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広島地方裁判所 昭和57年(ワ)2038号 判決 1986年8月26日

原告

千田忠信

原告

千田みさえ

原告

吉川清治

右三名訴訟代理人弁護士

馬渕顕

被告

日新火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

藤澤達郎

被告

大成火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

佐藤文夫

被告

日動火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

佐藤義和

右三名訴訟代理人弁護士

新谷昭治

岩垣雄司

倉田治

被告

高陽町農業協同組合

右代表者理事

椎村文男

右訴訟代理人弁護士

新田義和

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告日新火災海上保険株式会社は、原告千田忠信、同千田みさえに対し各金二六三万円、同吉川清治に対し金二四一万円及び右各金員に対する昭和五七年七月一七日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

2  被告大成火災海上保険株式会社は、原告千田忠信に対し金二六三万円、同千田みさえに対し金七八万九〇〇〇円及び右各金員に対する前同日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

3  被告日動火災海上保険株式会社は、原告千田忠信に対し金三五二万五〇〇〇円、同千田みさえに対し金三一六万七〇〇〇円及び右各金員に対する前同日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

4  被告高陽町農業協同組合は、原告千田忠信、同千田みさえに対し各金二七一万円及び右各金員に対する昭和五七年八月六日から各支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

5  訴訟費用は被告らの負担とする。

6  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する被告らの答弁

主文同旨

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告らは、次のとおり交通事故によつて受傷し、それぞれ入・通院して治療を受けた。

(一) 日時 昭和五七年一月一八日午後四時ごろ

(二) 場所 広島県安芸郡海田町堀川町三―五博和薬局先路上

(三) 態様 追突事故

(四) 状況 原告千田忠信(以下、原告忠信という)が、訴外恵智浩所有の自動車を借受け、原告千田みさえ(以下、原告みさえという)、同吉川清治(以下、原告吉川という)を同乗させて運転し(以下、右自動車を千田車という)、東広島市から広島市に向かい前記場所にさしかかつた際、前方に車両が渋滞し、かつ対向車線に右折車がいたため、右折車に道を譲つて一旦停止したが、停止後しばらくして訴外伊藤謙一運転の自動車(以下、伊藤車という)に追突され、原告らはそれぞれ頸椎捻挫等の傷害を負つたものである。

(五) 加害者 訴外伊藤謙一

(六) 入・通院先 広島市安佐南区祇園町長束六七〇番地の一今田外科医院

(七) 入院期間

原告忠信、同みさえ

昭和五七年一月一八日から同年七月四日まで(一六八日間)

原告吉川

昭和五七年一月一八日から同年五月一九日まで(一二二日間)

(八) 通院期間

原告忠信、同みさえ

昭和五七年七月五日から少なくとも同年九月六日まで

原告吉川

昭和五七年五月二〇日から少なくとも同年九月六日まで

(九) なお、原告忠信、同みさえはいずれも自賠法施行令による後遺障害等級表第一四級に該当するとの査定を受けた。

2(一)  千田車の保有者である訴外恵智浩は、被告日新火災海上保険株式会社との間で、右車両について、次のとおり塔乗者医療保険金給付条項のある自家用自動車保険契約を締結していた。

(1) 証券番号 八一八三−一九〇〇三三−〇九三

(2) 塔乗者保険金額 一〇〇〇万円

(3) 医療保険金

入院一日につき一万五〇〇〇円

通院一日につき一万円

(4) 限度 傷害の日から一八〇日間

(二)  右保険契約に基づく、前記傷害による保険金は、次のとおりである。

(1) 原告忠信、同みさえ 各金二六三万円

(15,000×168+10,000×11=2,630,000)

(通院日数のうち日曜日一日を除く。以下においても同じ。)

(2) 原告吉川 金二四一万円

(15,000×122+10,000×58=2,410,000)

3(一)  原告忠信は、被告大成火災海上保険株式会社との間で、次のとおり医療保険金給付条項のある積立ファミリー交通傷害保険契約を締結していた。

(1) 証券番号 〇七二二五一八

(2) 医療保険金

本人 入院一日につき一万五〇〇〇円

通院一日につき一万円

配偶者 入院一日につき四五〇〇円

通院一日につき三〇〇〇円

(3) 限度 傷害の日から一八〇日間

(二)  右保険契約に基づく、前記傷害による保険金は、次のとおりである。

(1) 原告忠信 金二六三万円

(15,000×168+10,000×11=2630,000)

(2) 原告みさえ(同忠信の妻)金七八万九〇〇〇円

(4,500×168+3,000×11=789,000)

4(一)  原告忠信は、被告日動火災海上保険株式会社との間で、次のとおり医療保険金給付条項のある団地保険契約を締結していた。

(1) 証券番号 二五五八二四〇七

(2) 医療保険金(入院、通院とも)

本人  一日につき五〇〇〇円

配偶者 一日につき三〇〇〇円

(3) 限度 傷害の日から一八〇日間

(二)  右保険契約に基づく、前記傷害による保険金は次のとおりである。

(1) 原告忠信 金八九万五〇〇〇円

(5,000×179=895,000)

(2) 原告みさえ 金五三万七〇〇〇円

(3,000×179=537,000)

5(一)  原告忠信は、被告日動火災海上保険株式会社との間で、自己保有の自動車につき、次のとおり他車による傷害事故の場合においても医療保険金給付を受けられる他車運転危険担保特約条項のある自家用自動車保険契約を締結していた。

(1) 証券番号 五八五〇六八四五

(2) 医療保険金

本人、配偶者とも

入院一日につき一万五〇〇〇円

通院一日につき一万円

(3) 限度 傷害の日から一八〇日間

(二)  右保険契約に基づく、前記傷害による保険金は次のとおりである。

原告忠信、同みさえ 各金二六三万円

(15,000×168+10,000×11=2,630,000)

6(一)  原告忠信は、被告高陽町農業協同組合との間で、次のとおりの自動車共済保険契約を締結していた。

(1) 証券番号 六一六四六

(2) 塔乗者傷害保険付

(3) 医療保険金

本人、塔乗者とも

入院一日につき一万五〇〇〇円

通院一日につき一万円

(4) 限度 傷害の日から二〇〇日間

(二)  右保険契約に基づく、前記傷害による保険金は次のとおりである。

原告忠信、同みさえ 各金二七一万円

(15,000×168+10,000×19=2710,000)

7  よつて、原告忠信及び同みさえはいずれも被告ら全員に対し、原告吉川は被告日新火災海上保険株式会社に対し、前記各保険契約に基づき、請求の趣旨記載の各保険金及びこれに対する事故発生の日から一八〇日(被告高陽町農業協同組合については二〇〇日)を経過した日の翌日である昭和五七年七月一七日または同年八月一六日から各支払済みまで、商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二  請求原因に対する被告らの認否及び主張

1  請求原因1のうち、原告ら主張の日時・場所において、伊藤車が千田車の後方から接触したことは認めるが、原告らの受傷の事実は否認する。原告らの入・通院加療の事実は知らない。

2  請求原因2ないし6のうち、各(一)の事実(各保険契約の締結)は認め、各(二)のとおり保険金を受領し得る旨の主張は争う。

3  本件事故は、伊藤車、千田車ともに損傷がなく、僅かに千田車の後部バンパー中央に「ほこり擦過」をみる程度の極めて軽微なもので千田車が前方に押し出された事実もなく、この程度の事故によって原告らが受傷することは到底あり得ず、仮に原告らに何らかの症状があるとしても、本件事故との間に相当因果関係はない。

そして、本件各保険契約は、その約款において、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として生活機能または業務能力の喪失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要したときにのみ保険金が支払われる旨を定めているから、原告らに各保険金請求の権利はない。

4  原告忠信、同みさえ夫婦は、昭和五五年ごろ以降ほとんど無職、無収入であるにもかかわらず、被告らを含む数社との間で多種・多様の保険契約を結び、月額一〇万円を超える保険料を支払い、夫婦二人で一か月入院した場合に得られる保険金額は合計四一五万円余に達するのであつて、その保険契約状況は極めて不自然といわざるを得ない。

しかも、原告忠信は、タクシー会社に勤務中の昭和五五年一一月一六日に発生した事故により、翌五六年五月一五日まで入・通院治療を受け、その間三四八万余円の保険金を受領し、右治療打切りから僅か四五日後の同年六月二九日には、原告忠信、同みさえの両名がともに階段から転落するという事故により、同年一二月一七日まで入・通院治療を受けてその間二六六万円の保険金を受領している。そして、本件事故は右第二回事故の治療打切りから僅か三二日目に発生したものであつて、原告らの入・通院は、保険金目的の疑いが極めて強い。

第三  証拠関係<省略>

理由

一請求原因1のうち、原告ら主張の日時、場所において、伊藤車が千田車の後方から追突或いは接触(その衝撃の程度を除く)する事故が発生したこと、同2ないし6のうち、訴外恵智浩及び原告忠信がそれぞれ被告らとの間で原告ら主張の各保険契約を締結していたこと(右2ないし6の各(一))は当事者間に争いがない。

二そこで、先ず、本件事故の態様、状況、車輛の破損状況等についてみるに、<証拠>を総合すると、以下の事実が認められる。

1  本件事故当時、千田車の進行車線は車輛が渋滞し、各車とも低速で少し進んでは停止するといういわゆるノロノロ運転の状態であつた。事故現場において、対向車輛が右折して千田車進路左側の駐車場に入ろうとしたため、原告忠信は右車輛を通過させるべく一旦停止したところ、その直後、後続の伊藤車に追突された。

2  千田車は、追突により前方に押し出されることはなく、または押し出されたとしても極めて僅かで、ほぼその位置に停止したままであつた(司法警察員作成の実況見分調書である前掲乙二四号証には、同一位置に停止したままとして図示されている)。また、伊藤車、千田車とも、損傷というべきものはなかつた(右乙二四号証では、伊藤車は「損傷なし」、千田車は「後部バンパー中央ほこり擦過、損害なし」とされている。)。

3  もつとも、千田車については、本件事故の翌日、日産プリンス広島販売株式会社の従業員(二級整備士)国信保志が、所有者訴外恵の修理依頼により見分したところ、一見して破損箇所はなかつたが、後部バンパーを仔細に点検した結果、バンパーに写る像がボルト付近で多少波打つて見える程度のひずみ(バンパー取付け時の加減によつても生ずる程度のもの)が見出され、同人は依頼者の意向もあつて、バンパー一本の取替え費用三万〇五〇〇円を修理費として見積つた。

以上のとおり認められる。

なお、伊藤車の追突時の速度については直接の証拠がないけれども、<証拠>によれば、対剛体壁正面衝突実験の上では、二〇〇〇C・C以上の乗用車の場合、時速一〇キロメートルでバンパーのみ潰れ、同一八キロメートルで前ノーズ(グリル・フェンダー・フード)が潰れるとの結果が得られていることが認められ、本件において両車輛にバンパーの凹損すらみられないことや車輛渋滞中の事故であることを併せ考えると、伊藤車の速度は時速一〇キロメートルをかなり下廻るものであつたと推認される。

三上記の点に関し、原告ら各本人は、本件追突によつて千田車は二〇ないし三〇センチメートル前方に押し出され、その衝撃で運転席の原告忠信は胸がハンドルに強く当たり、助手席のみさえはダッシュボードに、後部座席の吉川は前部座席の背もたれに身体をぶつけたと述べるけれども、被追突車輛が前方に押し出されると、多くの場合、車輛内の人体は頭部が後方にのけぞるような状態となり(その際頸部の過伸展を生ずる。)、上半身もその力によつて座席に押しつけられ、次の瞬間、その反動として頭部・上半身が前方に屈曲する(頸部の過屈曲を生ずる。)こと、右のような頸部の過伸展・過屈曲によつていわゆるむち打ち損傷が発生することは、経験則上広く知られているところである(例えば成立に争いのない乙三六号証)。ところが、原告ら本人はいずれも、追突の衝撃によつて体が前方に押し出されたように述べており(特に、原告吉川は、「ショックがあつて瞬間、前の座席を支える状態になり、肩などがぶつかつてから元に戻つた。」旨、前記と全く逆の動きを述べている。)右経験則に照らして不自然である。遡つて言えば、千田車が追突によつて前方に押し出されたということ自体、前掲乙二四号証の記載や、車輛渋滞中の事故であること、両車のバンパーに凹損というほどのものがない(伊藤車のそれには何らの異常もない)こと等に照らして措信し難いものであり、原告らの身体の動きについての各供述もまた措信し難いというほかはない。

四次に、本件事故による原告らの受傷について検討する。

1  <証拠>によれば、原告らはその主張のとおり今田外科医院に入・通院して治療を受けたこと、各傷病名は、原告忠信が外傷性頭頸部症候群、腰部捻挫、右足関節捻挫、前胸部打撲傷、同みさえが前頭部・前胸部打撲傷、頸椎捻挫、背部捻挫、左手部捻挫、同吉川が頸椎及び背部捻挫であることが認められる。

2  しかし、右のうち、原告忠信の外傷性頭頸部症候群、同みさえ、同吉川の頸椎及び背部捻挫はひとまず措き、それ以外の傷病が本件事故によつて発生した可能性は想定し難い。すなわち、追突の衝撃によりハンドル・ダッシュボード等に身体を打ちつけた事実を認め難いことは前記のとおりであるし、また、既に認定した追突の態様、程度に照らして、身体の各部位を捻挫するほどの急激、不自然な動きを強いられたとも認められないからである。

3 そこで、前記外傷性頭頸部症候群、頸椎及び背部捻挫(背部捻挫については疑問があるが、これらは一応むち打ち損傷なる概念で包括し得ると思われる。)が本件事故によつて生じた可能性を検討すべきところ、以下に述べる諸点から、これらについてもその可能性を否定する結論をとらざるを得ない。

(一) 前記のとおり、千田車は追突によつて前方に押し出されることはなく、仮にあつたとしても極めて僅かな程度と認められるのであるから、まずこの点でむち打ち損傷の発生原因(身体が前方に動き、頭部のみ残つて後傾することによる頸部過伸展、その反動として頭部が前傾することによる頸部過屈曲)を見出すことが困難である。

(二) 右の点を措くとしても、<証拠>によれば、追突車輛の速度とむち打ち損傷発生の関係につき諸般の実験、研究の結果、(1)人体頭部を後方に傾ける場合、その角度の生理的限界は平均約六〇度であること、(2)追突車輛の時速が一〇キロメートル程度では頭部後傾度は一五度でむち打ち損傷の危険はなく、一一ないし一五キロメートルではその発生の可能性は薄く、一六キロメートルでは頭部後傾度六九度となり発生可能、三二キロメートルでは八四度となりその発生が推定されること、(3)追突車輛の時速一五ないし一六キロメートルが危険の限界であり、三〇キロメートル以上では症状が出やすい(脳波検査の結果でも異常波の出る率が非常に高い。)こと、(4)座席にヘッドレストが設けられている場合、追突による頭部後傾は防止され、むち打ち損傷の危険は著しく減少すること等の医学上の知見が得られていることが認められる(なお、以上はいずれも被追突車輛がある程度前方に押し出されることを当然の前提とするものと推測される。)。

そして、本件事故においては、前記のとおり、伊藤車の速度は時速一〇キロメートルをかなり下廻る程度であつたと推認されるし、<証拠>によれば千田車の座席にはヘッドレストが設けられていたと認められるから、右の諸知見に照らしても、原告らにむち打ち損傷を生ずる可能性は否定さるべきである。

(三) 本件事故後の原告らの行動についてみるに、<証拠>によれば、原告らは事故直後現場で警察官の実況見分に立会い、警察署で事情聴取を受けた後、伊藤及び訴外恵(千田車の所有者)とともに付近のレストランで千田車の修理に関し三、四〇分話合い、当日午後八時ごろ一旦帰宅したこと、しかし、同日午後九時ごろ今田外科医院に赴き、医師は不在であつたが、入院して検査を受けたい旨を家人に申し出、その承諾を得て即日入院したことが認められる。右帰宅までの間、原告らが警察官や伊藤に対し、受傷や身体の異常を訴えた事実は認められないし、入院も右のように医師の診察、検査を経たものではなく、原告らの希望によるものであつて、このような経過からみて、入院治療の必要、遡つて受傷の事実自体に疑問を挿まざるを得ない。

(四) 広島大学医学部教授(法医学教室小嶋亨)は、本件各証拠を検討のうえ、その証言及びその作成の鑑定書(前掲乙二八号証)において、原告ら主張の各受傷(前掲甲一ないし五号証のとおり)は、本件事故の態様からみてその発生のメカニズムがなく、発生するはずがないと結論し、併せて今田外科医院のカルテ(前掲乙二九ないし三一号証)には初診時の検査と以後の処置、投薬等の記載があるだけで、検査後の所見、初診後退院までの症状の経過、体温や食餌等について全く記載がないことを指摘して、「劣悪な診療録である。」「カルテとは呼べない。」と批判し、右カルテから前掲甲一ないし五号証の傷病名を判定することはできないとしている。

(五) 以上に述べた諸点のほか、一般に、むち打ち損傷の診断・治療が、患者本人の主訴を中心として行われることが多く、また、性質上そのようにならざるを得ない面があること、原告ら主張の傷病につき他覚的症状の存在を認めるに足る資料が全くないこと等を併せ考慮すると、今田医師が原告らの過大な症状の訴えをそのまま信用した結果、前記傷病があるものと誤診した疑いが極めて強いというほかはない。

(六) なお、<証拠>によれば、原告忠信及び同みさえは本件事故に関し、自賠責保険の上で後遺障害一四級の認定を受けたことが認められるけれども、一般に、医師により形式上不備のない後遺障害診断書が作成され提出された場合、これを尊重して他に特別な診断、鑑定を経ず認定する取扱いが多いとみられるから、右の事実によつて直ちに後遺障害やその原因たる受傷の存在を認定することはできない。

五以上に述べたとおり、原告ら主張の受傷の事実は認めるに足りない(主張の入・通院を要する受傷としてはもちろん、その範囲内のより軽微な受傷としても認めるに足りない)から、原告らの本訴各請求はいずれも理由がない。よつて、右各請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官田川雄三 裁判官井上秀雄 裁判官小西秀宣は、転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官田川雄三)

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