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東京地方裁判所 平成2年(刑わ)1909号 判決 1990年11月15日

主文

被告人を懲役二年四月に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和五九年六月二〇日下館簡易裁判所で窃盗罪等により懲役一年六月(三年間執行猶予、昭和六〇年八月九日取消)に、昭和六〇年八月六日水戸地方裁判所下妻支部で窃盗罪等により懲役一年に、昭和六三年一二月二三日古河簡易裁判所で窃盗罪等により懲役一年一〇月にそれぞれ処せられ、いずれの刑も左記犯行前一〇年内に執行を受けたものであるが、更に、常習として、平成二年九月二九日午後九時四三分ころ、東京都文京区《番地省略》先路上において、同所に駐車中のA所有の普通乗用自動車内から金員を窃取すべく、助手席側ドアの鍵穴に所携のドライバーを差し込んで開け、車内にある金員を窃取しようとしたが、その場で警察官に発見されて逮捕されたため、その目的をとげなかったものである。

(証拠の標目)《省略》

(累犯前科)

被告人は、①昭和五九年六月二〇日下館簡易裁判所で住居侵入、窃盗の罪により懲役一年六月(三年間執行猶予、昭和六〇年八月九日取消)に処せられ、昭和六二年一一月一七日刑の執行を受け終わり、②右執行猶予中に犯した窃盗、不動産侵奪の罪により昭和六〇年八月六日水戸地方裁判所下妻支部で懲役一年に処せられ、昭和六一年五月一七日刑の執行を受け終わったもので、この事実は、検察事務官作成の前科調書及び右各事件に関する調書判決書謄本により認める。

(法令の適用)

罰条 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条、二条、刑法二三五条、二四三条

累犯加重 刑法五六条一項、五七条、一四条

酌量減軽 刑法六六条、七一条、六八条三号

訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項但書

〔公判出席検察官米村俊郎 求刑懲役三年〕

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 長岡哲次)

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