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最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)210号 判決 1998年10月27日

東京都中央区<以下省略>

上告人

野村證券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

高坂敬三

大阪市<以下省略>

被上告人

右訴訟代理人弁護士

櫛田寛一

右当事者間の大阪高等裁判所平成六年(ネ)第二四八六号、第二五二六号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一一月一三日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人高坂敬三の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

<以下省略>

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