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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)2509号 判決 1952年4月24日

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理由

弁護人鈴木信雄の上告趣意第一点は、被告人が何等犯罪をしたことがないことを前提として憲法三六条又は三九条違反を主張するに帰し、また、弁護人塩原時三郎、同鹿士源太郎の上告趣意第一点は、被告人が無罪たることを前提として、憲法一一条並びに一三条違反を主張するものであるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に該当するものとは認め難い。

しかし、職権を以て調査するに、原審が被告人に対し、昭和二六年四月三〇日宣告した有罪判決において認定した本件公訴事実は、「被告人亀川昭政は、清水郵便局通信課監視員なるところ夜勤中の昭和二三年二月七日午前一時頃同郵便局において額面金七万九千四百九十一円の自由小切手、額面七万九千五百円の封鎖小切手各一通在中の横浜市中区山下町百六十二番地神奈川県合板販売組合より清水市宮加三千五百五十二番地富士合板株式会社に宛てた横浜第七五七号書留郵便一通を窃取した。」というのである。しかるに右判決後である同二六年一一月二六日東京地方裁判所が被告人川北忠匡に対する窃盗被告事件について言渡した有罪判決の判示第一の事実は、「被告人川北忠匡は、昭和二三年一月二〇日から東京鉄道郵便局東京駅派出所に雇として勤務し東海道本線東京浜松駅間の郵便車に乗組み普通郵便物の区分に従事していたものであるが同年二月六日午後八時五十三分東京駅発門司行急行列車に編成された郵便車に乗組み同日午後十時頃同列車が平塚駅附近を進行中右郵便車において特殊郵便物受渡係宮本重雄の保管に係るいずれも安田銀行横浜支店支払の額面七万九千四百九十一円の自由小切手及び額面七万九千五百円の封鎖小切手各一通並びに送金案内書一通在中の横浜市中区山下町百六十二番地神奈川県合板販売組合差出清水市宮加三千五百五十二番地富士合板株式会社宛の横浜第七百五十七号書留郵便一通を窃取した。」というのである。

そして、右東京地方裁判所の被告人川北忠匡に対する窃盗被告事件の判決は、同年一二月一〇日確定したものであるばかりでなく、同判決の証拠として引用されている一、同被告人の公判廷における供述、一、司法警察員の阿部博に対する被害聴取書の謄本の記載、一、司法警察官の高尾仁一に対する聴取書の謄本の記載、一、押収に係る自由小切手一通、印判原簿一冊、封筒一通の各存在、一、同被告人の昭和二六年九月二〇日附作成に係る書面の記載、一、高橋隆三の作成に係る鑑定書と題する書面の記載と本件原判決の証拠としている一、阿部博及び高尾仁一に対する司法警察官警部代理巡査部長の各聴取書(前記川北被告人の判決の証拠となっている謄本の原本と認める。)、一、東京高等検察庁昭和二三年押第二八五五号の一送金小切手、同押号の二高尾隆なる文字の記載ある封筒、同押号の三印判原簿(前記判決の証拠品と同一と認める。)を彼此対照し且つ前記川北被告人に対する記録中の同人の司法警察員に対する供述調書の供述記載並びに亀川昭政の検事に対する供述調書の供述記載を綜合すると本件窃盗の目的物である書留郵便一通は、昭和二三年二月六日午後一〇時頃前記被告人川北忠匡に対する判示郵便車において同人が単独で窃取したものであって、本件被告人亀川昭政は、右窃取につき共犯その他何等の関係もないことを確認することができる。されば、刑訴施行法二条、三条の二に基き旧刑訴並びに応急措置法のほか刑訴四一一条等の適用される本件被告人に対しては、原判決のあった後旧刑訴四八五条六号にいわゆる有罪の言渡を受けたる者に対して無罪を言渡すべき明確なる証拠を新に発見したるときであり、且つ刑訴四一一条四号にいわゆる再審の請求をすることができる場合にあたる事由があるものであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといわなければならない。

よって、右刑訴施行法、刑訴四一一条、旧刑訴四四八条、四五五条、三六二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)

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