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広島高等裁判所岡山支部 昭和48年(行サ)7号 決定 1974年1月16日

岡山市弓之町二番四号

上告人

村上正恵

右訴訟代理人弁護士

松岡一章

水川武司

被上告人

岡山税務署長

梶原茂

右当事者間の昭和四八年(行サ)第七号更正処分取消等請求上告受理事件につき当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和四八年一一月五日当裁判所書記官から上告受理通知書を受けたことは記録中の送達報告書によって明らかであるから、上告人は右通知書を受けた日から五〇日間内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらずこれを提出しない。

よって、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第三九八条第一項、民事訴訟規則第五〇条、民事訴訟法第九五条、第八九条により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 辻川利正 裁判官 永岡正毅 裁判官 熊谷絢子)

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