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最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ツ)151号 決定 1999年9月09日

広島県福山市箕沖町一〇五番地の五

上告人

福山鍛鋼造機株式会社

右代表者代表取締役

横手新治

右訴訟代理人弁理士

砂川昭男

枠熊弘稔

広島県福山市鞆町後地二六番地の一七〇

被上告人

株式会社園田滑車工業所

右代表者代表取締役

園田輝一

右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(行ケ)第一二六号審決取消請求事件について、同裁判所が平成一一年三月二五日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成一一年九月九日

(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄)

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