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最高裁判所第三小法廷 平成2年(オ)603号 判決 1993年10月05日

《住所省略》

上告人

野島弘光

右訴訟代理人弁護士

小幡晃三

東京都千代田区大手町1丁目2番1号

被上告人

三井物産株式会社

右代表者代表取締役

江尻宏一郎

右当事者間の東京高等裁判所平成元年(ネ)第2921号合併無効確認請求事件について,同裁判所が平成2年1月31日言い渡した判決に対し,上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって,当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小幡晃三の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断及び措置は,原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうか,又は原審で主張しなかった事由に基づいて原判決を論難するものにすぎず,採用することができない。

よって,民訴法401条,95条,89条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男)

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