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最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)1360号 判決 1997年2月14日

大阪市<以下省略>

上告人

べルギーダイヤモンド株式会社

右代表者代表取締役

X1

大阪府堺市<以下省略>

上告人

X1

右両名訴訟代理人弁護士

伊藤文夫

埼玉県草加市<以下省略>

被上告人

Y1

東京都杉並区<以下省略>

被上告人

Y2

同大田区<以下省略>

被上告人

Y3

山口県防府市<以下省略>

被上告人

Y4

東京都板橋区<以下省略>

被上告人

Y5

同葛飾区<以下省略>

被上告人

Y6

埼玉県三郷市<以下省略>

被上告人

Y7

東京都葛飾区<以下省略>

被上告人

Y8

静岡県清水市<以下省略>

被上告人

旧姓A

Y9

右当事者間の東京高等裁判所平成元年(ネ)第3011号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成5年3月29日言い渡した判決に対し、上告人らから一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人伊藤文夫の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、帰するところ、独自の見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであり、採用することができない。

よって、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

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