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最高裁判所第一小法廷 昭和36年(オ)1198号 判決 1966年11月10日

上告人

杉田毅

右訴訟代理人

伊賀満

被上告人

弥生商事株式会社

右代表者

長崎繁次

右訴訟代理人

大野好哉

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人伊賀満の上告理由について

原審の認定したところによれば、被上告会社は昭和三四年二月九日訴外株式会社丸弥商店を受取人として金額三一八、一七〇円、満期同年二月二六日、振出地及び支払地ともに東京都中央区という約束手形一通を振出したところ、受取人である右訴外会社の代表者青木弥三郎は擅に受取人欄の「株式会社丸弥商店」という記載を完全に抹消し恰も受取人白地の約束手形たる外観を顕出した上、これを笠原伸元に交付し、笠原はその受取人欄に上告人の氏名を記入してこれを上告人に交付し、上告人は現に右手形を所持するというので、右認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして、およそ約束手形の変造とは、署名以外の手形の内容を権限なくして変更することを意味するのであるから、受取人として記載されている文言を何等の権限なく抹消して、恰も受取人白地の手形たるごとき外観を呈せしめることも、変造に該当するものと解するを相当とする。この見解に立つとき、右認定の事実関係の下においては、本件約束手形について手形文言の変造があつたものと認むべきであり、右手形に振出人として署名した被上告人は、変造前の原文言に従い、すなわち受取人株式会社丸弥商店という手形について責任を負うべきものなのである(手形法七七条一項、六九条参照)。従つて、上告人は受取人欄に自己の氏名の記載ある手形を所持するとの一事によつて、直ちに被上告人に対し本件手形金の支払を請求し得ないことは当然であり、上告人において自己が正当の手形所持人なりとしてその手形金の支払を請求するには、受取人株式会社丸弥商店よりいかなる経路によつて本件手形を取得したかを明らかにし、その取得をもつて被上告人に対抗し得る所以、すなわち本件手形債権取得につき被上告人に対する関係において債権譲渡の対抗要件を充たしている所以を主張し立証しなければならないのである。しかるに、上告人はこの点について何等の主張立証をなさない以上、上告人が本件手形を取得するに当り善意なりしや否やを判断するまでもなく、上告人の本訴請求は失当である。従つて上告人の本訴請求を排斥した原審の判断は結局正当に帰する。それ故、論旨はいずれも採用に値しない。

よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠)

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