大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成3年(ヲ)2190号 決定 1991年7月25日

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主文

相手方は、別紙物件目録記載の土地上においてしている建物、物置、板塀その他、一切の工作物の建築工事を中止し、これを続行してはならない。

(裁判官 松丸伸一郎)

別紙当事者目録

申立人(債権者) 共同抵当証券株式会社

代表者代表取締役 慶徳哲男

申立人(債権者)代理人弁護士 高井章吾

同 尾﨑達夫

相手方(所有者) △△貿易株式会社

代表者代表取締役 丙川三郎

別紙物件目録

一 所在 東京都渋谷区南平台町

地番 一一番一六

地目 宅地

地積 39.27平方メートル

二 所在 東京都渋谷区南平台町

地番 一一番一七

地目 宅地

地積 99.80平方メートル

別紙保全処分命令申立書

東京地方裁判所民事第二一部 御中

平成三年七月二四日

申立人(差押債権者)代理人

弁護士 高井章吾

同   尾﨑達夫

当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り

申立ての趣旨

相手方は、別紙物件目録記載の土地上に、建物、物置、板塀その他の一切の工作物の建築の工事を中止しなければならず、これを続行してはならないとの裁判を求める。

申立ての理由

一 申立人は、平成三年七月二四日、相手方所有の別紙物件目録記載の土地(以下これらを「本件土地」と総称する。)に対し、貴庁に抵当権実行として不動産競売を申立て、平成三年(ケ)第一二九〇号事件として平成三年 月日不動産競売開始決定がなされて現に係属中である。

二 相手方は、平成三年七月一九日から、本件土地内にコンクリートの基礎を築造し、その上に建物を建築しようとしている。

三 かかる相手方の行為は本件土地の価値を著しく減少するものであり、このまま放置することは本件土地の看過(ママ)に影響を来すものである(広島高決昭五六、五、一三最高裁事務総局・民事執行執務資料(ニ)七九頁、仙台高秋田支決五七、一二、六判タ四六九号一一三頁、注解民事執行法(2)一五九頁)。

四 よって、申立人は民事執行法一八八条五五条に基づき、本申立てに及んだ。

付属書類

一 報告書 一通

二 写真報告書 一通

三 建物登記簿謄本 一通

別紙 当事者目録

申立人(債権者) 共同抵当証券株式会社

代表者代表取締役 慶徳哲男

申立人(債権者)代理人弁護士 高井章吾

同 尾﨑達夫

相手方(所有者) △△貿易株式会社

代表者代表取締役 丙川三郎

債務者 株式会社新M

代表者清算人 丁海四郎

別紙 物件目録

一 所在 東京都渋谷区南平台町

地番 一一番一六

地目 宅地

地積 39.27平方メートル

二 所在 東京都渋谷区南平台町

地番 一一番一七

地目 宅地

地積 99.80平方メートル

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例