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東京地方裁判所 平成7年(ワ)20902号 判決 1997年7月30日

原告

新宅慶子

ほか二名

被告

有限会社大洋トレイディング

ほか一名

主文

一  被告らは、

1  原告新宅慶子に対し、各自金二七七九万八六六一円及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を、

2  原告新宅建夫に対し、各自金一三一六万〇八八八円及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を、

3  原告新宅俊之に対し、各自金一三一六万〇八八八円及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を、

それぞれ支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その三を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。

四  この判決は、第一項(1ないし3)に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告らは、原告新宅慶子に対し、各自金九四三七万七一九一円及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは、原告新宅建夫に対し、各自金四五一二万八四六〇円及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告らは、原告新宅俊之に対し、各自金四五一二万八四六〇円及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  新宅道夫は、軽四貨物自動車(以下「新宅車」という。)を運転中、平成六年一一月二六日午前五時一三分ころ、広島県尾道市美ノ郷町本郷山陽自動車道下り二一四・九キロポスト付近において、被告渡邉達彦(被告有限会社大洋トレイデイングの従業員である。)の運転する大型貨物自動車(被告有限会社大洋トレイデイング保有。以下「渡邉車」という。)に追突されたことにより新宅車が道路わきの土手に衝突したため、脳挫滅の傷害を負い死亡した(以下「本件交通事故」という。)。

2  原告新宅慶子は新宅道夫の妻であり、原告新宅建夫及び原告新宅俊之は新宅道夫の子であるから、原告新宅慶子は新宅道夫の権利の二分の一を、原告新宅建夫及び原告新宅俊之は新宅道夫の権利の四分の一ずつを相続した。

3  原告らは、本件交通事故につき、自賠責保険から三〇〇〇万円の支払を受けた。

二  争点

1  本件交通事故の態様について

被告渡邉達彦は、制限速度時速八〇キロメートルの山陽自動車道を時速約一四〇キロメートルで渡邉車を走行させた上に、進路変更をする際には、前方車両の有無、動向を十分に確認し、進路変更後には先行車両との車間距離を十分に確認して走行すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、漫然と渡邉車を追越車線から走行車線に進路変更しようとしたため、本件交通事故を起こした。

なお、新宅道夫に過失はないから過失相殺されるべきではない。

2  損害について

(一) 新宅道夫の損害について

(1) 逸失利益 一億八四五一万三八四〇円

新宅道夫は、平成六年三月三一日まで飛島建設株式会社に勤務していたが、株式会社大宝組(以下「大宝組」という。)の社長である従兄弟の新宅利雄が、かねてから大宝組への入社を要請していたことから、飛島建設株式会社を退社し、平成六年四月一日、大宝組に入社した。

大宝組では、新宅道夫の入社要請に際し、平成六年二月四日臨時取締役会を開き、新宅道夫を、入社後一年間総務部長として、平成七年六月から取締役として、その五年後代表取締役として、その一〇年後会長又は相談役として処遇するとの議決をした。

したがって、新宅道夫は生存していたなら右決議のとおりの処遇を受けていたことは明らかであるから、逸失利益の算定に当たっては右議決を前提とすべきである。

右議決を前提とすると新宅道夫の逸失利益は次のとおりになる。

ア 平成六年一二月一日から平成七年五月三一日までの六箇月間の逸失利益 九六万八八〇〇円

新宅道夫は、死亡当時五二歳(昭和一七年一〇月二七日生まれ)であり、六七歳までの一五年間就労可能であった。

そして、平成六年六月一日から平成七年五月三一日までの一年間は総務部長として処遇され、年八〇〇万円の給与が支給される予定であった。

したがって、平成六年一二月一日から平成七年五月三一日までの六箇月間の逸失利益は、次の数式のとおり、九四万四〇九五円となる(なお、収入は年収八〇〇万円のうち六箇月間に相当する四〇〇万円に基づいており、〇・三四六は就労可能年数一五年間のうち六箇月に相当するライプニッツ係数である。)。

4,000,000×(1-0.3)×0.346)=968,800

イ 平成七年六月一日から平成一二年五月三一日までの五年間の逸失利益 二九〇六万四〇〇〇円

新宅道夫は、平成七年六月一日から平成一二年五月三一日までの五年間取締役として処遇され、年一二〇〇万円の報酬が支給される予定であった。

したがって、右期間の逸失利益は、次の数式のとおり、二九〇六万四〇〇〇円となる(なお、三・四六は就労可能年数一五年間のうち五年間に相当するライプニッツ係数である。)。

12,000,000×(1-0.3)×3.46=29,064,000

ウ 平成一二年六月一日から平成二二年五月三一日まで九年六箇月間の逸失利益 八二八三万二四〇〇円

新宅道夫は、平成一二年六月一日から平成二二年五月三一日まで九年六箇月間代表取締役として処遇され、年一八〇〇万円の報酬が支給される予定であった。

したがって、右期間の逸失利益は、次の数式のとおり、八二八三万二四〇〇円となる(なお、六・五七四は就労可能年数一五年間のうち九年六箇月に相当するライプニッツ係数である。)。

18,000,000×(1-0.3)×6.574=82,832,400

エ 平成二二年六月一日から平成三一年一〇月三一日までの九年四箇月間の逸失利益 七一六四万八六四〇円

新宅道夫は、平成二二年六月一日から会長又は相談役として処遇され、存命中は相談役として処遇される予定であった。

そして、相談役の年収は一四四〇万円、六七歳男子の平均余命は九年間である。

したがって、右期間の逸失利益は、次の数式のとおり、七一六四万八六四〇円である(なお、七・一〇八は平均余命九年間に相当するライプニッツ係数である。)。

14,400,000×(1-0.3)×7.108=71,648,640

(2) 慰謝料 二六〇〇万〇〇〇〇円

(二) 原告新宅慶子固有の損害について

(1) 病院支払金 一万六六三五円

(2) 戸籍謄本、証明書等代金 三万五八〇〇円

(3) 交通費 二二万四四五〇円

葬儀のための原告らの交通費である。

(4) 仏壇、仏具費用 一〇万九六九五円

(5) 葬儀費用 三七三万三六九一円

2 被告らの主張

(一) 本件交通事故の態様について

新宅道夫は、一一月二六日午前五時一三分という夜明け前の暗いときに、時速六五キロメートルないし七〇キロメートルという高速道路としては遅い速度で尾道インターチェンジから山陽自動車道下り線の走行車線に入った際、走行車線を走行していた車両の直前に進入した。そのため、右車両は、新宅車との衝突を避けようとして追越車線に車線変更し、追越車線を走行していた渡邉車の前に進入した。そこで、被告渡邉達彦は、右車両との衝突を避けるため走行車線に車線変更しようとしたときに渡邉車を新宅車に追突させ、本件交通事故を起こした。

したがって、被告渡邉達彦に過失はない。

また、仮に被告渡邉達彦に過失があったとしても、新宅道夫の過失は七〇パーセント以上あるから、損害賠償の額を定める際に新宅道夫の過失を考慮すべきである。

(二) 新宅道夫の損害について

大宝組は平成五年及び平成六年当時経営状態が良く、また、大宝組の社長である新宅利雄の後継者として、弟である新宅宏道、又は同人の子若しくは新宅利雄の子があり得るから、新宅道夫を取締役等として招かなければならない状況ではなかった。

また、新宅道夫が勤めていた飛島建設株式会社が平成三年四月から取引銀行の協力を得て再建中であった。

これらのことからすれば、新宅道夫は、飛島建設株式会社を退社せざるを得なくなったため、従兄弟である新宅利雄が社長を勤める大宝組に入社させてもらったのであって、取締役等としての就任要請を受けて大宝組に入社したものではない。

したがって、新宅道夫の逸失利益を算定する際の収入は、同人が死亡する前に大宝組から支給されていた給与額に基づくべきである。

なお、仮に、大宝組の取締役会が新宅道夫を取締役等に就任させる旨の議決をしたとしても、その議決は無効であるから、新宅道夫が取締役等に就任することを前提とする逸失利益の算定は相当ではない。

第三当裁判所の判断

一  本件交通事故の態様について

1  本件交通事故の態様は次のとおりである(乙第一号証から第八号証まで、被告渡邉達彦の供述)。

(一) 被告渡邉達彦は、平成六年一一月二六日、山陽自動車道下り線を岡山方面から山口方面へ向かって走行車道を、前照灯を付け、時速約一二〇キロメートル(制限速度は時速八〇キロメートルである。)で渡邉車を走行させていた。

(二) 尾道インターチェンジ近くの二一四・四キロポスト付近で、渡邉車の前方の走行車線を走行している乗用自動車を見付けたが速度が遅かったため追越車線に移って追い越し(なお、渡邊車は、新宅車に衝突するまで追越車線を走行している。)、その後、別の乗用自動車が前方の走行車線を走行しているのを見付けこれも追い越した。

そして、約三〇〇メートルないし四〇〇メートル前方を走行しているトラックも追い越そうとして渡邉車を走行させ、更に走行車線を走行している別の乗用自動車を追い越したが、しばらくして追い越したはずの右乗用自動車が渡邉車の約二〇メートルないし三〇メートル前方で追越車線に車線変更した。そのため、ブレーキを掛けずに左ハンドルを切って右乗用自動車との衝突を避けようとしたところ、尾道インターチェンジから山陽自動車道下りの走行車線に入っていた新宅車に追突した。

この間、被告渡邉達彦は新宅車に気付いていないが、それは、被告渡邉達彦が、渡邉車の前方を走行する各車両を追い越すことに気を取られ、渡邉車の前方、左右の安全を十分に確認していなかったことによるものである。

(三) ところで、本件交通事故が起きた平成六年一一月二六日午前五時一三分ころ、本件交通事故現場付近は暗かったが、尾道インターチェンジ付近は明るかった(乙第五号証三丁裏・五丁裏、第七号証五丁表裏・九丁表)から、被告渡邉達彦は、渡邉車の前方、左右の安全を十分に確認すれば加速車線を走行して来る新宅車に気付いたはずであり、仮にこのとき新宅車に気付かなかったとしても、渡邉車の前照灯は付いていたから、渡邉車の前方の安全を十分に確認すれば渡邉車の前方を走行している新宅車に気付いたはずである。

したがって、本件交通事故現場付近が暗かったことで被告渡邉達彦に過失がないとはいえない。

(四) また、尾道インターチェンジから山陽自動車道下り車線の本線車線への流入時、新宅車の速度は時速約六五キロメートルから時速約七〇キロメートルと推定されているが、これは、他の車両の流入時の速度を測定した上で推定しているものであるところ、他の車両の速度は、普通貨物自動車時速七五キロメートル、普通乗用自動車時速八二キロメートル、普通乗用自動車時速七五キロメートル、軽四乗用自動車時速六八キロメートル、大型貨物自動車時速七二キロメートル、大型貨物自動車時速六七キロメートル、普通乗用自動車時速六五キロメートル、普通乗用自動車時速七八キロメートル、普通乗用自動車時速七五キロメートル、軽四乗用自動車時速六五キロメートル、軽四乗用自動車時速七二キロメートル、軽四乗用自動車時速六八キロメートルであり(乙第一号証七丁裏・八丁表)、これらの車両の速度からして新宅車の速度が取り分け遅かったということはできない。

したがって、尾道インターチェンジから山陽自動車道下り車線の本線車線への流入時の新宅車の速度が時速約六五キロメートルから時速約七〇キロメートルと推定されていることで被告渡邉達彦に過失がないとはいえない。

2  以上のことからすると、本件交通事故は、被告渡邉達彦が、渡邉車の前方を走行していた車両を追い越すことに気を取られ、渡邉車の前方、左右の安全を十分に確認していなかったことによるものといえ、一方、新宅道夫に過失はないといわざるを得ない。

したがって、被告渡邉達彦は、民法七〇九条に基づき、被告有限会社大洋トレイデイングは、民法七一五条ないし自賠法三条本文に基づき、本件交通事故による損害を賠償すべき義務を負う。

なお、新宅道夫に過失はないから過失相殺はしない。

二  損害について

1  新宅道夫の損害について

(一) 逸失利益 五六六四万三五五三円

(1) 大宝組の平成六年二月四日付け臨時取締役会議事録(甲第四号証)には、次の内容の新宅道夫氏招へいの件が議案として審議され全員一致で可決承認された旨の記載がある。

ア 入社日 平成六年四月一日

イ 年収 八〇〇万円(賞与共)

ただし特別賞与はこれに含まれない。

ウ 待遇

<1> 一年間は総務部長とする。

<2> 平成七年度の株主総会において取締役に新任予定

<3> 五年後をめどに代表取締役に就任予定

<4> その後、現社長新宅利雄の長男新宅克巳が代表取締役となり得る時期まで社長としての職に当たる。

<5> その期間は約一〇年を目標とし合意により交代する。

<6> 退任後は会長又は相談役として処遇する。

しかしながら、取締役の選任は株主総会の権限であり、また、代表取締役として選任されるためには取締役であることが前提であるから、取締役でもない新宅道夫につき取締役、代表取締役に選任する旨の取締役会の決議は法的には無効といわざるを得ず、このように法的に無効な取締役会決議がされたとすること自体に疑問がある(なお、証人新宅利雄は、新宅道夫を安心させるため右決議をしたとする(甲第二六号証五頁・六頁、同人の証人調書五頁・六頁)が、そのようなためにあえて臨時取締役会を開くとは通常考えにくい。)。

また、仮に右決議がされたとしても、右決議は、取締役、代表取締役、会長、相談役については、予定ないし目標を定めているものにすぎず、右決議をもって、新宅道夫が右地位に現実に選任されるかは疑問である(なお、右地位に基づく収入は右決議において決められてもいない。)。

(2) ところで、証人新宅利雄は、大宝組の平成六年二月四日付け臨時取締役会議事録のとおり新宅道夫を処遇するつもりであったと証言するが、大宝組はその代表取締役である新宅利雄の意のままに経営できるから、新宅利雄の判断によっては新宅道夫が取締役等に選任されるかどうかもあいまいである(なお、大宝組の取締役であり、新宅利雄の弟である新宅宏道も、新宅利雄により代表取締役とするのは不適当と判断され、代表取締役に就任していない。)上に、新宅利雄は将来自分の息子である新宅克巳を取締役ないし代表取締役にするつもりでいるから、新宅克巳が取締役ないし代表取締役に選任されることにより新宅道夫の地位が左右され得るところである(甲第二六号証四頁ないし六頁、証人新宅利雄の証人調書五頁・六頁・八頁ないし一二頁・三三頁ないし三六頁)。

それゆえ、証人新宅利雄の右証言により新宅道夫が取締役等に確実に選任されるとまで認めることはできない。

(3) さらに、新宅道夫は飛島建設株式会社入社後、主に総務の仕事に従事してきたが、新宅道夫が、大宝組の取締役等に選任された場合、総務の経験だけで大宝組を切り盛りしていくことができるのかという疑問があること、新宅利雄は、新宅道夫の経歴を買って大宝組の取締役等への就任を要請したというが、新宅利雄は新宅道夫の総務以外の経歴をよく知らず、新宅利雄が新宅道夫のいかなる経歴を買って大宝組の取締役等への就任を要請したのか明らかでないこと(証人新宅利雄の証人調書二一頁・二二頁・三一頁・三二頁)からすると、新宅利雄が新宅道夫に取締役等の就任を要請したとするには疑問が多い。

(4) 以上のことからすると、新宅道夫が、将来、大宝組の取締役等に選任されることを前提とする、原告らの逸失利益の主張は失当である。

したがって、逸失利益を算定する際の新宅道夫の収入は、同人が死亡したときの収入に基づくべきである。

(5) ところで、新宅道夫の死亡前の一箇月当たりの給与は四六万円であり、夏期及び冬季の賞与はそれぞれ一一三万八〇〇〇円であるから、新宅道夫の年収は七七九万六〇〇〇円となる(新宅道夫は平成六年四月一日に大宝組に入社したが、逸失利益の算定における収入を考える際には、一年間就労したものとして新宅道夫の収入をとらえるのが相当である。甲第六号証、乙第一五号証、証人新宅利雄の証人調書三七頁)。

なお、大宝組の臨時取締役会議事録(甲第四号証)には、新宅道夫の年収を「八〇〇万円(賞与共)但し特別賞与はこれに含まれない」との記載がある(証人新宅利雄の証人調書一三頁ないし一五頁も同趣旨である。)が、八〇〇万円には決算賞与(大宝組の収益より左右される賞与)が含まれている(証人新宅利雄の証人調書二八頁・二九頁)から、八〇〇万円は、新宅道夫の収入としては確定的なものではないのであって、逸失利益の算定の際の収入とするのは相当ではない。

(6) そして、新宅道夫の死亡時の年齢が五二歳である(昭和一七年一〇月二七日生まれ。甲第二三号証)から六七歳までの一五年間就労可能であると考えられること(なお、一五年間のライプニッツ係数は一〇・三七九六である。)、新宅道夫の生活費控除率が三〇パーセントとするのが相当であること(甲第二三号証、乙第六号証四丁表)からすると、新宅道夫の逸失利益は、次の数式のとおり、五六六四万三五五三円となる。

7,796,000×(1-0.3)×10.3796=56,643,553

(二) 慰謝料 二六〇〇万〇〇〇〇円

弁論に現れた諸般の事情を考慮すると慰謝料は二六〇〇万円とするのが相当である。

(三) 損害合計 五二六四万三五五三円

(一)及び(二)の合計が八二六四万三五五三円であること、既払金が三〇〇〇万円あること(前記第二の一3)からすると、損害合計は五二六四万三五五三円である。

2  原告新宅慶子の固有の損害について

(一) 病院支払金 一万六六三五円

甲第五号証の一ないし五により認められる。

(二) 戸籍謄本、証明書等代金 三万五八〇〇円

甲第二〇号証の一ないし一〇により認められる。

(三) 交通費 二二万四四五〇円

甲第一五号証の一ないし三により認められる。

(四) 葬儀費用 一二〇万〇〇〇〇円

葬儀費用のうち本件交通事故との間に相当因果関係があるのは一二〇万円である(甲第一六号証、第一七号証の一ないし四、第一八号証、第一九号証。なお、仏壇、仏具費用は葬儀費用に含まれると解すべきである。)。

(五) 損害合計 一四七万六八八五円

(一)から(四)までの合計である。

三  結論

よって、原告らの請求は、<1>原告新宅慶子が、被告らに対し、各自金二七七九万八六六一円(新宅道夫の損害合計五二六四万三五五三円のうち原告新宅慶子の相続分二分の一に相当する二六三二万一七七六円と、原告新宅慶子の固有の損害合計一四七万六八八五円との合計金額)及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員の、<2>原告新宅建夫が、被告らに対し、各自金一三一六万〇八八八円(新宅道夫の損害合計五二六四万三五五三円のうち原告新宅建夫の相続分四分の一に相当する金額)及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員の、<3>原告新宅俊之が、被告らに対し、各自金一三一六万〇八八八円(新宅道夫の損害合計五二六四万三五五三円のうち原告新宅俊之の相続分四分の一に相当する金額)及びこれに対する平成七年一一月一四日から支払済みまで年五分の割合による金員の、それぞれの支払を求める限りで理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却し、主文のとおり判決する。

(裁判官 栗原洋三)

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