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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)4042号 判決 1959年8月28日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人新田亮、同塩谷栄三郎、同斎藤周行、同香島藤一、同水元健治郎、同松下電器貿易株式会社、同岡本重弥の弁護人幸節静彦、同内藤正剛の上告趣意第一点は、原判示に副わない事実を前提とする憲法違反の主張であり、同第二点ないし第五点は、事実誤認と単なる訴訟法違反または法令違反の主張を出でないものであって、すべて刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。

被告人新田亮、同塩谷栄三郎、同斎藤周行、同香島藤一、同水元健治郎、同松下電器貿易株式会社、同岡本重弥の弁護人内藤正剛、同佐伯千仭の上告趣意第一点について。

所論は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰するものであって、上告適法の理由にならない。そして、昭和二三年法律一〇七号により改正された明治三二年法律六一号関税法(以下旧関税法という。)八三条にいう「犯人」には、両罰規定の適用を受くべき「法人」又は「人」をも含むものと解するのを相当とし、本件のごとき場合には、被告人松下電器貿易株式会社に対し、旧関税法八二条ノ三、七六条一項の罰金のほかに、没収、追徴をも言い渡すことができることは、同法八三条、刑法八条、九条、二〇条の各規定の趣旨に照らし疑いのないところである(なお、たばこ専売法違反被告事件につき、昭和三二年(あ)第二一九九号、同三三年五月二四日言渡第一小法廷決定、刑集一二巻八号一六一一頁参照)。されば、原判決が、右被告人会社に対し旧関税法八三条一、三項を適用して所論没収、追徴の言渡をしたことは正当であるから、論旨は採用できない。

同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人新田亮、同松下電器貿易株式会社、同斎藤周行、同香島藤一、同水元健治郎、同塩谷栄三郎、同岡本重弥の弁護人内藤正剛、同田島順の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(訴訟法違反を含む)の主張にほかならないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人平井勝太郎の弁護人田村堅三、同西風静子の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人塩谷栄三郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(訴訟法違反を含む)の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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