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札幌高等裁判所 平成元年(ネ)113号 判決 1993年6月17日

控訴人

蛭田半次

蛭田弘子

右両名訴訟代理人弁護士

今重一

今瞭美

右訴訟復代理人弁護士

伊藤誠一

被控訴人

釧路市

右代表者市長

鰐淵俊之

右訴訟代理人弁護士

笠井真一

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は、控訴人ら各自に対し、それぞれ二三八六万七八七九円及び内金二二五七万二八七九円に対する昭和五六年八月三〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二枚目裏六行目の「雅之は、」の次に「高校三年在学中の」を加え、七行目の「立立病院」を「市立病院」と改め、同三枚目裏一行目の「別表一」の次に「の同日欄に記載」を加え、九行目の「同五六年」を「同年」と改め、同四枚目表三行目の「別表一」の次に「の同日欄に記載」を加え、同五枚目表七行目の「同二九日」を「同日」と、同裏九行目の「右同日」を「同日」と、同六枚目表末行の「できるに」を「できるのに」と、同七枚目裏二行目の「八時」を「九時」と、同八枚目裏五行目の「あった」を「あり、本件入院の時点で十分な注意をすることにより、容易に雅之が重篤な肺水腫状態にあることを知り得た」とそれぞれ改める。

2  同九枚目表一行目冒頭に「医師の行う治療行為が身体への侵襲を伴うものである場合には、それについて患者の同意を要するが、この同意は十分な説明、情報の提供があって始めて可能となる。また、この情報の提供及び治療の必要性に関する説明は、その症状の進行に伴い、適宜の時期に、治療行為を患者が選択するに十分なものでなければならない。この説明の義務は、医療契約の内容をなすものである。しかるに、」を加え、六行目から七行目にかけての「保護者」を削り、同行から八行目にかけての「同年八月二九日」を「同日」と、同裏二行目の「同日」から三行目の「説明」までを「関医師らは、雅之の容体が悪化した同日午後、同日夕方、その容体が著しく悪化した同日午後七時四〇分ころ、それぞれの状況について患者の状況を説明し、新たな治療方法(血液透析等)を採るよう説得すべきであったのであり、右の説明及び説得」とそれぞれ改める。

3  同九枚目裏五行目の次に行を改め次のとおり加える。

「(五) プルサン投与による心不全の増悪

関医師らは、投与すべき薬剤の採用に当たって病状の把握が不十分であったことから、高血圧のコントロールのため、心不全の患者に対して投与するときには心機能を増悪させる可能性を持つプルサンを雅之に投与した。それにより、雅之の心不全は増悪し、その容体の悪化を招き、その結果、血液透析導入の可能な期間を短縮し、血液透析導入の機会を奪うことになった。したがって、右薬剤の雅之に対する投与も、雅之の死亡と相当因果関係があるというべきである。」

4  同一一枚目表五行目の「訴訟」の次に「提起」を、同一二枚目裏一行目の「あったこと、」の次に「昭和五六年八月二九日午後九時ころに至っても血液透析の実施が可能かつ有効であったこと、」を、九行目の次に行を改め「同3日(五)のうち、関医師らが雅之にプルサンを投与したことを認め、その余は否認ないし争う。」をそれぞれ加え、同一四枚目表三行目の「昭和五四年」を「同年」と、七行目の「経度」を「軽度」とそれぞれ改め、同裏四行目の「、別表二のとおり、」を削り、同一六枚目表四行目の「架電し」を「「電話をかけ」と、同裏末行の「八月」を「同月」とそれぞれ改める。

5  同一七枚目裏七行目の次に行を改め次のとおり加える。

「また、血液透析装置の準備には約一時間を要し、さらに、血液透析時には、合併症の発生等の不測の事態に備えて血液透析専門の看護婦を自宅から呼び出して待機させなければならず(当日は土曜日であった。)、これらを勘案した場合血液透析を開始するには一時間ないし二時間を要する。さらに、血液透析には開始後約五時間程度を要するから、仮に、控訴人らが当日の午後八時ないし九時ころに血液透析に同意したとしても、時間的に間に合うものではなく、死の結果を防止できたとは考えられない。」

6  同一九枚目表三行目の「本件においては」の前に次のとおり加える。

「ところで、雅之は既に血液透析用のシャントを付けていたが、血液透析については、透析中の一般的合併症として低血圧、痙攣、吐気、嘔吐等があり、その他重要な合併症として不均衡症候群(吐気、昏迷、昏睡)、頭蓋内出血、溶血等があり、それ自体必然的に危険を伴う処置であって侵襲行為に当たるところ、雅之の場合は高血圧下にあり重篤な慢性腎臓症であったから、血液透析中の合併症の発生頻度は通常のそれよりも高く、このような合併症の発生を考慮すれば、血液透析は控訴人らの同意を要する行為であったことは明らかである。そして、」

7  同二〇枚目裏一行目の次に行を改め次のとおり加える。

「なお、医師は、生体への侵襲を伴う治療行為をする場合、その同意を得るための付随的義務として説明義務を負担するにとどまり、治療行為そのものについては高度の自由裁量を有するから、容体の変化についての説明義務は負担しない。

5 プルサンの投与が心不全を増悪させたという控訴人らの主張について

プルサンを投与することと心不全の悪化とは科学的な因果関係がない。本件においても、プルサンの投与は、雅之に対し何らの悪影響も及ぼさなかった。」

三  証拠関係<省略>

理由

一当裁判所も、控訴人らの本訴請求はいずれも理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二〇枚目裏七行目の「第二号証の」の次に「二ないし四、」を、八行目の「第三号証の一」の次に「ないし三」をそれぞれ加え、同二一枚目表一〇行目の「に三回」を「の三回」と、同二二枚目表三行目から四行目にかけての「血液透析を実施し、以後」を「連日血液透析を実施し、翌年一月以降も」と、五行目から六行目にかけての「であった」を「、心胸比五三パーセントであり、最高血圧二二二、最低血圧一四四に達した」とそれぞれ改め、同裏二行目の「市立病院」の次に「泌尿器科」を加え、同二三枚目表五行目から六行目にかけての「慢性腎不全への移行を懸念して」を「慢性拒絶反応への移行を懸念しつつも、副作用等を考慮して」と改め、八行目の「別表一の」の次に「同日欄に記載の」を、九行目の「大幅な」の前に「従前に比して」を、同裏三行目の「争いがない。)。」の次に「血圧は、最高が一九〇、最低が一一六であった。」をそれぞれ加え、同行から四行目にかけての「そこで、」を削り、五行目の「検査結果を」を「検査結果の判明した時点で」と改める。

2  同二三枚目裏九行目の「争いがない。)。」の次に「市立病院泌尿器科の常勤医師は関医師ら二名であり、北大で平野講師の指導を受けたことのある関医師が雅之の主治医となったが、血液透析の関係については医長である伊藤医師が主たる責任者であった。」を加え、末行の「同二八日」を「同日」と改め、同二四枚目表二行目末尾に「また、カリウムは5.2であった。」を、七行目の「酸素吸入」の前に「血圧は、最高が二四〇、最低が一一〇であった。」を、八行目の次に行を改め「同日午後八時三〇分ころ、胸苦、動悸があり、血圧は、最高が一九〇、最低が一〇〇であった。」を、末行末尾に「同日午前七時ころ、胸苦が緩和して酸素吸入を中止した。」をそれぞれ加え、同裏一行目の「同二九日」を「同日」と改め、三行目末尾に「また、カリウムは4.8であった。」を、一〇行目末尾に「最高血圧二五二、最低血圧一一〇であり、酸素吸入を再開した。」をそれぞれ加える。

3  同二五枚目表一行目の「投与」の次に「(プルサンを投与した事実は当事者間に争いがない。)」を、七行目冒頭に「同日午後五時ころ、最高血圧二〇〇、最低血圧一一〇であり、坐位になっていると幾分薬とのことであったが、」を、九行目の「酸素吸入」の前に「一時中断した」を、末行の「また」の前に「血圧は、最高一九〇、最低一一四であった。」を、同裏四行目の「ころには、」の次に「最高血圧一九〇、最低血圧一一〇で」を、七行目の「転げ落ち、」の次に「最高血圧が一一〇まで急降下し、」をそれぞれ加え、八行目の「呼却」を「呼吸」と改め、同行の「慢性腎不全により」を削り、末行の「肺水腫心不全」を「腎不全に伴う鬱血性心不全による肺水腫」と改め、同二六枚目表五行目の「一ないし一一、」の次に「原本の存在及びその成立に争いのない甲第四号証、乙第一七号証、」を加え、同二七枚目表四行目の「したがって」から六行目末尾までを削る。

4  同二七枚目表一〇行目の「実施には平均四、五時間」を「準備に四〇分、実施に三ないし五時間」と改め、末行の次に行を改め「なお、血液透析中に起こるごく一般的な合併症として、低血圧、痙攣、嘔気及び嘔吐、頭痛、胸痛、背部痛、掻痒感、発熱及び悪寒があり、一般的ではないが重要な合併症として、不均衡症候群、初使用症候群、不整脈、心タンポナーゼ、頭蓋内出血、痙攣、溶血、空気塞栓症があり、また、肺または心臓疾患ある患者では低酸素血症の併発が有害である。」を加え、同裏一行目から二行目にかけての「再移植か再透析をする」を「血液透析により患者の全身状態を回復させ異物となった移植腎を摘出したうえ、再移植するか透析を続ける」と改め、同二八枚目表四行目の「、雅之の」から六行目の「あったこと」までを削る。

5  同二八枚目表七行目の次に行を改め「そして、前記二7の事実に、原審証人関利盛及び当審証人菊池健次郎の各証言並びに当審における鑑定の結果を総合すると、雅之は本件入院前移植腎の慢性拒絶反応の進展に基づく腎機能悪化、高血圧が比較的短期間に進行し、本件入院後において、雅之の症状はかなり急激に悪化し、腎不全に伴う肺水腫に対し他の治療を施してもその症状の進展を食い止めることができない状態になったのであるから、純粋に医学的見地のみにたてば、関医師らとしては、基準数値の多くが未だ要透析の基準に達していなかったとしても、肺水腫の原因となっている過剰な水分、ナトリウムを排除し、尿毒症性物質を除去して雅之の生命に危険な状態が発生することを避けるためには、雅之の入院以降、なるべく早期に血液透析を実施するのが相当であったと認められる。」を加え、同二九枚目裏九行目の「でする」を「で判断する」と、同三〇枚目表二行目の「旨」を「意向」と、九行目の「説得に従わおう」を「直ぐには説得に従おう」と、末行の「悪くはない」を「悪くはなく、慢性腎不全により耐性が強くなっている」とそれぞれ改め、同裏三行目の「北大の先生」の前に「移植した患者を診るのは初めてなのでもうひとつよくわからないし、」を、末行の「実施」の次に「することと」をそれぞれ加え、同三一枚目表七行目の「以後」を「以降」と改める。

6  同三二枚目表三行目冒頭から同三三枚目裏六行目末尾までを次のとおり改める。「(三) 一般に、医師が患者の身体の侵襲を伴う医療行為を行うに当たっては、それが患者にとって有効な場合であっても、原則として患者の承諾を得ることを要し、その場合において、医師が患者に対しその判断の前提となる説明義務を尽くしても患者の承諾を得ることができないときは、医師がその医療行為を行わなかったとしても、直ちに債務不履行ないし不法行為上の責任を負うものではないというべきである。ところで、本件の場合において、前示のとおり(原判決引用)、血液透析の導入自体は移植腎になんらの悪影響を及ぼすものでもなく、患者の救命のため有効なものであり、しかも、その身体に対する侵襲の程度が通常の手術等の場合と比較すれば軽微であることは否定できないが、その療法の態様及びそれが一回にかなりの時間を要し多かれ少なかれ合併症を伴うものであることを考慮すると、医師の側から患者に対し、単なる説明に止まらず、その場の状況に応じた説得を尽くしてもその承諾を得ることができないときは、医師が患者の意思を尊重して血液透析をしなかったとしても、債務不履行ないし不法行為上の責任を負うことはないものと解すべきである。

これを本件についてみるに、前示のとおり(原判決引用)、関医師らは、雅之が市立病院で通院治療を受けるようになってから、平野講師ら北大病院の医師との連携のもとに雅之の治療に当たり、雅之の本件入院後は平野講師と緊密に連絡を取り、昭和五六年八月二八日の夕方には双方で雅之を血液透析に移行させる方針を決定したこと、控訴人半次は、腎臓移植手術を北大病院で受けた経緯から、北大病院を退院し市立病院で通院治療を受けるようになってからも平野講師を深く信頼し、定期的に北大病院で平野講師の診療を受け、本件入院の要否、入院後の血液透析導入の要否についても電話で平野講師と緊密に連絡を取っていたが、血液透析の導入に関しては、翌二九日午前九時ころ平野講師からの電話による長時間にわたる説得にもかかわらずこれを拒否したこと、平野講師としてはその際の控訴人半次の感情的な対応から、自ら若しくは富樫医師が控訴人半次の説得のため市立病院に出向かなければならないと判断し、その経過を関医師に連絡したこと、伊藤医師は同日午前中半次らに対し、雅之の心胸比に言及しながら肺水腫なので利尿だけでは生命が維持できないから血液透析に踏み切るよう説得したが、控訴人半次らはこれに従わず、伊藤医師は控訴人らの説得のため最終的に北大病院医師の緊急の来援を要請したことがそれぞれ認められ、雅之の入院中の検査数値は、同人が昭和五四年一二月二五日小島病院から搬送されてきた当時と比較すれば良好であり、前記二九日午後九時ころに雅之の容体が急変するまでの状態も慢性腎不全の既往症のある者は耐性が強くなることも考慮すると、当時と較べ明らかに悪化していたともいえず、当時伊藤医師らが雅之が透析をしなくても翌三〇日朝までは持ち応え得るであろうと判断したことも、医学的知見からして首肯できなくはないものと認められる。そして、前示の事実(原判決引用)によれば、当時雅之は二一歳の成人であったが、控訴人らとの親子関係は緊密てあり、雅之は治療方法に関し控訴人半次に一任していたことが窺われる。以上の事実を全体として考察すると、伊藤医師らは雅之及び控訴人らに対しその場の状況に応じた説得をしたが、血液透析導入についてその承諾を得ることができなかったものとみるのが相当である。

なお、控訴人半次は前示二九日の平野講師との電話の際感情的に対応しているが、原審証人平野哲夫の証言及び原審における控訴人らの各本人尋問の結果を総合すると、雅之及び控訴人らは、本件入院以前に雅之が多数回血液透析の施行を受けていたことから、血液透析の目的及び内容につき治療を受ける患者及びその両親として相当の知識を有し、腎移植を受ける前に、平野講師から、腎移植をしても拒絶反応というものがあり、必ず組織が適合して成功するわけでなく、一旦移植した後また血液透析に戻るということもあり得ることや、血液透析にもどったからといって死につながるものでないことを説明されていたことが認められるから、医師側からの前記説得の際の説明が、控訴人半次にとって不十分なものであったともいえない。

以上の点からすれば、関医師らが血液透析を実施しなかったことにつき、被控訴人に控訴人ら主張の責任はないというべきである。」

7  同三四枚目裏末行の「証人」の前に「原審」を、同三五枚目表一行目の「の各証言」の前に「、当審証人菊池健次郎」を、二行目の「を総合」の前に「並びに当審における鑑定の結果」を、三行目の「報告を受け」の次に「た他、翌二九日」をそれぞれ加え、同行の「、昭和五六年」から六行目の「同日」までを削り、七行目の「投与したこと」の次に「、本件入院後関医師らが雅之に対し取った処置に不適切なものはなかったこと(但し、プルサンの投与については暫く措く。)」を、八行目の「このような検査・観察」の次に「及び処置」をそれぞれ加え、同行の「必要な」から一〇行目から末行にかけての「おいては、」までを削り、同三五枚目裏三行目冒頭から同三八枚目裏末行末尾までを「関医師らが控訴人半次らに対し雅之について血液透析に踏み切るよう説得し、その前提として必要な説明を行ったこと、その後雅之の容体について、昭和五六年八月二九日午後九時ころ急変するまでは、新たな説得のため説明を加えなければならない程の変化はなく、右急変した時点においては、もはや血液透析に移行することは時間的にも物理的にも不可能であったことは前示のとおりであり(原判決引用)、それによれば、関医師らに説明義務違反があったものとはいえない。勿論、雅之の死亡という結果にたって振り返えると、関医師らによる更に強い説得を伴う説明がなされていればとの感もないではないが、これは医師のモラルに対する期待ともいうべきもので、このことにより関医師らに法的義務としての説明義務違反があったとすることは相当でない。」と改める。

8  同三八枚目裏末行の次に行を改め次のとおり加える。

「6 プルサンの投与が心不全を増悪させたという主張について

前示二7(原判決引用)の事実に<書証番号略>によれば、雅之が本件入院した後の昭和五六年八月二九日、伊藤医師の六錠三分服の指示・処方により、雅之に対し少なくとも同日午後二時四〇分看護婦によってプルサン二錠が投与されたことが認められる。そして、当審証人菊池健次郎の証言及び当審鑑定の結果によれば、当時、雅之は重症の高血圧であったから、その点ではβ遮断剤であるプルサン(一般名インデノロール)の使用は考慮する余地があったが、雅之は肺鬱血による呼吸困難を伴う鬱血性心不全を合併しており、本件当時においては、心不全例へのβ遮断剤の投与は心機能を増悪させる可能性があるとして、一般的にはその使用が控えられていたことが認められる。しかし、<書証番号略>並びに右証言によれば、最近では、β遮断剤の投与は、その奏効機序等が明確でないものの、心不全の治療に有用であることが確認されつつあることが認められ、かつ、本件において、右プルサンの投与が雅之の心不全を増悪させたことを窺わせる的確な証拠もないから、右プルサンの投与と雅之の心不全の増悪との間に相当因果間関係があるものとはいえない。」

二よって、右と同旨の原判決は正当であるから、本件控訴をいずれも失当として棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官宮本増 裁判官河合治夫 裁判官髙野伸は海外出張中につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官宮本増)

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