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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)937号 判決 1969年12月16日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

不動産競売事件においてなされた競落許可決定に不服がある場合には、法律の定めるところに従つて即時抗告をすることはできるけれども、国または裁判所判事を相手方として訴を提起し、その取消を訴求することは許されないから、本訴は不適法として却下されるべきものである旨の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は、正当として支持することができる。原判決に所論の違法はない。また、所論違憲の主張は、原判決に右の違法が存することを前提とする主張であるから、その前提を欠くものである。論旨はすべて採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 飯村義美 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 関根小郷)

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