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徳島地方裁判所 平成6年(ワ)283号 判決 1995年1月18日

主文

一  被告は、原告に対し、四二万九七三〇円とこれに対する平成四年五月一九日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、五六五万二五五四円とこれに対する平成四年五月一九日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実

1  別紙交通事故目録記載の事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

2  被告は、被告車の運行供用者であり、また本件事故は、被告の後方不注視により発生した。

二  争点

1  本件事故による原告の受傷・後遺障害の有無

(一) 原告の主張

(1) 原告は、本件事故により頸椎捻挫、頭部外傷等の傷害を受け、次のとおり入通院した。

ⅰ 田村病院

<1>平成四年五月二〇日~同月二七日 通院(通院実日数七日)

<2>同年五月二八日~同年七月八日 入院(四二日間)

<3>同年七月九日~同年九月一九日 通院(通院実日数三〇日)

ⅱ 徳島大学医学部附属病院

同年七月二一日、同月二七日、同年九月一一日 通院(三日)

ⅲ 小松島赤十字病院整形外科

同年七月三一日、八月二七日、九月二五日、平成五年四月二日、五月七日、六月一日、六月一四日、八月一二日、九月二〇日、一〇月四日、一〇月一三日、一一月二五日、一二月一四日、平成六年一月四日通院(合計一四日)

ⅳ ユートクリニツク

平成四年六月八日 通院(MRI撮影のため)

ⅴ 保岡クリニツク論田病院

平成四年一〇月二一日~平成五年五月一四日 通院(通院実日数四〇日)

ⅵ 東洋医院

平成五年五月二〇日~平成六年二月七日 通院(通院実日数一七八日)

(2) 原告は、平成六年六月一日、小松島赤十字病院整形外科において、頸部捻挫、外傷性頸部症候群の病名で後遺障害の認定を受けた。その内容は、次のとおりである。

ⅰ 自覚症状

<1> 頸椎部痛、後頭部痛、左上肢放散痛(頑固な疼痛)

<2> 左上肢から左手にかけての倦怠感、しびれ感

<3> 右症状は寒冷時あるいは上肢を使つたあと増悪する。

ⅱ 他覚的所見

<1> 頸項部から肩甲帯部筋緊張亢進あり。

<2> 両上肢特に左上肢発汗異常等の血管運動神経障害と考えられる症状あり。

<3> 以上により本障害は頸椎捻挫に伴う自律神経障害により起こつたものと思われる。受傷以来の期間を考えると今後とも症状は残存するものと思われる。

(3) 右後遺障害は、「頑固な」神経症状というべきものであり、自賠責保険上一二級一二号に該当する。

(二) 被告の主張

本件事故により、原告が受傷したことは争う。

2  損害額

(一) 原告の主張

1 後遺障害による逸失利益 三一五万二五五四円

四三万円(一か月の原告の収入)×一二か月×〇・一四(一二級の労働能力喪失率)×四・三六四(五年間残存)=三一五万二五五四円

2 後遺障害慰謝料 二〇〇万円

3  弁護士費用 五〇万円

4  1~3の合計 五六五万二五五四円

(二) 被告の主張

争う。

第三争点に対する判断

一  受傷の有無等について

1  甲第一一号証の六ないし一六、第一三号証、第二四号証の一ないし五、第五五号証によれば、原告車の後部バンパーの右側部分がその左側に比べて車両本体のほうに押し込まれ、バンパーと車両本体との間の隙間がほとんどなくなつていること、この状態は五月二一日、同月二六日及び八月八日に撮影されたいずれの写真においても認められること、被告車の後部右側バンパー部分に衝突痕があり、衝突部分のバンパーがわずかに凹み、その近くの右側後部付近のバンパー下部に外側にわずかにふくらむような歪みが生じていること、原告車はサイドブレーキをかけて停車していたが、衝突により〇・二m前に移動したこと、以上の事実が認められる。なお原告車の後部車体にある横長のわずかな凹みが本件事故によつて生じたものか否かは、証拠からは明らかではない。

2  甲第一一号証の一ないし五、第一三号証、第五六号証によれば、被告は、本件事故当時、消防団の合同訓練の時間に遅れそうになつてかなり気が急いでいたこと、また被告がバツクで進行した通路は被告方への専用通路で毎日車両を出し入れするのに慣れたところであり、日常普通に行つている車出しの方法であつたこと、原告車が停車していたのは行き止まりの道路で通行量は少なく、また被告方への通路の入口には、被告方で立てた「車を止めるな」との立札があり、入口付近に車両が駐車することが少なくなつていたこと、以上の事実が認められる。

3  右1、2で認定した事実と甲第一三号証、第五五、第五六号証(後記採用しない部分を除く。)を併せ考慮すると、本件事故当時、被告車は、かなりの速度を出して後進し、ブレーキをかけてハンドルを切り返す直前くらいに原告車に衝突したものと推認することができ、被告も衝突したことを明確に認識していたこと、またその際の衝撃は軽微なものではなかつたと認めるのが相当である。

4  甲第一二号証によれば、原告の田村病院での診療経過は、次のとおりである。

(一) 事故翌日の五月二〇日に初診。頸部痛、左上腕から手にかけて痺れ感を訴え、握力は右30kg左20kgと測定された。頸椎及び頭部のX線写真が撮影されたが、特別の異常は認められなかつたようである。頸椎捻挫・頭部打撲と診断され、加療一週間の診断書が作成された。

(二) 五月二一日以降も頸部痛の訴えは続いたが(二六日には自動車の運転をして頸部痛があつたとの訴えがあつた)、左手痺れ感は、二三日から良くなり始め、二六日にも順調に回復している旨の記録がある。二三日のジヤクソンスパーリングテストでは陰性であり、腱反射・ホフマンワルデンブルグ反射も正常であつた。

(三) 五月二八日、前日から右手痺れ感が出たとの訴えがあり、医師の指示により入院し、血液検査、頭部CT撮影が行われた。翌二九日の握力測定の結果は、右48kg左25kgであつた(なお五月二二日の測定では右40kgであり、その後の田村病院での握力測定の結果は、以下のとおりである。六月二日右38左35、六月五日右45左37、六月八日右51左31、六月一六日右47左31、六月一九日右47左35、六月二六日右50左40、六月三〇日右50左38、七月三日右53左40、七月七日右53左40、七月一六日右42左40、七月二七日右45左35、八月一〇日右40左40、九月一九日右45左40、一〇月一二日右46左40)。

(四) 六月一日での症状は、<1>左肩甲部痛、<2>左橈骨反射低下、<3>左握力低下・左手関節背屈低下であり、左手の痺れ感はない。頸椎の可動域に少しの制限があり、牽引治療が開始された。

六月八日に実施された頸椎MRI検査の結果では特に異常は認められなかつた。その後も同じような症状が継続し、右手痺れ感は徐々に改善されていき、七月六日には外来診療も可能との診断がなされた。

(五) 七月八日に退院した後も、引き続き通院治療をし、頸部痛等を訴えていたが、七月一六日から医師が就労を勧めており、九月一九日の後も一一月一一日まで七回通院した。

5  証拠によれば、平成四年一一月一一日を最後に田村病院での治療が中止された後は、原告は、小松島赤十字病院整形外科(合計一一日間)、保岡クリニツク論田病院(合計三五日間)、東洋医院に通院して治療を受けているが、徳島大学医学部附属病院で頸椎捻挫(七月二一日)、東洋医院で左頸肩背部捻挫症と診断された以外、どのような診断がなされたか必ずしも明確ではない。なお平成四年一一月一二日から同月三〇日の間は、どこにも通院せず、同年一二月の通院日数は三日、平成五年一月の通院日数は二日、同年二月はどこにも通院せず、同年三月一一日から再び頻繁に通院が始まつたが、四月一六日から五月一九日までの間の通院日数は四日と少なくなり、同月二〇日から東洋医院への通院が始まり、極めて頻繁に通院して現在に至つている。田村病院での八月一日以降の診療及び田村病院以外での診療は、いずれも自費又は国民健康保険による受診である。

6  甲第二号証によれば、原告は、平成六年六月一日、小松島赤十字病院整形外科において、頸部捻挫、外傷性頸部症候群の病名で左のような後遺障害の認定を受けたことが認められる。

(一) 自覚症状

(1) 頸椎部痛、後頭部痛、左上肢放散痛(頑固な疼痛)

(2) 左上肢から左手にかけての倦怠感、しびれ感

(3) 右症状は寒冷時あるいは上肢を使つたあと増悪する。

(二) 他覚的所見

(1) 頸項部から肩甲帯部筋緊張亢進あり。

(2) 両上肢特に左上肢発汗異常等の血管運動神経障害と考えられる症状あり。

(3) 以上により本障害は頸椎捻挫に伴う自律神経障害により起こつたものと思われる。受傷以来の期間を考えると今後とも症状は残存するものと思われる。

7  甲第五七号証によれば、原告は、東洋医院には、平成五年五月二〇日から通院しているが(平成六年九月七日まで実通院日数二四八日)、平成六年七月八日から同年八月一一日まで三五日間は同医院に入院したことが認められる。

8  以上1ないし7で認定した事実を総合すると、原告が本件事故により、いわゆる頸椎捻挫の傷害を受け、平成六年六月一日に前記6のような後遺障害の症状が固定したと認めるのが相当である。

二  損害額について

1  後遺障害による逸失利益 一二万九七三〇円

(一) 甲第一六ないし第一九号証、第三九号証によれば、被告は、本件事故の前平成四年二月一二日から同年五月一九日までの間、フジタ工業、株式会社同幾製作所、株式会社北島建設、有限会社嵯峨鉄工所で就労し、合計一三九万三二五〇円の賃金を得たことが認められる。

(二) 右金額から被告の一日あたりの収入を算出すると、

一三九万三二五〇円÷九八日(2月12日~5月19日)≒一万四二一七円となる。

(三) ところで、原告の受傷は、前記認定の事故態様や症状・治療・入通院の経過に関する事実から見て、もともと比較的軽度のものであつたことが窺われ、現在の後遺障害も原告本人尋問の結果からは、原告自身の精神的なものに由来する要素も強いのではないかとの疑いを否定することができない。そして、後遺障害によつて労働能力の一部が喪失しているにしても、その喪失の割合は、自賠責保険の後遺障害別等級表一四級に相当する五%程度のものであり、かつ右に述べたとおりその原因が原告の精神的なものに由来する疑いを否定しきれないから、結局、本件事故と相当因果関係にあるのは更にその五〇%であり、また労働能力を喪失すると見込まれる期間も一年間と認めるのが相当である。

(四) そうすると、原告の後遺障害による逸失利益は、

一万四二一七円×三六五日×五%×五〇%=一二万九七三〇円となる。

2  後遺障害慰謝料 二五万円

右金額をもって相当とする。

3  弁護士費用は、五万円の限度で本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

三  よって、原告の本訴請求は、損害賠償として四二万九七三〇円とこれに対する本件事故の日である平成四年五月一九日から支払済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九二条但書きを適用し、仮執行宣言は相当ではないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤謙一)

交通事故目録

日時 平成四年五月一九日午後七時一五分ころ

場所 徳島県板野郡松茂町広島字宮ノ前五の一先路上

被告車 普通乗用自動車(徳島五七ち七七三一)

右運転者 被告(昭和三七年一月七日生)

原告車 普通乗用自動車(徳島五五ろ二一二九)

右運転者 原告(昭和二六年三月三日生)

態様 被告車が自宅前駐車場から後進し、右折しながら公道に出た際、被告車後部を、公道上に停止中の原告車の後部に衝突させた。 ――以上――

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