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最高裁判所大法廷 昭和34年(あ)710号 決定 1959年8月04日

主文

理由

(決 定)

被告人 坂田 茂 同 菅野勝之 同 高野保太郎 同 江田文雄 同 土屋源太郎 同 武藤軍一郎 同 椎野徳蔵

右の者等に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く行政協定に伴う刑事特別法違反各被告事件につき、すでに公判期日が本年九月七日から一八日まで六回にわたって行うことに指定され、かつ弁護人は、答弁書を本月五日までに提出し、公判期日に弁論をする弁護人の数を自主的に二五人以内に制限する旨申し出たので、本件の審理を迅速に終結せしめる見込がついた。よって刑訴三五条但書の特別の事情がなくなったものと認め、昭和三四年四月二八日付第一小法廷の決定による弁護人の数の制限を解く。

(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田 克 裁判官 垂水克己 裁判官 河村大助 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 奥野健一 裁判官 高木常七)

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