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広島高等裁判所岡山支部 平成7年(ネ)127号 判決 1996年5月30日

岡山県浅口郡鴨方町大字六条院東三二九四番地の一

控訴人

かも川株式会社

右代表者代表取締役

虫明茂松

右訴訟代理人弁護士

小林淳郎

岡山県浅口郡鴨方町大字六条院中二九六五番地

被控訴人

岡山手延素麺株式会社

右代表者代表取締役

横山順二

右訴訟代理人弁護士

丹羽一彦

田中克幸

山川明徳

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  当事者の申立

一  控訴人

(本訴について)

1 原判決を取消す。

2 被控訴人は控訴人との間で、原判決添付別紙商標目録(一)ないし(五)記載の各商標権につき、控訴人が共有持分三分の一を有することを確認する。

3 被控訴人は控訴人に対して、原判決添付別紙商標目録(一)ないし(五)記載の各商標権につき、昭和五八年二月二一日の譲渡契約による共有持分三分の一の移転登録手続をせよ。

4 被控訴人は控訴人との間で、被控訴人が控訴人に対して原判決添付別紙商標目録(一)ないし(五)記載の各登録商標の使用を差止める権利を有しないことを確認する。

5 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(反訴について)

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人の反訴請求を棄却する。

3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二  事案の概要

本件は、本訴として、控訴人が被控訴人に対し、被控訴人の有する登録商標権及びその連合商標権について共有持分権を有する旨主張し、<1>右共有持分権の存在確認、<2>右共有持分の移転登録手続、<3>右登録商標権及び連合商標権に基づく差止請求権の不存在確認を求めたのに対し、被控訴人が控訴人に対し、反訴として、右登録商標が控訴人の使用標章に類似する旨主張し、右登録商標権に基づき、その使用差止及び侵害組成品の廃棄を求めた事案であり、その概要は、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」と同一であるからこれを引用する(但し、原判決二枚目裏末行、同三枚目表初行の括弧内を「以下その登録商標を「本件商標」という。その構成は当判決添付別紙第一目録記載のとおりである。」に、同初行「昭和六二年七月一六日」を「昭和六三年二月二二日」に、同三行目から四行目にかけての括弧内を「以下これらの商標権を「本件連合商標権」といい、その登録商標〔別紙商標目録(二)ないし(四)記載の各登録商標の構成は順次当判決添付別紙第二目録の1ないし3記載のとおりである。〕を「本件連合商標」という。」に各改め、同四行目「争いのない事実」の次に「、甲五六ないし五八」を、同八行目「共同して設立したものであり」の次に「(赤沢商店はその後株式を右三名に譲渡し、被控訴人から撤退した。)」を、同裏一一行目「同一であり」の次に「(以下右各書面に基づく契約を併せて指称するときは「本件使用許諾契約」という。)」を各加え、同四枚目表一〇行目「仕延売」を「仕延先」に改め、同五枚目裏一〇行目「後記」を削除し、同六枚目表初行「本件商標権使用契約」を「本件商標権使用契約書」に、同一〇行目「本件連合商標」を「本件連合商標権」に、同末行「考えて」を「創作して」に、同裏六行目「無資産である」を「無資産であった」に各改め、同九行目「独占」の次に「使用」を加え、同七枚目表四行目「は登録こそされていないが、」を「についてはその旨の登録こそされていないが、」に、同六行目「使用許諾」を「本件使用許諾契約に基づくもの」に、同裏二行目、三行目「の譲渡である」を「を意味するもの」に、同七行目「動機」を「経緯」に各改め、同行「本件商標権」の「権」を削除し、同一一行目「使用」の次に「範囲」を加え、同八枚目裏九行目「協同」を「共同」に、同九枚目表四行目、五行目「素麺についてその事業の根幹をなす貴重な資産だった。」を「その事業の根幹をなす貴重な資産であった。」に、同八行目、九行目「ということの」を「との」に、同九行目「締結」を「調印」に、同裏二行目「生うどん」を「生麺」に各改め、同八行目「主として、」を削除し、同一〇枚目表三行目「「使用」」の前に「本件商標の」を加え、同一〇行目「本件商標権」の「権」を削除し、同裏三行目「本件使用許諾」の次に「契約」を加え、同五行目「本件商標権使用契約及び本件公正証書」を「本件使用許諾契約」に改め、同一一枚目表二行目「本件使用許諾」の次に「契約」を加え、同三行目「本件商標権」の「権」を削除し、同行「本件商標権使用契約」から同五行目「過ぎないが、」までを「本件使用許諾契約に基づき使用許諾を受けているに過ぎないが、」に、同七行目「本件商標使用契約及び本件公正証書」を「本件使用許諾契約」に、同九行目「の後」を「作成後」に、同裏四行目「共働」を「共同」に、同六行目、七行目「出所の同一性、品質への信頼」を「出所表示機能、品質保証機能」に、同八行目「本件商標使用契約」を「本件商標権使用契約」に、同行「解除する」を「解除しうる」に各改め、同一二枚目表五行目「本件使用許諾」の次に「契約」を加え、同七行目「共働」を「共同」に、同裏初行及び四行目「原告」を「被控訴人」に、同初行及び四行目「被告」を「控訴人」に各改め、同八行目「第三条」の「第」を、同一三枚目表二行目「本件商標権」の「権」及び同三行目「権利行使」の「権利」を各削除し、同裏一〇行目及び同一四枚目表五行目「品質保障機能」を「品質保証機能」に各改め、同八行目「第三条」の「第」及び同一一行目「本件商標権」の「権」を各削除する。)。

第三  争点に対する判断

当裁判所の争点に対する判断は、原判決の事実及び理由の「第三 争点についての判断」と同一であるからこれを引用する(但し、原判決一四枚目裏九行目「前記争点<1>」の次に「(控訴人の本件商標権及び本件連合商標権の共有持分権とその移転登録請求権の有無)」を加え、同一五枚目表八行目、九行目「本件商標権使用契約及び本件公正証書」を「本件使用許諾契約」に改め、同裏四行目「原告は、」の次に「遅くとも」を、同五行目「昭和五八年三月二八日」の次に「には右請求権を行使し得たものと解されるところ、同日」を各加え、同一六枚目表七行目「本件商標権使用契約書及び本件公正証書」を「本件使用許諾契約」に、同一九枚目表五行目「締結された。」を「調印された。」に各改め、その次に改行のうえ、「以上のとおり認められ、」を加え、同裏一一行目「ことを」を「と」に、同二一枚目表二行目「その」を「侵害組成品の」に各改める。)。

第四  結論

以上にょれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 浅田登美子 裁判官 小澤一郎 裁判官 上田昭典)

第一目録

<省略>

第二目録の1

<省略>

第二目録の2

<省略>

第二目録の3

<省略>

平成七年(ネ)第一二七号

決定

控訴人 かも川株式会社

被控訴人 岡山手延素麺株式会社

右当事者間の商標権共有確認等(本訴)、商標使用差止(反訴)請求控訴事件について、当裁判所が平成八年五月三〇日言い渡した判決に明白な誤謬があったので、職権により、次のとおり決定する。

主文

右判決九頁末行「二一枚目表二行目」を「二一枚目裏二行目」と更正する。

平成八年六月一三日

広島高等裁判所岡山支部第二部

裁判長裁判官 浅田登美子

裁判官 小澤一郎

裁判官 上田典昭

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