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最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)947号 判決 1969年3月06日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人江村重蔵の上告理由第一点について。

民訴法七三条、七一条による参加の申立をするには、その訴訟が他人間のものであることを要するから、すでに自己が相続人の一人として当事者となつている訴訟の分については右参加の申立をすることはできないけれども、他の相続人が承継した訴訟の分については、他人間の訴訟として右参加の申立をすることができると解するのが相当である。本件記録によれば、被上告人は上告人および自己を除く小松芳尾の相続人ら(脱退原告)を相手として、被上告人は本件土地家屋を小松芳尾の生前に同人から譲り受けたことを主張して、民訴法七三条、七一条による参加の申立をしていることが認められるから、右当事者参加は他人間の訴訟に対する申立として適法であるとした原審の判断は、正当である。原判決には所論違法はなく、論旨は採用できない。

同第二点ないし第四点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その訂正引用する第一審判決を含む。以下同じ)挙示の証拠関係に照らして首肯できる。右認定の事実関係のもとでは、賃貸人である被上告人は、上告人の行為が賃貸借における信頼関係を破るものとして、催告を要せずその賃貸借契約を解除することができるとした原判決の判断は相当である。原判決には所論違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)

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