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最高裁判所第一小法廷 平成7年(行ツ)108号 判決 1997年9月18日

大阪市淀川区三津屋北三丁目三番二九号

上告人

日澱化學株式会社

右代表者代表取締役

小倉徳重

右訴訟代理人弁理士

奥村茂樹

東京都千代田区霞が関三丁目四番三号

被上告人

特許庁長官 荒井寿光

右当事者間の東京高等裁判所平成五年(行ケ)第一四八号審決取消請求事件について、同裁判所が平成七年三月一七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人奥村茂樹の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

(平成七年(行ツ)第一〇八号 上告人 日澱化學株式会社)

上告代理人奥村茂樹の上告理由

一 まえがき

原判決は、争点記載部分(別紙英文の『』部分)には、

「そうすると、争点記載部分は、「デュラム小麦澱粉をエピクロルヒドリンによる架橋、アセチル化、ヒドロキシプロピル化によって化学変性した」という意味(この翻訳を以下、「原判決翻訳」と言う。)、すなわち、3種の化学変性による別個の澱粉が生成されたものという意味(この翻訳を以下、「原判決解釈」と言う。)に解するのが相当である。」(判決書二五頁九~一三行。但し、文中の()書きは上告人の注釈)

との認定を行い、

「以上のとおりであって、引用例1には、デュラム小麦澱粉をアセチル化し、あるいはヒドロキシプロピル化し(この翻訳を以下、「審決翻訳」と言う)、この化学変性澱粉をエドモス種デュラム小麦粉に所定量添加混合し、スパゲティーを製造する方法が記載されているものと認められ、したがって、本願発明と引用例1記載のものとは、麺類の製造に際し、ヒドロキシプロピル澱粉のようなエーテル化澱粉または酢酸澱粉のようなエステル化澱粉の少なくとも1種を製麺原料粉に添加する麺類の製造方法の点で一致する、とした審決の認定に誤りはないものというべきであり、取消事由1は理由がない。」(判決書二七頁八~一八行。但し、文中の()書きは上告人の注釈)

との判断を下した。

しかしながら、原判決には、事実認定に到る判断過程において、理由齟齬又は理由不備の違法があり、また判決に影響を及ぼすことが明らかな採証法則乃至は経験法則違背がある。

二 上告理由

本件訴訟の争点は、専ら争点記載部分を如何に翻訳すべきかとい

Native and chemically modified durum starches were incorporated with Edmore durum flour at 1.5, and 10% levels, processed into spaghetti and several quality parameters measured. Physical and chemical properties of the native durum starch, commercially modified starches, and modified durum starches were measured. The granular structure of the starches and the spaghetti was evaluated using scanning electron microscopy. Further results of these studies will be preseted.

う点にある。もっとつきつめれば、争点記載部分の「and」を如何に翻訳すべきかという点にある。

(一)争点記載部分に対する原判決の翻訳

(イ)原判決は、乙第1号証(「研究社 新英和辞典」一九八〇年一一月第五版)の「and」の項の記載に基づき、

「上記記載たよれば、andは、少なくとも、複数のものが並列的もしてくは併存的な関係にあることを示す意味合いと、複数のものが一体的な関係にあることを示す意味合いを有するものと解釈される。」(判決書二二頁一四~一七行)

と認定した。そして、

「しかして、争点記載部分におけるandについて、後者のような意味合いを有するものとした場合には、争点記載部分は、「デュラム小麦澱粉をエピクロルヒドリンによって架橋すると共に、アセチル化し、かつヒドロキシプロピル化して化学変性した」という意味(この翻訳を以下、「上告人翻訳」と言う。)、すなわち、同記載部分の化学変性澱粉は 架橋とアセチル化とヒドロギシプロピル化の3種の化学変性が同時に行われたものという意味に解されるが、前者のような意味合いを有するものとした場合には、「デュラム小麦澱粉をエピクロルヒドリンによる架橋、アセチル化、ヒドロキシプロピル化によって化学変性した」(「原判決翻訳」)という意味、すなわち、3種の化学変性による別個の澱粉が生成されたもの(「原判決解釈」)という意味に解される。」(判決書二二頁第一八行乃至二三頁一〇行。但も文中の()書きは上告人の注釈)

と認定し、争点記載部分の意味は二通りの意味、即ち上告人翻訳か、又は原判決翻訳及び原判決解釈かの二通りの意味に解釈しうると認定した。

(ロ)そして、前記二通りの意味のうち、どちらの意味であるかについて、

「ところで、引用例1の記載の文脈によれば、争点記載部分のすぐ後の段に記載されている「chemically modified durum starches」、

別紙

Four commercially modified non-durum starches were blended with Edmore durum wheat semolina at levels up to 10%.

Durum starch isolated from Edmore semolina was also blended with the semolina at the same percentage levels. The blends were processed into spaghetti and several quality parameters were measured. Durum starch was found to be significantly differrent from the four commercially modified starches, giving a higher mean firmness score, higher mean cooking loss and lower mean cooked weight at the percentage levels studied.

The percentage level of the starches added had a significant effect on firmness and cooked weight, but cooking loss was not affected. 『Durum starch was modified by crosslinking using epichlorohydrin, acetylation, and hydroxypropylation.』

及び、その次の段に記載されている「modified durum starches」は、いずれも争点記載部「分の化工により生成された化学変性澱粉を指すものと解するのが相当である。

しかして、上記のとおり、「modified durum starches」と複数形で記載されているが、これは、争点記載部分の化工によって複数の化工デユラム濃粉が生成されたことから、このように表現されたものと解するのが相当である(略)。

そうすると争点記載部分は、「デュラム小麦澱粉をよピクロルヒドリンによる架橋、アセチル化、ヒドロキシプロピル化によって化学変性した」という意味、すなわち、3種の化学変性による別個の澱粉が生成されたものという意味に解するのが相当である。」

(判決書二四頁一五行乃至二五頁一三行)

と認定し、前記二通りの意味のうち、原判決翻訳及び原判決解釈の意味であると認定した。

(二)上告人が不服とする点(その1)

(イ)上告人は、争点記載部分について二通りの意味合いを有するどした原判決には、理由齟齬又は理由不備の違法があり、不服である。

原判決は、「and」には、少なくとも、複数のものが並列的もしくは併存的な関係にあることを示す意味合いがあると認定しでいる。上告人は、この点については異論はない。

しかしながら、このような意味合いがある場合に、原判決が争点記載部分を一原判決翻訳の如く翻訳した点は不服である。何故なら、原判決翻訳には、本件訴訟の最大の争点である「and」の翻訳が含まれておらず、単に読点「、」で単語をつないでいるだけだからである。即ち、何故、「and」を日本語に翻訳せず、読点「、」を打ったのかについて、全く理由が記載されておらず、理由不備であると考えるからである。

(ロ)原判決は、右記のように翻訳した後、更に続けて、原判決翻訳を原判決解釈の如く翻訳し直している。

しかしながら、原判決翻訳の意味が、原判決解釈の意味内容に変わる点について、上告人は不服である。何故なら、原判決翻訳の意味が、何故原判決解釈の意味内容になるのかについて、全く理由が記載されていないからである。

原判決翻訳は、「and」が並列的もしくは併存的な関係にあるということで訳された日本語の文章である。従って、原判決翻訳を正確に表現すれば、「(並列的もしくは併存的な関係にある)エピクロルヒドリンによる架橋、アセチル化、ヒドロキシプロピル化によってデュラム小麦澱粉を化学変性した」ということになる。しからば、デュラム小麦澱粉に架橋、アセチル化、ヒドロキシプロピル化が並列的もしくは併存的に施されていることになり、一個のデュラム小麦澱粉に架橋とアセチル化とヒドロキシプロピル化による化学変性が並列的にもしくは併存的に施されていることになる。従って、原判決翻訳をこのように論理的に理解すると、原判決解釈のように三種の化学変性による別個の澱粉が生成されたという意味ではなく、上告人翻訳のように三種の化学変性が同時に行われたという意味にならなければならない。依って、「and」の意味が原判決の認定通り二つの意味を有するとしても、いずれの意味の場合おいても、論理的に理解すると、「and」で結ばれ為三種の処理が全て施されることになるので、争点記載部分は上告人翻訳のとおりになるのである。

原判決翻訳の意味内容が、原判決解釈の如く表現できるとした原判決は、論理的に誤っており、理由齟齬の違法があると考える。

(三)上告人が不服とする点(その2)

原判決は、争点記載部分の英文の後に「modified durum starches」と複数形で記載されていることから、複数の化工デュラム澱粉が生成されたことになるから、原判決解釈の如く解するのが相当であると認定している。すなわち、二通りの意味を持つ争点記載部分は、文脈上、原判決解釈の如く解釈しうると認定しているのである。また、上告人の文脈上そのように解釈することはできないとの主張、即ち、「modified durum starches」には定冠詞Theが付されておらず、争点記載部分の変性された澱粉自体を指すものではなく、それも含めているかもしれないがその他の変性澱粉を指すものであるとの主張に対しては、

「争点記載部分に記載されている名詞は「durum starches」であって、「modified durum starch」ではないから、「modified durum starch」にTheが付されていないからといって、原告主張のように解すべきものということはできない。」(判決書二五頁一九行乃至二六頁三行)

との認定を行った。つまり、同一の名詞が前の文章にないから、後で出現した名詞にはTheを付さなくてもよいという理由で、争点記載部分は原判決解釈のとおりであるとの認定を行ったのである。

しかしながら、このような理由で、争点記載部分の翻訳を認定したのは、採証法則に違反する。何故なら、定冠詞Theは、前の文章に同一の名詞がなければ付されるものではないという証拠は全く無く、原判決は証拠に依らずして事実認定をなしているからである。

定冠詞Theは、当事者間の了解事項である場合に付するものであり、前の文章に同一の名詞が存在するか否かで付するものではない。争点記載部分によって、変性された澱粉が得られたことは当事者間(この場合は引用例1の読み手と書き手)の了解事項であるから、次にこの変性された澱粉のことを論述する場合には、それが名詞として出現すれば定冠詞Theを付さなければならないのである。このことは、甲第七号証(奈良先端科学技術大学院大学教授新者惇彦作成の鑑定書)二頁末行乃至三頁八行の記載から、証拠上、明らかである。

従って、二通りの意味を持つ争点記載部分(上告人は争点記載部分が二通りの意味を持つということ自体に不服であるが)がいずれの意味を有するかについて、原判決は証拠に依らず、原判決解釈の意味であると認定しており、上告人は採証法則違背であると考える次第である。

(四)上告人が不服とする点(その3)

争点記載部分の翻訳に関する事実認定は、証拠に基づき、客観的且つ合理的になされなければならない。証拠に依らず、恣意的に事実認定をなしたる場合には、経験法則(又は採証法則)に違反すると上告人は解する。

本件の場合、争点記載部分の翻訳に関する証拠としては、前記乙第一号証、前記甲第七号証、甲第一三号証(奈良先端科学技術太学院大学教授新名惇彦作成の鑑定書)、甲第八号証(関西大学助教授青山隆作成の鑑定書)、乙第五号証(発明の名称「麺類の製造方法」 昭和五七年特許願第一八一九一九号 昭和六三年特許出願公告第三五七二号に関する特許異議申立事件における特許異議申立書及び特許異議申立理由補充書)及び乙第六号証(同右特許異議申立事件における特許異議答弁書)が存在する。このうち、甲第七号証、甲第一三号証及び甲第八号証は、上告人翻訳に沿う証拠である。一方、乙第五号証及び乙第六号証は、審決翻訳に沿う証拠である。また、乙第一号証は、単なる辞書であり、直接的には、原判決翻訳、原判決解釈、審決翻訳及び上告人翻訳に沿うものではない。

このような場合、経験法則に合致する事実認定はいずれであろうか。この点につき、上告人は次のように考える。即ち、争点記載部分が自然科学に関する英文による論述であるごどからして、科学者の鑑定意見(甲第七号証、甲第一三号証)及び言語学者の鑑定意見(甲第八号証)を採用するのが、経験法則に合致すると考える。何故なら、裁判官は法律的知識及び法律適用の専門家ではあるが、科学者でも言語学者でもないのであるから、科学的観点及び言語学的観点からなされた鑑定意見を、争点記載部分の翻訳に関する事実認定に利用すべきであると考えるからである。

一方、乙第六号証は、上告人の特許出願に対する特許異議申立事件で、訴外日本コーンスターチ株式会社が争点記載部分を翻訳したものである。しかし、誰が翻訳したものか不明であるため、どの程度の自然科学的知識又は言語学的知識に基づいて翻訳したものか不明であって、信憑性のない証拠である。乙第五号証は、上告人が前記特許異議申立事件において提出した特許異議答弁書であるが、この中に争点記載部分は審決翻訳のとおりであると認めている記述がある。しかし、この記述は誤りであったことを、上告人自らが原審において認めているのである。従って、乙第五号証は信馮性のないものであり、乙第六号証は虚無のものと考えちれ、経験法則上、これらの証拠は到底採用しがたいものと考える。

原判決では、乙第一号証に基づき、原審裁判官自らが争点記載部分を、原判決翻訳、原判決解釈及び審決翻訳の如く翻訳している。原審裁判官が個人的には自然科学及び英文解釈の素養を有していためかもしれないが、甲第七号証、甲第一三号証及び甲第八号証を自らの翻訳と合致していないという理由のみで排斥し、原判決翻訳↓原判決解釈↓審決翻訳と巧みに言葉を変えて争点記載部分の内容を認定したのは、客観的に見れば恣意的にすぎると言え、一般の経験法則に合致しないと考える次第である。 以上

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