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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(行ツ)64号 判決 1975年2月06日

上告人 泉芳政

被上告人 東京都

右代表者知事 美濃部亮吉

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点について。

論旨は、要するに、地方税法七五条一項二号は、スポーツをする自由を制限するものであって、憲法一三条に違反するというのである。

娯楽施設利用税は、一定の娯楽施設を利用する行為が消費支出能力を伴うことに着目し、そこに担税力を認めて課税する一種の消費税であるが、娯楽性とスポーツ性とは決して両立しえないものではなく、ある施設の利用行為がスポーツとしての一面を有するとの一事のみによって、当該施設の利用に対し娯楽施設利用税を課しえないということになるものではない。ゴルフはスポーツであると同時に娯楽としての一面をも有し、原判決が確定した事実によれば、その愛好者は年々増加しているとはいえ、なお特定の階層、とくに高額所得者がゴルフ場の利用の中心をなしており、その利用料金も相当高額であって、ゴルフ場の利用が相当高額な消費行為であることは否定しがたいところであり、地方税法がゴルフ場の利用に対し娯楽施設利用税を課することとした趣旨も、このような娯楽性の面をも有する高額な消費行為に担税力を認めたからであると解せられる。地方税法七五条一項二号は、ゴルフ自体を直接禁止制限しようとするものではないばかりでなく、もともとゴルフは前記のように高額な支出を伴うものであり、かかる支出をなしうる者に対し、ゴルフ場の利用につき、一日五〇〇円程度の娯楽施設利用税を課したからといって、ゴルフをすることが困難になるとはとうてい考えられず、右規定がスポーツをする自由を制限するものであるということはできない。したがって、右規定がスポーツをする自由を制限することを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第二点について。

ある施設の利用がスポーツ性の一面を有する行為であるということだけから当該施設の利用を娯楽施設利用税の課税対象となしえないものでないことは前記のとおりであって、立法上ある施設の利用を娯楽施設利用税の課税対象とするか否かは、その時代における国民生活の水準や社会通念を基礎として、当該施設の利用の普及度、その利用の奢侈性、射幸性の程度、利用料金にあらわされる担税力の有無等を総合的に判断したうえで決定されるべき問題である。ゴルフがスケート、テニス、水泳、野球等と同じく健全なスポーツとしての一面を有することは所論のとおりであるが、スケート場、テニスコート、水泳プール、野球場等の利用は普遍的、大衆的であり、利用料金も担税力を顕著にあらわすものとはいえないのに対し、ゴルフ場の利用は、前記のとおり特定の階層、とくに高額所得者がその中心をなしており、利用料金も高額であり、高額な消費行為であることは否定しがたいところである。右のごとき顕著な差異を無視して地方税法七五条一項二号が租税負担の公平を欠き平等原則に違反するとする所論違憲の主張は、その前提を欠く。

また、上告人は、ゴルフ場の利用につき課税をしながら、ゴルフ場は有しないが豪奢な設備を有する社団法人組織の日本工業倶楽部、交詢社、日本倶楽部などの会員がその娯楽施設を利用するのに対し課税しないとする地方税法七五条一項二号は憲法一四条に違反すると主張するが、もし、所論のような娯楽施設の利用行為があり、それが娯楽施設利用税の課税要件を充足すれば、これに対し課税されることは明らかであって、右規定が前記会員らに娯楽施設利用税を賦課しないものとしていることを前提とする所論違憲の主張も、また、その前提を欠く。

原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第三点について。

娯楽施設利用税の本質は前記のとおりであり、娯楽施設利用税は社団の結成、運営それ自体に課せられるものではなく、前記のとおりゴルフをするには相当高額の経済的支出を要することは明らかであって、かような高額な支出をなしうる者に対し、一日五〇〇円程度の娯楽施設利用税を課したからといって、直ちに社団の結成、運営を妨げるものとは考えられないし、また、同好者による競技会の開催を困難にするものとも考えられない。したがって、娯楽施設利用税の賦課が社団の結成を妨げ競技会の開催を困難にすることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。

原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第四点について。

娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用行為につき、その利用者の消費支出行為に担税力を認めて課税される消費税であって、娯楽施設の経営者の営業収益に着目して課税されるものではないから、経営者がその施設を営利の目的をもって運営しているか否かによってその賦課が左右されるものではなく、地方税法七五条一項二号所定のゴルフ場を所論のように限定的に解すべき根拠はない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

同第五点について。

固定資産税は、土地、家屋等の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課税される一種の財産税であり、その課税客体は土地、家屋及び償却資産の所有である。これに対し、娯楽施設利用税は、前記のとおり、法定の施設の利用行為に伴う消費支出行為に担税力を認めて課税される一種の消費税であり、その課税客体は特定の施設の利用行為である。このように両者はその性格、課税の対象を異にするのみならず、納税義務を負担するのは、前者にあっては所有者であり、後者にあってはその利用者であるから、メンバーシップ制をとるゴルフ場の土地、建物につき固定資産税を賦課したうえ、右ゴルフ場を利用する会員に対し娯楽施設利用税を賦課しても、二重課税の問題を生ずるものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、固定資産税と娯楽施設利用税の差異を無視し、社団と個人の財産とを同視することを前提とする独自の見解に立つものであって、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下田武三 裁判官 藤林益三 裁判官 岸盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光)

上告人の上告理由

第一点 地方税法七五条一項二号の規定は憲法一三条に違反し無効である。右地方税法の規定は、ゴルフ場の利用に対し利用料金を課税標準として(この点は同法七八条の二に特例がある)その施設所在の道府県においてその利用者に娯楽施設利用税を課することとなっている。即ちゴルフ場の利用に対しその利用者に利用の日ごとに定額の娯楽施設利用税を課するというのである。

原判決は、ゴルフは健全なスポーツであるがぜいたくなスポーツでありプレイする場合に多額の費用を要するので、高額所得者でなければゴルフ場を利用できないのであるから、これに一日五〇〇円程度の利用税を課したからといって、高額所得者の幸福を追求する権利を制限したり妨げたりするものとはいえないという。成程ゴルフをするにはまず広大な芝生のある土地を必要とする、一ホール平均一万坪として十八ホールで十八万坪位の土地を必要とし之を所有するか賃借せねばならぬ。現状では十八ホールの造成に数億円を必要とする。そして一コースのプレイ人員は一日二〇〇人が限度であり、会員制で作れば一コース壱千人が限度であるから、仮に土地一坪壱千円で入手出来たとして造成費等で二億円メンバー一人当り二〇万円の負担である。此の頃会員制の入会金一人三〇万円乃至六〇万円で募集するものが多い。将に原判決のいうようにゴルフクラブの会員になるためには莫大な入会金を要するのは事実である。又ビジターがプレイする場合にはビジターフィとして一日二、〇〇〇円乃至五、〇〇〇円を要しパブリックコースでプレイする場合にも右ビジターフィとほぼ同額を必要とする。本件で問題の府中カントリークラブの例でいえば、コース造成当時今から十年位前入会金三〇万円で募集し数次の募集をえて最終時五〇万円そして現在では正会員となるためには一六〇万円位支払う必要がある(小金井カントリークラブの会員権は六〇〇万円、館山カントリークラブは一五万円、会員権売買斡旋業者があり各株式組織のカントリー倶楽部の相場が時々発表され一%の手数料で売買されている。府中は多摩ニュータウンの関係で都が買収するかもしれないとの期待がもたれ、このところ上昇している。)証人加藤征行の供述中ビジターとしてプレイするには一日五、六千円を要するというのは、ビジターフィの外食事代キャディフィ等全部をふくんだ金額である純粋なビジターフィは平日三千円である。そこで原判決のいうように「大衆的な他のスポーツと差別して特定の階層で占められているゴルフ場利用者」という観念が成立するものであろうか。そして、この者から「利用税を徴収しても法の下の平等に違反しないし、これに一日五〇〇円(現在は値上して七五〇円となっている)程度の利用税を課したからといって、幸福追求権の制限妨げにはならないというべきである」と簡単にいえるか。

私はスポーツに課税すべからずというのが古来の大原則であると確信する。すべての議論はここから出発しているのである。日本の現状において他にスポーツで課税されているものはないし、世界各国の例を見てもゴルフに課税しているところはない。スポーツに課税すべからずだからである。

昭和四一年三月二四日衆議院地方行政委員会で奥野誠亮代議士が「ゴルフのプレイをする人そのものに課税するこれはやはりだんだん考えてみると問題があるのじゃなかろうかという気持ちをこのごろになって強く持ち始めております」「プレイする人そのものに課税をするというやり方については非常に疑問を感じ始めてきている」「基本的にはプレイする者に課税することの不合理を感じているわけであります」と発言し、政府与党自由民主党幹事長の職にある田中角栄代議士が月刊ゴルフ春秋誌の鮎郎ゴルフ対談(昭和四四年五月号)で「そんなもの(ゴルフ税)はやめた方がいいですこんなもの(ゴルフ)に税金をかけるなんてもってのほかですよ。そんなことを政治家やちゃんとした人が言えないから……ゴルフを冷遇するような政治はダメですよ。健康に関するものが奢侈とか贅沢の中に入るというものの考え方がまるっきりなってないですよ、国際的じゃないんだな。」と述べていることは、いみじくも右スポーツ非課税の大原則を素朴に表現したものである。

憲法三〇条は「国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う」と規定し、同法八四条は「あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定して、課税客体や納税義務者等について法律の定めに委せているのであるが、いかに法律の規定をもってしても右スポーツ非課税の原則は犯すべからざるものである。

娯楽施設利用税はその利用の奢侈性、娯楽性、射こう性の程度、利用料金に現わされる担税力の有無等を総合的に判断したうえで決定さるべきではあるが、スポーツ非課税は人類古来の鉄則であって、当該スポーツ利用者が支払う利用料金の支出行為に担税力を認め得るとしても、又娯楽性とスポーツ性とは両立し得、スポーツによって娯楽を得ることも十分ありうることではあるが、娯楽施設利用税の課税対象とするためにはスポーツは除外すべきであって、当該施設の利用がスポーツであるという場合には之を排除しなければならない。

人が健全な心身を維持することは生存の基本的な条件であり、国民が心身の鍛錬のために体育ないしスポーツをする自由をみだりに制限すべきでないことが則ちスポーツ非課税の原則に通じ、之に違反する右地方税法七五条一項二号は憲法一三条に反するものとして削除さるべきものである。

第二点 地方税法七五条一項二号の規定は憲法一四条に違反し無効である。

スポーツに一定の施設の利用を必要とし、その利用に対して料金を支払うものとしては、ゴルフの外、スケート、テニス、水泳、野球、サッカー、ラグビー等があるが、ゴルフ以外のスポーツ施設の利用に対して課税している例をみない。等しくスポーツのために利用する施設でありながら独りゴルフ場だけにその利用者に対して娯楽施設利用税を課していることは、他のスポーツ施設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり法の下の平等の原則に違反する。利用者の担税能力の点からすると、ヨット遊びや、船を所有し之を使用しての魚釣り(フィシング)などゴルファーに劣らぬ担税能力を持ち富有階級でなければ到底なし得ないスポーツもある。英国では(一)フィシング(二)ハンティング(狩猟)(三)ゴルフィングと並べて、消費に関しその順位の格付をしていることは公知の事実である。

原判決がいうように大衆的な他のスポーツと差別して特定の階層で占められているゴルフ場利用者から利用税を徴収しても法の下の平等に違反しない―もともと高額所得者でなければゴルフ場を利用できない―としても、ゴルフよりもっとコスタブルな右フィシング、ハンティングを除外して課税しないのは如何なものであろうか。

又原判決は専ら担税力を問題としているようであるが、担税力の点からすると一般ゴルファーに比し遙かに富有な人士の集りである日本倶楽部、交詢社、学士会、日本工業倶楽部等の社交団体存在し、夫々何かの娯楽施設を持ち会員をして之を利用せしめている。例を日本倶楽部にとれば、明治三一年六月六日設立大正十年十二月社団法人認可会員数千百余名会員の相互親睦を敦うし知識を交換し併せて公益に関する事業を補助することを目的とし(定款一条)この目的を達成する為(1)会館を建設して会員の集会及び懇親の便に供すること(2)内外の名士を招待して学芸会講話会を催すこと(3)図書室を設けて内外の図書雑誌を蒐集し縦覧に供すること(4)娯楽の器具を備えて使用に供すること(同四条)とし、会員二名の紹介に依り入会の申込を為しその諾否は五〇名の評議員の会合で之を決し、通常会員は入会金十万円会費月千円を納める。頬る豪奢な会館を東京有楽町国際ビル八階に所有し都心に在って交通至便大内山を眼下に見晴す景勝の地、建物の使用面積一、三二三平方米冷暖房その他館内諸設備完備しクローク(二二平方メートル和室三七平方メートルロビー八四平方メートル大会議室二四一平方メートル外に会議室大小四室会員食堂一〇四平方メートル喫茶バー三〇平方メートル読書談話室一四七平方メートル囲碁将棋室六八平方メートル麻雀室六二平方メートル事務室七七平方メートル等を有し毎日十時より二〇時迄開館し(日曜祭日休)約五千部の蔵書を有し絶えず新刊書を購入して閲覧に供し皇居前広場に面した静かな読書室は読書執筆に適し食堂は十一時半より一三時半まで喫茶バー十時より二〇時迄碁将棋室には碁盤十五棋盤五麻雀室には十卓の備付あり行事として毎月十五日定例午餐会食後ニュース文化映画上映、随時講演会談話会見学会を催し又部会として囲碁会将棋会麻雀会ゴルフ会漢詩会俳話会謡会哥沢会小唄教室墨芸部あり夫々専門家を聘して研修している。会員は厳密な詮衡を経た当代一流の人物を網羅し担税力の豊富なること到底一般ゴルフ族の比ではない。右日本倶楽部の会員も前記施設を利用し娯楽を享受し毎月会費を支払って居るにも拘らず何等特別に課税されるところがない。独りゴルフ場の利用なるが故に府中カントリー倶楽部会員の上告人に課税しゴルフ場は持たないが豪奢な設備建物を有する日本倶楽部其他の社交団体の会員に課税しないのは法の下の平等を規定する憲法一四条に違反し右七五条一項二号の規定は無効であるといわざるを得ない。

第三点 地方税法七五条一項二号の規定は憲法二一条に違反し無効である。憲法二一条は結社の自由を保障している。府中カントリークラブは、株式会社東京スポーツマンクラブが所有するゴルフコースならびにその附属施設を利用し、ゴルフの普及発達につとめ、会員相互の親睦と体位の向上を図ることを目的として組織された法人格を有しない社団で代表者の定めのあるものであるが、このゴルフ場を利用する会員に対し娯楽施設税を課することは、憲法二一条の保障した結社の自由を制限することとなり同条に違反する。また、同ゴルフ場に同好の士数名が集って競技会を催すことが屡々あるが、これに参加する各人より利用税を徴収することは、憲法一一条の保障する集会の自由を妨げるものであり、憲法違反である。

第四点 原判決は法律の解釈を誤っている違法がある。それは地方税法七五条一項二号のゴルフ場の中にはメンバーシップのゴルフ場を含まないと解すべきである。それは恰も右法条の規定にまあじゃん場及びたまつき場とあるが、社団法人日本倶楽部の麻雀場や、東京神田一ツ橋の学士会館、東京弁護士会の玉突場が課税対象施設から除外されていることと同然である。一般各家庭に備付けられた麻雀器具の利用、玉突台の利用についても同様である。それは結局営利性がないということに帰着すると解すべきであろう。府中カントリークラブは法人格のない社団で代表者の定のある社交団体であり、その目的は会員相互の親睦とゴルフの普及発達につとめ体位の向上を図るにあり、限られた特定の会員のみで組織し運営に当り、ゴルフ場そのもの及びクラブハウスその他附随の諸設備は全部株式会社東京スポーツマンクラブの所有物を借りて、運営に必要な費用は全会員が平等に之を負担支出しその方法として各会員平等の年会費と、右ゴルフ場利用の都度支払うグリンフィ従業員厚生料道路補修費を徴収する。会員が同伴するビヂッターのフィとして相当高額の料金を徴しているがこれも運営費用の一部を分担してもらうという考方に出発して居り、立前としてはビヂッターを同伴した会員が之を支払うことになっているのである。かつて元の総理大臣岸信介氏が現職当時訪米の砌、時の大統領故アイゼンハワー氏が彼をゴルフに招待して共にゴルフを遊びながら会談したことがあった。これがゴルフ倶楽部の右のような性格をよく示していると思う。従って地方税法七五条一項二号所定のゴルフ場にはメンバーシップのゴルフ場は包含しないと解すべきである。

第五点 メンバーシップのゴルフ場の利用者(会員)から娯楽施設利用税を徴することは二重課税であり違法である。当該ゴルフ場の土地建物および償却資産につき相手方は固定資産税を徴している。固定資産税は当該物件の所有者から所有権の内容をなす使用収益の権能を目安として課税する。ゴルフ場利用者は右課税済の使用権をうけついで、個々に使用するのであるそれに対し更に利用税を課することは特に二重課税である。

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