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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(オ)1157号 判決 1958年6月05日

大分市大字大分二五七八番地

上告人

吉島産業株式会社

右代表者代表取締役

吉島佐吉

熊本市花畑町八二番地

被上告人

熊本国税局長 吉田鹿之助

右当事者間の法人税審査決定取消請求事件について、昭和三二年九月二十日福岡高等裁判所が言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。よつて当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件につき福岡高等裁判所が昭和三十二年九月二十日言い渡した判決が、同年同月二十三日上告人に送達されたことは、記録上明瞭である。ところが、本件上告状が裁判所に提出されたのは右送達の日から二週間の上告申立期間を経過した後の昭和三十二年十月十二日であるから、本件上告は不適法としてこれを却下すべきものである。

よつて民訴三九六条、三八三条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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