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最高裁判所第一小法廷 昭和37年(オ)579号 判決 1964年2月13日

上告人

阿部淑子

右訴訟代理人弁護士

加嶋五郎

加嶋昭男

斉藤宏

岩石行二

被上告人

右代表者法務大臣

賀屋興宣

右指定代理人

武藤英一

関根達夫

補助参加人

塩見光一

塩見茂

源代兼代

主文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理由

上告代理人加嶋五郎、同加嶋昭男、同斉藤宏、同岩石行二の上告理由第一点について。

原判決は、本件土地は財産税の物納により一たん被上告人国の所有となつたが、その後昭和二四年五月一一日訴外加藤専太郎に払下げ同人がその所有権を取得したこと、世びにその所有権取得登記が被上告人国のためなされたまま現在に及んでいることを各認定した上、訴外安富ヒサが昭和二四年五月一一日頃右加藤専太郎から、ついで上告人が昭和三〇年六月頃右安富ヒサから各本件土地の贈与を受けてその所有権を取得したとの上告人の主張に対し、このような事実関係のもとでは、被上告人の本件土地所有権取得についての登記の欠を主張するにつき正当の利益を有する第三者というべきであるから、上告人は被上告人国に対して本件土地の所有権取得を対抗し得ないというべきであつて、被上告人国に対し登記手続を求める上告人の本訴請求は、それ自体失当であるとして、これを棄却したことは明らかである。

しかし、民法一七七条に所謂第三者たるには、係争土地に対しなんらか正当の権利を有することを要し、なんら正当の権利を有せず単に該土地を譲渡した前所有者にすぎない如きものは登記の欠を主張するにつき正当の利益を有するものといえないことは、すでに大審院判例(昭和三年(オ)第二〇一号同年七月二日判決、法律新聞二八九八号一四頁参照)の示すところであり、当裁判所もこれを支持し変更する要を見ない。本件につき原審の確定した事実によれば、被上告人国は本件土地の前所有者たるにすぎず、加藤専太郎に払下げ後、右土地につき何等の権利を主張するものでないから、同条に所謂第三者に該当するものではなく、登記の欠を理由として上告人の本件土地所有権取得を否認する正当な利益を有するものとはいえない。しからば、原審のこの点に関する判断には民法一七七条の解釈適用を誤つた違法があり、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

よつて爾余の論旨について審案するまでもなく、更に適正な裁判をなさしめるため、本件を東京高等裁判所に差し戻すべきものとして、民訴四〇七条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 斉藤朔郎 下飯坂潤夫)

上告代理人加嶋五郎、同加嶋昭男、同斎藤宏、同岩石行二の上告理由

第一点 原判決には民法第一七七条の解釈を誤つた違法がある。

原判決は、本件土地について現在被上告人国のための所有権取得登記がなされていること及び被上告人の右所有権取得後訴外し、加藤専太郎(以下専太郎という。)が被上告人から本件土地(東京都中野区相生町一三番の二宅地九四坪七合四勺をいう。以下同じ。)の払下を受けてその所有権を取得したことをいずれも認定した上、ついで訴外亡安富ヒサ(以下ヒサという。)が右専太郎から右土地の贈与をうけ、更に、ついで上告人がヒサから右土地の贈与をうけその所有権を取得したとの上告人の主張に対し、「このような事実関係のもとでは控訴人国(被上告人)は、被控訴人(上告人)の本件宅地所有権取得についての登記の欠を主張するにつき正当の利益を有する第三者というべきであるから被控訴人(上告人)は控訴人国(被上告人)に対して本件宅地の所有権取得を対抗し得ないものといわなければならず……被控訴人(上告人)の主張は主張自体失当といわなければならない。」として上告人の右所有権取得の主張を排斥した。

民法一七七条にいう第三者とは、不動産に関する物権の得喪及び誤更について正当の利害関係ある者のみを指すことは云うまでもないが、右の事実の下においては被上告人国は専太郎への払下後本件土地に関する物権の変動には何等関与するものではないから、その後の土地所有権の帰属について上告人と利害相反する関係に立つものとは云えず、登記の欠を理由として上告人の本件土地所有権の取得を否認する正当な利益があるものではない。

以上のごとく不動産の所有権が転々移転した場合の前主は後主間の物権変動の登記の欠を主張するにつき正当な利益を有するものでなく、民法第一七七条の第三者に該らないことは、判例、学説も一致して認めているところである(大審院判決明治三六年一一月一六日民録九輯一二五四頁、同明治四三年七月六日民録一六輯五三七頁、同大正五年三月一一日民録二二輯七三九頁、同昭和三年七月二日法律新聞二八九八号一四頁、舟橋諄一著法律学全集「物権法」二〇一頁、川島武宜著「民法Ⅰ・総則物権」一七二頁など)。

してみれば、本件土地の後主たる上告人が前主たる被上告人に対しその所有権を主張するには、払下後の右土地所有権変動の経過、即ち上告人への所有権の帰属を証明するをもつて十分というべく、更に、その上に民法第一七七条所定の対抗要件たる登記の具備までを要求する必要は全くないものであり、右対抗要件の欠を理由として直ちに上告人の主張を排斥したのは民法第一七七条の解釈適用を誤つたものである。(第二点省略)

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