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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)1481号 判決 1959年6月12日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人徳田敬二郎の上告趣意第一点について。

所論は単なる事実誤認の主張で適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は単なる事実誤認の主張で適法な上告理由に当らない。

弁護人柴田武、同花岡隆治、同斎藤兼也の上告趣意第一点について。

私文書偽造罪において、冒用された文書の作成名義者が実在しない場合でも、それだけの理由で文書偽造罪の成立を否定すべきものでなく、その文書が真正の文書として誤信される危険を有し文書の公正を害するおそれある場合には名義者の実在しない場合でも私文書偽造罪の成立を妨げないことは当裁判所の判例とするところであり、(昭和二七年(あ)第一三四二号、同二八年一一月一三日第二小法廷判決、昭和二八年(あ)第二五八七号、同三〇年五月二五日大法廷判決参照)所論徳島商事株式会社は、原判決の確定するところによれば、現に設立準備中の会社であったというのであって全然架空のものというのではなく、被告人は右会社代表者染谷定吉(実在人)の名義を冒用して本件文書を偽造したというのであるから、原判決が右被告人の所為を文書偽造罪に問擬した点について、所論のような違法ありとすることはできない。論旨引用の判例は前示当裁判所の判例に抵触する限度において変更されたものと解すべきであって、所論判例違反の主張はとることはできない。

同第二点について。

所論は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当らない。

同第三点について。

所論は経験則違反、及び事実誤認の主張で、適法な上告理由に当らない。

同第四点について。

所論は、結局は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。

弁護人小林直人、同伊能幹一、同原則雄の上告趣意第一点について。

所論は原審において主張し得たにも拘らず主張されず、従ってまた原審の判断もなされなかった事項につき憲法三一条違反を主張するものであって、適法な上告理由に当らないのみならず、所論は違憲を云為するが、その実質は単なる訴訟法違反を主張するに過ぎず適法な上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は原判決が最高裁判例に違反するというのであるが、所論判例は本件とは事案を異にし、本件に適切でないのみならず、前示の如く、原判決は最高裁判例の趣旨に副うものであるから、所論は理由がない。

同第三点について。

所論は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当らない。

同第四点について。

所論は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由に当らない。(所論援用の判例は本件とは事案を異にし、本件に適切でない。)

同第五点について。

所論は単なる量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当らない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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