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岸和田簡易裁判所 平成7年(ろ)28号 判決 1997年4月28日

主文

被告人を罰金一〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、平成六年一一月一六日午後二時二五分ころ、富山県富山市新保四六〇番地橋本順一方先の道路において、同所に駐車した普通乗用自動車内から鳥獣を捕獲するため、所携の散弾銃を発射し、もって、人家稠密の場所において、銃猟をしたものである。

(証拠の標目)省略

(事実認定の補足説明)

被告人が散弾銃を発射した地点から半径二〇〇メートル以内には、全方位に公道が存在し、かつ、人家が一〇軒を超える。銃猟行為自体が危険とみなされている場所としての人家稠密の場所と解するのが相当である。

(法令の適用)

罰条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一六条、二一条一項一号

刑種の選択 罰金刑 選択

労役場留置 刑法一八条

訴訟費用 刑訴法一八一条一項本文

よって、主文のとおり判決する。

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