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広島高等裁判所 昭和20年(ツ)11号 判決 1951年4月23日

上告人 原告 神崎伝次郎

被上告人 被告 小川頼三郎 小川勇嗣

主文

原判決を破毀し本件を岡山簡易裁判所に差戻す。

理由

職権をもつて調査するに、本件記録は昭和二十年八月六日戦災により全部燒失し存在せざるに至り、後日調査せられた記録中の昭和二十年六月十一日附広島控訴院民事第一部裁判所書記の期日呼出状原本により僅に本件につき適法な上告申立のあつたことを窺知し得るに過ぎない。従つて本件につき訴訟要件が具備していたかどうか、原審の訴訟手続が適法に行われたかどうか、その他原判決に法令違背があるかどうか等を審査する何等の資料がない。それゆえ更に本件につき審理を尽し適法に事実を確定する必要上本件を第一審に差戻すを相当と認める。

よつて結局本件上告は理由ありと認むるの外なく原判決は全部破毀を免れないから民事訴訟法第四百七条第一項により主文の通り判決をする。

(裁判長判事 小山憂作 判事 土田吾郎 判事 宮田信夫)

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