大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 平成11年(行ツ)101号 決定 1999年7月16日

上告人兼申立人

株式会社九重本舗玉澤

右代表者代表取締役

近江嘉彦

右訴訟代理人弁護士

鹿野哲義

中川文彦

佐々木雅康

同訴訟復代理人弁護士

荒井純哉

被上告人兼相手方

仙台中税務署長 福地紀明

右指定代理人

石井克典

右当事者間の仙台高等裁判所平成一〇年(行コ)第二号法人税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一一年一月二九日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例