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東京地方裁判所 平成7年(ワ)21814号 判決 1996年9月27日

東京都千代田区三崎町三丁目三番二三号

ニチレイ水道橋ビル

原告

タツク株式会社

右代表者代表取締役

齋藤博明

右訴訟代理人弁護士

安田修

野中信敬

久保田理子

原口健

野間自子

土井智雄

佐伯美砂紀

東京都千代田区三崎町三丁目一〇番一号

(商標原簿上の住所)

東京都千代田区九段北一丁目九番五~一一〇七号

被告

株式会社カシワジャパン

右代表者代表取締役

柏正美

主文

一  被告は、原告に対し、別紙目録記載の各商標権につき、それぞれ平成六年三月二九日譲渡を原因とする移転登録手続をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

主文同旨

第二  事案の概要

一  本件は、当庁平成四年(ワ)第二三一九三号新株発行無効請求事件(以下、「前事件」という。)において、平成七年二月一四日成立した訴訟上の和解中の、「本件被告が本件原告に対し、平成六年三月二九日付け別紙目録記載の各商標権(以下「本件商標権」という。)を譲渡したことを確認する。本件被告は本件商標権の登録名義の変更等に必要な手続に協力する。」との趣旨の条項に基づいて、本件商標権の移転登録手続を請求するものである。

二  争いのない事実

1  被告は、本件商標権を有している。

2  被告は、学校法人国際経営学園(以下、「学園」という。)、株式会社東京アカウンティングセンター及び株式会社タツク共栄会を原告、本件原告を被告とする前事件に、深町利美、岡田弘子、本件原告代表者である齋藤博明及び本件被告代表者である柏正美(以下、「柏」という。)とともに利害関係人として参加して、平成七年二月一四日、同事件の和解期日において、裁判上の和解(以下「本件和解」といい、その条項を「本件和解条項」という。)をした。

本件和解条項は、本判決添付の和解調書(以下、「本件和解調書」という。)正本の写しのとおりである。

三  争点

1  原告と被告の間に、平成六年三月二九日、本件商標権を譲渡する合意が成立したか。

2  被告は、左記(一)の(1)ないし(4)の事由に基づき、右合意を原因とする本件商標権の移転登録手続の先履行を拒否することができるか。

(一)(1) 原告と被告の間に、平成六年三月二九日、本件商標権の譲渡の合意を含む私法上の和解は成立していないが、原告が、右合意に基づき、被告に対し、本件商標権の移転登録手続を請求するのであれば、本件商標権の代金として一九〇〇万円を支払うべきである。

原告は、平成六年七月一一日に一九〇〇万円を弁済供託しているが、これは私法上の和解に基づいてされたものではなく、私法上の和解が成立していないにもかかわらず、弁済供託を行うことによって既成事実を作り、私法上の和解が成立しているかのように仮装し、よって裁判上の和解を有利に導こうとする意図に基づいて行われたものである。

本件和解条項第七項によれば、右供託金は、<1>本件和解調書添付の別紙債権債務一覧表(一)及び(二)記載の債権債務の存在またはそれらの金額についての紛争、<2>株式譲渡の代金債務、<3>営業譲渡代金債務の清算のために還付を受けることとされたものであり、本件商標権の代金の支払いに充てられたものではない。本件商標権の代金は一切支払われていない。

(2) 本件和解条項第七項には、原告が、株式譲渡の代金債務及び営業譲渡代金債務につき、本件和解調書添付の別紙契約目録記載一ないし九記載の各賃貸借契約にかかる差入保証金または敷金の各返還請求権の全額を訴外学園に帰属することを承認したうえで、被告に直接受領させる方法で清算するとの条項がある。

したがって、右和解条項に基づき、原告は、被告に対し、被告が右各賃貸借契約の賃貸人から差入保証金または敷金を直接受領できるようにする義務を負うものであり、これに必要な差入保証金または敷金の預り証書その他必要書類を引渡さなければならない。

仮に本件和解条項の文言上、右各書類の引渡義務が明記されていないとしても、右各書類はもともと被告に帰属するものであり、被告は原告の事務処理の便宜のために右各書類を原告に預託していたものにすぎないのであるから、被告の請求があれば当然にこれらの書類を返還すべきである。

原告は、右各書類を預かったことを確認するために昭和六三年一二月三一日に、被告に対し、右各書類の預り証及び受領書を発行しているし、被告に対する平成七年五月九日付け通知書においても、被告から返還請求を受けた「書類について、倉庫から取り寄せるなどしてこれを整理、収集しておりましたが、今般左記書類がとりまとまり、現在通知代理人において預り保管中です。」、「各書類は貴社より右ご返送を確認次第、ご送付する所存です。」等とも述べている。

ところが、被告が再三にわたり右各書類の引渡を要請したにもかかわらず、原告は右各書類を被告に返還することを拒否している。被告は、原告から賃貸借契約書及び預り証書の返還を受けていないため、賃借していた千代田区神田神保町の内外ビルの保証金合計一二三九万円の返還を受けられず損害を被っている。

(3) 本件和解条項第八項には、原告は、本件和解調書添付の別紙契約目録記載一〇の賃貸借契約における賃借人の名義を被告から原告に変更し、柏を賃貸借契約における連帯保証人の地位から離脱させるとの条項があるが、原告は右義務を履行していない。

原告が柏を連帯保証人から離脱させたのであれば、原告が賃貸人から返還を受けた旧契約書を被告に返還し、新契約書の写しを被告に示す等してこの点を報告すべきである。

本件和解条項には、右報告義務についての条項は明記されていないが、本件和解を成立させた和解期日の席上において、被告代表者である柏が「和解条項に柏を連帯保証人から離脱させた場合には原告は被告及び柏に賃貸人から返還を受けた契約書を示し、その旨を報告する条項をいれて欲しい。」旨要請したところ、前事件及び本件を通じて原告の訴訟代理人である原口弁護士は「そういうことは当然だから入れる必要はない。」と述べて報告することを約束した。

(4) 本件和解によって、原告と被告の間の教材販売事業に関する業務委託契約が終了し、被告から原告に対して同事業の営業譲渡が行われた。

被告は、原告に対して、民法六四五条に基づき委託契約の終了に伴い受託者が負う義務として、再三にわたり委託業務のてん末を報告し、<1>教材に関する一切の資料、<2>教材売上未収金に関する一切の資料、<3>教材の在庫に関する一切の資料を提出するように要請しているが、原告は右義務を一切履行していない。

(二) 以上のとおり、原告は本件和解に基づく自己の債務の履行を不当に拒否し、本件和解に定められた事務処理を行わずに放置したまま、本件和解に基づく権利のみを主張している。被告に本件商標権の移転登録手続の先履行を強いることは公平に反するものである。

したがって、被告は、前記(一)の(1)ないし(4)記載の義務を原告が履行するのと引き換えに、本件商標権の移転登録手続を履行する。

なお、原告は、昭和五九年以降、被告あるいは訴外学園の業務受託会社として現実に「タツク」の商号を使用してきており、自ら単独で業務を行うようになった平成七年二月以降も、右商号を継続して使用してきているのであるから、被告が、本件商標権の移転登録手続の履行を留保したとしても実際上の支障は何ら生じない。

第三  争点に対する判断

一  争点1(本件商標権についての譲渡合意の成否)について

1  前記争いのない事実に加え、乙第九号証、甲第九号証、甲第一二号証及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

(一) 原告と被告を含む前事件の関係者は、前事件における平成六年三月二九日の期日において左記条項を含む和解案に基づいて和解の協議をした。

五1 原告学校法人国際経営学園、利害関係人株式会社カシワジャパン及び利害関係人柏正美は、被告に対し、「TAC」、「タツク」、「東京アカウンティング学院」、「東京アカウンティングセンター」の名称に関する商標権等一切の権利を代金一九〇〇万円で譲渡し、被告は、右原告ら及び右利害関係人両名に対し右代金を平成六年六月末日限り、次の銀行口座に振り込んで支払う。

銀行名 富士銀行神田支店

口座番号 (普)一七〇八九七二

口座名義 (株)カシワジャパン 代表取締役 柏正美

(二) 原告は、前記和解案に基づく裁判上の和解が成立したものとして、前記条項に従い、平成六年四月二八日、一九〇〇万円を前記和解条項に定められた口座に振り込み送金したが、被告、訴外学園及び柏は、同年五月一六日、和解が有効に成立していないことを理由として右金員を原告宛返還した。

(三) 原告は、同月一九日、再度、一九〇〇万円を右口座に振り込み送金したが、被告、訴外学園及び柏から、同年六月三日、再度、返還を受けた。

(四) 原告は、同年七月一一日、東京法務局において、被供託者を被告、訴外学園及び柏、供託原因を前記(二)、(三)の事実、反対給付の条件を「TAC」、「タツク」、「東京アカウンティング学院」、「東京アカウンティングセンター」の名称に関する商標権等一切の権利の譲渡として、民法四九四条に基づき金一九〇〇万円を弁済供託した。

(五) 前事件は、平成七年二月一四日、本件和解の成立により終了したが、その和解条項には、次のとおりの条項がある。なお、左記条項中、被告は、本件の原告であり、また七1記載の供託金目録中、二は右(四)の弁済供託金である。

五1 原被告及び利害関係人ら全員は、原告学園、カシワジャパン及び利害関係人柏正美(以下、「柏」という。)が、被告に対し、平成六年三月二九日、「TAC」、「タツク」、「東京アカウンティング学院」、「東京アカウンティングセンター」の名称に関する商標権等一切の権利(登録商標「タツク」・指定商品旧二六類・登録番号一七〇四八八九号及び登録商標「東京アカウンティングセンター」・指定商品旧二六類・登録番号一七〇四八九〇号を含む。)を譲渡したことを確認する。

右各登録商標の登録名義の変更等に要する費用は被告がこれを負担するものとし、各登録名義人は登録名義の変更等に必要な手続に協力する。

七 被告は、別紙債権債務一覧表(一)及び(二)記載の債権債務の存在またはそれらの金額について、原告ら、カシワジャパン及び柏と被告、斎藤及び岡田との間に存在する紛争関係並びに第二項記載の株式譲渡の代金債務及び第三項記載の営業譲渡代金債務を次の方法で清算する。

1  別紙供託金目録記載一乃至三の供託金合計一〇〇、九六二、八二五円を原告学園、カシワジャパン及び柏が還付を受ける方法

一二 原告ら、カシワジャパン及び柏と被告、斎藤及び岡田との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権・債務のないことを相互に確認する。

2(一)  以上の事実によれば、前事件は、平成七年二月一四日、本件和解の成立により終了したものと認められるから、平成六年三月二九日の本件商標権を含む商標権等の譲渡合意は訴訟上の和解としては成立しなかったものと認められる。

原告と被告が、本件和解条項第五項において、被告、訴外学園及び柏が原告に対し、平成六年三月二九日、本件商標権を含む商標権等の権利を譲渡したことを確認した趣旨は、前記(二)ないし(四)記載のとおり同日の訴訟上の和解の成立の有無、有効性についての争いを前提として、右和解における譲渡合意の対象に本件商標権が含まれていたことを明らかにしたうえ、平成六年三月二九日の和解協議において、少なくとも私法上の契約として本件商標権の譲渡合意が有効にされていたことを確認した趣旨と解される。

したがって、右条項を含む本件和解が成立している以上、被告が、平成六年三月二九日に、本件商標権の譲渡合意が原告と被告の間に成立したことを争うことは本件和解に反し許されない。

なお、商標法三五条によって準用される特許法九八条一項一号によれば、商標権の移転は登録しなければその効力を生じないのであり、したがって商標権の譲渡の合意は当然に移転登録手続義務を含んでいるものと解されるから、本件和解条項第五項1の第一段で「譲渡したことを確認」し、第二段で移転登録手続への協力義務を記載した趣旨は、第一段で平成六年三月二九日の譲渡合意が有効であったことを確認したうえ、第二段で移転登録手続に要する費用の負担を原告とする旨合意し、移転登録手続に必要な協力をすることを念のため明記したものと解すべきである。

3  したがって、原告は、本件和解条項で確認された平成六年三月二九日の譲渡を原因として、被告に対し、本件商標権の移転登録手続を請求する権利を有する。

二  争点2(被告が主張する履行拒否事由の当否)について

1(一)  被告の主張(一)の(1)について

前記一の1の(一)ないし(四)認定の事実によれば、平成六年三月二九日の本件商標権を含む商標権等の譲渡の合意は、その対価を一九〇〇万円とするものであったと認められるが、本件和解条項中には、本件商標権の譲渡の対価についてふれた記載はない。

しかし、本件和解条項第七項において原告と被告の間の債権債務関係を含む前事件当事者ら間の債権債務の清算方法が定められて、前記した弁済供託金は右清算に用いられることとされ、本件和解条項第一二項において、原告と被告の間を含む前事件当事者間に債権債務のないことが相互に確認されているのであるから、当初の合意内容であった商標権等の譲渡の対価としての一九〇〇万円の債権は、本件和解における譲歩の方法として、当事者間の他の債権債務との清算等に充当されるか、あるいは放棄されているものと解するのが相当である。

したがって、本件商標権の対価として一九〇〇万円の債権があることを前提とする被告の主張は理由がない。

(二)  同(2)について

本件和解条項第七項2には、「(本件和解調書添付の)別紙契約目録記載一ないし九の各賃貸借契約にかかる差入保証金または敷金の返還請求権の全額を原告学園に帰属することを承認したうえでカシワジャパン(本件被告)にそれぞれ直接受領させる方法」を第七項柱書の債権債務の清算方法の一つとする旨の記載があるが、これをもって賃貸借契約の差入保証金若しくは敷金の預り証書等の各種書類を被告に引渡すべき旨定めた趣旨には解されない。

また、本件第五回口頭弁論期日において、被告は、内外ビル関係の保証金等以外については既にすべて受領していることを自認しているのであるから、賃貸借契約の差入保証金または敷金の預り証書の所持と、差入保証金または敷金の返還がされないことに関連性があるものとも認められない。

さらに、本件和解条項中には、本件商標権の移転登録手続の義務と、本件和解条項第七項に定められた義務の履行とに牽連関係があるものと解すべき根拠となる条項はないのであるから、いずれにしても右義務の不履行を根拠として本件商標権の移転登録手続の先履行を拒否することはできない。

したがって、差入保証金または敷金の預り証書等の引渡義務の不履行を根拠とする被告の主張は理由がない。

(三)  同(3)について

本件和解条項第八項には、次のとおりの条項がある。

八1 原被告及び利害関係人ら全員は、被告が別紙契約目録記載一〇の賃貸借契約における賃借人の地位にあること及び同賃貸借契約に基づく保証金(四五七九万八〇〇〇円)の返還請求権及び受領権限を有することをそれぞれ確認し、原告学園及びカシワジャパンは、右賃貸借契約における賃借人の名義をカシワジャパンから被告に変更するにあたって必要な協力をする。ただし、右名義変更に要する費用は被告の負担とする。

2  被告は、その責任と負担において、平成七年七月末日までに柏を本項1の賃貸借契約における連帯保証人の地位から離脱させる。

被告は、右条項記載の賃貸借契約における賃借人の名義を被告から原告に変更することが原告の義務であることを前提に主張しているが、右条項1には被告の協力義務が規定されているのみであるから、右賃貸借契約の賃借人を原告名義にすることはむしろ原告が被告に対して有する権利と解すべきである。これとは逆に、被告が原告に対し名義変更を請求する権利があることを前提にする被告の主張に理由がないことは明らかである。

また右条項2によれば、原告は柏に対し、右記載の賃貸借契約の連帯保証人の地位から柏を離脱させる義務を負っているものと認められるが、甲第一五号証によれば、柏は、そもそも右賃貸借契約において連帯保証人ではなかったものと認められるから、原告が右義務を履行していないということはできない。

したがって、原告が賃借人名義の変更義務を怠り、柏を連帯保証人から離脱させていないとする被告の主張は理由がない。

(四) 同(4)について

本件和解条項第三項には、被告が、平成六年三月二九日、教材出版事業の営業を、原告に譲渡したことを確認する条項があるが、右譲渡以前に、原告と被告の間に、教材出版事業に関する業務委託契約が存したことをうかがわせる条項は本件和解条項中にはなく、本件全証拠によっても右契約の存在を認めるに足りる証拠はない。

したがって、原告は、被告に対し、右業務委託契約の終了を前提とする民法六四五条に基づく義務を負うものではない。

仮に、被告主張のような業務委託契約があったとしても、その対象と主張される営業の譲渡が確認された同じ和解条項の第一二項中に前記一の1の(五)認定のとおり、本件に関し本和解条項に定める以外何らの債権債務のないことを確認する旨の合意が含まれているのであり、被告主張のような義務の存在は認められない。

2  以上のとおり、被告が、本件商標権の移転登録手続の先履行を拒否する理由として主張している原告の履行義務は、そもそもその義務に根拠がないものであるか、いずれにしても被告が負う右義務と牽連関係にないものであって、本件商標権の移転登録手続の履行を拒否する理由にはなり得ないものである。

また、本件商標権の移転登録手続がされないことによって原告に実際上の支障が生じないことが、本件商標権の移転登録手続の履行を留保してよい理由になり得ないことは明らかであるから、本件商標権の移転登録手続の先履行を拒否する被告の主張はいずれも理由がない。

三  よって、原告の請求は理由があるから、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 森崎英二 裁判官高部眞規子は、海外出張中のため署名捺印することができない。 裁判長裁判官 西田美昭)

目録

一 登録番号 第一七〇四八八九号

商品の区分 旧二六類

指定商品 印刷物、その他本類に属する商品

出願日 昭和五七年六月二三日

出願公告日 昭和五八年一二月二二日

登録日 昭和五九年七月二五日

二 登録番号 第一七〇四八九〇号

商品の区分 旧二六類

指定商品 印刷物、その他本類に属する商品

出願日 昭和五七年六月二三日

出願公告日 昭和五八年一二月二二日

登録日 昭和五九年七月二五日

和解調書

表001▽

事件の表示 平成四年(ワ)第二三一九三号

期日 平成七年二月一四日午後三時〇〇分

場所 東京地方裁判所民事第八部和解室

裁判官 裁判所書記官 森邦明 野口正彦

当事者の出頭状況等 (民訴法第一四三条第一項第四号の事項) 号証 原告ら代表者兼利害関係人株式会社 カシワジャパン代表者兼利害関係人 柏正美 被告代表者兼利害関係人 齋藤博明 被告及び利害関係人深町利美代理人 野中信敬 右同 原口健 利害関係人 岡田弘子 各出頭

表001△

手続の要領等

当事者及び利害関係人間に次のとおり和解成立

当事者の表示

別紙当事者目録記載のとおり

請求の表示

請求の趣旨及び原因は訴状記載のとおり

和解条項

別紙和解条項記載のとおり

裁判所書記官 野口正彦

当事者目録

東京都八王子市子安町一丁目一一番一四号

原告 学校法人国際経営学園

右代表者理事 柏正美

東京都北区西ヶ原四丁目三〇番一二-四〇二号

原告 株式会社東京アカウンティングセンター

右代表者代表取締役 柏正美

東京都文京区湯島二丁目四番八-六〇一号

原告 株式会社タック共栄会

右代表者代表取締役 柏正美

東京都千代田区九段北一丁目九番五-一一〇七号

利害関係人 株式会社カシワジャパン

右代表者代表取締役 柏正美

東京都千代田区九段北一丁目九番五-一一〇七号

利害関係人 柏正美

東京都千代田区三崎町三丁目三番二三号ニチレイ水道橋ビル

被告 タック株式会社

右代表者代表取締役 齋藤博明

神奈川県橫浜市港北区太尾町一四七四番地クレッセントヒルズB-二〇二

利害関係人 深町利美

被告及び利害関係人代理人

弁護士 野中信敬

同 原口健

東京都目黒区五本木三丁目三番四号

利害関係人 齋藤博明

東京都江東区北砂一丁目一九番一六-八〇一号

利害関係人 岡田弘子

和解条項

一 原被告及び利害関係人ら全員は、

1 被告が平成四年六月二七日になした八〇万株の新株発行が有効であること

2 被告の平成三年一二月二六日開催の臨時株主総会における、被告の発行する株式総数を八〇〇万株に変更し、被告の株式を譲渡するには取締役会の承認を要することとする各決議は、いずれも存在しないこと

をそれぞれ確認する。

二 原被告及び利害関係人ら全員は、原告学校法人国際経営学園(以下、原告学園という。)及び利害関係人株式会社カシワジャパン(以下、カシワジャパンという。)が、利害関係人斎藤博明(以下、斎藤という。)に対し、平成六年三月二九日、被告の額面普通株式一三三万八〇〇〇株を譲渡したことを確認する。

三 原被告及び利害関係人ら全員は、原告学園が資格試験教育事業の営業を、カシワジャパンが教材出版販売事業(著作権を含む。)の営業を、被告に対し、平成六年三月二九日、両営業を一括して譲渡し、被告がこれを譲り受けたことを確認する。

四 原告学園、カシワジャパン及び被告は、第三項の営業譲渡に関する株主総会の承認その他の手続について、相互に手続上の瑕疵を理由とする訴え提起等一切の異議の申立を行わない。

五1 原被告及び利害関係人ら全員は、原告学園、カシワジャパン及び利害関係人柏正美(以下、柏という。)が、被告に対し、平成六年三月二九日、「TAC」、「タック」、「東京アカウンティング学院」、「東京アカウンティングセンター」の名称に関する商標権等一切の権利(登録商標「タック」・指定商品旧二六類・登録番号一七〇四八八九号及び登録商標「東京アカウンティングセンター」・指定商品旧二六類・登録番号一七〇四八九〇号を含む。)を譲渡したことを確認する。

右各登録商標の登録名義の変更等に要する費用は被告がこれを負担するものとし、各登録名義人は登録名義の変更等に必要な手続に協力する。

2 原告株式会社タック共栄会及び原告株式会社東京アカウツティングセンターは、平成七年七月末日までに、それぞれの商号を本項1記載の各名称を含まないものに変更する。

3 柏は、訴外株式会社タックインターナショナル及び同株式会社ティーエイーシィージャパンをして、平成七年七月末日までに、それぞれの商号を本項1記載の各名称を含まないものに変更させる。

4 原告学園、カシワジャパン及び柏は、本項1記載の各名称に類似する名称を使用した事業所の設置・営業及び教材・書籍の販売・出版を行わない。ただし、カシワジャパンが所有する「西ヶ原TACビル」の名称については継続して使用することができる。

5 原告株式会社タック共栄会及び原告株式会社東京アカウンティングセンターは、本項2記載の期日までに商号変更を完了しなかった場合には、それぞれ被告に対し違約金として二〇〇〇万円を支払う。

6 柏は、訴外株式会社タックインターナショナル及び同株式会社ティーエィーシィージャパンをして、本項3記載の期日までに商号変更を完了させなかった場合には、それぞれ被告に対し違約金として二〇〇〇万円を支払う。

7 原告学園、カシワジャパン及び柏は、本項1記載の各名称に類似する名称を使用した事業所の設置・営業及び教材・書籍の販売・出版を行ったときは、被告に対し、違約金として一事業所、一教材、一書籍について各二〇〇〇万円をそれぞれ支払う。

六1 原告ら、カシワジャパン及び柏は、過去に開催された被告の株主総会、取締役会について、被告及び斎藤、利害関係人岡田弘子(以下、岡田という。)その他被告の役員及び従業員らに対し、手続上の瑕疵を理由とする訴え提起等一切の異議の申立を行わない。

2 原被告及び利害関係人ら全員は、原告ら、カシワジャパン及び柏がいずれも被告の株主としての地位にないことを確認し、原告ら、カシワジャパン及び柏は、被告に対し、事由の如何を問わず、株主としての権利を行使しない。

3 原告ら、カシワジャパン及び柏並びに被告、斎藤及び岡田は、過去に原告ら、カシワジャパン及び柏と被告、斎藤及び岡田らとの間に存した紛争に起因して、相互に一切の民事、刑事の法的手続をとらない。

4 原被告及び利害関係人ら全員は、本項1乃至3記載の義務に反して異議の申立その他の行為を行った場合には、次のとおり違約金を支払う。

(一) 被告、斎藤または岡田において右の義務に反した場合には、各違反者において、カシワジャパンに対し、金二〇〇〇万円の遠約金を支払う。

(二) 原告ら、カシワジャパンまたは柏において右の義務に反した場合には、各違反者において、被告に対し、金二〇〇〇万円の違約金を支払う。

七 被告は、別紙債権債務一覧表(一)及び(二)記載の債権債務の存在またはそれらの金額について、原告ら、カシワジャパン及び柏と被告、斎藤及び岡田との間に存在する紛争関係並びに第二項記載の株式譲渡の代金債務及び第三項記載の営業譲渡代金債務を次の方法で清算する。

1 別紙供託金目録記載一乃至三の供託金合計一〇〇、九六二、八二五円を原告学園、カシワジャパン及び柏が還付を受ける方法

2 別紙契約目録記載一ないし九の各賃貸借契約にかかる差入保証金または敷金の各返還請求権の全額を原告学園に帰属することを承認したうえで、カシワジャパンにそれぞれ直接受領させる方法

3 平成七年一二月末日から平成一一年一二月末日まで、毎年一二月末日限り、各二〇〇〇万円を左記口座に振り込む方法。ただし、本項3の支払義務は、原告株式会社タック共栄会及び原告株式会社東京アカウンティングセンターが第五項2記載の義務を履行し、柏が同項3記載の義務を履行することを条件とする。

銀行名 富士銀行神田支店

口座番号 (普)一七〇八九七二

口座名義 (株)カシワジャパン 代表取締役 柏正美

八1 原被告及び利害関係人ら全員は、被告が別紙契約目録記載一〇の賃貸借契約における賃借人の地位にあること及び同賃貸借契約に基づく保証金(四五七九万八〇〇〇円)の返還請求権及び受領権限を有することをそれぞれ確認し、原告学園及びカシワジャパンは、右賃貸借契約における賃借人の名義をカシワジャパンから被告に変更するにあたって必要な協力をする。ただし、右名義変更に要する費用は被告の負担とする。

2 被告は、その責任と負担において、平成七年七月末日までに柏を本項1の賃貸借契約における連帯保証人の地位から離脱させる。

九1 被告が第七項3記載の分割金の支払を一回でも怠ったときは、残額についての期限の利益を失い、残金額全額につき年三〇パーセントの割合による遅延損害金を付して直ちに支払う。

2 斎藤は、被告の本項1の債務を連帯して保証する。

一〇1 原告らは、被告に対する東京地方裁判所平成四年(ワ)第二三一九三号、同平成五年(ワ)第一四七九七号、同平成五年(ワ)第一八八八一号、同平成六年(ワ)第一三三〇一号の各事件の訴えを、カシワジャパンは、同平成五年(ワ)第七七七六号事件の訴えをそれぞれ取り下げ、被告は、右各訴えの取下げに同意する。

2 カシワジャパンは、被告に対する東京地方裁判所平成五年(ヨ)第八一二七号、同平成六年(ヨ)第三二五四号、同平成六年(ヨ)第四一八二号の各仮差押命令申立事件を取り下げる。被告はカシワジャパンに対し、カシワジャバンが右各仮差押事件についてそれぞれ供託した各保証の取消に同意し、カシワジャパンと被告はその取消決定に対し抗告しない。

3 被告は、カシワジャパンに対する東京地方裁判所平成六年(ヨ)第四五四四号仮処分命令申立事件を取り下げる。カシワジャパンは被告に対し、被告が右仮処分事件について供託した保証(被告が平成六年一二月二二日株式会社東京銀行日比谷支店との間に支払保証委託契約を締結する方法による担保)の取消に同意し、被告とカシワジャパンはその取消決定に対し抗告しない。

4 原告学園は、被告に対する東京地方裁判所平成六年(ヨ)第五〇二〇号仮処分命令申立事件を取り下げる。

5 原告学園は、斎藤、岡田に対する東京地方裁判所平成六年(ワ)第二二七四八号事件の訴えを取り下げ、同人らは、右訴えの取下げに同意する。

6 カシワジャパンは、利害関係人深町利美に対する神奈川簡易裁判所平成六年(ハ)第一四五六号(平成六年(ロ)第五二六四号支払命令異議事件)の訴えを取り下げ、同利害関係人は、右訴えの取下げに同意する。

一一1 原告ら、カシワジャパン及び柏は、被告契約にかかる自動販売機の契約に関し、被告に対し異議を述べず、何らの請求をしない。

2 被告は、別紙電話加入権目録記載の電話加入権について、同目録記載の各名義人のためにこれを放棄し、各名義人は被告のため各電話加入権に対応して使用されていた電話機の所有権を放棄する。

一二 原告ら、カシワジャパン及び柏と被告、斎藤及び岡田との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権・債務のないことを相互に確認する。

一三 訴訟費用は各自の負担とする。

以上

債権債務一覧表(一)

一1 被告の原告学園に対する、平成二年三月三一日付け合意書に基づき被告が原告学園に預託した預託金五億七八三〇万四五五八円の返還請求権

2 被告の利害関係人カシワジャパンに対する、東京都北区西ヶ原四丁目三〇番一二号所在西ヶ原TACビルに関する平成二年一月一日付け賃貸借契約に基づき被告が利害関係人カシワジャパンに預託した保証金一億二〇〇〇万円の返還請求権

3 被告の利害関係人カシワジャパンに対する、同利害関係人が受領した安田生命名古屋西口ビル、岩波神保町ビル、日商第一ビル、同第二ビル、カーサ九段ビルの敷金もしくは保証金合計金七七、〇四七、五二七円の返還請求権

二 利害関係人カシワジャバンの被告に対する、東京都千代田区三崎町三丁目一〇番一号タックビルに関する平成二年八月一日付け賃貸借契約に基づく合計金一億一五〇万円の未払賃料請求権及び前項記載の西ヶ原TACビルに関する賃貸借契約に基づく合計金八八三、八二三円の未払賃料請求権の合計金一〇二、三八三、八二三円の支払請求権

債権債務一覧表(二)

(原告学園の被告に対する債権)

一 平成二年三月三一日付合意書に基づき原告学園が被告に預託した預託金残額の返還請求権及び右合意書に基づき被告が原告学園に預託すべき差入保証金の金利担当額の不当利得返還請求権の合計金、六億二九四万一四三一円の支払請求権。

(利害関係人カシワジャパンの被告に対する債権)

二1 東京都千代田区三崎町三丁目一〇番一号タックビルに関する平成二年八月一日付賃貸借契約に基づく、未払賃料請求権、使用損害金及び原状回復費用請求権の合計金一億九六六〇万七九〇二円並びに東京都北区西ヶ原四丁目三〇番一二号西ヶ原TACビルに関する平成二年一月一日付賃貸借契約に基づく、未払賃料請求権、使用損害金、原状回復費用請求権及び差入保証金の金利担当額の不当利得返還請求権の合計金、二六六八万四六九一円。

両ビル債権の合計金、二億二三二九万二五九三円の支払請求権。

2 右西ヶ原TACビル駐車場の被告の被告従業員への無断賃貸による不当利得返還請求権。

3 被告が使用していたビル及び現在使用中のビルに設置されている自動販売機から生じる売上分配金のうち、既に発生している部分の不当利得返還請求権及び将来生すべき売上分配金引き渡請求権。

供託金目録

一、東京法務局平成六年度金第三四四九〇号

被供託者 株式会社カシワジャパン

供託金額 六六九〇万円

二、東京法務局平成六年度金第三四四九一号

被供託者 学校法人国際経営学園、株式会社カシワジャパン、柏正美

供託金額 一九〇〇万円

三、東京法務局平成六年度金第七三三三五号

被供託者 株式会社カシワジャパン

供託金額 一五〇六万二八二五円

契約目録

一 賃貸人 株式会社三省堂書店

期間 平成六年二月末日契約終了

賃料 一ヶ月金四、五五三、〇三〇円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目一番地

鉄骨鉄筋コンクリート造地下一階付八階建

のうち

八階 七五〇・八九平方メートル

二 賃貸人 寺本みさ子

期間 平成五年五月三一日解約申入れにより平成五年一一月末日契約終了

賃料 一ヶ月金一、五七二、八〇〇円

賃貸物件 東京都千代田区三崎町三丁目六番一三号

鉄筋コンクリート造六階建

のうち

二階 一四〇・五六平方メートル

三階 一四〇・五六平方メートル

三 賃貸人 株式会社レイ

期間 平成五年六月三〇日解約申入れにより平成五年一二月三一日契約終了

賃料 一ヶ月金二、七六八、六三四円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目一番地一三、二五号

鉄骨造一部RC造地下一階付八階建

のうち

三階 一五三・八一平方メートル

四階 一五三・八一平方メートル

五階 一五三・八一平方メートル

四 賃貸人 第百生命保険相互会社

期間 平成五年六月三〇日解約申入れにより平成五年一二月三一日契約終了

賃料 一ヶ月金一、五四八、三六〇円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目一番地一三、二五号

錬骨造一部RC造地下一階付八階建

のうち

六階 一四一・一六平方メートル

七階 一一六・九二平方メートル

五 賃貸人 神保町サンビルディングこと吉川亮祐、石原芳雄

期間 平成五年六月三〇日解約申入れにより平成五年九月三〇日契約終了

賃料 一ヶ月金六一六、〇〇〇円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目六番地

鉄骨鉄筋コンクリート造八階建

のうち

三階 一〇一・一〇平方メートル

六 賃貸人 有限会社リバース

期間 平成五年六月三〇日解約申入れにより平成五年九月三〇日契約終了

賃料 一ヶ月金一、四六四、〇〇〇円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目一番地

鉄筋コンクリート造七階建

のうち

三階 一五七・一四平方メートル

四階 一五七・一四平方メートル

七 賃貸人 兆栄商事株式会社

期間 平成五年六月三〇日解約申入れにより平成五年一二月三一日契約終了

賃料 一ヶ月金一、四七四、八三四円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目一九番地七、八、九

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付七階建

のうち

五階 二四四・一六平方メートル

八 賃貸人 一和多博

期間 平成五年九月一七日解約申入れにより平成五年一二月一九日契約終了

賃料 一ヶ月金一〇六、八〇〇円

賃貸物件 東京都千代田区神田神保町一丁目二一番地

鉄筋コンクリート造六階建

のうち

三〇二号室 二二・八一平方メートル

九 賃貸人 安田生命保険相互会社

期間 期間満了後定めなし

賃料 一ヶ月合計金一、四八一、三〇九円

賃貨物件 名古屋市中村区椿町一五番二一号

鉄筋鉄筋コンクリート造地下一階付九階建

のうち

二階 合計四九〇・五〇平方メートル

一〇 賃貸人 共栄実業株式会社

期間 期間満了後定めなし

賃料 一ヶ月金三、五五六、〇七九円

賃貸物件 大阪市北区豊崎三丁目六番一一号

鉄筋コンクリート造五階建

のうち

二乃至五階 合計一一八五・三六平方メートル

電話加入権目録

名義人 柏正美

(旧)設置場所 (旧)電話番号

<1> 鈴豊6F 企画 03-3233-1309

<2> 鈴豊6F 企画 03-3219-1613

<3> 鈴豊7F 営業、出版 03-3219-2481

<4> 鈴豊7F 経理 03-3219-2480

<5> 鈴豊7F 経理 03-3219-1668

<6> サンビル 人材事業部 03-3219-1611

<7> サンビル 人材事業部 03-3219-1612

<8> サンビル 人材事業部 03-3219-1696

<9> サンビル 人材事業部 03-3219-1697

<10>カーサ九段 教材制作部 03-3239-9858

<11>寺本ビル2F 税理士 03-3234-9200

<12>寺本ビル3F 税理士 03-3234-9300

<13>寺本ビル2F税理士企画 03-3234-8538

<14>越後屋ビル 日商 03-3233-4393

<15>エイトビル 大阪受付 06-371-1525

<16>エイトビル 大阪受付 06-371-1559

<17>エイトビル 大阪受付 06-373-3355

<18>田島ビル 横浜受付 045-322-4585

<19>水道橋ビル 水道橋受付 03-3234-9100

<20>水道橋ビル 水道橋受付 03-3234-9107

21 豊島ビル 03-3233-2648

名義人 ホートク総業

(旧)設置場所 (旧)電話番号

<1>三省堂書店 東京受付 03-3295-5088

<2>三省堂書店 東京受付 03-3295-5089

<3>三省堂書店 東京受付 03-3295-5096

<4>三省堂書店 東京受付 03-3295-5097

<5>三省堂書店 東京受付 03-3233-0135

<6>岩波ビル 通信課 03-3221-0237

<7>岩波ビル 通信課 03-3221-0327

<8>岩波ビル 通信課 03-3221-0238

<9>ボニー レジュメ窓口 03-3233-3550

<10>成田ビル EDP 03-3233-4390

<11>日商第2 会計士 03-3233-4398

<12>寺本ビル2F税理士 03-3234-9263

<13>寺本ビル3F税理士 03-3234-8990

<14>越後屋ビル 日商 03-3233-4390

<15>水道橋ビル 水道橋受付 03-3234-9336

名義人 ティーエィージャパン

<1>三省堂書店 東京受付 03-3295-1085

<2>水道橋ビル 水道橋受付 03-3234-9620

名義人 東京アカウンティングセンター

<1>安田生命ビル 名古屋受付 052-452-3833

<2>安田生命ビル 名古屋受付 052-452-3834

名義人

<1>安田生命ビル 名古屋受付 052-452-6870

右は正本である。

平成七年二月一五日

東京地方裁判所民事第八部

裁判所書記官 野口正彦

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