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東京地方裁判所 平成2年(ワ)8963号 判決 1993年3月24日

東京都府中市緑町一丁目二四番地の一

堀川コーポ二〇一

原告

亡豊田襄訴訟承継人

豊田実

右訴訟代理人弁護士

古川史高

右輔佐人弁理士

神戸真

石川県小松市長崎町三丁目四一番地

被告

小松プラント株式会社

右代表者代表取締役

角谷俊隆

右訴訟代理人弁護士

北弘美

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告は、別紙目録(一)及び(二)記載のコンクリート型枠の締付装置を製造し、販売してはならない。

2  被告は、その本店、営業所及び工場に存する右コンクリート型枠の締付装置(完成品)及び半製品(前項の物件の構造を具備しているが、いまだ製品として完成に至らないもの)を廃棄し、同コンクリート型枠の締付装置の製造に必要な金型を除却せよ。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文と同旨

第二  当事者の主張

一  請求の原因

(特許権に基づく請求)

1 承継前原告亡豊田襄は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)を有していたところ、平成四年一〇月一七日死亡し、原告が本件特許権を相続した。

特許番号 第一四四二一一二号

発明の名称 コンクリート型枠の締付装置

出願日 昭和五三年七月一七日

公告日 昭和六二年九月一七日

登録日 昭和六三年五月三〇日

2 本件発明の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は、本判決添付の特許公報(以下「本件特許公報」という。)の該当項記載のとおりである。

3 本件発明は、次の構成要件からなるコンクリート型枠の締付装置である。

A 長尺のボルトと、略逆U字状のアームと、受台とからなる。

B 前記アームはその一方の端が受台の一側に受台を貫通するピンにより枢着され、アームの他方の端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿されている。

C アームは厚肉で、受台はアームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝が形成され、アームはこの凹溝内へ出没自在となっている。

D 受台の他側に型枠に取り付けたシャフトの挿通孔が形成されている。

E シャフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている。

4 被告は、業として別紙目録(一)及び(二)記載のコンクリート型枠の締付装置(以下順に「被告製品(一)」、「被告製品(二)」という。)を製造販売している。

5(一) 被告製品(一)は、次のとおりの構成を有するコンクリート型枠の締付装置である。

a 長尺のボルトと、略逆U字状のアームと、受台とからなる。

b 前記アームはその一方の端が受台の一側に受台を貫通するピンにより着脱自在に枢着され、アームの他方の端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿されている。

c アームは厚肉で、受台はアームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝が形成され、アームはこの凹溝内へ出没自在となっている。

d 受台の他側に型枠に取り付けたシャフトの挿通孔が受台を貫通して形成されている。

e シャフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている。

(二) 本件発明の構成要件と被告製品(一)の構成を対比すると次のとおりであって、被告製品(一)は、本件発明の構成要件を全て充足するから、本件発明の技術的範囲に属する。

(1) 被告製品(一)の構成aは、本件発明の構成要件Aを充足する。

(2) 被告製品(一)の構成bは、本件発明の構成要件Bを充足する。

被告は、被告製品(一)の受台とアームが枢着されているという関係にない旨主張する。しかしながら、被告製品(一)を作動させる場合、アーム先端の鈎状部分が受台のピンとしっかりと結合し、ピンを軸に回動するのであるから、実質的に枢着されているのである。

また、被告は、長尺ボルトがアームの一方の端を貫通するピンの方向に向かっていない旨主張するが、別紙目録(一)のA-A線断面図に明らかなとおり、長尺ボルトは、ピンの方向に向かっているのである。

(3) 被告製品(一)の構成cは、本件発明の構成要件Cを充足する。

被告は、被告製品(一)の受台の凹溝の形態がU字状ではない旨主張するが、別紙目録(一)の左側面図を見れば明らかなとおり、受台の回転操作部の貫通孔の上部がU字状の凹溝となっている。これは、本件明細書の発明の詳細な説明中に示されている実施例と全く同じ構成である。

(4) 被告製品(一)の構成dは、本件発明の構成要件Dを充足する。

(5) 被告製品(一)の構成eは、本件発明の構成要件Eを充足する。

6(一) 被告製品(二)は、次のとおりの構成を有するコンクリート型枠の締付装置である。

a 長尺のボルトと、略逆U字状のアームと、受台とからなる。

b 前記アームはその一方の端が受台の一側に受台を貫通するピンにより枢着され、アームの他方の端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿されている。

c アームは受台を嵌挿できる幅を有する凹溝が形成され、受台はこの凹溝内へ出没自在となっている。

d 受台の他側に型枠に取り付けたシャフトの挿通孔が受台を貫通して形成されている。

e シャフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている。

(二) 本件発明の構成要件と被告製品(二)の構成を対比すると次のとおりであって、被告製品(二)は、本件発明の構成要件を全て充足するから、本件発明の技術的範囲に属する。

(1) 被告製品(二)の構成aは、本件発明の構成要件Aを充足する。

(2) 被告製品(二)の構成bは、本件発明の構成要件Bを充足する。

(3) 被告製品(二)の構成cは、本件発明の構成要件Cを充足する。

なお、本件発明は、受台に凹溝を設けているのに対し、被告製品(二)は、アームに凹溝を設けているが、これは、本件発明の構成要素の一部を他の要素に置換したものである。この置換した技術は、本件発明の目的及び作用効果において同一であるため置換可能なのである。本件発明の構成から被告製品(二)のように置換することは、当業者にとって極めて容易に想到しうる程度の単純なものである。したがって、均等の関係にある。

また、被告製品(二)は、本件のようなコンクリート型枠の締付装置において最も応力の生ずる略U字状のアームに凹溝を設けたため、強度が低下して変形しやすくなるのであって、不完全利用発明若しくは改悪発明ということもできる。

(4) 被告製品(二)の構成dは、本件発明の構成要件Dを充足する。

(5) 被告製品(二)の構成eは、本件発明の構成要件Eを充足する。

7 したがって、被告の前記4の各行為は、本件特許権を侵害するものであるから、被告製品(一)、(二)の製造販売の差止めと、その完成品、半製品の廃棄、製造用金型の除却を求める。

(意匠権に基づく請求)

8 承継前原告亡豊田襄は、次の意匠権(以下「本件意匠権」といい、その意匠を「本件登録意匠」という。)を有していたところ、平成四年一〇月一七日死亡し、原告が本件意匠権を相続した。

意匠登録番号 第六〇二八〇五号

意匠にかかる物品 コンクリート型わく締結具

出願日 昭和五三年七月一七日

登録日 昭和五八年三月三一日

登録意匠の範囲 本判決添付の意匠公報(以下「本件意匠公報」という。)記載のとおり

9 本件登録意匠の構成は、次のとおりである。

A 略逆U字状のアームの一端に外方からボルトを螺合し、他端に受台の一端をピンにより枢着し、受台の他端にはシャフトを設けた。

B 前記受台は前記アームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝が形成されている。

C 前記受台正面側には前方に張り出す板状の回転操作部が付設されている。

10(一) 被告製品(一)の意匠(以下「被告意匠(一)」という。)の構成は、別紙目録

(一)の図面のとおりであり、これを言葉で表現すれば、次のとおりである。

a 略逆U字状のアームの一端に外方からボルトを螺合し、他端に受台の一端をピンにより着脱可能に枢着し、受台の他端にはシャフトを設けた。

b 前記受台は前記アームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝が形成されている。

c 前記受台下側には貫通孔からなる回転操作部が付設されている。

(二) 被告意匠(一)は、以下のとおり本件登録意匠と類似している。

被告意匠(一)の構成a、bは、それぞれ本件登録意匠の構成A、Bと同一であって、その意匠の基本的形態をほとんど同じくする。被告意匠(一)の構成cは本件登録意匠の構成Cと異なるが、その差異は、受台の回転操作部の形状の差異にすぎず、極めて微差である。本件登録意匠の美的要部は、本件登録意匠の構成Aに示される全体的特徴であり、被告意匠(一)が、このような特徴を共通にする限り、右のような微差があっても、本件登録意匠と類似するものである。

被告意匠(一)は、アームと受台が着脱可能であるが、本件のような物件においては、使用される状態の形態で認識されるものであって、これを勘案して被告意匠(一)を全体観察すれば、本件登録意匠と類似することが明らかである。

11(一) 被告製品(二)の意匠(以下「被告意匠(二)」という。)の構成は、別紙目録(二)の図面のとおりであり、これを言葉で表現すれば、次のとおりである。

a 略逆U字状のアームの一端に外方からボルトを螺合し、他端に受台の一端をピンにより枢着し、受台の他端にはシャフトを設けた。

b 前記アームは前記受台を嵌挿できる幅を有する凹溝が形成されている。

c 前記受台下側には貫通孔からなる回転操作部が付設されている。

(二) 被告意匠(二)は、以下のとおり本件登録意匠と類似している。

被告意匠(二)の構成aは、本件登録意匠の構成Aと同一であって、その意匠の基本的形態をほとんど同じくする。被告意匠(二)の構成bは、本件登録意匠の構成Bと異なるが、その差異は、凹溝がアームにあるか受台にあるかの差異にすぎず、被告意匠(二)の構成cは、本件登録意匠の構成Cと異なるが、その差異は、受台の回転操作部の形状の差異にすぎず、いずれも極めて微差である。本件登録意匠の美的要部は、本件登録意匠の構成Aに示される全体的特徴であり、被告意匠(二)が、このような特徴を共通にする限り、右のような微差があっても、本件登録意匠と類似するものである。

12 したがって、被告の前記4の各行為は、本件意匠権を侵害するものであるから、前記7と同旨の判決を求める。

二  請求の原因に対する認否

1  請求の原因1中、原告が本件特許権を相続したことは認め、その余は知らない。同2、3は知らない。

2  同4中、被告が被告製品(二)を販売していることは認める。被告が別紙目録(一)の図面記載の物を製造販売していることは認めるが、その構成については後記3で認める限度で認め、その余は争う。

3  同5(一)a、c、d、eは認める。bのうち、アームの一方の端が受台の一側に受台を貫通するピンに枢着されている点、アームの他方の端のねじ孔へ螺挿されている長尺ボルトがアームの一方の端を貫通するピンの方向へ向かっている点は否認し、その余は認める。被告製品(一)においては、長尺ボルトとアームとはアームの端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが螺挿されることによって接続してはいるが、長尺ボルト及びアームと受台との間には枢着という関係はなく、着脱可能な状態で分離した構造となっている。したがって、アームが受台の一側の側壁を貫通するピンを軸として枢着されているという関係にはない。

同5(二)は争う。

4  同6(一)は認め、(二)は争う。

5  同7は争う。

6  同8及び9は認める。

7  同10(一)中、被告意匠(一)の構成が別紙目録(一)の図面のとおりであることは認める。同aのうち、アームの一端が受台の一側に受台を貫通するピンに枢着されている点は否認し、その余は認める。被告製品(一)においては、長尺ボルトとアームとはアームの端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが螺挿されることによって接続してはいるが、長尺ボルト及びアームと受台との間には枢着という関係はなく、着脱可能な状態で分離した構造となっている。したがって、アームが受台の一側の側壁を貫通するピンを軸として枢着されているという関係にはない。bのうち、受台に存在する凹溝の形態がU字状である点は否認し、その余は認める。cは認める。

同10(二)は争う。

8  同11(一)は認め、(二)は争う。

9  同12は争う。

三  被告の主張

1  自由技術の抗弁(特許権に基づく請求について)

仮に被告製品(一)及び(二)が本件発明の技術的思想と類似し又はこれに由来するものであるとしても、右技術的思想と類似し又はこれに由来する物件は、公知のものとして古くから広く製造販売されてきており、本件発明の技術要素は、公知の資材要素と公知の理論要素に基づくだけのものに過ぎないから、原告は、被告製品(一)及び(二)の製造販売の差止請求をできない。すなわち、

(一) 原告が主張する本件発明の資材要素としての構造上の特徴は、いずれも公知のものとして古くから広く行われてきた資材要素に過ぎない。

(二) 本件発明の理論要素としての「長尺ボルトの中心線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている」ということは、まさに、死点を超す運動としてのトグル機構そのものであって、これもまた、公知のものとして古くから広く行われてきた理論要素に過ぎない。

(三) 以上のとおり、本件発明は、その特許権が存在するとしても、その出願時に公知となっている資材要素と理論要素に基づいた技術要素であるに過ぎないから、本件特許権が存在するとしても、古来から国内、国外で公知のものとして広く利用されてきた原理と技術について、原告のみに独占的な特権を付与することは、産業の発展という公共の福祉の観点から許されるところではない。

(四) したがって、被告による被告製品(一)及び(二)の製造販売は、いかなる意味においても、本件特許権を侵害するものではなく、原告は、被告製品(一)及び(二)の製造販売の差止請求をできない。

2  権利濫用の抗弁(特許権に基づく請求について)

右1のような実情において、原告が被告による被告製品(一)及び(二)の製造販売の差止請求をすることは、権利の濫用に当たる。

3  権利濫用の抗弁(意匠権に基づく請求について)

同一の原理と技術に基づいて作出された製品は、その経済性と効率性の観点からすれば、利用される場面ごとに、往々にして類似もしくは同様の形態に収斂する必然性がある。トグル・クランプについても、あまり強度を必要としない場合には板状のものもあり、あまり距離を必要としない場合には単体のものもあるが、相当に強度を必要とする場合には肉厚の機構が必要となり、相当に距離を必要とする場合には腕付の機構が必要となる。

しかも、いわゆる支点(死点)を超える運動を特色とするトグル・クランプにおいては、円弧の機構が含まれてくることが必然的な要請である。しかるときは、利用される場面毎に類似もしくは同様の形態の製品が現れることは、経済性と効率性の観点から当然のことである。

それにもかかわらず、本件登録意匠の意匠登録が存在するというだけの理由によって、原告による被告製品(一)及び(二)の製造販売の差止請求を容認することは、産業の発展という公共の福祉の観点からしても、被告及び当該業界・社会一般における自由な技術の行使を阻害する事態を招くものであって、権利の濫用に当たり、許されるものではない。

四  被告の抗弁に対する原告の認否

被告主張の抗弁事実は全て否認する。

第三  証拠関係

本件記録中の書証目録のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  特許権に基づく請求について

1  成立に争いのない甲第一号証の一、二によれば、承継前原告亡豊田襄が請求の原因1の本件特許権を有していたこと及び本件明細書の特許請求の範囲の記載が本判決添付の本件特許公報の該当項記載のとおりであることが認められ、豊田襄の死亡により原告が本件特許権を相続したことは当事者間に争いがない。

2  右認定の事実及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の構成要件は、次のとおりであると認められる。

A  長尺のボルトと、厚肉の略逆U字状のアームと、このアームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝を形成した受台とからなり、

B  前記アームは、その一方の端が受台の一側に凹溝の側壁を貫通するピンにより枢着されて凹溝内へ出没自在に嵌挿され、

C  アームの他方の端のネジ孔へ長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿され、

D  受台の他側に型枠に取り付けたシャフトの挿通孔が凹溝の側壁を貫通して形成され、

E  シャフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている

F  以上を特徴とするコンクリート型枠の締付装置

3(一)  被告が別紙目録(一)の図面記載のコンクリート型枠の締付装置(被告製品(一))を製造販売していること、被告製品(一)が請求の原因5(一)のa、c、d、eの構成及び同bの内、アームの端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが螺装されており、長尺ボルト及びアームと受台とが着脱自在の構成であることは当事者間に争いがない。

(二)  右争いのない事実及び弁論の全趣旨によれば、被告製品(一)は、請求の原因5(一)のa、c、d、eの構成の外、b’として「前記アームはその一方の先端が鈎状をなしており、受台の一側の受台を貫通するピンと着脱自在となっており、使用状態においては、該アーム先端の鈎状部分が受台のピンと係合し、ピンを軸に回動し、使用しない状態においては、該アーム先端の鈎状部分が受台のピンから離脱するようにされ、アームの他方の端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが、使用状態においてのアーム先端の鈎状部分と係合するピンの位置の方向へ向け出入調節自在に螺装させている。」構成を有するものであることが認められる。

(三)  原告は、被告製品(一)を作動させる場合、アーム先端の鈎状部分が受台のピンとしっかりと結合し、ピンを軸に回動するのであるから、実質的に枢着されているのであり、被告製品(一)は、本件発明の構成要件Bを充足する旨主張するので検討する。

明細書に慣用される用語としての「枢着」は、通常、二つの部材を凸部分と凹部分をもって回動自在に着けることを意味することは当裁判所に顕著であり、ある回動位置において凸部分と凹部分の嵌合が外れて二つの部材の一方が他方から離脱するような場合を含まないものと解される。

本件明細書の特許請求の範囲には、「長尺のボルトと、厚肉の略逆U字状のアームと、このアームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝を形成した受台とからなり、前記アームはその一方の端が受台の一側に凹溝を貫通するピンにより枢着されて凹溝内へ出没自在に嵌挿され、アームの他方の端のネジ孔へ長尺ボルトの先端のねじが……螺挿され、」と記載されているところ、右記載によれば、本件発明のコンクリート型枠の締付装置は、長尺ボルトとアームと受台の三個の部材からなっており、アームの一方の端がピンをもって受台の一側に枢着されて、アームは、受台の凹溝内へ出没自在に嵌挿され、アームの他方の端のねじ孔へ長尺ボルトの先端のねじが螺挿されているというのであり、アームの一方の端が受台に枢着され、アームの他方の端に長尺ボルトが螺挿されることにより三個の部材が一個の締付装置を形成しているものと素直に理解することができる。ここに「出没自在」というのは、ピンを軸として回動するアームがある回動位置においては受台の凹溝内に入り、ある回動位置においては受台の凹溝の外に出ることを意味しているのであって、「出没自在」の「出」は、アームが受台から離脱するような場合を含まないと認められる。

更に、前記甲第一号証の二によれば、本件明細書中の発明の詳細な説明には、本件発明の効果として「そしてこの発明は長尺ボルトと逆U字状のアームと凹状の受台が、それぞれ別部品として形成され、これらの部品を組合せることにより一個の締付具本体を形成してなるもので、」と記載されており(本件特許公報二頁4欄一二行ないし一五行)、本件発明においては、三個の部品を組み合わせることにより「一個の締付具本体」を形成するものであることが示されていること、また、同じく発明の詳細な説明には、実施例について、「アーム2はピン6を軸として回転し凹溝3a内に出没自在に嵌挿できるようになっている。」と記載されており(本件特許公報二頁3欄一二行ないし一四行)、本件発明の出願願書に添付した図面には右実施例が図示されているところ、その第5図、第6図には、アームとピンとの「枢着」の形態が、使用状態においても使用しない状態においても、アーム2の先端の部分に受台3のピン6が常に嵌合してアームが受台から離脱しないような構成となっていることが認められ、他方、本件明細書を精査しても、アームとピンとの嵌合の仕方が、ある回動位置においてアームが受台から離脱し得ることの開示も示唆も認められない。

右認定の事実によれば、本件発明の構成要件Bにいう「枢着」とは、前記通常の意味のとおりであって、使用状態においても使用しない状態においても、アーム先端の部分が受台のピンと結合して離脱しないような構成になっているものであり、使用状態においては、アーム先端の部分が受台のピンと結合してピンを軸に回動するように構成され、使用しない状態においては、アーム先端の部分が受台のピンと離脱するように構成された形態を含まないものというべきである。

そうすると、前記認定のとおり、被告製品(一)は、使用状態においては、アーム先端の鈎状部分が受台のピンと係合し、ピンを軸に回動し、使用しない状態においては、該アーム先端の鈎状部分が受台のピンから離脱するように構成されているのであるから、本件発明の構成要件Bにいう「枢着」には当たらず、本件発明の構成要件Bを充足すると認めることができない。

4(一)  請求の原因6(一)の事実は当事者間に争いがない。

(二)  右争いのない事実によれば、被告製品(二)にいう「アーム」は、略逆U字状で、受台を嵌挿できる幅を有する凹溝が形成されていること、また、「受台」は、アームの凹溝内へ出没自在に嵌挿されていることが認められる。

ところで、本件明細書の特許請求の範囲の記載によれば、本件発明の構成要件にいう「アーム」は、厚肉の略逆U字状であり、受台のU字状凹溝内へ出没自在に嵌挿される構成であること、また、「受台」は、アームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝を形成した構成であることが認められる。

そうすると、被告製品(二)の構成cが本件発明の構成要件Cを充足しないことは明らかである。

(三)  原告は、本件発明は、受台に凹溝を設けているのに対し、被告製品(二)は、アームに凹溝を設けているが、これは、本件発明の構成要素の一部を他の要素に置換したものであり、この置換した技術は、本件発明の目的及び作用効果において同一であるため置換可能なのであり、本件発明の構成から被告製品(二)のように置換することは、当業者にとって極めて容易に想到しうる程度の単純なものであり、したがって、均等の関係にあるし、また、被告製品(二)は、本件のようなコンクリート型枠の締付装置において最も応力の生ずる略U字状のアームに凹溝を設けたため、強度が低下して変形しやすくなるのであって、不完全利用発明若しくは改悪発明ということもできる旨主張する。

仮に原告の均等の主張が、特許権侵害訴訟において適用することができる理論であるとしても、本件発明の構成要件Cと被告製品(二)の構成cの奏する作用効果が同一であるとも、当業者にとって両構成を置換することが容易であるとも、いまだ認められず、被告製品(二)をもって、本件発明と均等であるとする主張はその前提を欠く。また、本件発明の作用効果を奏するための主要な構成の一つと認められるCの構成を被告製品(二)の構成cに置換することが当業者にとって容易であるものとも、技術的にはcの構成を採用する合理性が乏しいとも認められないから、被告製品(二)が本件発明の不完全利用発明、改悪発明であるということはできない。

二  意匠権に基づく請求について

1  請求の原因8及び9の事実は当事者間に争いがない。

2  請求の原因10(一)a中、略逆U字状のアームの一端に外方からボルトを螺合し、受台の他端にはシャフトを設けた構成、同b中、前記受台には、前記アームを嵌挿できる幅を有する凹溝が形成されている構成、同cの構成は争いがなく、被告意匠(一)の構成を示すことが当事者間に争いがない別紙目録(一)の図面の記載によれば、請求の原因10(一)aの主張につき、アームの他端の先端が鈎状をなしており、使用状態においては、この先端部が受台の一側を貫通するピンと係合し、使用しない状態においては、右先端部がピンから離脱する構成で、アームの他端とピンとは着脱自在であることが認められる。また、同図面によれば、受台に形成された凹溝は略U字状ということができるものと認められる。

3  被告意匠(一)が本件登録意匠に類似するか否かについて判断する。

(一)  右争いのない請求の原因9の事実及び右2の事実によれば、本件登録意匠と被告意匠(一)とは、略逆U字状のアームの一端に外方からボルトを螺合し、受台の他端にはシャフトを設けており、前記受台は前記アームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝が形成されているという態様は共通するものの、本件登録意匠は、アームの他端に受台の一端をピンにより枢着しており、受台正面側には前方に張り出す板状の回転操作部を具えた態様であるのに対し、被告意匠(一)はアームの他端と受台の一端のピンとが着脱自在に係合及び離脱し、かつ、受台下側に貫通孔からなる回転操作部が付設されている態様である点において相異している。

右相異点は、いずれも極めて顕著な相異であり、前記の本件登録意匠と被告意匠(一)との共通点を考慮しても、両意匠は全体としての美観を全く異にしており、看者をして両意匠を別異のものと認識させるものと認められるから、被告意匠(一)が本件登録意匠に類似すると認めることはできない。

(二)  原告は、被告意匠(一)は、アームと受台が着脱可能であるが、本件のような物件においては、使用される状態の形態で認識されるものであって、これを勘案して被告意匠(一)を全体観察すれば、本件登録意匠と類似することが明らかである旨主張するが、両意匠の看者と認められるコンクリート型枠取扱者は、この種物件について、使用される状態の形態で観察するばかりでなく、使用しない状態でも観察するのが通常であると認められるから、原告の右主張は採用することができない。

4  請求の原因11(一)の事実は当事者間に争いがない。

5  被告意匠(二)が本件登録意匠に類似するか否かについて判断する。

(一)  右争いのない請求の原因9及び11(一)の事実によれば、本件登録意匠と被告意匠(二)とは、略逆U字状のアームの一端に外方からボルトを螺合し、他端に受台の一端をピンにより枢着し、受台の他端にはシャフトを設けているという態様は共通するものの、本件登録意匠においては、前記受台は前記アームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝が形成されており、受台正面側には前方に張り出す板状の回転操作部を具えた態様であるのに対し、被告意匠(二)では、前記アームは前記受台を嵌挿できる幅を有する凹溝が形成されており、かつ、受台下側に貫通孔からなる回転操作部が付設されている態様である点において相異している。

右相異点は、いずれも顕著な相異であり、前記の本件登録意匠と被告意匠(二)との共通点を考慮しても、両意匠は、全体としての美観を全く異にしており、看者をして両意匠を別異のものと認識させるものと認められるから、被告意匠(二)が本件登録意匠に類似すると認めることはできない。

(二)  原告は、右のような相異がいずれも極めて微差であり、本件登録意匠の美的要部は、本件登録意匠の構成Aに示される全体的特徴であり、被告意匠(二)が、このような特徴を共通にする限り、右のような微差があっても、本件登録意匠と類似するものである旨主張するが、アームや受台は両意匠の主要な部分を占めていることが明らかであり、このような意匠の主要な部分における前記認定のとおりの態様の差異をもって微差とすることはできず、むしろ看者の注目を引くところと認められるから、原告の右主張は採用することができない。

三  以上によれば、被告の被告製品(一)及び(二)の製造販売行為は、本件特許権及び本件意匠権を侵害するものとは認められず、原告の被告に対する本訴請求は、その余の点について判断するまでもなくいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 西田美昭 裁判官 宍戸充 裁判官 櫻林正己)

目録(一)図面

<省略>

目録(一)説明書

図面のコンクリート型枠の締付装置は、長尺のボルトと、肉厚の略逆U字状のアームと、このアームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝を形成した受台とからなる。このアームはその一方の端が受台の一側に凹溝の側壁を貫通するピンにより着脱自在に枢着されて凹溝内へ出没自在に嵌挿され、アームの他方の端へ長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿されている。受台の他側には型枠に取り付けるシャフトが受台凹溝の側壁を貫通して枢着されている。受台の下側には貫通孔からなる回転操作部が設けられている。受台をアームに対して回転させ、シャフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている。

目録(二)図面

<省略>

目録(二)説明書

図面のコンクリート型枠の締付装置は、長尺のボルトと、略逆U字状のアームと、受台とからなる。このアームには受台を嵌挿できる幅を有する凹溝が形成されている。このアームはその一方の端が受台の一側に受台を貫通するピンにより枢着され、受台はアームの凹溝内へ出没自在に嵌挿される。アームの他方の端へは長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿されている。受台の他側には型枠に取り付けるシャフトが受台を貫通して枢着されている。受台の下側には貫通孔からなる回転操作部が設けられている。受台をアームに対して回転させ、シャフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシャフトの中心軸より下方に位置するように構成されている。

<19>日本国特許庁(JP) <11>特許出願公告

<12>特許公報(B2) 昭62-43841

<51>Int.Cl.4B 28 B 7/10 E 04 G 17/08 識別記号 庁内整理番号 6526-4G 6963-2E <24><44>公告 昭和62年(1987)9月17日

発明の数 1

<54>発明の名称 コンクリート型枠の締付装置

審判 昭61-18895 <21>特願 昭59-96277 <65>公開 昭59-218810

<22>出願 昭53(1978)7月17日 前意匠出願日援用 <43>昭59(1984)12月10日

<72>発明者 豊田襄 国分寺市南町2-15-3

<71>出願人 豊田襄 国分寺市南町2-15-3

<74>代理人 弁理士 久門知

審判の台護体 審判長 宮越典明 審判官 中村健三 審判官 吉見京子

<56>参考文献 実公 昭57-3824(JP、Y2)

<57>特許請求の範囲

1 長尺のボルトと、厚肉の略逆U字状のアームと、このアームを嵌挿できる幅をするU字状凹溝を形成した受台とがらなり、前記アームは、その一方の端が受台の一側に凹溝の側壁を貫通するピンにより枢着されて凹溝内へ出没自在に嵌挿され、アームの他方の端のネジ孔へ長尺ボルトの先端のねじが前記ピン方向へ向け出入調節自在に螺挿され、受台の他側に型枠に取付けたシヤフトの挿通孔が凹溝の側壁を貫通して形成され、シヤフトとアームの凹溝底部とが接したとき長尺ボルトの中心軸線がシヤフトの中心軸より下方に位置するように構成されていることを特徴とするコンンクリート型枠の締付装置。

発明の詳細な説明

この発明はコンクリート製品を成型するための型枠の締付装置に関するものである。

コンクリート製品を成型するための型枠において、底枠とその底枠の四周に立ち上げられた周囲粋とからなり、少なくとも一対の周囲枠はコンクリート部材の脱型を容易にするため、開閉自在とした型枠が知られている。

そしてかかる型枠を使用してコンクリート部材を成型するためには、前記した開閉自在の周囲枠を締付具によつて締付ける必要がある。

コンクリートの打込みは、バイブレークーによつて型枠を振動させながら行なうので、締付具によつて締付けられた一対の周囲枠は、長期間使用すると、周囲枠の当接部が摩耗したり、振動毎に当接部の隙間に入り込んだコンクリートによつて変形したりして、コンリート洩れが生じるようになる。

締付具に弾力性のある部材を使用した場合、締付けは簡単に行えるが、実際にコンクリートを打込むときに、バイブレーターの振動によつて生じる振幅によつて部材が伸び縮みし、締付けられた両周囲枠の当接部に振動毎にコンクリートが入り込み、コンクリート洩れを生ずる。

ゆえに、型枠の締付具は、その部材として弾性のない剛体を使用し、締付け後は、締付けられた両周囲枠が一体化し、かつ変形、摩耗した場合にも、締付け巾の微調整によつてコンクリート洩れを防止する構造が望まれているのである。

ところで従来、型枠の締付は長尺ボルトとナツトによつて行なわれていたが、このような長尺ボルトとナツトとによる締結具を使用した場合は、個人差により締付け過ぎたり、不足を生じたりして、ひいてはコンクリート洩れを生じ型枠自体の耐久性をも損なうものであつた。また締付けに際しても多くの手間を要するものであつた。

かくしてこの発明は前記従来の難点に対処すべく創案されたもので、簡単な操作によつて型枠の組立て解除が出来ひいては作業能率を高めることが出来る、また締付具を周囲枠に取付けた後においても、締付け巾の微調整を可能とし、また締付け後、締付られた両周囲枠が一体となるように伸び縮みのない剛体の部材を使用した型枠の締付装置を提供することを目的とするものである。

以下この発明を図面に示す実施例に基いて説明する。

先ずこの発明による型枠の締付装置は長尺ボルト1と厚肉の略逆U字状のアーム2と、このアームを嵌挿できる幅を有するU字状凹溝3aを形成した受台3とから構成されている。アーム2はその一方の端が受台2の一側に凹溝3aの側壁を貫通するピン6により枢着され、アーム2はピン6を軸として回転し凹溝3a内に出没自在に嵌挿できるようになつている。またアーム2の他方の端に外側より溝内へねじ孔5が貫通して形成され、ねじ孔5に螺挿した長尺ボルト1の先端がピン6の方向へ向かうように形成され螺挿長さが調節できるように螺着されている。

受台2の他側に凹溝3aの側壁を貫通して型枠Aの周囲枠11に取付けたシヤフト8に挿通し受台2が回動できるようにした挿通孔9が形成され受台3がシヤフト8を軸として回動し、シヤフト8がアーム2の凹溝の底部に接したとき第5図に示したように長尺ボルト1の軸線がシヤフトの中心より下方に位置するように構成されている。

なお、図面に示す実施例には受台3の下部に軸方向に回転操作孔10を設け棒状体を挿入し受台2がシヤフト8を軸として回動させるようにしてあるが、受台2の回動手段はこれに限定されるものでない。

次にこの発明の使用状態につき説明する。

第2図で示すように、型枠Aの開閉自在とされた周囲枠11、11の一方の係止部12が設けてある。該係止部12に長尺ボルト1のボルト頭13を係止させる。次いで他方の周囲枠11に受台3をシヤフト8により回転自在に取付ける。なお、これとは逆に受台3を先に周囲枠11に取付けその後ボルト頭13を係止部12に係止させてもよい。

次いで、アーム2を回転して締付ける。

ここに於いて、締付け巾が適切でないときは、アーム2の雌ネジ5に螺合してある長尺ボルト1を回転させ、締付け巾の調節を行えばよい。

かくしてこの発明は以上の構成よりなり、型枠の周囲枠に配設した後においても、その締付け巾を微調整でき、子め締付け巾を決定する等の作業に手間を煩わせることがなく、さらに、アームが回転してその溝底にシヤフトが当接すれは長尺ボルトの中心軸線がシヤフトの中心軸より下方にあるから、コンクリート打設時の振動等によりアームが回動して外れることがなく確実な型枠の締付けが可能となる。

そしてこの発明は長尺ボルトと逆U字状のアームと凹状の受台が、それぞれ別部品として形成され、これらの部品を組合せることにより一個の締付具本体を形成してなるもので、長期間使用に際して万一、ある部分が損傷してもその損傷部分の部品だけ交換するだけて済むため、経費が非常に安価であり、長期間の使用に耐え得るものである。

また、アームと長尺ボルトとが別体であるため、アームのみ鋳物にする等により厚肉で剛性の大きいものとすることができ、所望の強度が容易に得られるほか、U字状のアーム部分が曲げ力を吸収し、長尺ボルトには引張力しか生じないので、全体として強度的な信頼性が高く、なお受台の下部に軸方向に貫通する受台回転操作孔を設けておけば、単純な棒状のものを適宜現場において回転具として使用することもでき、現場における対応性、および経済性において優れているものである。

図面の簡単な説明

図面はこの発明の実施例を示したもので、第1図は締付装置を示す正面図、第2図はこの発明による締付装置の要部を示す斜視図、第3図、第4図は要部の平面図と正面図、第5図、第6図、第7図は断面図である。

1……長尺ボルト、2……アーム、3……受台、4、5……ネジ、6……ピン、7……取付部、8……シヤフト、9……取付孔、10……受台回転操作孔、11……周囲枠、12……係止部、A……型枠。

第1図

<省略>

第2図

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第3図

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第4図

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第5図

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第6図

<省略>

第7図

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日本国特許庁

昭和58年(1983)6月17日発行 意匠公報(S)

(49-91) K1-69

602805 意願 昭53-30047 出願 昭53(1978)7月17日

登録 昭58(1983)3月31日

創作者 豊田嚢 国分寺市南町2-15-3

意匠権者 豊田嚢 国分寺市南町2-15-3

代理人 弁理士 久門知

意匠に係る物品 コンクリート型わく締結具

説明 本物品はU字溝、L形プロツク、歩車道プロツク等のコンクリート二次製品用型枠の周囲を締め付ける締付具として使用する.図面中、省略部分は願書添付図面上50cmである.

<省略>

特許公報

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意匠公報

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