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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)258号 判決 1956年3月02日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士中村達の上告理由第一点について。

県農業委員会のした買収指示の手続に所論のような瑕疵があつたとしても、買収計画自体に瑕疵がない限り買収計画が違法となるものではなく、原審引用した第一審判決のこの点に関する判示は正当であり論旨は採るを得ない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)

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