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東京地方裁判所 平成6年(ワ)2909号 判決 1995年7月27日

主文

一  本訴原告(反訴被告)の本訴請求を棄却する。

二  訴外株式会社若林製本所が、別紙目録(一)記載の債権について、平成五年一二月二一日本訴原告(反訴被告)のために訴外株式会社廣川書店に対してなした債権譲渡通知を取り消す。

三  訴訟費用は本訴反訴を通じ、本訴原告(反訴被告)の負担とする。

事実及び理由

(略称等)以下においては、本訴原告・反訴被告大成商事株式会社を「原告」と本訴被告・平成六年(ワ)第二二一四五号事件反訴原告株式会社藤商を「被告藤商」と、本訴被告・平成七年(ワ)第九〇一九号事件反訴原告有限会社コーラルを「被告コーラル」と、本訴被告株式会社興亜物産を「被告興亜物産」とそれぞれ略称し、被告藤商、被告コーラル及び被告興亜物産を「被告ら」と総称する。

第一  請求

一  本訴請求

原告と被告らとの間において、別紙目録(二)記載の供託金について原告が還付請求権を有することを確認する。

二  反訴請求

主文第二項同旨

第二  事案の概要

一  本件は、債権が多重譲渡された場合の譲受人間において、債務者に対して最初に確定日付ある証書によって右譲渡を通知した原告が、これに遅れて通知をした被告らに対し、債務者のした弁済供託についての供託金還付請求権の確認を求めた事案(本訴請求)、及び被告藤商及び被告コーラルが、原告に対し、原告の右譲渡通知が詐害行為にあたると主張して、その通知の取消しを求めた事案(反訴請求)である。

二  前提となる事実

1  株式会社若林製本所(以下「若林製本所」という。)は、平成五年一二月二〇日に一回目の不渡り、同月二一日に二回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた。

2  若林製本所は株式会社廣川書店(以下「廣川書店」という。)に対し二九二万二一〇二円の製本代金債権を有していたところ、若林製本所から廣川書店に対し、右代金債権を原告及び被告らに譲渡した旨の複数の通知が発せられ、これらはいずれも廣川書店に到達した。

なお、原告は、若林製本所との連名による債権譲渡兼譲受通知書を平成五年一二月二一日付内容証明郵便で廣川書店に発送し、右書面は同月二二日廣川書店に到達した(以下「本件譲渡通知」という。)。(甲二の1、2)

3  そこで、廣川書店は、平成五年一二月二八日、真の債権者を確知できないとして、東京法務局に対し、別紙目録(二)記載のとおり、二九二万二一〇二円を弁済のため供託した。

三  争点

原告及び被告らの主張は次のとおりであって、本件の主要な争点は、第一に原告と若林製本所との間における債権譲渡契約(以下「本件債権譲渡契約」という。)の成否、第二に、本件譲渡通知についての詐害行為の成否である。

1  原告の主張

(一) 原告は、平成五年一二月一日、若林製本所に対し、九二〇万円を次の約定で貸し付けた。

(1) 弁済期日 同年一二月二〇日 三〇〇万円

同年一二月三〇日 六二〇万円

(2) 利息 年三九・三五パーセント

(3) 損害金 年四〇パーセント

(二) 本件債権譲渡契約の成立

(1) 若林製本所は、平成五年一二月一日、原告に対し、右貸金債務の担保として、若林製本所が廣川書店に対して現に有し、若しくは将来取得する売掛代金債権全部を、右貸金債務の不履行を停止条件として譲渡した。

(2) 原告と若林製本所は、右条件が成就した場合には、予め若林製本所から作成交付を受けた債権譲渡兼譲受通知書を原告が若林製本所と連名で廣川書店に送付することに合意した。

(三) 若林製本所は、平成五年一二月二〇日に支払うべき元利金の支払を遅滞したので、前項(1)の停止条件が成就した。

(四) 原告は、本件債権譲渡契約に基づき、若林製本所が廣川書店に対して有する二九二万二一〇二円の製本代金債権の譲渡を受けたので、前記(二)(2)の合意に基づき、前記二2記載のとおり、本件譲渡通知を発送したものである。

(五) 若林製本所から廣川書店に対して発せられた債権譲渡の通知のうち、被告らに関するものの到達時期は次のとおりである。

(1) 被告藤商に対する債権譲渡については、平成五年一二月二四日

(2) 被告コーラルに対する債権譲渡及び被告興亜物産に対する債権譲渡については、いずれも平成五年一二月二七日 したがって、被告らに対する前記債権譲渡についての譲渡通知は、いずれも本件譲渡通知に遅れて廣川書店に到達したのであるから、被告らは右債権譲渡をもって原告に対抗することができず、前記供託金の還付請求権は原告に帰属するところ、被告らがこれを争うので、原告が右還付請求権を有することの確認を求める。

(六) 原告は、前記(一)(二)記載のとおり、貸付金の担保として若林製本所から債権の譲渡を受けたものであり、原告は、本件債権譲渡契約締結の当時、善意であった。

2  被告らの主張

(一)(1) 被告コーラルは、平成五年一二月七日、若林製本所に対し、一〇〇万円を、弁済期日を平成六年一月七日と定めて貸し付けた。

(2) 被告藤商は、平成五年一二月一〇日、若林製本所に対し、三〇〇万円を次の約定で貸し付けた。

<1> 弁済期日 同年一二月二二日

<2> 利息 年一五パーセント

<3> 損害金 年三〇パーセント

(二) 若林製本所は、本件譲渡通知が発せられた平成五年一二月二一日ころには別紙目録(一)記載の債権のほかには何らの資産も有していなかったのであるから、本件譲渡通知が債権者を害することは明らかである。

(三) 若林製本所及び原告は、本件譲渡通知が債権者を詐害するものであることを熟知していた。

よって、被告藤商及び被告コーラルは、原告に対し、詐害行為取消権に基づき、本件譲渡通知の取消しを求める。

(四) 被告興亜物産は、本件債権譲渡契約若しくは本件譲渡通知が詐害行為にあたる旨抗弁として主張するが、被告興亜物産の若林製本所に対する債権の存在についての主張をしない。

よって、被告興亜物産の主張は失当である。

第三  争点に対する判断

一  争点第一(本件債権譲渡契約の成否)について

甲三、四、七ないし九及び証人佐々木敏之によれば、原告の主張するとおり平成五年一二月一日に原告から若林製本所に対して九二〇万円が貸し付けられたこと、その際、原告と若林製本所とは、若林製本所が廣川書店に対して現に有し、若しくは将来取得する売掛代金債権全部を、右貸金債務の不履行を停止条件として譲渡する旨の本件債権譲渡契約を締結したこと、右契約中には、前記条件が成就した場合には、予め若林製本所から作成交付を受けた債権譲渡兼譲受通知書を原告が若林製本所と連名で廣川書店に送付する旨の合意が含まれていたこと、以上の事実が認められる。

右認定の事実によれば、本件債権譲渡契約は有効に成立したものと認められる。

二  争点第二(本件譲渡通知についての詐害行為の成否)について

1  甲一、三、八及び証人佐々木敏之によれば、若林製本所は、平成五年一二月二〇日に支払うべき元利金の支払を遅滞したこと、これによって本件債権譲渡契約の停止条件が成就して、原告は若林製本所から同社が廣川書店に対して有する二九二万二一〇二円の製本代金債権右代金債権の譲渡を受けるとともに、本件譲渡通知を発送するに至ったこと、若林製本所から被告らに対する右債権の譲渡に関する通知は、いずれも本件譲渡通知よりは遅れて廣川書店に到達したこと、以上の事実が認められる。そうすると、被告らは右各債権譲渡をもって原告に対抗することができず、本件譲渡通知が詐害行為として取り消されない限り、前記供託金の還付請求権は原告に帰属することとなる。

2  そこで、本件譲渡通知についての詐害行為の成否について検討する。

(一) まず、乙一ないし三、丙一、証人稲川靖及び被告コーラル代表者によれば、被告コーラルは、若林製本所に対し、平成五年一二月七日に一〇〇万円を、被告藤商は同月一〇日に三〇〇万円を貸し付けたこと、その後、若林製本所から右被告らに弁済はなされておらず、現在に至るまで、右被告らは、若林製本所に対し、それぞれ前記金額に相当する貸金債権を有していることが認められる。

(二) 次に、甲一、三、四、乙一、三、丙一、証人佐々木敏之、証人稲川靖及び被告コーラル代表者によれば、若林製本所は、平成五年一二月ころ、原告及び被告らをはじめとする金融業者から頻繁に高利の融資を受けて資金繰りを行っていたこと、廣川書店に到達した債権譲渡通知にかかる債権者に対する負債だけでも総額で二〇〇〇万円ないし二五〇〇万円にのぼっていたこと、当時、若林製本所は廣川書店に対する二九二万二一〇二円の製本代金債権のほかには、株式会社誠文堂新光社に対して二〇万円程度の売掛金債権を有していたに過ぎないこと、以上の事実が認められるところ、右の事実に、若林製本所が同月二〇日に一回目の不渡りを出し、同月二一日に二回目の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けたことを併せ考慮すれば、本件譲渡通知が発せられた時点においては、同社は殆ど無資力の状態であったものと推認される。そうすると、このような場合に、本件譲渡通知がなされたことで、被告藤商及び被告コーラルをはじめとする若林製本所に対する債権者が害されることは明白である。

(三) そして、甲一、四、九及び証人佐々木敏之によれば、原告としては、本件債権譲渡契約締結のころには、若林製本所に対して格別の信用不安を感じてはいなかったものの、平成五年一二月二〇日の弁済期に約定どおりの返済がなされず、以後、若林製本所の代表者の消息が知れなくなり、同人と連絡がとれなくなったこと、原告は、若林製本所への貸付に際し、少なくとも三名の者との間で連帯保証契約を締結したほか、若林製本所の代表者の母親の所有する山林に第一順位の根抵当権設定仮登記を経由していたこと、本件譲渡通知が廣川書店に到達したのと同じ日に、原告も含めて五名の債権者への譲渡通知が到達していること、以上の事実が認められるのであって、これらの事実を総合すれば、本件譲渡通知が発せられたときには、若林製本所は勿論のこと、原告においても、右通知が他の債権者を害することを十分に認識していたものと推認するのが相当であり、この認定を覆すに足りる証拠はない。

(四) 以上検討したとおり、本件譲渡通知は詐害行為に該当するというべきであるから、これの取消しを求める被告藤商及び被告コーラルの各反訴請求はいずれも理由がある。

また、本件譲渡通知が詐害行為として取り消されることから、原告が供託金還付請求権を有することの確認を求める本訴請求は、その請求の基礎を欠くに至る。したがって、原告の本訴請求は理由がないものとして棄却を免れない。

三  よって、主文のとおり判決する。

別紙目録(一)

株式会社若林製本所が株式会社廣川書店に対し有する平成五年一一月二六日付書籍製本請負契約に基づく請負代金債権金二、九二二、一〇二円(弁済期平成六年四月五日)

別紙目録(二)

供託日 平成五年一二月二八日

供託所 東京法務局

供託者 株式会社廣川書店

被供託者 <1>株式会社若林製本所、<2>株式会社サンセイ、<3>東亜セービングこと松下忠義、<4>大成商事株式会社、<5>アークこと矢作康行、<6>株式会社三雄コーポレーション、<7>株式会社藤商、<8>有限会社コーラル、<9>株式会社興亜物産、<10>新洋信販株式会社

供託金額 金二、九二二、一〇二円

供託番号 平成五年度金第九七、六〇九号

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