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東京地方裁判所 平成6年(行ウ)239号 判決 1997年9月25日

原告

浜村多枝子

右訴訟代理人弁護士

岡村正淳

大竹秀達

被告

社会保険庁長官

佐々木典夫

右指定代理人

竹村彰

外五名

主文

一  被告が平成二年二月八日付けで原告に対してなした、亡浜村弘の死亡に係る船員保険法(昭和一四年法律第七三号)による遺族年金を支給しない旨の処分を取り消す。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  原告の請求

主文と同旨。

第二  事案の概要

一  本件の事案

本件は、平成元年六月一一日に死亡した浜村弘(以下「亡弘」という。)の妻である原告が、被告に対し、船員保険法(昭和一四年法律第七三号、以下「法」という。)に基づく遺族年金(以下「船員保険遺族年金」という。)を支給する旨の裁定を請求したところ、被告から、亡弘の死亡は職務上の事由によるものとは認められないとして、平成二年二月八日付けで船員保険遺族年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたのに対して、本件処分の取消しを求めるものである。

二  争点

本件の争点は、亡弘が法五〇条にいう「職務上ノ事由ニ因リ」死亡したものといえるか否かである。

第三  前提事実

一  関係者等

亡弘(昭和一三年九月一八日生まれ)は、昭和四四年七月二三日から、死亡当時まで上組海運株式会社(以下「上組海運」という。)に船員として勤務しており、昭和五六年末ころ機関長の資格を取得した。亡弘は、昭和六三年一一月九日から平成元年六月一一日までの間、上組海運所属の船舶で昭和五一年に建造された一般貨物船第一一明神丸(499.97トン)に一級機関士及び操機長の計二名の部下を持つ機関部の責任者たる機関長として継続して乗船勤務し、航海中の当直に加えて機関の整備、補修及び点検等を業務として行っていた(以下、右期間の第一一明神丸における亡弘の乗船勤務を「本件勤務」という。)。

二  本件勤務の内容(甲第一号証の一ないし四、第二号証、第三号証の一ないし三、第九号証、乙第一ないし第三号証、第一〇号証の一ないし三、第一一、第一二号証、第一四号証、第一五号証の一、二、第一九、第二〇号証、第二六、第二七号証、証人浜路仙寿、同藤井清孝、同中島一星)

1  亡弘の乗船期間は、昭和六三年一一月九日から平成元年六月下旬までの七か月余りの予定であったが、本件勤務の当時、配船上の都合により、同年七月まで勤務を継続する予定に変更されていた。

なお、本件勤務の当時、第一一明神丸の乗船勤務については、船員組合との労働協約で、六か月乗船勤務を行って一か月休むことが定められていた。

2  本件勤務の間の第一一明神丸の運航の概要は別表一ないし七のとおりであり、本件勤務の期間における第一一明神丸の船員は七名であり、船長が津田守(以下「津田」という。)、機関長が亡弘、一等航海士が浜路仙寿(以下「浜路」という。)、一等機関士が藤井清孝(以下「藤井」という。)、甲板長が宗田国光、操機長が平成元年五月一二日までが井本益雄、翌一三日以降が中島一星(以下「中島」という。)及び司厨長が柳本芳明(以下「柳本」という。)であった。

3  本件勤務の期間における第一一明神丸の航海中の機関部船員(亡弘、藤井及び中島)の当直体制は、第一当直(午前〇時から午前四時及び正午から午後四時まで)、第二当直(午前四時から午前八時及び午後四時から午後八時まで)及び第三当直(午前八時から正午及び午後八時から午前〇時まで)の各四時間ずつ交代の三交代制になっていたが、入出港時においては、その約一時間前から船員全員で入出港のスタンバイ体制をとるため、当直の終了又は開始時刻がスタンバイ体制に食込む場合には、連続の実働時間が四時間を超えることもあった。なお、本件勤務の期間において、亡弘は第三当直を担当していた。(甲第一号証)

4  入港中の船員の主たる業務は、入港、接岸に関する業務のほか、貨物の積み下ろしを行う作業(以下、船に荷物を積む作業を「積荷役」、船から荷揚げする作業を「揚荷役」といい、両者を併せて「荷役」と総称する。)及び港湾内で船を岸壁から別の岸壁に移動し、固定する作業(以下「シフト作業」という。)であった。

荷役の時間は開始及び終了とも荷主や荷物の事情によって左右されることがあり、その間は船員は待機するのが通常であったが、入港してから荷役開始まで時間に余裕がある場合は、休息、睡眠をとるように指示がされることもあった。その場合でも、機関部では、機関長の判断により、機器等の補修をする場合もあった。荷役の作業は外部の専門業者が行い、第一一明神丸からは一等航海士が立ち会い、機関部員が荷役作業そのものに従事することは通常はなかった。しかし、荷役の準備や、通常でも一時間程度を要する揚荷役終了後の積荷場所の清掃等の後片付けは船員全員で行い、また、荷役が終了すると船は直ちに出港して次の目的地に向かうのが通例であったため、終了の一時間ほど前に一等航海士の指示により、スタンバイの準備にとりかかる。その際、機関部にはメインエンジンを始動させるため発電機の電力を増強させ、エンジンその他関連機器に異常がないことを確認する役目がある。なお、荷役中は、積荷の破損、汚れ等に気を付け船員全員が細心の注意を払っていた。(乙第一九号証、第二六号証)

シフト作業は、通常全員で当たるものであり、一般的な作業内容は、船長が他の船員に指示し、各船員は船を固定するロープを張るためにウインチを動かす役割、船が護岸にぶつからないように前後側面を見張り合図を送る役割を分担する。その作業時間は岸壁の状況にもよるが、おおむね一時間程度である。同作業において、操作するのは船長の役目であり、ウインチの操作は航海士などの若い船員が主としてこれにあたるのが通常であった。

なお、第一一明神丸においては、入港中の船員の作業の時間割についての明確な定めはなかった。

5  平成元年五月以降の勤務

亡弘の死亡時の約一か月前である平成元年五月四日以降の第一一明神丸の航海の概要は別表七のとおりであり、主として福山、東京湾の諸港及び東北を航海していた。この間、深夜の航海が一三日間あり、深夜に入出港やシフト作業が行われた日が八日存在した。

なお、平成元年五月以降に機関部の行った機器の修理及び整備の概要は別表一〇のとおりであり、同月一六日に二号発電機が不調となるトラブルが発生し、このため、日本鋼管より二名が来船して修理を行い、同月二七日にも修理業者の乗船を得て回路の一部を交換する修理を行ったが、亡弘の死亡時までに修復されることはなく、また、一号発電機も不調となったため新品が発注された。(甲第一号証の三)

6  平成元年六月三日から同月一一日までの亡弘の勤務状況

亡弘の死亡時の約一週間前である平成元年六月三日から同月一一日までの第一一明神丸の運航及び荷役の状況は別表八及び別表九のとおりであり、亡弘の勤務内容の詳細は次のとおりである。

(一) 六月三日は、午前中に荷役の開始及び終了に付随する作業を行った後、市川港出港のためのスタンバイの作業を行い、午前一一時四〇分に出港後、引き続き午後一時四〇分ころ川崎港に入港するために必要な作業を行った。また、午後八時二〇分ころから四〇分ころまでの間、接岸作業を行い、引き続いて荷役の開始に付随する作業を行った。

(二) 同月四日は、午前六時二〇分ころ荷役終了に付随する作業及び名古屋港に向けて出港するためのスタンバイを行い、午前八時から正午まで航海当直を行った。また、機関部として発電機の修理作業及びエルマンガイドローラーの整備を行い、午後八時から翌五日の午前〇時までは航海当直を行っている。

(三) 同月五日は、午前一時一五分ころから午前二時ころまで名古屋港に入港するためのスタンバイ、午前八時二〇分から午前一一時ころまでの間、接岸作業及び荷役の開始及び終了に付随する作業並びにシフト作業を行い、機関部としてはエアパイプライン各部の点検を行った。

(四) 同月六日は、午後四時前ころからシフト作業、荷役の開始及び終了に付随する作業を、午後五時五〇分の名古屋港出港のためのスタンバイ、午後八時から午後一〇時二〇分まで航海当直とこれに引き続いて田原港入港のためのスタンバイをそれぞれ行い、機関部としてはアーステストランプの取り替えを行った。

(五) 同月七日は午後一時ころからシフト作業、荷役の開始及び終了に付随する作業、午後三時三〇分ころの田原港出港のためのスタンバイ及び午後八時から翌八日の午前〇時まで航海当直を行った。

(六) 同月八日は午前八時から正午まで航海当直、午後三時一五分ころの福山港(待機バース)入港に付随する作業を行った。

(七) 同月九日は、日本鋼管からの積荷の指示を待って、第一一明神丸は福山港待機バースにおいて待機することとなり、津田は他の船員に対して「今日、休もう。」との指示を伝え、上陸した船員もいたが、亡弘は船上に止まった。

この日も、発電機が使用されており(甲第一号証の四、証人津田)、このような場合には一名が管理に当たることが必要であるが(乙第一四号証)、入港中は航海当直がなくなるので機関部所属の船員が適宜留意していたものであるところ、藤井は同月八日の夕方から同月一〇日の午前一〇時ころにかけて帰宅していた。(証人中島、同藤井)

また、当日の航海日誌の写し(乙第一〇号証の三)には、「待機中」との記載に加えて「全員休日」との記載があるが、後者及び同号証中の中括弧及び中括弧に関する休息等に関する記載は、津田がその記憶に基づいて航海日誌の写しに後日書き加えたものである。そして、六月九日についてみると、同日は、出港の予定はなかったため、津田は、特に帰船時間を指定することなく、船員に対して、「今日、休もう。」と指示したものであるが、船番として特定の船員を指定した事実は認められず、休日付与簿(船員法六七条二項、小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四二年運輸省第三一号、以下「小型船海員令」という。)一四条)において同日が休日とされた旨の立証はない。また、津田は、休日、休息又は待機の指示においては、その区別を明示することはなく、「休もう」との表現を用いていたものであり、各船員は、荷役又は出港の予定時間との関係から、それぞれ休日、休息又は待機として対応していた。(証人津田)

(八) 同月一〇日は、午前〇時ころから午前一時三〇分ころまで、日本鋼管一号桟・雨天バースへの接岸及びこれに付随する作業を行い、引き続き午前二時三〇分から開始する積荷役に付随する作業及び鋼材の積荷役中の待機を午前五時ころまで行い、午前五時ころから適宜休息の状態となったが、朝食後、午前中から午後三時ころにかけて、亡弘、中島、甲板部の者及び午前一〇時ころから三時間程は藤井も加わって、ププデッキ(焼却炉)の折損した煙突及び内部の焼却台の修理を行った。この間、積荷役作業は続行されたが、午後五時ころ、荷主の都合により中断し、積荷役再開まで船員は待機の状態となり、何人かの船員が上陸し、亡弘も、福山港に上陸し、司厨長の柳本の行う食料品の購入を手伝った。(甲第一号証の四、第三号証の二、第一二号証、証人藤井、同中島)

午後一一時三〇分ころから日本鋼管一号桟より二一号桟へのシフト及びこれに伴う作業を行ったが、シフト作業は翌日に及んだ。

(九) 同月一一日は、前日からのシフト作業を午前〇時四五分ころ終了したが、引き続き積荷役作業の準備作業を行った。午前一時から再開された積荷役は二、三時間で終了する予定であったため、亡弘を含む船員は積荷役終了に備えて待機していたが、午前二時ころ、浜路から、積荷役の終了が午前六時ころになることが告げられたため、当直以外の者は、荷役終了までの待機の間、休息することとなった。(証人浜路)

積荷役は、午前六時三〇分ころ終了し、午前六時四〇分に第一一明神丸は福山港を出港したが、出港間もない午前七時一五分ころ、亡弘は、作業服を着用し、安全靴をはいたままの状態で、船内のトイレで倒れていたのを発見され、午前九時ころ病院に運ばれたが、くも膜下出血により既に死亡していた(以下、右くも膜下出血の発症を「本件発症」という。)。

7  本件勤務における勤務時間

亡弘は、本来の機関部における当直勤務の他、シフト、荷役に伴う作業においても他の船員と同様に勤務したほか、総員七名の船員の中で二名の部下を持つ機関長という職務の責任を自覚し、また、他の船員もこれを当然としていたため、しばしば時間外勤務を行い、待機、休息時間中でも、適宜、機器の修理に意を用いていた。(浜路証人)

なお、亡弘が休息時間中等に行った機器の修理については、機関長である亡弘の判断により行われることを船長も了解していたものであり(乙第一九号証)、船舶の安全、円滑な航行のためには日常的な機器の点検、整備、修理が欠かせないものであり、特に第一一明神丸が建造後一二年を経過していたことを考えると、津田において「休もう。」と言った時間帯での修理であるからといって、これを業務外の個人的行為ということはできない。また、司厨係が司厨長一名であり、船長を除く船員中に司厨長を助力する者が指定されていたものでもなく、乗船している船員が七名ということをも考えれば、司厨長の食料品の購入を適宜の者が助力することも、日常の業務に付随するものとして理解されていたものというべきである。

そして、航海日誌(乙第二〇号証)及び機関日誌(甲第一号証の一から四)に基づき休日、休息時間を除く亡弘の勤務時間を概算すると、本件勤務期間中における一週間の平均勤務時間は控え目にみても五〇数時間に至るものであったことを推認することができる。

8  本件勤務における休日

本件勤務の期間中、休日とされているのは、平成元年一月一、二日、同月一七、一八日、同月二四日、同年三月五日、同年五月一日、同月七日、同年六月九日の九日間である。一方、右休日とされているもののうち、同年一月一日及び二日は亡弘は船番として船に残り、同年五月一日は機関室内の、下段プレートデッキのペンキ塗り、同月七日は、第一発電機の濾過器の掃除をした。また、前記のとおり、同年六月九日は休日といえるかどうか疑問がある上、船番の指定のない上陸許可という事態において、船内で津田に次ぐ地位にあった亡弘が自発的に船に残ったものと推認することができる。また、亡弘が下船して大分県臼杵市の自宅に帰宅したのは、同年一月一七日の午後から翌一八日早朝にかけての一回だけであった。

三  健康状態(甲第四、第五号証、第一五号証、乙第三号証、第二六、二七号証、証人浜路)

亡弘の船員手帳の定期健康診断の記録中、血圧についての記載は別表一一のとおりであり、昭和五五年一月二四日付け検査の指示事項欄に「高血圧、精検査を要する」との記載があり、昭和五六年一二月二九日付け検査の備考欄に「高血圧治療中」との記載があり、昭和六三年五月一三日付け検査において、右両検査に匹敵する血圧数値が記載されている外は、異状は認められず、また、すべての検査において「合格」と判定されている。また、亡弘の死亡当時、同人の船室に存在していた薬品中には、高血圧治療のための薬は存在していなかった。

亡弘は、津田、藤井及び中島に対しては、体調が不良であると言ったことはなかったが、浜路に対しては、平成元年六月ころ、「頭が痛い。風邪かな。」と訴えたことがあった。

四  くも膜下出血の医学的知見(乙第二一号証、第二三号証、第二四号証の二、第三〇号証、第三二号証)

くも膜下出血は、頭蓋内血管の破綻により頭蓋内のくも膜下と硬膜との間のくも膜下腔に血液が漏出する病態をいい、外傷によるもの以外は突発性くも膜下出血とよばれ、突発性くも膜下出血の原因疾患については、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳腫瘍等の血管疾患があげられ、脳動脈瘤の破裂が最も多くを占めている。脳動脈瘤の好発生部位は、前交通動脈、内頸動脈及び中大脳動脈であり、各九〇パーセントがウィリス動脈輪の前半部の内頸動脈系の動脈瘤であるとされ、また五ないし一〇パーセントが椎骨脳底動脈系とされている。

脳動脈瘤においては、動脈壁を構成する内膜(内皮、内弾性板)、中膜及び外膜(外弾性板、繊維層)のうち中膜が欠けており、ウィリス動脈輪に発生する脳動脈瘤は、先天的に中膜が欠損していることが原因となって発生することがあると考えられている。もっとも、正常な脳血管の血管分岐部にも中膜欠損部位が存在すること、中膜は血管壁の強さには重要ではなく、中膜欠損部位が存在する正常な血管は血圧が六〇〇ミリメートル水銀柱まで上昇しても破裂しないことが証明されていること、脳動脈瘤の好発症年齢が四〇歳以上であること、高血圧による動脈壁への負荷の増大、年齢的に高年齢者に多くみられるアテローム(動脈硬化)形成による内弾性板の変性及び組織学的に脳動脈瘤の初期変化に血管内膜の退行変性が認められること等から脳動脈瘤が後天的な要因により発生することも示唆されている。

脳動脈瘤の成因と機序については、高血圧及びこれを憎悪させる因子としての年齢、肉体的労働、過度の精神的緊張、ストレスの持続、寒冷暴露、栄養摂取のアンバランス等により、慢性的な高血圧症及び脳動脈硬化の進行が生じ、長年の間に徐々に脳動脈瘤が成長、増大するものと解されている。脳動脈瘤の壁に対するストレスは、脳動脈内圧と動脈瘤の大きさに比例し、動脈瘤壁の厚さに反比例する。そして脳動脈瘤壁のストレスが脳動脈壁の強度を超えたときに破裂が生じるものとされている。これを人の脳動脈瘤についてみると、慢性の高血圧が持続し、脳動脈瘤壁が薄くなり脳動脈瘤も増大し、臨界に達した段階で一過性の血圧上昇が起こると破裂が生じると考えられる。この破裂に関与する一過性の血圧上昇の原因としては、頭蓋内圧上昇を伴う排便、排尿、性交、前屈、起立などの日常動作が重要であり、頭蓋内圧上昇が解除されたときの脳動脈瘤内圧とその周囲の頭蓋内圧との差が脳動脈瘤破裂に関与していると考えられており、くも膜下出血の三分の一が前記頭蓋内圧上昇を招く際に発生しているが、三分の一は安静時に、三分の一は睡眠中にそれぞれ発生している。

なお、血管壁の一部が袋状の瘤を形成するのう状動脈瘤は成人の五ないし六パーセントに認められ、一生破裂しないで無症状で終わるものも多い。

五  本件訴訟に至る経緯(乙第四ないし第六号証)

原告は、平成元年七月一四日、被告に対し、亡弘の業務上の死亡を理由として船員保険遺族年金の裁定を請求した。右請求に対し、被告は、平成二年二月八日付けで亡弘の死は職務上の事由に基づくものとは認められないとして、船員保険遺族年金を支給しない旨の本件処分を行った。原告は、本件処分を不服として、兵庫県社会保険審査官に対し、平成二年三月六日付けで審査請求を行ったが、同審査官は、平成五年四月六日付けで審査請求を棄却する旨の決定を行った。さらに、原告は、右決定を不服として、社会保険審査会に対し、平成五年四月一五日付けで再審査請求を行ったが、同審査会は、平成六年四月二八日付けで再審査請求を棄却する旨の裁決を行った。

第四  争点に対する当事者の主張

1  被告の主張

被保険者等の死亡が船員保険上の補償の対象となるためには、業務と死亡原因たる疾病との間に条件関係が存在し、かつ相当因果関係、すなわち、業務と当該疾病との間に法的にみて労災補償を認めるのを相当とする関係が存在することが必要である。そして、相当因果関係が認められるというためには、当該疾病が当該業務に内在ないし通常随伴する危険の現実化と認められる関係(以下「業務起因性」という。)が存在することが必要である。

この観点から、法五〇条の職務上の事由による疾病の認定については、原則として労働者災害補償保険法における取扱いに準じて取り扱うこととされており(「厚生年金保険及び船員保険における廃疾認定について」昭和五二年庁保発第二〇号社会保険庁年金保険部長通知)、労働者災害補償保険においては、くも膜下出血を含む脳血管疾患の場合には、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和六二年一〇月二六日基発第六二〇号通達、以下「旧認定基準」という。)によることとされている。そして、旧認定基準によれば、業務に起因することが明らかな脳血管疾患であるためには、次に掲げる要件をいずれも満たすことが必要とされている。

(一)  次の(1)又は(2)の業務による明らかな過重負荷を発症前に受けたことが認められること。

(1) 発症状態を時間的及び場所的に明確にしうる異常な出来事(業務に関連する出来事に限る。)に遭遇したこと。

(2) 日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと。

(二)  過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過が、医学上相当なものであること。

なお、当該疾病の発症に業務以外の有害因子の存在が認められる場合の業務起因性の判断においては、当該業務上の因子が当該疾病発症に対して、他の原因と比較して相対的に有力な原因となっている関係が認められることが必要であり、加齢や一般生活等における種々の要因によって発症又は憎悪するものがほとんどである脳血管疾患の場合には、著しい業務上の過重負荷により明らかに血管病変等がその自然的経過を超えて急激に著しく憎悪し、その結果、脳血管疾患が発生したと認められることを要する。発症と業務の関連においては、発症直前から前日までの二四時間以内のものが最も重要であり、発症前一週間より前の業務は、原則として業務起因性の判断の中で考慮し難い。

本件においては、亡弘は、先天的にのう状動脈瘤を有していたところ、これが加齢により脆弱性を増し、自然発生的に破裂してしまったものであって、亡弘の死亡と本件勤務との間には、そもそも条件関係が存しないというべきである。

仮に、条件関係が存在するとしても、亡弘は、発症前日の平成元年六月一〇日午前二時三〇分から午後一一時四五分までの間、休息をとっており発症当日の午前一時以降も休息をとっていたものと推定される(乙第一〇号証の三)のであり、一〇日の深夜に全員による一時間二〇分程度のシフト作業が存在していたとしても、前後の事情を考えれば、特に過重な業務が存在したとは認められないというべきである。

なお、船内労働における連続勤務の後には連続の休息や上陸後の休暇などが設けられており、労働条件、労働環境が特別に苛酷であるとはいえず、亡弘が昭和四四年七月に上組海運に入社して以来機関部の昭和毎に従事していたことからも、同人にとって本件勤務における労働条件、労働環境が過酷であったとはいえず、また、くも膜下出血は何ら誘因なくして発症し、心身の負担の少ない平静時でも発症するところ、本件発症は休息中に生じたものであることも考慮すれば、業務の過重性が有力な原因となって本件発症を招いたとはいえない。なお、右の結論は、平成七年に旧認定基準の一部が改正された後の認定基準(平成七年二月一日基発第三八号通達、以下「新認定基準」という。)によっても変わるものではない。

2  原告の主張

業務起因性の判断は、法的な相当因果関係が存するか否かという見地からするべきであり、職務の遂行が被災者にとって精神的、肉体的に過重な負担となり、基礎疾病等を自然的経過を超えて急激に憎悪させ、あるいは早期に発症させて死亡の時期を早めさせるなど基礎疾病等と共働原因となって死亡の結果を発生させたと認められれば足りる。

そして、長期間にわたる業務の影響により疲労の蓄積が認められる場合には、発症直前期の勤務に過重性が認められない場合でも右相当因果関係が認められる場合があると解するべきである。また、過重性の判断においては、物理的環境及び精神的負担の苛酷性等も重視すべきである。

亡弘は、故障の多い老朽船の機関長という立場で、船舶という限られた空間の中、変則交代勤務性で、緊張を強いられたまま七か月間も連続して本件勤務を遂行し、この間の休日は九日間のみであって、疲労が蓄積していたところ、死亡前に二夜連続で深夜に接岸作業及び荷役作業を行うなどの苛酷な勤務を強いられたことも相まって脳動脈瘤ないし高血圧の素因を急激に憎悪させたものであって、亡弘の死には業務起因性が認められるというべきである。

第五  当裁判所の判断

一  総論

1  法五〇条は、被保険者が「職務上ノ事由ニ因リ」死亡したときは、その遺族に対して船員遺族年金を支給する旨を規定するところ、一条に規定する船員保険における保険給付は、被保険者たる船員(法一七条、船員法一条)について、労働者災害保障保険法(以下「労災保険法」という。)に規定する給付に代わる給付ということができるから(労災保険法三条二項)、船員保険遺族年金の支給要件として法五〇条が規定する「職務上ノ事由ニ因リ」との要件を労災保険法における「業務上の事由により」という要件と同様に認定することには合理性があるというべきである。そして、労災保険法における「業務上の事由により」疾病にかかったというためには、当該疾病が業務に起因することが必要となるところ、この業務起因性の認定に関する新・旧各認定基準は、いずれも業務と発症との因果関係の有無という事実に関する行政上の認定基準を示すものであり、その内容は各時点における医学的知見等を踏まえたものと解されるから、本件における業務起因性の判断において、新認定基準の内容は尊重するに値するものということができる。

2  ところで、くも膜下出血については、動脈瘤の破裂によるという機序の概要は判明しているが、動脈瘤の形成原因、その破裂の原因、これに関する遺伝的素因又は日常生活若しくは勤労に伴う負荷等の外部的影響の寄与の程度等については、必ずしも明確にはなっていないことは既に認定説示したところであるが、新認定基準によれば、くも膜下出血についても、発症前に「日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したこと」による明らかな過重負荷を受けたと認められ、過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過が、医学上妥当なものであることが認められるときは、業務起因性を肯定するものとしている。

そして、この場合の、「日常業務」とは、時間外労働等を除いた通常の所定労働時間内の所定業務内容をいうものであり、「特に過重な業務」とは、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある同僚労働者又は同種労働者にとっても、日常業務に比較して特に過重な精神的、身体的負荷を生じさせたと認められる業務をいい、過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過については、この時間が短い程過重負荷による影響が強いことから、まず、発症直前から前日までの業務につき過重負荷の有無を検討し、これが過重と認められない場合であっても、発症前一週間以内につき過重業務が連続した日が含まれているかを検討し、この期間の業務が過重業務の継続といえない場合でも、この期間の業務が日常業務を相当程度超える場合には、この期間より前の業務を含めて総合的に判断することとされている。

3  右によれば、新認定基準は、その発症原因及び機序を特定することが困難なくも膜下出血についても、医学的な見地を考慮しつつ、業務により精神的、身体的な負荷がくも膜下出血の一因となることを前提とし、過重負荷と時間経過という観点から、業務起因性(相当因果関係)を認定しようとするものということができ、このことは、経験則に照らしても首肯することができるものといえる。

したがって、船員保険遺族年金の支給要件の認定においても、当該労働者の置かれていた具体的な作業環境、業務内容、業務量等を総合して、右各要件の存否を判断すべきものというべきである。

二  本件発症の業務起因性

1  作業環境及び業務内容の一般的特殊性

船員の乗船勤務は、主として船上という限定された空間において起居しながら労働することを予定したものであり、所定の労働時間以外の時間においても、船舶の航行上緊急を要する事態が発生した場合には、必要な作業を行わなければならず、そのような事態の如何によっては、船舶ひいては自らの生命、身体の安全が脅かされるような状況のもとで、勤務を継続しなければならないというものであって、業務空間と私的生活空間の分離が困難であるばかりではなく、業務時間と私的生活時間の区別が困難な状況にあり、しかも、第一一明神丸は沿海区域を航行区域として国内各港間を航海する五〇〇トン弱の船舶であり、頻繁な出入港、離接岸、荷役を繰り返すという操業形態を採っていたものであって、業務内容は右操業形態に従属せざるを得ず、その結果、作業リズムひいては船内生活も右操業形態に従属せざるを得ないという不規則性に加えて、休息の形態も日々の所定の労働時間後の時間を精神的、肉体的負荷の解消に充てることができる陸上の通常勤務としては著しく異なる作業環境にあったということができる。その結果、このような作業環境及び業務内容においては、通常の陸上勤務と比べて、乗船勤務に伴う精神的、肉体的負荷はその期間が長くなればなるほど、増大すると考えられるのである。したがって、亡弘のくも膜下出血について、発症の原因となる負荷の過重性の判断においては、蓄積された負荷の存在を無視することはできないというべきである。

2  本件勤務における業務による負荷の過重性

前記事実関係に基づき検討するに、

(一) 本件勤務当時の労働協約によれば六か月間の乗船勤務後に一か月の休暇が定められていたというのであり、労働協約中の労働条件に関する規定が労働安全上の配慮のみに基づくものとはいえないとしても、甲第三号証の二及び証人藤井によれば、その後、上組海運においては労働協約による定めを乗船期間四か月、二四日の休暇と改めたことが認められるところ、右経過によれば、本件勤務当時の労働協約の定めは乗船勤務の特殊性を考慮したうえで、労働安全上の配慮に基づく通常勤務の基準をも示したものと推認することができる。ところが、亡弘が死亡したのは平成元年六月一一日の早朝であり、第一一明神丸に乗船した昭和六三年一一月九日から起算して、本件勤務は、既に七か月を超え、八か月目に入っており、さらに下船予定は七月とされていたこと、そして本件勤務における休日が法定基準(船員法六一条、小型船海員令五条)の週平均一日の割合に満たないものであったことは前記のとおりである。

(二) また、本件発症前一週間(六月三日から六月九日まで)をみるに、六月五日の午後、六月六日及び六月七日の各午前並びに六月八日の午後は、航海当直がなかったため、この時間を休息に当てることができたが、六月八日までの業務は、入出港、隣接岸等の本件勤務の期間における通常の業務が繰り返され、六月九日の待機中においても、亡弘が船に残ったことはむしろ業務と評価されるべきものであり、本件勤務の期間における業務が既に恒常的超過勤務を含んでいたことからすれば、六か月を超える乗船勤務による精神的、肉体的な負荷は解消されることなく、蓄積されていたと推認することができる。

(三) そして、発症の当日(六月一一日)及び前日(六月一〇日)は深夜の接岸、シフト作業が行われ、その間の休息可能な時間も細切れの待機状態であり、発症に最も近い休息も鋼材の積荷役作業の喧騒の中で、積荷役完了後の出港を待機するものであり、精神的、肉体的負荷の解消には程遠いものであったというべきである。

(四) なお、第一一明神丸における機関部関係の機器の故障等が他の同種船舶に比較して特に多いものではなかったとしても、発症の二六日前である五月一六日から発電機という機関に関連する枢要な機器に不調が生じ、これは本件勤務中の故障の中でも程度の重いものであったことが認められる上(乙第四一号証)、二度にわたる来船修理にもかかわらず修復が完了していなかったのであるから、発電機は船のあらゆる機能、操縦に影響を及ぼすものであることも考えれば、予備発電機の備付けがあったとしても、機関長として船の整備の責任を負う立場にあった亡弘にとって、常に心から離れない業務事項として相応の精神的負荷の原因となったことが認められる。

(五) 以上によれば、亡弘が、その勤務経験に照らして、乗船勤務に伴う特殊性に対しても相応の身体的耐性を取得していたとしても、本件発症は、恒常的に所定の勤務時間を超える勤務条件の下で所定の休日も確保しないまま、所定の乗船期間を超えて乗船勤務を継続し、精神的、身体的な負荷が蓄積された上に、十分な休息をとることもなく二夜連続の夜間勤務を経た後に発症したものであるから、発症直前の業務における精神的、身体的な負荷は、所定の勤務時間、休日を前提とした日常業務を六か月程度継続した同僚労働者等と比較して、特に過重なものであったということができる。

3  被告の反論について

(一) 被告は、連続七か月程度の乗船勤務は日常的に行われていたとし、右の程度の乗船勤務をもって、通常の業務に比較して著しく過重な業務であるとはいえないと主張し、証人津田の証言中にも右に沿うものが存在する。

しかしながら、過重な業務であるか否かの判断は、前記のような乗船勤務の特殊性を踏まえつつ、通常の基準労働時間における業務内容の範囲の業務を基準としてなすべきであり、本件においては、労働協約によって六か月の乗船勤務の後に一か月休むという定めが存在したのであるから、仮に七か月程度の継続乗船勤務が日常的に行われていたとしても、これをもって本件勤務の過重性の判断基準としての日常の業務とすることはできない。しかも、津田自身が、船長として勤務した期間中、六か月を超えて勤務したのは、四、五回程度であり、また、津田は、他者と比較して、長期勤務の頻度が高いと認められることを自認していること及び藤井も昭和六二年七月に上組海運に入社してから平成八年一〇月までの間に七、八か月の乗船勤務をしたのは二、三回である(証人藤井)ことからすれば、本件勤務の当時において、七か月程度の乗船勤務が、日常的なものであったということはできない。

(二) 被告は、亡弘が死亡の直前などにも体調の不良を訴えることがなく、業務によって疲労が蓄積していたなどの事情は認められないとし、証人津田及び証人藤井の証言中にもこれに沿うものが存在するが、本件勤務における精神的、身体的負荷は、漠然とした疲労感あるいは体調不良感として出現することは想定されるが、くも膜下出血の発症前に具体的な身体症状として出現することが当然に予想されるものとは解されない上、証拠(証人中島)によれば、機関部員の仕事は当直制で一人ずつ交代で機関室に待機するのが主であり、他の者と共同で仕事をする時間はさほど長くはなかったこと、藤井は亡弘の死亡の直近である平成元年六月八日の夕方から同月一〇日午前一〇時ころにかけて自宅に戻っていたことを考慮すると、亡弘の体調の不良を津田及び藤井が気付かなかったことも前記認定を覆すものではなく、かえって、証拠(証人中島、同浜路)によれば、亡弘は、平成元年六月ころには、疲労していた様子であり、死亡する二、三日前ころには、浜路に対して「頭が痛い。風邪かな」と体調の不良を訴え、風邪薬を飲んでいたことが窺えるのである。

(三) 被告は、休日の点について、一般に船内勤務の船員には、陸上勤務の労働者とは異なり、土、日、祝日という休日が存在しないが、交代勤務後における休息及び下船後の長期休養等が確保されており、これらを併せてみれば、陸上勤務の労働者に比較して休息若しくは心身を休める機会が少ないとはいえないと主張する。しかしながら、交代勤務後の休息は通常の労働者でいえば毎日の終業後の休息と同様の休息であって、土、日、祝日といった一日のすべてを休息に充てられる休日とは質的に異なるというべきである。また、下船後に長期休養が約束されているとしても、本件では、長期休養を終了した段階ではなく、長期休養に入る直前の船員の疲労の蓄積が問題となっているのであるから、勤務が終了すれば長期休養が確保されていることを理由として本件勤務中に休日が少なかったとはいえないとする被告の主張は理由がない。

(四) また、被告は、六月八日の午後三時三〇分以降は休息であり、また、六月九日も実質的に休日であり、同日が休日でないとしても、待機と休日の区別は明確でないこと、待機であったとしても、特段の用事もなく深夜まで荷役が開始されないことが予想されていたことを考慮すれば、実質的には休息と同視できるから、死亡直前の亡弘の勤務が特に過重であったとはいえないと主張する。しかしながら、既に説示したとおり、六月九日の休息をもって休日と解することはできず、船番の指定もなく、上陸、休息が許された状況下で、機関長たる亡弘が船に残ったことはむしろ業務性があるというべく、この点を措いても、六月八日の午後三時三〇分以降及び九日に休息の機会があったことをもって、精神的、身体的負荷が解消されたものということはできず、六月一〇日及び一一日の業務につき特別の過重性を認めた前記認定を覆すものではない。

三  亡弘の死亡原因と職務上の事由

1 既に説示したところによれば、本件発症は本件勤務に起因するものと推認されるところ、本件勤務当時の亡弘の健康状態は、昭和五五年一月、昭和五六年一二月、昭和六三年五月に血圧が高い数値を示しているが、昭和五六年一二月に高血圧の治療中であった外は、特に健康上の問題は指摘されておらず、船員手帳の健康証明書においては、全て合格と判定されており、検診を行った医師からも、何らの指示をされていなかったこと、亡弘の死亡当時、同人の船室に存在していた薬の包み中には、高血圧治療のための薬品が含まれていないことが認められ、右事実からすれば、亡弘が高血圧症を有していたとまでは認められず、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にあったものと認められる。

そうすると、本件勤務による業務の過重性の外に、亡弘のくも膜下出血の有力な原因は想定されないものというべきであるから、右くも膜下出血による亡弘の死亡は、業務によるものというべきである。

2 この点につき、被告は、亡弘の死亡時の主治医である医師の意見書(甲第六号証)には、出血源は左中大脳動脈の動脈瘤破裂の可能性が最も高い旨の記載があり、中大脳動脈の瘤のほとんどはのう状動脈瘤であり、のう状動脈瘤のほとんどが先天性のものとされていることから(乙第二一号証、第三一号証)、本件事故の原因となった脳動脈瘤は先天的な要因により発症していたと主張する。しかしながら右医師の意見は、くも膜下出血が好発する部位についての抽象的、一般的な意見を述べたにすぎないから、これのみをもって亡弘が先天的にのう状動脈瘤を有していたと認めることはできないというべきである。

3 以上によれば、亡弘の死亡は職務に因るものであるというべきであって、職務上の事由によるものではないとして、船員保険遺族年金の支給をしない旨を決定した被告の本件処分は違法であり取り消されるべきものというべきである。

四  結論

以上のとおりであるから、原告の本件請求は理由があるので認めることとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官富越和厚 裁判官團藤丈士 裁判官水谷里枝子)

別紙<省略>

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