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東京地方裁判所 平成10年(行ウ)4号 判決 1999年9月29日

原告

平林秀敏

原告

伊藤昌子

原告

金子京子

右三名訴訟代理人弁護士

鈴木仁

被告

大森税務署長 山口久男

右指定代理人

大圖明

須藤哲右

清恒夫

森重良二

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告が、原告平林秀敏の平成五年四月五日相続開始に係る相続税につき平成七年八月一日付けでした更正処分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

二  被告が、原告伊藤昌子の平成五年四月五日相続開始に係る相続税につき平成七年八月一日付けでした更正処分のうち課税価格八七六九万五〇〇〇円、納付すべき税額七四四万八六〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

三  被告が、原告金子京子の平成五年四月五日相続開始に係る相続税につき平成七年八月一日付けでした更正処分のうち課税価格八七六九万五〇〇〇円、納付すべき税額七四四万八六〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

第二事案の概要

本件は、平成五年四月五日に死亡した平林幹朗(以下「亡幹朗」という。)の共同相続人である原告らが、相続税の申告をしたところ、右申告に係る課税価格の計算において、フォーエスキャピタル株式会社(以下「フォーエスキャピタル」という。)の株式(以下「本件株式」という。)の価額が過少に評価されていることを理由として、被告が原告らに対して、いずれも平成七年八月一日付けで更正処分及びこれに対する過少申告加算税賦課決定を行ったのに対し、原告らが申告額を超える部分に係る本件各処分の取消しを求めた事案である。

一  関係法令等の定め

1  相続税法(以下「法」という。)二二条によれば、相続により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価によるものとされている。

2  右の価額の評価に関しては、財産評価基本通達(昭和三九年四月二五日付け直資五六、直審(資)一七(平成六年二月一五日付け課評二-二ほかによる改正前のもの。)以下「評価基本通達」という。)が定められている。

評価基本通達において、「時価」とは、相続により財産を取得した日等の課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、評価基本通達の定めによって評価した価額によるとされてるが(評価基本通達一(2))、評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価するとされている(評価基本通達六)。

また、評価基本通達において、株式の価額は、銘柄の異なるごとに一株単位で評価することとされ(評価基本通達一六八)、取引相場のない株式(上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式をいう。以下同じ。)この価額は、原則として、評価しようとする株式の発行会社(以下「評価会社」という。)を事業規模に応じて大会社、中会社、小会社に区分し(評価基本通達一七八)、それぞれの区分に応じて、評価するものとされている(評価基本通達一七九)。

もっとも、同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式については、「配当還元方式」(株価構成要素のうち配当金だけに着目して、配当金を収益還元することによりその元本である株式の価額を算出する方法)により評価することとされている(評価基本通達一八八、一八八-二)。右の場合における同族株主とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の一人及びその同族関係者(法人税法施行令四条に規定する特殊の関係のある個人又は法人)の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の三〇パーセント(その評価会社の株主のうち、株主の一人及びその同族関係者の有する株式の合計数が最も多いグループの有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の五〇パーセント以上である会社にあっては、五〇パーセント)以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう(評価基本通達一八八(1))。

二  前提となる事実(証拠を掲げたもの以外の事実は当事者間に争いがない。)

1  原告らは、亡幹朗を被相続人とする相続(以下「本件相続」という)における共同相続人である。

2  日本スリーエスグループの事業活動等

(一) フォーエスキャピタル(平成九年一一月四日の商号変更後の商号は明星キャピタル株式会社)は、株式、債券等有価証券等に対する投資業務、企業経営に関するコンサルティング業務等を目的とする法人である。同社は、平成三年八月二六日以降、税理士である訴外杉山賢一(以下「杉山」という。)が代表取締役に就任していた。

株式会社セムヤーゼ(以下「セムヤーゼ」という。)は、有価証券の保有、運用、投資等を目的とする法人である。同社は、フォーエスキャピタルの発行済株式数の半数以上を保有しており、フォーエスキャピタルに出資した株主がその株式を売却する際にしばしば同族株式の買取りを行っていた。杉山は、セムヤーゼの筆頭株主であり、フォーエスキャピタル及びセムヤーゼは、いずれも、平成六年一一月から、東京都新宿区西新宿六丁目二二番一号を本店所在地としていた。

(二) フォーエスキャピタルは、杉山が代表取締役を務める日本スリーエス株式会社(以下「日本スリーエス」という。)を中心とする日本スリーエスグループに属していたところ、フォーエスキャピタルは、ベンチャービジネスに投資することを目的として資産家に投資を呼びかける一方、パンフレットを作成して「キャピタル株の過半数はスリーエスグループが所有している為、資産家の皆様は少数株主になりますので、評価額は低くなります。」と宣伝し、本件株式を取得した場合、相続、贈与等による本件株式の承継があったとしても、相続税又は贈与税に係る課税価格の計算において、本件株式は評価基本通達により配当還元方式で評価されることになる結果、その証価が低くなることを念頭に置いた説明をしていた。

また、同社の株式の売却についても、同社は、右パンフレットに、「株主の皆様が株式の売却を希望された時に購入希望者がいない場合にもこの財産の処分でご希望に応じる事ができるものと考えております。」と記載し、株主になった者が同社の株式の売却を希望した場合には、購入希望者がいなくても一定の価額で売却できる旨を表明していた。

(三) フォーエスキャピタルへの出資申し出があった場合、日本スリーエスは、その窓口になり、出資希望者の資産状況等からいくら出資できるかを検討して出資金額を決定し、出資金額を出資時の前月末現在の本件株式の一株当たり時価によって計算した純資産価額(以下「時価純資産価額」という。)で除して出資可能株式を算出し、フォーエスキャピタルがその株数に相当する増資を行い、出資希望者に割り当てていた。なお、右の増資を行うことにより、セムヤーゼの本件株式の保有割合がフォーエスキャピタルの発行済株式総数の五〇パーセント未満になる場合には、フォーエスキャピタルが劣後株式を発行し、そのすべてをセムヤーゼが引き受けることにより、ラムヤーゼの本件株式の保有割合が五〇パーセント以上になる状態を維持し、セムヤーゼ及びその同族関係者以外の株主は、常に同族株主以外の株主に該当する状態を確保していた(乙一八の1)。

フォーエスキャピタルの本件課税時期(平成五年四月五日)現在の発行済株式数は、二四三万一一九二株で、セムヤーゼの保有株式数は一四〇万一五二六株(発行済株式数の五七・六五パーセント)であり(弁論の全趣旨)、フォーエスキャピタルは同族株主のいる会社に該当し、セムヤーゼ及びその同族関係者以外の株主は、評価基本通達の定める同族株主以外の株主に該当していた。

(四) 日本スリーエスは、本件株式の売買価額及び増資時の払込価額の決定(算定)のために、株価計算書を作成し、毎月末現在の本件株式の一株当たりの時価純資産価額を算定しており、その時価純資産価額は、<1>まず、時価算定時の劣後株式の発行済株式数に額面金額五〇円(乙一九)を乗じて算出した金額(劣後株式の分配金相当額)を全体の純資産価額から控除し、普通株式に対応する純資産価額を算出し、<2>次に、右普通株式に対応する純資産価額を時価算定時の普通株式の発行済株式数で除する方法(以下「時価純資産価額方式」という。)により算出されていた(乙一八の1)。

本件課税時期の属する日の前月末日である平成五年三月三一日における本件株式の一株当たりの時価純資産価額は、一万七〇七八円であった(乙二〇の2)。

3  亡幹朗の本件株式取得に至る経緯

(一) 亡幹朗は、所有する財産の大部分が土地であったところ、平成四年一〇月ごろ、原告らの叔父を通じて、日本スリーエス代表取締役の杉山を紹介され、本件株式の購入を勧められた。

(二) 亡幹朗は、平成四年八月二七日から、胃癌治療のため入院しており、同年九月二二日、同年一一月六日の二度にわたり手術を受けるなど加療を続けていたため、実際の本件株式購入の諸手続における亡幹朗に関する記載は、亡幹朗の妻である平林綾子(以下「綾子」という。)が代行した。そして、本件株式の購入に関する手続等については、杉山が代表取締役を務める日本スリーエスに一任し、その紹介で本件株式を取得するための資金をシティバンク、エヌ・エイ東京支店(平成五年より支店名が大手町支店に変更となった。以下「シティバンク」という。)から借り入れることとなった。

シティバンクの融資条件は、<1>融資金額は、証書貸付で一二億円(フォーエスキャピタルへの出資金用)、当座貸越で二億円(貸付金に対する利息、諸費用の支払資金用)、<2>融資期間は二年間、<3>担保として、シティバンクにおけるフォーエスキャピタル名義の定期預金一〇億八〇〇〇万円(証書貸付の九割相当額)に質権を設定、亡幹朗の所有する不動産に根抵当権(極度額三億二〇〇〇万円)を設定、<4>返済方法は、証書貸付分につきフォーエスキャピタルの株式売却資金により返済し、当座貸越分につき二筆の不動産売却代金により返済する、<5>本件株式はシティバンクにて保護預かりする、というものであった。

(三) フォーエスキャピタルの取締役会は、平成四年一二月八日、普通株式四五万三九六〇株、劣後株式六〇万株の新株発行を行うこと、新株の発行方法は、普通株式は公募、劣後株式はセムヤーゼに対する第三者割当とすること、右新株の申込期間は同月二二日から二四日までの三日間とすること、新株の払込みを取り扱う銀行はシティバンク等であること等を決議した。

(四) フォーエスキャピタルは、本件株式三六万三八三〇株(亡幹朗分七万〇四三〇株及びほか一名分二九万三四〇〇株)の新株申込みに関する事務の取扱いをシティバンクに委託し、シティバンクは右新株の株式払込取扱場所として、その払込事務を取り扱った。

(五) フォーエスキャピタルの取締役会は、平成四年一二月一八日、亡幹朗の本件株式取得資金一二億円のシティバンクからの借入れについて、シティバンクにおけるフォーエスキャピタル名義の定期預金一〇億八〇〇〇万円及び同社所有の一億二〇〇〇万円相当の上場株式を担保として提供することを決議した。

(六) 亡幹朗は、平成四年一二月二四日、本件株式の払込金額である総額一一億九九九八万六三四〇円(一株当たり一万七〇三八円)を新株引受けの申込証拠金としてシティバンクに設定されたフォーエスキャピタル名義の預金口座に全額入金し、本件株式を引き受けた。

なお、本件株式の右引受価額は、平成四年一一月末現在のフォーエスキャピタルの資産、負債に基づき本件株式一株当たりの時価純資産価額として計算された金額の合計額であった。

(七) 亡幹朗は、平成四年一二月二四日、日本エリーエスに対する本件株式取得に係る紹介料として二二二四万七七四六円を、住友銀行西新宿支店に設定された同社名義の預金口座に入金した。

(八) 亡幹朗は、平成五年四月五日に死亡した。

(九) 原告平林秀敏(以下「原告秀敏」という。)は、平成七年一月二二日、本件相続により取得した本件株式のうち、六万三四〇〇株を、一株当たり一万七二〇一円、総額一〇億九〇五四万三四〇〇円でセムヤーゼに売却し、その売却代金のうち一〇億八〇〇〇万円を本件借入金の返済に充当した。また、平成八年二月一日、六五三〇株を、一株当たり一万七二九四円、総額一億一二九二万九八二〇円で同じくセムヤーゼに売却し、その売却代金のうち一億二一五九万一一二〇円を本件借入金の返済に充当し、その結果、本件借入金の未返済額は七四〇万八八八〇円となった。

4  本件訴訟に至る経緯等(別紙「課税処分等の経緯」参照)

(一) 亡幹朗の相続人である原告ら及び綾子(以下「本件相続人ら」という。)は、平成五年一一月二日、評価基本通達に基づく配当還元方式により、本件相続により取得した本件株式の時価は、一株あたり二〇八円、総額一四六四万九四四〇円であるとして、被告に対し本件相続に係る相続税の申告書を提出した。

(二) 被告は、平成七年八月一日付で、原告らの本件相続税の更正処分(以下、「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。

(三) 原告らは、本件各処分を不服として、平成七年九月二六日付けで、東京国税局長に異議申立をしたが、同局長は、同年一二月二〇日付けで、棄却の決定をした。

原告らは、右決定を経た後の本件各所分になお不服があるとして、平成八年一月一九日付けで、国税不服審判所長に審査請求をしたが、被告国税不服審判所長は平成九年一〇月一四日付けで、棄却の裁決をし、同裁決書謄本は右同日頃、原告らに送達された。

三  本件各処分の適法性に関する被告の主張

1  本件各更正処分の根拠

亡幹朗の相続に係る原告らの相続税の課税価格及び納付すべき相続税額等は、別表1の「課税価格等の計算明細表」及び別表2の「税額算出表」に記載したとおりであり、その内訳は次のとおりである。

(一) 課税価格の合計額(別表1の符号14の「合計額」欄の金額)

一二億八二九二万三〇〇〇円

右金額は、次の(1)記載の金額から、次の(2)記載の金額を控除した後の金額(国税通則法(以下「通則法」という。)一一八条一項の規定により、本件相続人らにつき、各人ごとに課税価格の一〇〇〇円未満の端数を切捨て)である。

(1) 相続により取得した財産の価額(別表1の符号7の「合計額」欄の金額)

二五億七四六四万六一四三円

右金額は、本件相続人らが相続により取得した財産の総額であり、その内訳は次のとおりである(ハを除き当事者間に争いがない。)。

イ 土地の価額(別表1の符号1の「合計額」欄の金額)

一三億三五七一万四二一八円

右金額の内訳は別表3のとおりであり、本件相続人らが平成五年一一月二日に提出した亡幹朗に係る相続税の申告書に記載された金額(以下「本件申告額」という。)と同額である。

ロ 家屋の価額(別表1の符号2の「合計額」欄の金額)

二六四万一四七〇円

右金額の内訳は別表4のとおりであり、本件申告額と同額である。

ハ 有価証券等の価額(別表1の符号3の「合計額」欄の金額)

一二億九九三万五三四〇円

右金額の内訳は別表5のとおりであり、このうち同表の符号2及び3の金額は、本件申告額と同額である。

ニ 預金等の額(別表1の符号4の「合計額」欄の金額)

二三三四万五〇三〇円

右金額の内訳は別表6のとおりであり、本件申告額と同額である。

ホ 家庭用財産の価額(別表1の符号5の「合計額」欄の金額)

一二八万二五八五円

右金額は本件申告額と同額である。

ヘ その他の財産の価額(別表1の符号6の「合計額」欄の金額)

一七二万七五〇〇円

右金額の内訳は別表7のとおりであり、本件申告額と同額である。

(2) 控除すべき債務等の額(別表1の符号12の「合計額」欄の金額)

一二億九三一二万七八八七円

右金額は、相続税法一三条及び一四条の規定により、本件相続人らが相続により取得した財産の価額の合計額から控除すべき債務の合計額であり、その内訳は次のとおりである(当事者間に争いがない。)。

イ 未納公租公課(別表1の符号8の「合計額」欄の金額)

七一五万七六〇〇円

右金額は、亡幹朗の東京都の固定資産税の未納分等であり、本件申告額と同額である。

ロ 借入金(別表1の符号9の「合計額」欄の金額)

一二億七九二五万四〇四八円

右金額は、亡幹朗のシティバンク、エヌ・エイ(以下「シティバンク」という。)及び親族等からの借入金であり、本件申告額と同額である。

ハ その他の債務(別表1の符号10の「合計額」欄の金額)

三七九万二九八〇円

右金額は、亡幹朗の貸家(別表4の符号2ないし4)等に係る預り敷金及び西川土地建物調査測量事務所に対する未払金の金額であり、本件申告額と同額である。

ニ 葬式費用(別表1の符号11の「合計額」欄の金額)

二九二万三二五九円

右金額は、本件申告額と同額である。

(二) 本件相続人らの納付すべき相続税額(別表2の符号9の「合計額一個の金額)

五億一四六〇万六九〇〇円

右金額は、相続税法一五条、一六条及び一七条(一五条及び一六条については、いずれも平成四年法律第一六号による改正後のもので平成六年法律第二三号による改正前のもの。以下同じ。)の各規定により、次のとおり算定したものである。

(1) 本件相続人らの課税価格の合計額(別表2の符号1の「合計額」欄の金額)

一二億八二九二万三〇〇〇円

右金額は、前記(一)記載の金額である。

(2) 遺産に係る基礎控除額(別表2の符号2の「合計額」欄の金額)

八六〇〇万円

右金額は、相続税の課税価格の合計額から控除すべき基礎控除額であり、相続税法一五条の規定により、四八〇〇万円と、九五〇万円に本件相続人らの人数である四を乗じて算出した三八〇〇万円との合計額である。

(3) 課税遺産総額(別表2の符号3の「合計額」欄の金額)

一一億九六九二万三〇〇〇円

右金額は、右(1)の金額から右(2)の金額を控除した金額である。

(4) 法定相続分に応ずる取得金額(別表2の符号5の金額)

イ 原告平林秀敏(法定相続分六分の一) 一億九九四八万七〇〇〇円

ロ 原告伊藤昌子(法定相続分六分の一) 一億九九四八万七〇〇〇円

ハ 原告金子京子(法定相続分六分の一) 一億九九四八万七〇〇〇円

ニ 訴外平林綾子(法定相続分二分の一) 五億九八四六万一〇〇〇円

右各金額は、相続税法一六条の規定により、本件相続人らが前記(3)の金額を法定相続分に応じて取得したものとした場合の取得金額であり、右(3)の金額に本件相続人らの法定相続分をそれぞれ乗じて算出した金額(通則法一一八条一項の規定により本件相続人ら各人ごとに一〇〇〇円未満の端数を切捨て)である。

(5) 相続税の総額(別表2の符号6の「合計額」欄の金額)

五億一四六〇万七一〇〇円

右金額は、右(4)の各金額に相続税法一六条に規定する税率を適用して算出した金額の合計額(通則法一一九条一項の規定により、一〇〇円未満の端数を切捨て)である。

(6) 原告らの納付すべき相続税額(別表2の符号9の各金額)

イ 原告平林秀敏 四億四四二五万四五〇〇円

ロ 原告伊藤昌子 三五一七万六二〇〇円

ハ 原告金子京子 三五一七万六二〇〇円

右金額は、相続税法一七条の規定により、右(5)の金額に、原告らに係る課税価格が本件相続人らに係る課税価格の合計額のうちに占める割合(別表2の符号7の各割合)を乗じて算出した金額(通則法一一九条一項の規定により、一〇〇円未満の端数を切捨て)である。

2  本件各更正処分の適法性

原告らの納付すべき相続税額は、前記1(二)(6)で記載したとおり、原告平林秀敏が四億四四二五万四五〇〇円、原告伊藤昌子が三五一七万六二〇〇円、原告金子京子が三五一七万六二〇〇円となるところ、本件各更正処分に係る原告らが納付すべき相続税額は、原告平林秀敏が四億四二七六万二三〇〇円、原告伊藤昌子が三五一四万七五〇〇円、原告金子京子が三五一四万七五〇〇円であり、いずれも右金額の範囲内であるから、本件各更正処分は適法である。

3  本件各賦課決定処分の根拠及び適法性

原告らは、亡幹朗に係る相続税の課税価格及び納付すべき税額を過少に申告していたものであり、過少に申立したことについて通則法六五条四項に規定する正当な理由は存しない。したがって、次のとおり算出した金額を過少申告加算税として賦課決定した本件各賦課決定処分はいずれも適法である。

(一) 原告平林秀敏に対する過少申告加算税 六六三八万九〇〇〇円

右金額は、通則法六五条一項の規定により、原告平林秀敏が本件各更正処分によって新たに納付すべきこととなった相続税額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切捨て)である四億四二七六万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて算出した金額四四二七万六〇〇〇円及び通則法六五条二項の規定により、原告平林秀敏が本件各更正処分によって新たに納付すべきこととなった相続税額のうち五〇万円を超える部分に相当する金額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切捨て)である四億一二二六万円に一〇〇分の五の割合を乗じて算出した金額二二一一万三〇〇〇円とを合計した金額である。

(二) 原告伊藤昌子に対する過少申告加算税 三七八万一五〇〇円

右金額は、通則法六五条一項の規定により、原告伊藤昌子が本件各更正処分によって新たに納付すべきこととなった相続税額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切捨て)である二七六九万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて算出した金額二七六万九〇〇〇円及び通則法六五条二項の規定により、原告伊藤昌子が本件各更正処分によって新たに納付すべきこととなった相続税額のうち七四四万八六〇〇円を超える部分に相当する金額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切捨て)である二〇二五万円に一〇〇分の五の割合を乗じて算出した金額一〇一万二五〇〇円とを合計した金額である。

(三) 原告金子京子に対する過少申告加算税 三七八万一五〇〇円

右金額は、通則法六五条一項の規定により、原告伊藤昌子が本件各更正処分によって新たに納付すべきこととなった相続税額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切捨て)である二七六九万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて算出した金額二七六万九〇〇〇円及び通則法六五条二項の規定により、原告伊藤昌子が本件各更正処分によって新たに納付すべきこととなった相続税額のうち七四四万八六〇〇円を超える部分に相当する金額(通則法一一八条三項の規定により一万円未満の端数を切捨て)である二〇二五万円に一〇〇分の五の割合を乗じて算出した金額一〇一万二五〇〇円とを合計した金額である。

四  争点

本件における争点は、本件各更正処分における課税価格が適正かどうかであり、具体的には、<1>本件株式の価額を評価基本通達一八八-二に定める配当還元方式によらないで時価純資産価額によって評価することの適否(争点1)、<2>本件株式を時価純資産価額方式によって評価するに際して評価基本通達に六に定める手続を経なかったことが本件各処分の違法事由となるか否か(争点2)という点であり、これらに関する当事者の主張は以下のとおりである。

1  本件株式の価額を評価基本通達一八八-二に定める配当還元方式によらないで評価したことの適否(被告の主張)

(一) 法二二条の「時価」の意義

法二二条にいう時価とは、相続開始時における当該財産の客観的な交換価値をいうものと解されているが、客観的な交換価値が必ずしも一般的に確定されるものではないことから、課税実務においては、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみて、評価通達及び評価基準に定められている評価方法により画一的に相続財産を評価することとしている。したがって、右評価方法によらないことが正当として是認され得るような特別な事情がある場合は別として、取引相場のない株式についても、原則として評価基本通達及び評価基準に基づき評価することが相当である。

しかしながら、評価基本通達に定められた評価方法によるべきとする趣旨が右のようなものであることからすれば、評価基本通達に定められた評価方式を形式的に適用するとかえって実質的な租税負担の公平を著しく害するなど、右評価方式によらないことが正当と是認されるような特別の事情がある場合には、相続税法二二条の定める「時価」が何であるかに立ち戻って、合理的な方式により評価することが許されるというべきであり、この事理は、評価基本通達六も認めるところである。

そして、評価基本通達の適用が、かえって租税負担の実質的な平等を害するかどうかについては、租税回避目的という主観的な事情も含め、相続開始ないし贈与前後の事情を総合的に判定すべきである。

(二) 取引相場のない株式の評価につき評価基本通達が配当還元方式を採用した趣旨

取引相場のない株式は、市場にある株式の圧倒的多数を占めており、その発行会社の事業規模は、上場会社に匹敵する大規模のものから、個人企業と変わらない小規模のものまで千差万別であって、会社の株主の構成をみても、いわゆるオーナー株主といわれる株主のほか、従業員株主などの零細株主も存在している。また、これら株式は、証券取引所又は証券会社の店頭において成立する取引価格(市場価格)を有しておらず、仮に、取引事例がみられる場合でも、それは特定の当事者間もしくは、特別の事情で取引されるのが通常であり、その取引価格を直ちに当該株式の客観的交換価値とみることには問題がある。

そこで、評価基本通達は、これらの実態を踏まえ、取引相場のない株式の価額を合理的かつその実態に即した評価をするために、評価会社をその資本金、総資産価額、取引金額に応じて大会社、中会社、小会社に区分し(評価基本通達一七八)、それぞれの会社に適用すべき原則的評価方式を定めている(評価基本通達一七九)。

ところで、評価会社の株主の中には、前述のとおり、従業員株主などの零細株主が存在する場合があるが、評価基本通達は、これらの零細株主に代表される「同族株主以外の株主等が取得した株式」については、一般的に、持株割合が僅少で会社の事業経営に対する影響力が少ない零細株主であり、右株主はただ単に配当を期待するにとどまるといった実情から、右株主等が取得した株式については、原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式)に代えて、特例的評価方式である「配当還元方式」(評価基本通達一八八-二参照)により評価することとしている(評価基本通達一七八但し書き)。

これは、従業員株主などの零細株主は、一般的に、持株割合が僅少で会社の事業経営に対する影響力が少なく、ただ単に配当を期待するにとどまるといった実質のほか、株式の価額を原則的評価方法により算定することは多大の労力を要することから、評価手続の簡便性をも考慮したことによるものと解される。

(三) 本件株式について、評価基本通達を適用して、配当還元方式による評価をすべきでない理由

(1) 本件株式による租税回避方法

前記第二の二2記載のとおり、フォーエスキャピタルは、本件株式を取得した者が常に少数株主となるようにし、配当還元方式が適用される形式を整えて相続税等を大幅に軽減させることができるという租税回避の意図の下に、本件株式を発行していた。

(2) 原告らの租税回避方法の利用

亡幹朗は、シティバンクからの融資を受けるなどして本件株式を取得したが、同人による本件株式の取得は、同人につき相続が生じた場合、右の租税回避の方法を利用し、同株式を配当還元方式で評価することによって本件相続人らの相続税を軽減することを意図したものであった。

このことは、<1>シティバンクからの融資に関して、杉山が代表取締役を務める日本スリーエスが深く関与していたこと、<2>フォーエスキャピタルからの配当金の額からみれば、多額の借入れをし金利を負担してまで本件株式を取得しなければならない経済的合理性は見出せないこと、<3>亡幹朗は、本件株式取得に際して、日本スリーエスに対して二二二四万七七四六円という高額の紹介料を支払っているが、亡幹朗が右のような高額の紹介料を支払ってまで本件株式を取得しなければならない経済的合理性は存しないこと、<4>亡幹朗の本件株式に係る引受金額は一一億九九九八万六三四〇円であり、その資金はシティバンクから融資を受けたものであるが、右融資に係る金銭消費貸借契約等につき、亡幹朗の相続人である本件相続人ら四名が連帯保証人となっており、右のような多額の金銭消費貸借契約等に連帯保証をするということは、右四名も本件株式の引受けについて強い利害関係を有していたと考えるのが合理的であること、<5>本件株式を配当還元方式で評価することにより、原告らは多類の相続税の軽減を図ることができること、等の事情から優に認められる。

(3) 本件株式を配当還元方式により評価することが、相続税法二二条にいう「時価」を反映しない結果となること

亡幹朗は、平成四年一二月二四日に本件株式引受けの申込みをしたが、その際の引受価格は、一株につき、一万七〇三八円であった。右一株の価格は、フォーエスキャピタルが、右引受時の直近である同年一一月末現在における同社の資産、負債に基づく時価純資産価額により計算した金額であった。

そして、その評価方法は、公開されていない株式の評価方法として合理性を有するものであり、また、当時、亡幹朗以外の者にも、フォーエスキャピタルの株式の引受けが行われており、それらの一株当たりの引受価格も、原則としてそれらの引受けが行われる日の前月末現在の同社の一株当たりの時価純資産価額とされていたこと等をも勘案すれば、右金額は、本件株式引受当時における客観的交換価値を反映したものであるということができる。

(4) 以上のとおり、亡幹朗は、相続による資産の承継があった場合、その資産が本件株式であれば、相続税の計算に際して、評価基本通達が定める配当還元方式の適用があり、これにより相続税の大幅な軽減が図られるということから、多額の借入金を主たる原資として本件株式を取得したものであると認められる。また、本件株式には、時価純資産価額相当の経済的実益があり、本件株式を配当還元方式で評価することは評価基本通達が配当還元方式を採用している趣旨に反することとなる。

したがって、右の方式で評価した本件株式の価格は、相続税法二二条にいう「時価」を反映するものでなく、また、本件のような場合についても、評価基本通達を形式的かつ画一的に適用して本件株式の評価をすることは、他の善良な納税者との間の租税負担の公平を著しく害し、また、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的及び特例的に配当還元方式による株式評価を認めた評価基本通達の趣旨に反し、著しく不当な結論をもたらす。

よって、本件においては、評価基本通達が定める評価方式を形式的に適用しないことが正当と是認されるような特別の事情が存在し、かつ、本件株式を本件課税時期の前月末の時価純資産価額により評価したことは、合理的であるということができる。

(5) なお、原告らは、後記(二)の予備的主張において、配当還元方式によらないときは、評価基本通達一八九-二に定める方式(以下「相続評価純資産価額方式等」という。)により評価すべきであるとするが、評価基本通達は、本件株式のような株式の評価につき、純資産額方式等による評価額が配当還元方式による評価額を下回る場合以外は、配当還元方式により評価するのが合理的であるとしているのであって、配当還元方式を取り得ない場合に直ちに純資産額方式等により評価することが合理的であるとはしていないから、右主張は失当である。

(原告らの主張)

(一) 未公開株式である本件株式については、市場における現実の交換価値(評価基本通達一(1)にいう「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」)が形成されていないから、評価基本通達の形式適用による評価と時価との差異を論じることはできず、したがって、評価基本通達の形式的適用が租税負担の公平の観点から著しく不適当な結論となる「特別な事情」の存在を認める前提が欠けているから、本件において評価基本通達の規定する個別的評価方法を排除できるとする被告の主張は失当であるというべきである。

また、右「特別の事情」の存否の判断に当たって、租税回避目的という主観的事実の存否は、これを考慮に入れるべきではないし、財産取得時前後における諸事情は、市場価格の認定のための間接事実としてのみ考慮し得るにすぎないというべきである。

さらに、平成二年において、NTT株式又は公開途上の株式については、将来において「不特定多数間で自由な取引によって成立した取引価額」が見込まれることから、その直前の一定期間(実質約一か月)に限っては配当還元方式による評価を認めないとする評価基本通達が整備されたという経緯があるところ、本件株式については、およそ前記のような市場価格の成立が見込まれたものではなく、株式公開前一か月をわずかに超える株式についてすら認められる配当還元方式による評価が本件株式については排除されるというのは著しく不合理である。そして、NTT株式又は公開途上の株式について、評価における不都合を是正するために、個別通達が出され、後に通達改正が行われ、かつ通達の基準の客観性が優先されることによって実質的には不都合な部分があえて残されていることに比較するならば、本件株式の評価において、被告が、何ら通達の根拠に基づくことなく、かつおよそ客観性を伴わない「特別の事情」の存在に基づき、配当還元方式による評価を排除し得ると主張することの不当性は明らかであるといわなければならない。

(二) 予備的主張

仮に本件株式について、配当還元方式による評価が認められない場合でも、本件会社は、評価基本通達一八九(1)に定める株式保有特定会社に該当するから、評価通達一八九-二に定める相続評価純資産価額方式等により株式の価額を計算すべきであるところ、右に従った場合、本件株式の一株当たりの価額は、二九四〇円であり、同価額に基づき原告らの課税価格、納付すべき税額を算出すると、別紙「相続税の計算」のとおりとなる。

2  本件株式を時価純資産価額方式によって評価するに際して評価通達六に定める手続を経なかったことが本件各処分の違法事由となるか否か

(原告らの主張)

評価通達六は、財産を評価通達の定めによらないで時価で評価するための要件として、「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産」という実質的要件と、「国税庁長官の指示を受け」るという手続的要件とを定めている。仮に、本件株式が、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められる財産であるとしても、本件各処分は、右手続的要件を満たさずにされた点で、評価通達六に反し、通達によって確保しようとした行政作用の統一、国民間の平等、行政作用に関する国民の予測可能性などの法益を害するものであって、右法益侵害は内部規律違背の問題にとどまるものではないというべきである。

(被告の主張)

通達は、一般的に、行政機関内部の規律に過ぎず、法規としての性格を有しないところ、評価基本通達六にいう国税庁長官の指示も、国税庁内部における処理の準則を定めたものにすぎないというべきであり、右の指示の有無が更正処分の効力要件となっているものではない。したがって、原告らの主張は失当である。

第三当裁判所の判断

一  争点1(本件株式の価額を配当還元方式によらないで時価純資産価額方式によって評価することの適否)について

1  相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価により評価される(法二二条)。ここにいう「時価」とは、課税時期における当該財産の客観的交換価値をいい、右交換価値とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であって、いわゆる市場価格と同義であると解するのが相当である。

2  もっとも、財産の客観的交換価値といっても、必ずしも一義的に確定されるものではないことから、課税実務においては、財産評価の一般的基準が評価基本通達によって定められ、これに定められた画一的な評価方式によって財産の時価、すなわち客観的交換価値を評価するものとしている。これは、財産の客観的な交換価値を個別に評価する方法をとると、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった評価額が生じることを避け難く、また、課税庁の事務負担が重くなり、回帰的かつ大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となるおそれがあることなどからして、あらかじめ定められた評価方式によりこれを画一的に評価する方が、納税者間の公平、納税者の便宜、徴税費用の節減という見地からみて合理的であるという理由に基づくものであり、したがって、評価基本通達に規定された評価方法が合理的なものである限り、財産の価額は、原則として、右評価方法によって画一的に評価するのが相当である。

しかしながら、評価基本通達に定められた評価方式によるべきであるとする趣旨が右のようなものであることからすれば、評価基本通達に定められた評価方式を画一的に適用すると、かえって、実質的な租税負担の公平を害することが明らかな場合には、別の評価方式によることが許されると解されるべきであり、このことは、評価基本通達六において「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められていることからも明らかというべきである。

すなわち、財産の価額の評価に当たっては、特別の定めのある場合を除き、評価基本通達に定める方式によるのが原則であるが、評価基本通達によらないことが相当と認められるような特別の事情がある場合には、他の合理的な時価の評価方式によることが許されるものと解するのが相当である。

3  本件株式のように取引相場のない株式の時価を評価するに当たっては、自由な取引を前提とする客観的価格を直接把握することが困難であるから、当該株式が化体する純資産価額、同種の株式の価額あるいは当該株式を保有することによって得ることができる経済的利益等の価額形成要素を勘案して、当該株式を処分した場合に実現されることが確実と見込まれる金額、すなわち、仮に自由な取引市場があった場合に実現されるであろう価額を合理的方法により算出すべきものと考えられる。

この点、そもそも株式は、一般に、会社資産に対する割合的持分としての性質を有し、会社の所有する総資産価値の割合的支配権を表象したものであり、株主は、株式を保有することによって会社財産を間接的に保有するものであり、当該株式の理論的・客観的な価値は、会社の純総資産の価額を発行済株式数で除したものと考えられることに照らせば、純資産価額をもって株式の評価額とする方法は、基本的に合理性を有する評価方法であると認められる。

もっとも、零細な株主に代表される「同族株主以外の株主等が取得した株式」については、株主の持株割合が低下すると会社に対する支配権が希薄になり、会社経営等について同族株主以外の株主の意向はほとんど反映されず、会社の経営内容、業績等の状況が同族株主以外の株主の有する株式の価額に反映されないことからして、配当を受けることが株式の保有により把握する権利の主たる要素となるということができる。したがって、これらの株主が株式を所有する実益は、通常の場合、配当金の取得にあることに着目して、そのような株式の時価を評価するための例外的な評価方式を設定することは合理性を有すると考えられ、株式の価格を配当還元方式によって評価することも、右の特殊性をしん酌した合理的な課税上の措置であると認めることができる。

評価基本通達が、同族株主以外の株主の有する取引相場のない株式の評価に際して、配当還元方式を採用しているのは、右で述べたように、少数株主が株式を保有する経済的実益は、通常の場合は、主として配当金の取得にあることを基礎としたものである解される。

4  しかるところ、前記第二の二で認定したところによれば、本件においては、<1>原告らが本件株式の売却を希望する場合には、日本スリーエス又はセムヤーゼが、時価純資産価額方式により評価された価額で買取ることが保証されており、現に、本件課税時期の後、原告らは日本スリーエスに対してかかる価額による処分をしていること、<2>フォーエスキャピタルにおいては、常時、関連会社のヤムナーゼ及びその同族関係者の本件株式の保有割合がフォーエスキャピタルの総発行株式総数の五〇パーセント以上になる状態が維持され、本件株式を取得する第三者は、同族株主以外の株主となることから、その株式について相続、贈与等による本件株式の承諾があった場合、評価基本通達をそのまま適用して評価すれば、本件株式は配当還元方式により評価すべきことになり、相続税又は贈与税に係る課税価格の計算上、その価額は時価純資産価額方式により計算した価額より著しく低くなる仕組みになっていたこと、<3>本件株式に対する配当の額と比較して、本件株式を売却する場合に保証される一株当たりの代金が著しく高額であったこと、<4>本件株式を取得するに際して行った借入金の金利負担等を考慮すると、本件株式の保有の目的が配当金の取得であるとすれば、その経済的合理性を欠くといわざるを得ないこと、<5>原告らのみならず、同族株主以外の株主一般について、右のような取扱がなされていことがなどの事情が認められる。

これらの事情からすれば、亡幹朗が本件株式を取得した目的は、配当金の取得にあるのではなく、本件株式が将来において時価純資産価額方式による評価額担当で売却できるという保証があることに加え、亡幹郎に相続が生じ、あるいは同人がその子らに本件株式を生前贈与しても、フォーエスキャピタルの株主構成における右のような仕組みから、相続税又は贈与税に係る課税価格の計算上、その価額は時価純資産価額方式により計算した価額より著しく低くなるという利益を右承継人に享受させることに主眼があったというべきであり、また、前記第二の二に認定したとおり、実際にも、亡幹郎はその後間もなく死亡し、その保有する本件株式は本件相続人らがすべて相続しており、原告らは時価純資産価額により計算した価額相当の本件株式を相続しながら、これを現金で相続した場合には原告秀敏において約四億四〇〇〇万円、その余の原告らにおいて三億五〇〇〇万円の相続税額を納付しなければならないにもかかわらず、本件株式を配当還元方式で評価した場合の相続税額は原告秀敏において零円、その余の原告らにおいて約七四〇万円にしかならないのであって、本件において評価基本通達を形式的に適用した場合には、相続により承継された実質的な経済的利益を基礎に計算される相続税額に比して著しく低く相続税額を納付すれば足りる結果となるものである。右のように、亡幹朗が本件株式を取得、保有するに至った目的、その後における本件株式の相続に伴い生ずる経済的利益の承継とこれに対する課税関係は、評価基本通達が同族株主以外の株主の保有する株式の評価について配当還元方式を採用する上で想定した利益状況とは全く異なるというべきであるし、また、本件において評価基本通達に定める配当還元方式を適用することは、課税上、実質的な公平を著しく損なうものでもあるから、右配当還元方式を本件に適用することは、合理性を欠くといわざるを得ない。

以上によれば、本件においては、評価基本通達によらないことが相当と認められるような特別の事情があると評価することができるから、本件株式を評価基本通達を適用しないで評価した点において本件各処分に違法はないというべきであり、また、右に述べたところによれば、本件株式の評価は、当事者間での取引における価格の算定において採用された時価純資産額方式による評価をもって、法二二条の「時価」とすることが相当であることは明らかである。

5  なお、原告らは、仮に、本件株式につき、配当還元方式により評価することが適当でないとしても、本件会社は評価基本通達一八九(1)にいう株式保有特定会社に該当することから、評価基本通達一八九の二に定める相続評価純資産価額方式等により評価をすべきであると主張する。

そこで検討するに、評価基本通達は、同族株主以外の株主の保有する株式については、その会社の規模、資産の保有状況等にかかわらず、配当還元方式によるものとし(評価基本通達一七八)、相続評価純資産価額方式等によったときの評価額が配当還元方式による評価額より低額になる場合には相続評価純資産価額方式等によるものとしているにすぎず(評価基本通達一八八-二)、株式保有特定会社であり、かつ同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主の保有する株式について配当還元方式による評価を行うことが前記のような特別の事情があって不合理とされる場合に、いかなる評価方法を採用すべきかについて、評価基本通達は何ら定めをおいておらず、右の場合に、当然に純資産額方式等によるべきものとまでいうことはできない。なお、原告らの主張によっても、相続評価純資産価額方式等によって評価した本件株式の価額は配当還元方式により評価した本件株式の価額より高いというのであるから、本件株式が、評価基本通達一八八の二の定めにより相続評価純資産価額方式等で評価すべき場合には該当しないことは明らかである。

また、仮に、原告らの右主張の趣旨が、評価基本通達が定める株式保有特定会社の株式の評価方法、すなわち相続評価純資産価額方式等によって評価した本件株式の価額をもって時価とすることが相当であるという主張であるとすれば、右の評価方法は通常の取引相場のない株式保有特定会社の株式を控えめに評価する方法として合理性を有するものであるとしても、本件においては、本件株式は、株主が希望した時に一定の価格で買い取ることが日本エリーエスグループによって保証されており、株主が売却を申し出たときには、当該買取りが保証されている価格が取引価格となることが明らかであるから、本件株式について、右評価方法による評価額をもって時価とみるべきであるという原告らの主張は失当というべきである。

二  争点2(本件株式を時価評価するに際して評価基本通達六に定める手続を経なかったことが本件各処分の違法事由となるか否か)について

原告らは、本件各処分は、財産を評価基本通達の定めによらないで時価で評価するためには国税庁長官の指示を受けるべきことを定める評価基本通達六に違反すると主張する。

しかしながら、評価基本通達六の定めは、その規定の仕方からして、国民と行政機関の関係について行政機関の権限の行使を制限する目的で定められた規定でなく、行政組織内部における機関相互の指示、監督に関して定めた規定であることは明らかであって、評価基本通達六に違反することから直ちに国民の権利、利益に影響が生じるものではないから、原告らの右主張は、自己の利害に直接関係のない主張というべきである。また、評価基本通達六に行政作用の統一、行政作用に関する国民の予測可能性の確保という目的があることを考慮しても、右の理が変わるものではない。

三  本件更正処分等の適法性について

1  以上の次第で、本件株式の時価を時価純資産価額方式によって評価した価額とすることは相当というべきところ、本件課税時期における右評価は、右課税時期の前月の末日現在における時価純資産価額方式により計算された本件株式の一株当たり価額一万七〇七八円であると認められ(前記第二の二1(4))、本件株式の時価も同額と認めることができる。

右により計算すると、原告らの課税価格及び納付すべき相続税額は、前記第二の三1記載のとおりとなり、本件各更正処分に係る課税価格及び納付すべき税額は右の範囲内であるから、適法である。

2  原告らは、本件相続に係る相続税の申告の際、課税価格及び納付すべき税額を過少に申告していたものであり、過少に申告したことについて通則法六五条四項に規定する正当な理由は認められない。

したがって、原告らに対しては、通則法六五条により過少申告加算税が賦課されるところ、その税額は、前記第二の三3記載のとおりとなり、本件各賦課決定処分は、これと同額であるから、適法である。

四  結論

よって、原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 青柳馨 裁判官 谷口豊 裁判官 加藤聡)

別紙課税

処分等の経緯

<省略>

別表1 課税価格等の計算明細表

<省略>

別表2 税額算出表

<省略>

別表3 土地の価額の明細表

<省略>

別表4 家屋の価額の明細表

<省略>

別表5 有価証券等の価額の明細表

<省略>

別表6 預貯金等の明細表

<省略>

別表7 その他の財産の価額の明細表

<省略>

別紙 相続税の計算

フォーエスキャピタル株式会社株式の価額が、2,940円の場合

(1) 相続財産の種類別価額

<省略>

(2) 相続税の総額の計算

<省略>

(3) 納付すべき税額の計算

<省略>

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