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最高裁判所第三小法廷 昭和39年(あ)2029号 決定 1965年7月20日

主文

本件各上告申立を棄却する。

理由

被告人氏名不詳者の上告申立について。

上告の申立をするには、申立書を第二審裁判官に差し出さなければならないことは、刑訴法四一四条、三七四条に明定するところであり、被告人がする上告の申立書には、被告人がこれに署名押印しなければならないことは、刑訴規則六〇条に規定するところであって、ここにいう署名が自己の氏名を自書することであることはいうまでもないところである。

ところが、本件について差し出された氏名不詳者作成の上告申立書には、「氏名不詳年令二〇才位の男、昭和三九年二月一五日当時名古屋拘置所において一八三番と呼称され昭和三九年八月一九日名古屋高等裁判所において森下東治として判決をうけた男」という記載があるだけで、被告人の署名は存在しない。

しかるところ、被告人の氏名について黙秘権がないことは当裁判所大法廷の判例(昭和二七年(あ)第八三八号同三二年二月二〇日判決、刑集一一巻二号八〇二頁)とするところであり、法が上告の申立を前記のように要式行為としている理由は、手続を厳格丁重にして過誤のないようにしようとするためであり、被告人が訴訟の主体として誠実に訴訟上の権利を行使しなければならないものであることは、同規則一条二項の明定するところであるから、氏名を記載することができない合理的な理由もないのに、これに違反して、申立人の署名のない申立書によってした右上告は、無効なものと解するのが相当である。

弁護士大矢和徳の上告申立について。

弁護士大矢和徳は、本件について、原審における弁護人として上告の申立をしている。ところで、弁護士が原審における弁護人として上告の申立をするについては、その弁護士が原審において弁護人に選任されたものであることを必要とすることはいうまでもないところである。そして、公訴提起後における私選弁護人の選任は、弁護人になろうとする者と被告人とが連署した書面を差し出してしなければならないことは、刑訴法三〇条一項、刑訴規則一八条の明定するところであり、ここに連署とは、弁護人になろうとする者と被告人とがそれぞれ自己の氏名を自書し押印することであることは、同規則六〇条によって明らかである。

ところが、原審に提出された同弁護士の弁護人選任届の被告人の署名欄には、「氏名不詳」という記載があるだけで、被告人の署名は存在しない。

しかして、被告人の氏名について黙秘権がないこと、および被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないことは、被告人氏名不詳者の上告申立について説示したとおりであり、法が弁護人の選任を前記のように要式行為としている理由および訴訟法上の権利を誠実に行使しなければならないことは、前記被告人氏名不詳者の上告申立について説示したところと同様であるから、被告人の署名のない前記弁護人選任届によってした弁護人の選任は無効であり、同弁護士は原審における弁護人ではないものといわなければならない(なお、この点に関する原審の判断には賛成できない。)。

以上のとおりであって、右各申立は、法令上の方式に違反するものであるから、刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 柏原語六 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊 裁判官 田中二郎)

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