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最高裁判所第三小法廷 平成10年(行ツ)144号 決定 1998年12月08日

秋田県湯沢市元清水七〇番地八

上告人兼申立人

高久操

同所

上告人兼申立人

高久光一

埼玉県坂戸市清水町二五―一六

上告人兼申立人

松本敏子

右三名訴訟代理人弁護士

福田哲夫

秋田県湯沢市大工町二番三二号

被上告人兼相手方

湯沢税務署長 佐藤忠

右指定代理人

渡辺富雄

右当事者間の仙台高等裁判所秋田支部平成九年(行コ)第四号酒類販売業免許移転拒否処分取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月二日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 元原利文)

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