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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(オ)1416号 判決 1955年11月25日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人の上告理由について。

第一、原判決の認定したような事情関係の下において、原判決が本件物件が被上告人の所有に属するかどうか、被上告人が真実第三者異議の訴を提起したかどうか等について、上告人において「事実の真否を調査し、若し競売開始の時までに調査をすることができない事情があるときは、競売は、これを一時延期して、その調査を完了し、その結果に応ずる措置を執るべき義務がある」とし、上告人が右事実の調査をしないで競売をしたことをもつて、被上告人の権利侵害につき、上告人に過失の責あるものとした判断は正当であつて論旨は採用することができない。

その余の論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、上告人は原審において、論旨第三主張のような過失相殺の主張をしていない。)

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)

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