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東京地方裁判所 平成7年(ワ)221号 判決 1999年10月29日

原告

株式会社関東ライティング

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

西村健三

被告

かがつう株式会社

右代表者代表取締役

被告

かがつう照明株式会社

右代表者代表取締役

被告

被告

被告

被告五名訴訟代理人弁護士

濱野英夫

濱野歳男

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告かがつう株式会社、同Eは、原告に対し、各自三一五〇万円及びこれに対する平成七年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告Cは、原告に対し、三四二六万二六〇〇円及びこれに対する平成七年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告Dは、原告に対し、五三万四八五〇円及びこれに対する平成七年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  被告らは、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」との陳述をしてはならない。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  当事者等

原告は、昭和四七年二月二日に設立された(当初の商号は関東リード株式会社であったが、平成二年三月六日、現商号に商号変更された。)、街路灯、アーチ等の販売を業とする会社である。

被告かがつう株式会社(以下「被告かがつう」という。)は、昭和二一年八月一四日に設立された、電気通信機器、照明機器等の製造販売を業とする会社(当初の商号は加賀通信工業株式会社であったが、平成三年九月二一日、現商号に商号変更した。)であり、被告かがつう照明株式会社(以下「被告かがつう照明」という。)は、平成六年一二月二六日に設立された、照明機器の製造販売を業とする会社である。被告かがつうは、防犯灯、自動点滅機器等を製造し、これを主として官庁に販売していたが、平成四年から、街路灯を製造し、これを商店の経営者により組織された各地の商店会等に対し販売する事業を開始した。

被告C(以下「被告C」という。)は、平成四年一〇月二六日、原告に入社し、平成六年九月一六日、原告を退社した者、被告D(以下「被告D」という。)は、平成五年二月一日、原告に入社し、平成六年一〇月一九日退社した者、被告E(以下「被告E」という。)は、平成二年一一月二八日、原告に入社し、平成六年一〇月一九日、原告を退社した者である。

2  原告の営業秘密

(一) 原告の営業の手順

原告の街路灯設置の事業は、五〇名から一〇〇名前後の商店の経営者により組織された各地の商店会、商工会等(会長、役員等が決められており、権利能力なき社団である。)に街路灯やアーチを販売するものであり、その手順は、以下のとおりである。

(1) チームリーダーを中心として営業員数名から成るチームを作り、その担当地域を決め、チームの構成員は、その担当地域内の商店会等をくまなく訪問してその役員の構成や活動状況を調査し、役員等と面識を作る。

(2) 面識のできた商店会等の役員から街路灯設置計画の有無等の情報を入手し、設置の可能性のある商店会等を重点的な営業活動の対象として、商店会等の内部の人間関係や力関係を把握しつつ、役員や実力者と親密な信頼関係をつくり、街路灯を設置すること及びその設置を原告に行わせることの利点を訴える。

(3) 街路灯の設置は商店会等にとって大きな事業であるから、ほとんどの商店会等では、役員会において何度も検討され、総会を経るなどして設置業者が選定される。したがって、商店会等と契約を締結するには、役員個人のみではなく、商店会等全体が原告と契約を締結するよう仕向ける必要がある。そのために、商店会等内に街路灯設置委員会等を設けさせ、街路灯の設置に向けた商店会等の組織化を図り、役員に役員会の開催を促し、役員会において営業員が説明をする機会(このような役員会の会合を説明会という。)を作る。

(4) 説明会は、商店会等が街路灯を設置させる業者を選定する過程において重要な意味をもつので、原告のチームリーダーを中心とする営業担当者が出席して説明等をする。

説明会においては、当該商店会等に適した街路灯の必要性、街路灯の機種及び単価、アフターサービスの実績、県の補助金を獲得するための手続、街路灯の設置時期等について説明する。

一社のみが出席する説明会が開催されると、成約の可能性が高くなる。

説明会が開催された後も、出席者や商店会等の役員、実力者に対して、原告と契約をするように説得をする

(5) 複数の街路灯製造販売業者の立会いによる説明会(デザインコンペ又は街路灯コンペと呼ばれる。)が行われることがある。しかし、事前に業者が内定しているのが普通で、右説明会において他社から安価な見積もりが提示された場合に内定した業者に対して値引きの交渉がされることがあるが、内定した業者が変更されることはない。

(6) 契約の締結は、商店会の会長をはじめとする役員の出席のもとに行われる。

(二) 営業秘密

(1) 長期間の原告による営業の手順は右のとおりであり、商店会内の人間関係の機微に触れる部分を把握し、数か月から数年間に及ぶ長期間の営業を経た後、初めて契約の締結に至る。したがって、街路灯の設置を希望している商店会等の団体がどこか、当該団体において強い影響力を有している人物が誰か、設置の計画されている街路灯の形状はどのようなものか、価格はいくらか、設置の時期はいつかということ(見込客情報)は、街路灯の販売をする者の事業活動に有用な営業上の情報であり、公然とは知られておらず、秘密として管理されているものであるから、原告の営業秘密に当たる。

(2) 大原町に関する見込客情報、すなわち、大原中央商店街協同組合(以下「組合」という。)が平成七年度に街路灯の設置を計画していること、組合の代表者がF(以下「F」という。)であること、商店会の街路灯設置機運醸成の経緯、街路灯設置のための組織化、設置資金調達の経緯、業者選定に影響力を有する人間関係の機微に属する部分等が、原告の営業秘密であった。

3  被告Cの債務不履行

(一) 契約に基づく債務

原告の従業員は、原告に入社する際、原告に対して誓約書を差し入れることによって次のような契約を締結することになっており、被告Cも、入社時に、原告との間で、次のような内容の契約を締結した。

(1) 原告を退社した後も、在職中に知り得た原告の営業上の秘密を同業他社に漏泄するなどの背信行為をしない。

(2) 原告在職中に原告の営業として訪問した得意先について、退社後六か月間は、原告の得意先として尊重し、自己又は同業他社の従業員としての営業は一切しない。

(3) 退職時には、その前後を問わず、原告の得意先との営業について事務引継ぎをする。

被告Cは、右(1)の約定に基づき、原告の営業秘密を同業他社に漏泄しない義務を、右(2)の約定に基づき、原告の営業として訪問した商店会等について、退社後六か月間は、原告の得意先として尊重し、自己又は同業他社の従業員としての営業を一切しない義務を、右(3)の約定に基づき、退職時に見込客情報を原告に報告し、見込客情報を原告に引き継ぐために、後任者を連れて得意先商店会等に引継ぎの挨拶をすべき義務を負う。

(二) 債務不履行

(1) 被告Cは、原告に在職していた平成六年六月ころから、原告の同業他社である被告かがつうのために営業活動を行い、同年九月一六日、原告を退社したが、同年六月から退社後にかけて、前記2(二)(2)の原告の営業秘密を、被告かがつうに漏泄した。

これは、前記(一)(1)の約定に基づく、原告の営業秘密を同業他社に漏泄しない義務に違反する。

(2) 被告Cは、原告の営業として、組合を訪問していたが、原告を退社した後三か月も経過していない同年一二月八日、組合の組合員が参加して設立された大原町街路灯協会(以下「協会」という。)において開催された街路灯の設置に関する説明会に被告かがつうの従業員として参加するなど、同被告のために営業活動を行った。

これは、前記(一)(2)の約定に基づく、原告の営業として訪問した商店会等について、退社後六か月間は、原告の得意先として尊重し、自己又は同業他社の従業員としての営業は一切しない義務に違反する。

(3) 被告Cは、同年九月一六日、原告を退社したが、原告在職中に取得した見込客情報を原告に報告せず、後任者を連れて組合の有力メンバーに引継ぎの挨拶をしなかった。

これは、前記(一)(3)の約定に基づく、退職時に見込客情報を原告に報告する義務に違反する。

4  被告かがつうの不正競争防止法二条一項四号に該当する行為

(一) 不正の手段による営業秘密の取得行為

被告かがつうは、主として官庁に対する防犯灯、自動点滅機器の製造販売をしており、街路灯の設置工事の経験がなかったので、原告の従業員から、街路灯の設置工事の経験が豊富な原告の営業秘密である見込客情報を取得しようとし、平成六年六月ころから、原告に在職していた被告Cに接触を繰り返し、また、同被告のみならず、同被告と同様に原告に在職していた被告E及び同Dに対しても、原告を退職して被告に就職すれば破格の待遇をし、街路灯部門の営業責任者にするなどの甘言を弄した。

その結果、被告C、同E、同Dは、平成六年九月ころ、組合に関する見込客情報を、被告かがつうに漏泄した。

(二) 不正取得した営業秘密の使用

被告かがつうは、故意に、被告C、同E、同Dをして、右見込客情報を用いて、被告かがつうのために組合に対する営業を行わせた。

5  被告かがつう、同C、同Eの不正競争防止法二条一項一一号に該当する行為

(一) 競争関係

被告かがつうは、原告と競争関係にある会社である。被告Cは、平成六年九月一六日、原告を退社し、被告かがつうのために営業行為をしており、被告Eは、同月ころは、原告に在職していたが、被告かがつうのために営業を行っていたので、被告C、同Eは、同月ころ、いずれも原告と競争関係にあったということができる。

(二) 虚偽事実の告知

被告かがつうは、平成六年一〇月中旬から同年一二月八日まで継続して、被告C、同Eをして、組合の副会長及び事務局長に対し、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」と述べさせた。

しかし、原告が融通手形を多数振り出したこと、原告の社長が病気であること、原告が平成七年春にまたは間もなく倒産するということは、いずれも虚偽であり、原告の営業上の信用を害する事実である。

6  前記3ないし5の行為による損害等

(一) 因果関係及び損害の発生

前記3(被告Cの債務不履行)、4(被告かがつうの不正競争防止法二条一項四号に該当する行為)、5(被告かがつう、同C、同Eの不正競争防止法二条一項一一号に該当する行為)の各行為により、被告かがつうが、大原町の街路灯設置のために組合の組合員も参加して平成六年一一月一日に結成された協会と街路灯設置に関する契約を締結するに至り、原告は、協会と右契約を締結することができなくなり、右契約締結によって得べかりし利益を喪失する損害を被った。

(二) 損害額

協会への街路灯の設置販売は、合計三七五基行われるが、一基の価格は二四万円であり、利益率は三割五分であるから、原告の損害は、三一五〇万円である。

(三) 損害賠償請求の関係等

よって、原告は、被告Cに対しては、債務不履行(前記3)と不正競争防止法二条一項一一号、四条(前記5)を選択的に主張し、被告かがつうに対しては、同法二条一項四号、四条(前記4)と同法一条一項一一号、四条(前記5)を選択的に主張し、被告Eに対しては、同法二条一項一一号、四条(前記5)に基づき、損害賠償として各三一五〇万円の支払を求める。

(四) 差止請求

よって、原告は、被告らに対して、不正競争防止法二条一項一一号、三条に基づき、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」との虚偽の事実の陳述の差止めを求める。

7  被告C、同Dの不正競争防止法二条一項七号に該当する行為

(一) 被告Dは、原告に在職中、その営業担当区域中の鶴ヶ島市若葉商店会(以下「若葉商店会」という。)に対して原告が示した街路灯修理費用の見積額が二〇五万四八五〇円であることを知った。右見積額は、原告の営業秘密であるところ、被告Dは、原告に損害を与える目的をもって、右営業秘密を被告Cに漏泄した。

(二) 被告C及び同Dは、原告に損害を与える目的をもって、右営業秘密を使用して、若葉商店会に対し、多田機工株式会社(以下「多田機工」という。)の名で、原告の前記見積額よりも約三五パーセント低く、採算の合わない一三五万円の見積額を示した。

原告は、若葉商店会との間で、見積りとして示した二〇五万四八五〇円によって街路灯修理契約を締結することがほぼ決まっていたが、被告C及び同Dが低廉な見積額を示したので、契約金額を安くしなければならなくなり、一五二万円で契約した。これにより、原告は、二〇五万四八五〇円と一五二万円の差額の五三万四八五〇円の得べかりし利益を喪失した。

(三) よって、原告は、被告C及び同Dに対し、不正競争防止法二条一項七号、四条に基づき、各五三万四八五〇円の支払を求める。

8  被告Cの不法行為

(一) 八千代台東口商店会との契約に関する不法行為

(1) 被告Cは、原告に在職中、原告と八千代台東口商店会との街路灯設置工事契約締結に際し、同商店会に対し、白紙に押印させたのみで、同契約についての説明をせず、契約書も交付しないという背信行為を行った。これが原因で、原告は、同商店会から、街路灯工事費及びアーチ工事費の残金一五七万六六〇〇円の支払を拒否され、同額の損害を被った。

(2) よって、原告は、被告Cに対し、不法行為に基づき、一五七万六六〇〇円の支払を求める。

(二) 原告従業員に対する原告についての誹謗に関する不法行為

(1) 被告Cは、平成六年九月上旬から同年一〇月にかけての休日または夜間に、原告の従業員であったG、H、I、Jに対して、「スポンサーがついた。辞めて一緒にやろう。」、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「EやDも同調し、退社の順序や日取りも予定通り実行するので、お前たちも辞めて一緒に来い。」、「街路灯の契約締結見込情報があれば、電話をくれ。」、「情報は、一〇〇万円で買ってやる。」と述べて、原告を誹謗した。原告は、このような被告Cの誹謗により、六五万一一五〇円の損害を被った。

(2) よって、原告は、被告Cに対し、不法行為に基づき、六五万一一五〇円の支払を求める。

9  遅延損害金の起算点

平成七年四月一三日は、被告らの各不正競争防止法違反行為、不法行為及び被告Cの契約に基づく債務の履行期の後の日であるから、原告は、同日をもって、被告らに対する損害賠償請求の遅延損害金の起算日とし、同日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

10  原告の請求をまとめると、次のようになる。

(一) 被告かがつう、同Eに対して

各自、前記6(三)記載の三一五〇万円及びこれに対する平成七年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払

(二) 被告Cに対して

前記6(三)記載の三一五〇万円、前記7(三)記載の五三万四八五〇円、前記8(一)(2)記載の一五七万六六〇〇円、前記8(二)(2)記載の六五万一一五〇円の合計三四二六万二六〇〇円及びこれに対する平成七年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払

(三) 被告Dに対して

前記7(三)記載の五三万四八五〇円及びこれに対する平成七年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払

(四) 被告らに対して

前記6(四)記載の「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」との虚偽の事実の陳述の差止め

二  請求原因に対する認否

(被告かがつう)

1 請求原因1の事実は、認める。

2(一) 同2(一)の事実のうち、原告の街路灯設置の事業が、五〇名から一〇〇名前後の商店の経営者により組織された各地の商店会、商工会等(会長、役員等が決められており、権利能力なき社団である。)に街路灯やアーチを販売するものであることは認め、その余は不知。

(二)(1) 同2(二)(1)の事実は否認する。

商店会及びその役員の住所及び名は、全国商店街振興組合連合会が三年ごとに刊行する「全国商店街名鑑」によって公にされており、街路灯設置計画は、「建設新聞」等の業界紙によって公にされていることが多く、地元自治体の担当窓口において知ることができるので、街路灯の設置を希望している商店会等の団体がどこか、その役員がだれか、設置の計画されている街路灯の形状はどのようなものか、価格はいくらか、設置の時期はいつかということは、秘密ではない。

街路灯の設置業者の選定は、複数の業者が説明を行い、デザイン、耐久性、価格、維持管理等を考慮して商店会等が選定する、デザインコンペ又は街路灯コンペとよばれる方式によって行われ、また、商店会等は、一〇名程度の役員が合議のうえで意思決定を行うので、業者は、商店会等において強い影響力を有している人物の個人的な意見によって選定されるものではない。したがって、商店会等において強い影響力を有している人物が誰かということは、街路灯設置の営業にとって有用な情報ではない。

原告において、街路灯の設置を希望している商店会等の団体がどこか、当該団体において強い影響力を有している人物は誰か、設置の計画されている街路灯の形状はどのようなものか、価格はいくらか、設置の時期はいつかということは、営業担当者がこれらの事項を営業報告書に記載し、所定の場所に収納しておくだけであり、秘密として管理されていなかった。

(2) 同2(二)(2)の事実は否認する。

組合が平成七年度に街路灯の設置を計画していることは、大原町役場の担当窓口で知ることができるから、公然と知られていない情報ではない。組合の代表者がFであることは、「全国商店街名鑑」に掲載されているから、公然と知られていない情報ではない。

3 同4(一)、(二)の事実は否認する。

被告C、同E、同Dが原告を退職したのは、被告かがつうが被告Cに接触を繰り返したり、同被告、被告E、同Dに対し甘言を弄したためではなく、原告の処遇が悪く、原告の旧態依然たる体質や原告代表者Kの強圧的独善的な態度に嫌気がさしたためである。

4 同5(一)、(二)の事実は否認する。

5(一) 同6(一)の事実のうち、平成六年一二月一三日、被告かがつうが、大原町の街路灯設置のために組合の組合員も参加して同年一一月一日に結成された協会と街路灯設置に関する契約を締結したことは認め、その余は否認する。

被告かがつうが右契約を締結するに至ったのは、請求原因3ないし5の行為があったためではない。被告かがつうは、遅くとも平成五年ごろ、従業員が大原町役場を訪れたことにより街路灯設置計画のあることを知って、組合及び協会に対して営業活動を行い、町の景観に合致したデザイン、施工技術が評価されて、原告、被告を含む五社の中から契約業者として選定されたものである。

(二) 同(二)の事実は否認する。

6 同9の主張は争う。

(被告かがつう照明)

請求原因1、5に対する被告かがつうの認否と同じ。

(被告C)

1 請求原因1、2に対する被告かがつうの認否と同じ。

2(一) 同3(一)の事実は否認する。

被告Cは、原告に入社する際、誓約書を示されて、形式的なものであるといわれ、内容を認識しないまま署名押印したものである。

原告が被告Cとの契約として主張する競業禁止の約定は、次の理由により、無効である。すなわち、法令により定められた競業避止義務を除き、競業避止義務を定めた特約は、労働者の職業選択の自由を侵害するおそれがあるので、これによる労働者の就職の機会の縮小と使用者の競業避止による利益との調整がはかられた場合にのみ有効とされるべきである。これを本件についてみると、本件誓約書は、その署名押印を断ると就職を拒絶されるかもしれないという状況のもとにおいて署名捺印されたものであること、異業種への中途就職が困難な現状において退職後六か月間、同業他社への就職を禁止するのは、資力のない労働者の生活の途を閉ざすことになること、原告においては、退職後の同業他社への就職禁止期間の労働者の生活補償について、何らの措置も取られていないこと、原告は、従業員が退職後に同業他社に就職しても、失う利益がないことからして、右約定は無効である。

(二)(1) 同3(二)(1)、(2)の事実は否認する。

(2) 同3(二)(3)の事実は認めるが、義務違反の主張は争う。

被告Cは、原告により不当に解雇されたので、事務引継ぎをすることができなかった。

3 同5、6に対する被告かがつうの認否と同じ。

4 同7(一)の事実は否認し、同7(二)の事実のうち、被告C及び同Dが若葉商店会に対し、多田機工の名で一三五万円の見積額を示したことは認め、その余は否認する。

5(一) 同8(一)(1)の事実は否認する。

(二) 同8(二)(1)の事実は否認する。

6 同9に対する被告かがつうの認否と同じ。

(被告D)

1 請求原因1、2、5に対する被告かがつうの認否と同じ。

2 同7に対する被告Cの認否と同じ。

3 同9に対する被告かがつうの認否と同じ。

(被告E)

請求原因1、2、5、6、9に対する被告かがつうの認否と同じ。

第三当裁判所の判断

一  請求原因1の事実(当事者等)は、当事者間に争いがない。

二  請求原因2ないし6(組合関係)について

1  被告かがつうが、大原町の街路灯設置のために組合の組合員も参加して平成六年一一月一日に結成された協会と街路灯設置に関する契約を締結したことは当事者間に争いがなく、この事実に証拠(甲八の一、二、甲九の一ないし三、甲一〇の一、二、甲一一の一ないし一〇、甲一二、甲一四の一、二、甲一八、一九、二一、甲二二の一、乙一、乙三の一ないし五、乙五、乙六の一ないし五、乙七ないし九、一三ないし一七、一九、二一ないし三〇、証人L、証人M、原告代表者、被告E、被告D)と弁論の全趣旨を総合すると、組合の街路灯設置工事業者が被告かがつうに決定するまでの間には、次のような経緯があったものと認められる。

(一) 組合では、商店街の街路灯が老朽化してきたため、平成五年ころから、それを新たに設置することが検討されていた。

(二) 原告では、平成五年四月から、被告Cらが組合の理事長であったFらを訪問して、街路灯設置に関する営業活動を行っていた。また、Cらは、街路灯設置に関して、大原町役場と大原町商工会を訪問するなどの活動も行っていた。これらの活動は、平成六年三月ころから活発になった。

(三) 被告かがつうの従業員であったN(以下「N」という。)は、平成六年五月に、大原町役場を訪問し、組合で平成七年度に街路灯設置の計画があることを知った。

Nらは、平成六年六月に、大原町役場と大原町商工会に行き、担当者から、組合における街路灯設置計画について説明を受けた。

(四) 平成六年一一月に、協会が設けられ、組合員である商店主らが役員になった。

原告では、同年一〇月ころから、協会の役員になる予定の者(同年一一月以降は役員)を訪問するなどして、街路灯設置に関する営業活動を行った。

他方、被告かがつうでも、営業部長であったM(以下「M」という。)らが、同年一〇月ころから、協会の役員予定者(同年一一月以降は役員)を訪問するなどして、街路灯設置に関する営業活動を行った。被告Cは、原告退社後被告かがつうに入社し、数回右訪問の際に同行した。

(五) 同年一一月一八日に、協会の第一回理事会が開催され、原告、被告かがつうを含む五社の中から、街路灯の工事業者を選定することに決定した。

同月二八日に、協会の第二回理事会が開催され、右の五社が、街路灯設置について説明した。被告かがつうでは、被告Cは出席せず、常務取締役であったO(以下「O」という。)らが出席して説明した。その後、理事会で検討した結果、原告と被告かがつうの二社のうちの一社に決定することにした。

同年一二月八日に、協会の第三回理事会が開催され、原告と被告かがつうの二社が再度説明した。その説明会では、被告かがつうは、O、Mらが説明し、被告Cは出席したが、ほとんど発言しなかった。その後の理事会で、協会が独自に得た信用調査の情報等も併せて検討した結果、被告かがつうを工事業者とすることに決定した。被告かがつうは、原告よりも会社の経営基盤がしっかりしており、信用力でまさっていることが被告かがつうに決定した大きな理由であった。

協会は、被告かがつうとの間において、街路灯設置に関する契約を締結した。

2  まず、原告が主張する大原町に関する見込客情報が営業秘密に当たるかどうかについて判断する。

(一) 被告かがつうは、前記1(三)認定のとおり、平成六年五月に、組合が平成七年度に街路灯の設置を計画していることを知り、同年六月には、それについて情報収集をしている。この事実からすると、被告かがつうは、自分の力で、容易に、組合が平成七年度に街路灯の設置を計画していることを知り得たものと認められるから、組合が平成七年度に街路灯の設置を計画していることは、公然と知られていない情報であったとは認められない。したがって、右情報が不正競争防止法二条四項の「営業秘密」に当たるとは認められない。

(二) 証拠(乙一)によると、全国の商店街名、代表者名及び所在地は、「全国商店街名鑑」という公刊されている書籍に記載されており、組合の代表者がFであることも記載されていたと認められるから、組合の代表者がFであることは、公然と知られていない情報であったとは認められない。したがって、右情報が不正競争防止法二条四項の「営業秘密」に当たるとは認められない。

(三) 原告は、商店会の街路灯設置機運醸成の経緯、街路灯設置のための組織化、設置資金調達の経緯、業者選定に影響力を有する人間関係の機微に属する部分等についても、原告の営業秘密であると主張するが、右主張の内容はいずれも抽象的であって、具体性を欠くものである。そして、そのような抽象的な主張のみで、これらの情報が公然と知られていない情報であるとまでは認められないし、その他、これらの情報が公然と知られていない情報であることを認めるに足りる証拠はない。したがって、これらの情報が不正競争防止法二条四項の「営業秘密」に当たるとは認められない。

3  また、仮に、原告が主張する大原町に関する見込客情報の中に原告の営業秘密に当たるものが存在したとしても、被告かがつうが、被告Cらから、原告が主張するような大原町に関する見込客情報を取得して営業に利用したことを認めるに足りる証拠はない。

したがって、請求原因4(被告かがつうの不正競争防止法二条一項四号に該当する行為)に係る請求は、認められない。

4  次に、被告Cの債務不履行について判断する。

(一) 証拠(甲三、乙一三)によると、被告Cは、原告に入社する際に誓約書に署名したが、その誓約書には、次のような条項が記載されていたことが認められる。

(1) 原告を退社した後も、在職中に知り得た原告の営業上の秘密を同業他社に漏泄するなどの背信行為をしない。

(2) 原告在職中に原告の営業として訪問した得意先について、退社後六か月間は、原告の得意先として尊重し、自己又は同業他社の従業員としての営業は一切しない。

(3) 退職時には、その前後を問わず、原告の得意先との営業について事務引継ぎをする。

(二) 右(一)認定の事実によると、原告は、被告Cとの間で、右(一)(1)ないし(3)のような内容の契約を締結したものと認められる。被告Cは、右誓約書について、原告に入社する際、形式的なものであるといわれ、内容を認識しないまま署名押印したと主張するが、この主張に沿う証拠はなく、この主張を採用することはできない。

(三) 被告Cは、右(二)認定の契約により、原告を退社した後も、在職中に知り得た原告の営業上の秘密を同業他社に漏泄しない義務を負っているものと認められるが、前記2、3のとおり、原告主張に係る大原町に関する見込客情報が原告の営業秘密であるとまでは認められず、仮に、大原町に関する見込客情報の中に原告の営業秘密に当たるものが存在したとしても、被告Cが、被告かがつうに対して、それを漏泄したことを認めるに足りる証拠はないから、被告Cが右義務に違反したとは認められない。

(四) 被告Cは、右(二)認定の契約により、原告在職中に原告の営業として訪問した得意先について、退社後六か月間は、自己又は同業他社の従業員としての営業を行わない義務を負っているものと認められる。

被告Cは、右約定は無効であると主張する。しかし、証拠(甲七、二一、二三、原告代表者)によると、商店会等に対する街路灯の営業は、成約までに長期間を要し、契約を取るためには、その間に営業担当の従業員が商店会等の役員等をたびたび訪問して、その信頼を得ることが重要であること、そのため、この種の営業においては、長期間経費をかけて営業してはじめて利益を得ることができること、以上の事実が認められるから、このような営業形態を採っている原告においては、従業員に退職後も競業避止義務を課する必要性が存するということができる。そして、原告が課している競業禁止の期間は六か月と決して長くない上、その対象も原告在職中に原告の営業として訪問した得意先に限られており、競業一般を禁止するものではない。したがって、右約定は、十分な合理性を有しており、無効ではない。

被告Cが平成六年九月一六日に原告を退社したことは当事者間に争いがない。前記1認定の事実によると、被告Cは、原告の従業員として組合に対する営業活動を行っていたところ、原告退社後六か月以内に、被告かがつうの従業員として、協会の役員(役員予定者)を訪問したり、説明会に出席するなどの活動を行ったものと認められ、この行為は、原告在職中に原告の営業として訪問した得意先について、退社後六か月間は、自己又は同業他社の従業員としての営業を行わない義務に違反するということができる。

そこで、右義務違反と被告かがつうが協会と街路灯設置に関する契約を締結し、原告が契約を締結することができなかったこととの因果関係について判断するに、前記1認定のとおり、被告かがつうでは、独自に組合において平成七年度に街路灯設置の計画があることを知って、情報を収集しており、その後もMらが協会の役員等に営業活動を行っていたこと、前記1認定のとおり、協会は、説明会等の手続を経た上、協会が独自に得た情報も考慮して、被告かがつうと街路灯設置に関する契約を締結することに決定したこと、被告Cが被告かがつうの従業員として行った右活動が右契約締結にどのような影響を与えたかは、本件全証拠によるも明らかではないことを総合すると、被告Cが被告かがつうの従業員として行った右活動と被告かがつうが協会との間で街路灯設置に関する契約を締結し、原告が契約を締結することができなかったこととの間に因果関係があるとまで認めることはできない。

(五) 被告Cは、右(二)認定の契約により、退職時には、その前後を問わず、原告の得意先との営業について事務引継ぎをする義務を負っているものと認められるところ、被告Cが原告を退社した際に事務引継ぎをしなかったことは、当事者間に争いがない。

そして、右の引継ぎをしなかったことが右(二)認定の契約の義務に違反するとしても、引継ぎをしなかったことによって原告の営業に具体的に支障が生じた事実を認めるに足りる証拠はなく、また、前記1認定のとおり、協会は、説明会等の手続を経た上、協会が独自に得た情報も考慮して、被告かがつうと街路灯設置に関する契約を締結することに決定したものと認められるから、引継ぎをしなかったことと被告かがつうが協会との間で街路灯設置に関する契約を締結し、原告が契約を締結することができなかったこととの間に因果関係があると認めることはできない。

(六) したがって、請求原因3(被告Cの債務不履行)に係る請求は、認められない。

5  次に、不正競争防止法二条一項一一号に該当する行為について判断する。

(一) 損害賠償請求について

被告かがつうが、被告C、同Eをして、組合の副会長及び事務局長に対し、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」と述べさせた事実を認めるに足りる証拠はない。

なお、甲六(原告において被告Cの部下であったGの陳述書)には、被告Cらが、原告の取引先である幕張駅南口商店街、三山央町商店街振興組合及び当代島商店会に対して、平成七年になってから、「原告は融通手形を乱発している。」、「原告の社長は病気である。」、「原告は、まもなく倒産する。」などと述べたことを、右の各取引先から聞いた旨の記載がある。右の被告Cらの発言は、Gが直接体験したことではないから、伝聞に過ぎず、右記載に反する乙一三(被告Cの陳述書)の記載に照らしても、右の甲六の記載のみから直ちに右の発言がされた事実を認めることはできないが、仮に被告Cらが右の各取引先に対して右のようなことを述べていたからといって直ちに組合に対して同様の発言をしたものと認めることはできない(組合に対する営業活動は、前記1認定のとおり平成六年中には終わっているから、右の甲六記載の各発言とは時期的にも異なっている。)。また、甲一三(被告CとGとの間における電話の反訳書)によると、被告Cは、平成六年一〇月八日、Gに対して、「原告は手形を乱発している。要は融通手形を乱発しているんだ。」と述べたことが認められる。しかし、この発言の相手は原告の従業員であって、この発言をした事実から直ちに組合に対しても同様の発言をしたものと認めることはできない。

したがって、請求原因5(被告かがつう、同C、同Eの不正競争防止法二条一項一一号に該当する行為)に係る損害賠償請求は、認められない。

(二) 差止請求について

被告らが、現在、原告について、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」との陳述をしている事実を認めるに足りる証拠はない。

また、証拠(甲二一、原告代表者)によると、原告は、経営不振により、平成九年七月に営業を休止し、事実上倒産したことが認められるから、被告らが、今後、原告について、「原告は融通手形をたくさん切っており、間もなく倒産する。」、「原告の社長は病気であり、来春には会社は倒産する。」との陳述をするおそれがあるとは認められない。

したがって、請求原因5(被告かがつう、同C、同Eの不正競争防止法二条一項一一号に該当する行為)に係る差止請求は、認められない。

三  請求原因7(若葉商店会関係)について

1  被告C及び同Dが、若葉商店会に対し、多田機工の名で一三五万円の見積額を示したことは、当事者間に争いがない。この争いがない事実に証拠(甲一五ないし一七、乙一一、一三、被告D)と弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。

(一) 被告Dは、平成六年九月に原告に対して退社する旨の申入れをし、同年一〇月四日まで原告において勤務したが、同日事務の引継ぎが終了したので、同日以降は勤務していない。

(二) 被告Dは、原告において勤務しなくなった後、被告Cとともに、多田機工の名で、街路灯修理の営業を行うようになった。

(三) 若葉商店会では、街路灯修理について、原告、多田機工(被告C及び同D)、賛光電器の各社から見積書を取った。

原告は、平成六年一〇月七日付けで、若葉商店会に対して、街路灯修理費用として、二〇五万四八五〇円の見積りを提示した。

被告C及び同Dは、多田機工の名で、若葉商店会に対して、右修理について、一五〇万円の見積りを提示した。

(四) 原告では、右の多田機工の見積りを知って、同月一九日付けで、一五六万五六〇〇円の見積りを提示した。

(五) 被告C及び同Dは、その後、多田機工の名で、若葉商店会に対して、右修理について、一三五万円の見積りを提示したが、原告は、同商店会に対して、多田機工と契約すれば裁判も辞さないなどと述べて交渉した結果、同商店会との間で、右の二回目の見積金額で右修理について契約を締結した。

2  まず、原告が若葉商店会に対して提示した見積金額二〇五万四八五〇円が、不正競争防止法二条四項の「営業秘密」に当たるかどうかについて判断するに、原告が取引先に対して提示した見積金額を秘密として管理していたことを認めるに足りる証拠はないから、不正競争防止法二条四項の「営業秘密」に当たるとは認められない。

3  証拠(乙一一、一三、被告D)と弁論の全趣旨によると、被告Dは、原告において、若葉商店会に対する営業を担当していたこと、被告Dは、若葉商店会に対する平成六年一〇月七日付けの見積書(金額二〇五万四八五〇円)を見たことがあること、以上の事実が認められる。したがって、被告Dは、原告が若葉商店会に対して提示した見積金額二〇五万四八五〇円を知っていたものと認められるから、被告Dは、それを知った上で、若葉商店会に対して見積金額を提示したものと認められる。しかし、被告Dが右見積金額を被告Cに開示したことを認めるに足りる証拠はない。仮に、右見積金額が原告の営業秘密に当たるとすると、被告Dの右行為は、営業秘密を使用したという余地がある。

しかしながら、若葉商店会の街路灯修理工事は、右1認定のとおり、三社の競争となっていたのであるから、被告Dが原告の右見積金額を知らなかったとしても、原告が右見積金額で契約することができたかどうかは、明らかでないというほかない。そうすると、被告Dが営業秘密を使用した行為と原告が右見積金額と二回目に提示した金額の差額相当額の利益を得ることができなかったこととの間に因果関係を認めることはできない。

4  したがって、請求原因7(若葉商店会関係)に係る請求は認められない。

四  請求原因8(被告Cの不法行為)について

1  被告Cが、原告に在職中、原告と八千代台東口商店会との街路灯設置工事契約締結に際し、同商店会に対し、白紙に押印させたのみで、同契約についての説明をせず、契約書も交付しなかった事実を認めるに足りる証拠はない。

2  前記二5のとおり、被告Cは、平成六年一〇月八日、Gに対して、「原告は手形を乱発している。要は融通手形を乱発しているんだ。」と述べたことが認められる。しかし、被告Cが、同日、Gに対して、右のように述べたことによって、原告に損害が発生したものというべき事実は認められない。

右のGに対する発言以外に、被告Cが、原告の従業員に対して、原告を誹謗したことを認めるに足りる証拠はない。

3  したがって、請求原因8(被告Cの不法行為)に係る請求は認められない。

五  結論

以上の次第で、原告の本訴請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官 森義之 裁判官 榎戸道也 裁判官 杜下弘記)

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