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最高裁判所第三小法廷 平成4年(行ツ)194号 判決 1993年6月22日

上告人

有限会社大東洋生コン

右代表者代表取締役

千原豊

右訴訟代理人弁護士

木村奉明

被上告人

大阪府地方労働委員会

右代表者会長

清木尚芳

右補助参加人

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部

右代表者執行委員長

武建一

右当事者間の大阪高等裁判所平成三年(行コ)第四二号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年八月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人木村奉明の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものであり、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 貞家克己 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男)

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