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最高裁判所第一小法廷 平成10年(オ)1024号 判決 1998年12月17日

上告人(被告)

富士火災海上保険株式会社

被上告人(原告)

濱尾泰

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人宮川博史の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤井正雄 小野幹雄 遠藤光男 井嶋一友 大出峻郎)

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