述調書を作成された点を弁護人に述べておらず、また、その理由についてもあいまいな供述しかしていないことが認められる。これに加え、<3>D自身の公判廷における被告人としての罪状認否では、「C氏及びA子氏から、グループの資金繰りに困っているので融資してほしい、何とかしないと倒産してしまう旨懇願されたことから、万一いわゆる戊田ファミリーグループが倒産してしまうと既に同グループに多額な貸金を有する東京協和と安全信用に多額な貸倒れが生じて大変なことになると思った。C氏には預金獲得の上でも協力してもらっていたので、同氏を助ける必要を感じた。」と供述し、C及び被告人からの積極的働きかけがあったことを前提とする供述をしていること、<4>Cとは古くから交友関係があり、その姉である被告人も争っているCの関与等の点について、真実を述べにくい状況にあったと推測されることなどを併せ考慮すると、前記の点に関するDの捜査段階の供述は十分信用することができるのに対し、公判供述中のこれに反する部分は採用することができない。

三  被告人の供述調書及び公判廷における供述の信用性について

1 弁護人は、被告人の検察官に対する供述調書は、取調べを担当した検察官を信頼した被告人が、検察官に従ってさえいれば執行猶予付きの判決を得ることができるとの期待と、事業団に多額の債務を負わせてしまったという罪悪感とを煽られた結果、その内容が自分の記憶や認識と異なるにもかかわらず署名してしまったものであると主張する。そして、検察官は、専ら、基本合意書などの契約書が東京都などの検査に対処するための単なる便法であって、本件貸付けは名実ともに貸付けであり、事業団には二〇〇億円を超える預託金があるからその不動産に担保価値はないとの見解に立脚して、被告人の真意に反した調書を作成していったものであって、このことは調書中に基本合意書に関して整合性のある説明が全くなく、背任の共謀を認定しやすいように誘導した内容になっていることなどからも明らかであると主張し、被告人も公判廷においてこれにそう供述をする。

2 しかし、関係各証拠によれば、被告人は、<1>逮捕前から、Dにかかる背任の共犯の容疑に関して自己の弁護士と相談している上、勾留されてからも度々弁護人と接見を行い、弁護人から、しっかり調書を見て納得のゆくまで直してもらうこと、有罪になったら背任は実刑になるなどと助言されていたこと、<2>検察官に対し、本件捜査は検察官の横暴であるなどと言って頻繁にクレームをつけ、時には黙秘権を行使するなどしていたこと、<3>検察官の真の狙いがCにあると考え、同人の関係については相当神経を使って取調べに対応しており、事業団の専務取締役であるHが取調べのために東京地方検察庁に呼び出されたことを知った際にも、同人に対し、「丙川は私が中心でやったんだからね。代議士がやってたんじゃないよ。よく頭に入れておきなさいよ。」などと述べていたことなどが認められるのであり、これらの諸事情に照らせば、被告人が自己の記憶と異なる検察官調書に署名したものとは考え難く、右供述調書の信用性は基本的に高いというべきである。

3 一方、被告人は当公判廷において、事業団の返済能力、丙川の土地建物及び未払込会員権の担保価値、本件融資の経緯、共犯者ことにCとの共謀の状況などについて、捜査段階の供述とは異なる内容の供述をしているが、右供述はそれ自体変遷が多い上に、他の法廷において証人として証言した供述内容とも異なるところが多く、そのまま採用することはできないというべきである。

第五  以上の事実を総合すると、被告人が他の共犯者と共謀して判示第二及び第三の各背任の犯行を行ったものであることは明らかであり、弁護人の主張はいずれも採用できない。

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為は平成七年法律第九一号附則二条一項本文により同法による改正前の刑法六五条一項、六〇条、二五三条に該当するが、被告人には業務上占有者の身分がないので同法六五条二項により同法二五二条一項の刑を科することとし、判示第二及び第三の各所為はいずれも包括して同法六五条一項、六〇条、二四七条にそれぞれ該当するところ、判示第二及び第三の各罪について各所定刑中懲役刑をそれぞれ選択し、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、その刑期の範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

(量刑の理由)

一  本件は、被告人が、財団の理事長である義兄や、実弟らと共謀の上、義兄が業務上管理していた財団所有の土地に根抵当権を設定してその登記手続を行い、これを横領したという業務上横領の事案(判示第一)、並びに、信用組合の代表理事及び実弟らと共謀の上、代表理事の任務に違背して、信用組合から被告人が代表取締役を務める会社に対し多額の不正貸付けを行い、信用組合に損害を与えたという二件の背任の事案(判示第二及び第三)である。

二  被告人は、財団の公益性あるいは、信用組合の組合員らに及ぼす影響に思いを致すことなく、実弟や自分が経営する会社の資金を得ようとして不正行為に及んだのであるから、その動機に酌量の余地はない。また、被告人は、財団所有の土地を利用して資金を得るための段取りを考え、これを実現するために、犯行を渋る義兄の説得を実弟に依頼したり、融資先の手配をするなどし(判示第一)、あるいは、本件貸付金の資金使途を検討したり、自ら融資手続を行うなど全体の計画に不可欠な行為を担当しており(判示第二、第三)、本件各犯行を敢行する上で重要な役割を担っている。そして、最終的に、前記財団は、ほとんど価値のないゴルフ会員権一三口と引換に時価二億円を超える土地の所有権を失い(判示第一)、各信用組合は多額の損害を被っている(判示第二、第三)のであるから、その結果はいずれも重大である。以上に加え、いずれの犯行についてもいまだに被害弁償がなされておらず、その見込みもないこと、判示第二及び第三の各犯行に関して、被告人は、当公判廷において、不自然な弁解をしていることなどを併せ考慮すると、被告人の刑責は重いというべきである。

三  しかし、他方において、本件各犯行は、いずれも被告人の実弟らが無謀ともいえる多角的な事業展開や株式投資を行ってこれに失敗し資金繰りに窮した結果、被告人に頼み込んだため、姉である被告人が救済に乗り出したことに端を発するものであり、各犯行によって得た資金の大半は、実弟らの会社の債務の返済や、同社のために被告人経営の会社が負担した債務の弁済等に充てられていること、被告人は、財団の土地を業務上占有する地位になく、また、それぞれの信用組合から融資を受ける立場の者であって、業務上横領罪及び背任罪における身分をいずれも有していないこと、判示第二及び第三の各背任については、被告人らが資金提供を懇願した結果とはいえ、具体的な計画を考え出したのは共犯者である信用組合の代表理事であって被告人ではないこと、被告人にはこれまでに前科前歴が全くないこと、本件各犯行がマスコミ等により広く報道された結果、相応の社会的制裁も受けていることなど、被告人に有利な事情も認められる。

そこで、以上の諸事情を総合考慮し、主文のとおり量刑した。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 懲役三年)

別表一

番号、貸付年月日(ころ)、貸付金額

1、平成六年六月一日、五〇〇〇万円

2、平成六年六月八日、六〇〇〇万円

3、平成六年六月二〇日、九〇〇〇万円

4、平成六年七月五日、一億五〇〇〇万円

5、平成六年七月六日、五億円

6、平成六年七月二五日、九〇〇〇万円

7、平成六年七月二九日、一億六〇〇〇万円

8、平成六年八月一日、一億九〇〇〇万円

9、平成六年八月八日、五〇〇〇万円

10、平成六年八月一〇日、五〇〇〇万円

11、平成六年八月一八日、三五〇〇万円

12、平成六年八月二三日、三五〇〇万円

13、平成六年八月三一日、六〇〇〇万円

14、平成六年九月一日、五〇〇〇万円

15、平成六年九月二日、四〇〇〇万円

16、平成六年九月七日、四五〇〇万円

17、平成六年九月一三日、一五〇〇万円

18、平成六年九月二六日、五〇〇〇万円

19、平成六年九月二八日、二九〇〇万円

20、平成六年一〇月三日、六〇〇〇万円

21、平成六年一〇月一七日、一〇〇〇万円

22、平成六年一一月一日、五〇〇〇万円

23、平成六年一二月一日、五〇〇〇万円

合計一九億一九〇〇万円

別表二

番号、貸付年月日(ころ)、貸付金額

1、平成六年六月二三日、九〇〇〇万円

2、平成六年六月二四日、五〇〇〇万円

3、平成六年六月三〇日、一億二〇〇〇万円

4、平成六年七月四日、五〇〇〇万円

5、平成六年七月五日、三億円

6、平成六年七月六日、二億円

合計八億一〇〇〇万円

(裁判長裁判官 若原正樹 裁判官 登石郁朗 裁判官 佐藤弘規)

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