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東京地方裁判所 平成3年(行ウ)173号 判決 1991年11月05日

千葉県佐倉市新町五〇番地一

原告

小澤功子

東京都千代田区霞が関三丁目一番一号

被告

国税不服審査所長 杉山伸顕

右指定代理人

佐藤鉄雄

仲田光雄

河村秀尾

上田幸穂

青木正存

主文

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

一  本訴訴えは、原告の昭和六一年分乃至昭和六三年分の所得税について成田税務署長のした更正について、原告の審査請求を棄却した被告の裁決の取消しを求めるというものである。

二  しかし、原告は、被告のした右裁決の取消しを求める理由としては、原告の不動産所得に関する租税公課の額に関して原告が説明を求めている点について理由が明らかにされないまま裁決がされたことが違法であると主張するのみであり、このような理由が行政事件訴訟法一〇条二項にいう裁決固有の違法事由に当たらないことは明らかなものというべきである。

三  したがって、右のような理由で被告のした裁決の取消しを求める原告の請求は、その主張自体からして理由がないこととなる。

(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 小池裕 裁判官 近田正晴)

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