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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)1208号 判決 1961年4月28日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人蝶野喜代松の上告理由第一点について。

所論は要するに本件土地は本件買収計画当時原野であつたとする原判決の認定を争うものであるが、原判決の認定には所論のような採証上の違法はみとめられず、その余の論旨は結局原判決の証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰着し、上告の理由として採用することはできない。

同第二点について。

わが不動産登記法は、不動産について登記簿上、現在の権利関係をあきらかにすると共に、これに先行する権利変動の過程をも、登記簿上如実に表現することを目的とするものであるから、その権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物件を他に移転し、従つて、現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。従つて本件につき被上告人国に上告人らに対する本件各登記抹消請求権のあることをみとめた原審の判断は正当であつて、(被上告人国は、本件各登記抹消のうえ、実質上の権利者である北川慶治郎に対して、国名義の所有権取得の登記を抹消する義務を負うものであつて、被上告人国が本件登記の抹消について利害関係を有することは原判決の確定するところからあきらかである。)本件の場合土地の所有権者でなければ登記抹消請求権を有しないとする論旨は、採用できない。(論旨引用の判例中右判旨反する論旨四、4、昭和三年一一月八日大審院判例の見解は当裁判所のとらないところである。その余の引用判例は毫も本判決の判旨と矛盾するものではない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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