大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(行ツ)104号 判決 1979年3月15日

上告人

柴谷トミ子

右訴訟代理人

大内ますみ

被上告人

兵庫県知事

坂井時忠

外四名

被上告人

右代表者法務大臣

古井喜實

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大内ますみの上告理由第一点について

自作農創設特別措置法(ただし、昭和二二年法律第二四一号による改正前のもの)四条二項は、同法三条一項に基づく小作地の買収について、不在地主であつても、その所有する農地のある市町村の区域内に住所を有しなくなつた原因、すなわち、いわゆる離村の原因が同法施行令(ただし、昭和二三年政令第三六号による改正前のもの)一条所定の特別の事由によるものであるときは、在村地主とみなす旨を定めている。原判決は、右四条二項により不在地主が在村地主とみなされるためには、離村の原因が法定の特別の事由によるものであることのほか、当該事由が存しなかつたならば、在村し、みずから耕作できた関係にあることを要する旨を判示しているが、右規定の文言上は、在村地主とみなされるための要件としては、離村の原因が法定の特別の事由によるものであることが要求されているにとどまること、しかも、同法三条一項は、在村地主に一定の面積の範囲内で小作地の保有を許容するについて、同人がこれをみずから耕作する意思、能力を有するか否かを全く問題としていないことにかんがみれば、同法四条二項により不在地主を在村地主とみなすについても、その者がみずから小作地を耕作する意思、能力を有するかどうかはこれを問わないというのが同法の趣旨であると解するのが相当であり(当裁判所昭和二七年(オ)第三九七号同二八年一二月四日第二小法廷判決・民集七巻一二号一三五七頁、同昭和二九年(オ)第六三九号同三一年三月三〇日第二小法廷判決・民集一〇巻三号二七六頁参照)、原審の前示判断は、右法条の解釈を誤つたものといわなければならない。しかしながら、原審の適法に確定するところによれば、上告人は昭和二二年六月本件土地のある兵庫県明石郡魚住村から同県明石市相生町に住所を移し、本件第一買収当時魚住村に住所を有していなかつたというのであるから、上告人は不在地主であつたものというべきところ、所論離村の事情は、同法施行令一条各号所定のいずれの事由にもあたるものとは認められないから、上告人は在村地主とみなされることもない。してみると、右と結論を同じくする原審の判断は、結局、正当として是認することができ、論旨は理由がないものといわなければならない。

同第二点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

同第三点について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(藤崎萬里 団藤重光 本山亨 戸田弘 中村治朗)

上告代理人大内ますみの上告理由

第一点 原判決は左記の点で法令の解釈を誤つた違法及び審理不尽の違法がある。

原判決は、その引用する第一審判決の理由五の(三)の(1)において、自創法三条一項一号にいう不在地主による小作地としてなされた第一買収(現状買収)処分は上告人が在村とみなされる場合であつたから無効であるとの上告人の主張に対し、本件は自創法四条二項で在村とみなされる同法施行令一条所定の各事由に該当しないとして、上告人の主張を排斥している。

ところで自創法四条二項で在村とみなされる同法施行令一条にいう疾病、就学、応召未帰還、公務就労等の特別の事由とは、やむを得ない事由で一時的に不在となつたが右事由のやみ次第元の住所への復帰が期待されるような状況にある場合を指すことは最高裁判所の判例の示すところであり、(昭和二七年(オ)第三九七号、同二八年一二月四日第二小法廷判決、昭和二九年(オ)第六三九号、同三一年三月三〇日第二小法廷判決参照)、在村とみなされるにつき原判決が当該事由が存しなければ、「自ら耕作できた」ことをも要件に掲げるのは、自創法五条六号、同法施行令七条の一時賃貸の小作地の買収除外事由の要件と明らかに混同した判断であつて、自創法四条二項、同法施行令一条の解釈を誤まつたものである。

原判決が指示した事実によれば、上告人は昭和一四年父親の死亡により孤児となり、後見人柴谷鶴一に養育されるため後見人の住む大阪へ引き取られたこと、後見人と共に昭和二〇年六月初旬から昭和二二年六月末項まで魚住村に帰村していたこと、その後柴谷鶴一が明石市相生町へ転居したため一〇才の児童であつた上告人は養育監護を受ける必要上やむなく鶴一に同行し離村したこと、しかし転居先は魚住村(現在は明石市)と距離的にも近く、鶴一も小作地の取り戻しの努力や、一時返還をうけた農地の一部を耕作したこと等により、上告人のため上告人が父から相続した農地を守り、上告人の将来の帰村に備えんとの意欲がうかがえることが認められる。かような事情からすれば、上告人は養育を受けるため後見人のもとに住居を移すということにより不在となり、不在となつた事情はまことにやむを得ない事由によるものであり、しかし不在後も旧住所とは密接な生活関係を有していたので、義務教育(就学)を終え養育監護を受ける必要がなくなれば、旧住所へ復帰することが期待できる状況にあつたということができるのである。かかる点を看過した原判決には審理不尽の違法がある。

幼なくして孤児となり養育監護を必要とする上告人が、魚住村内の親戚に引きとられていれば在村地主として買収処分を免れ、不幸にして村内に引きとる者がいなかつたためやむなく大阪に居住する柴谷鶴一にひきとられて右鶴一と共に住居を転々としたため不在地主とされるならば、上告人本人の意思や選択により不在となつた場合ではないだけに、著しく公平を欠くことになる。自創法制定の目的は原判決のいう自作農の急速広汎な創設もさることながら、自らは村外にあり額に汗して働くことなく小作人から搾取して生活する不在地主から土地を強制的に買収し小作人に与えることで、農村の封建性の打破と自作による生産意欲の向上をはかつたものということができる。してみると、本件のように、自作農の親が残した唯一の財産ともいうべきわずか三反の田畑を孤児同然の上告人から取り上げることを当初から自創法が意図したものとはいえず、原判決のような自創法四条二項、同法施行令一条の解釈は到底法の趣旨に沿つたものではない。<以下、略>

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